7777 J-3Dマトリックス 2020-01-10 15:00:00
第三者割当による第23回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行に係る払込完了に関するお知らせ [pdf]

                                                                                    2020 年1月 10 日



各 位
                           東   京   都       千    代       田   区   麹   町   三   丁   目   2   番   4   号
                           会       社        名       株式会社スリー・ディー・マトリックス
                           代   表       者   名        代 表 取 締 役 社 長                   岡   田       淳
                                                                            (コード番号:7777)
                           問   合       せ   先        取           締           役       新   井   友   行
                           電   話       番   号                                        03(3511)3440



       第三者割当による第23回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行
              に係る払込完了に関するお知らせ

 2019 年 12 月 20 日付の当社取締役会において決議いたしました CVI Investments, Inc.(以下「割当先」
といいます。
     )を割当先とする第三者割当の方法による第 23 回新株予約権(以下「本新株予約権」といいま
す。
 )の発行について、本日(2020 年1月 10 日)
                          、割当先との間で本新株予約権に係る買取契約(以下「本
買取契約」といいます。)を締結し、払込手続きが完了したことを確認いたしましたので、下記のとおり、
お知らせいたします。
 なお、今般の本新株予約権発行の詳細につきましては、2019 年 12 月 20 日付で公表いたしました「第三
者割当による第 23 回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行に関するお知らせ」
                                       (以下「本発行に関する
プレスリリース」といいます。
             )をご参照ください。

                                                記



1.本新株予約権発行の概要
(1)   割        当       日   2020 年1月 10 日
(2)   発行新株予約権数             40,000 個
(3)   発    行       価   額   総額 12,800,000 円(本新株予約権1個当たり 320 円)
                           潜在株式数:4,000,000 株(本新株予約権1個につき 100 株)
      当 該 発行 による           上限行使価額はありません。
(4)
      潜    在   株   式   数   下限行使価額は 257 円ですが、下限行使価額においても潜在株式数は
                           変動しません。
      調達資金の額(新株予
      約権の行使に際して
(5)                        1,848,000,000 円(注)
      出資される財産の価
      額)
                           当初行使価額 462 円
      行 使 価 額 及 び
(6)
      行使価額の修正条件            本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日
                           (以下「修正日」といいます。
                                        )の直前取引日の東京証券取引所におけ
                     る当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(同日に売買高加重
                     平均価格がない場合には、その直前の売買高加重平均価格)の 90%に
                     相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正日価額」
                     といいます。 が、
                          )   当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回
                     る場合又は下回る場合には、当該修正日以降、当該修正日価額に修正
                     されます。
                     但し、上記修正条項に従って計算された価額が下限行使価額(本新株
                     予約権の発行要項第 11 項第(3)号、第(4)号及び第(9)号の規定を
                     準用して調整されます。 を下回る場合には、
                               )          修正後の金額は下限行使
                     価額となります。
(7)    募集又は割当方法      第三者割当の方法による
(8)    割   当    先    CVI Investments, Inc.
                     当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 434 条第1項及
                     び同規程施行規則第 436 条第1項乃至第5項の定めに基づき、MSCB 等
                     の買受人による転換又は行使を制限する措置を講じるため、本買取契
                     約において、本新株予約権につき、以下の行使数量制限が定められて
                     おります。
                     当社は所定の適用除外の場合を除き、本新株予約権の行使をしようと
                     する日を含む暦月において当該行使により取得することとなる株式数
                     が 2020 年1月 10 日における当社上場株式数の 10%を超えることとな
                     る場合における当該 10%を超える部分に係る本新株予約権の行使(以
       譲 渡 制 限 及 び   下「制限超過行使」といいます。)を割当先に行わせません。
(9)
       行使数量制限の内容     割当先は、前記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使を行うこ
                     とができません。
                     また、割当先は、本新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ、当
                     該行使が制限超過行使に該当しないかについて当社に確認を行いま
                     す。
                     割当先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先とな
                     る者に対して、①当社との間で制限超過行使の内容を約束させ、また、
                     ②譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合に当該第三者をして
                     当社との間で同様の内容を合意させることを約束させるものとしま
                     す。
                     本買取契約において、以下の内容が定められております。
                     (1)上記割当先に割り当てられた本新株予約権の発行については、下
                        記事項を満たしていること等を条件とする。
                        ① 本買取契約に定める当社の表明保証が重要な点において正確
                           であり、当社が重要な誓約事項を遵守していること
                        ② 本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行につき、差止命令
                           等がなされていないこと
(10)   そ   の    他
                        ③ 当社株式が上場廃止となっていないこと
                        ④ 当社について重大な悪影響となる事象が生じていないこと
                        ⑤ 当社が割当先に対し、当社に関する未公表の重要事実を伝達し
                           ていないこと
                     (2)本新株予約権の譲渡には、当社取締役会の承認を必要とする。な
                        お、譲渡された場合でも、割当先の権利義務は、譲受人に引き継
                        がれる。
                 また、本買取契約においては、本発行に関するプレスリリースの
                 「3.資金調達方法の概要及び選択理由 (1)資金調達方法の
                 概要」及び「7.割当予定先の選定理由等 (6)ロックアップ
                 について」に記載しておりますとおり、本新株予約権の買取りに
                 係る条項及びロックアップに係る条項が定められております。
(注)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権
   が行使されたと仮定した場合の金額であります。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金
   の額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取
   得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。
                                            以 上