7777 J-3Dマトリックス 2021-07-01 15:30:00
ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                   2021 年7月1日

各     位


                      東 京 都 千 代 田 区 麹 町 三 丁 目 2 番 4 号
                      会  社  名 株式会社スリー・ディー・マトリックス
                      代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 岡 田 淳
                                          (コード番号:7777)
                      問 合 せ 先    取   締    役    新    井    友   行
                      電 話 番 号                      03 (3511)3440




          ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ

    当社は、2021 年7月1日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条および第 239 条
の規定に基づき、当社の取締役および従業員ならびに当社子会社の取締役および従業員、社外協
力者に対して、 ストック・オプションとして新株予約権を発行することおよび募集事項の決定を
当社取締役会に委任することの承認を求める議案を、2021 年7月 30 日開催予定の第 17 期定時株
主総会に付議することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。


                             記


    1. 金銭の払込みを要しないで新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理
      由および新株予約権を取締役の報酬等として付与することを相当とする理由
    当社取締役(社外取締役を除く)および従業員ならびに当社子会社の取締役および従業員に対
しては、中長期的なインセンティブを付与することを目的とし、社外協力者には期待する貢献の
度合いに応じて付与するものであり、当社グループ全体の事業推進やグローバル展開を加速さ
せ、企業価値の向上や株主の皆様の利益向上を目指してストック・オプションとしての新株予約
権を発行するものであります。
    なお、今回ご承認を求めるストック・オプションの発行総数は 350,000 株で、2021 年4月末日
現在の発行済み株式総数 44,416,226 株の約 0.8%となります。


    2. 新株予約権発行の要領等
    (1) 新株予約権の割当を受ける者
       当社取締役および従業員ならびに当社子会社の取締役および従業員、社外協力者
    (2) 新株予約権の数の上限および目的である株式の種類および数
       新株予約権 3,500 個を上限とする。なお、当社取締役への新株予約権の割当数は 1,500 個
     を上限とする。
       各新株予約権の目的である株式は当社普通株式 100 株とする。
       ただし、割当日以降当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式によ
      り目的株式数を調整するものとする。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使さ
      れていない目的株式数について行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨
      てるものとする。
        調整後目的株式数 = 調整前目的株式数 × 分割・併合の比率
       また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式を発行または自己株式の処分を行う場合
       (時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く。、
                                          ) 当社が合併、
       会社分割、株式交換または株式移転(これらを総称して、以下「合併等」という。)を行う
       場合、株式無償割当を行う場合、その他目的株式数を調整することが適切な場合は、会社は
       合理的な範囲内で目的株式数の調整を行うことができるものとする。
  (3) 新株予約権と引換えに払込む金額
       金銭の払込みを要しないものとする。
  (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
       各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することに
       より交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、
                                    「行使価額」という。)に
       目的株式数を乗じた金額とする。行使価額は、当該新株予約権の割当日の属する月の前月の
       各日(取引が成立しない日を除く。
                      )における東京証券取引所における当社の普通株式の普
       通取引の終値の平均値に 1.05 を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、
       その金額が当該新株予約権の割当日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値(当
       日に売買がない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、後者の価格とする。割
       当日以降、当社が当社普通株式の分割・併合および時価を下回る価額で当社普通株式を発行
       または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う
       株式の発行を除く。
               )は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整の結果生ず
       る1円未満の端数は切上げる。なお、
                       「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当
       社が保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には、次の算式におけ
       る「新規発行株式数」は「処分自己株式数」「分割・新規発行による増加株式数」は「処分
                           、
       株式数」とそれぞれ読み替える。
                                         新規発行株式数   ×   1株当り払込金額
                       既発行株式数    +
調整後         調整前                             分割・併合・新規発行前の時価
        =          ×
行使価額        行使価額                            分割・新規発行による増加株式数
                        既発行株式数       +
                                          (株式の併合の場合は併合株式数を減ずる)


       割当日以降、当社が合併等を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他1株当たりの行
       使価額を調整することが適切な場合は、会社は1株当たりの行使価額の調整を行うことが
       できるものとする。
  (5) 新株予約権を行使することができる期間
       ①    当社の取締役(社外取締役を除く)および従業員ならびに当社子会社の取締役および
       従業員:
       当社取締役会における新株予約権発行の日後2年を経過した日から 10 年を経過する日ま
       でとする。
  ②   社外協力者:
  当社取締役会における新株予約権発行の日から、10 年を経過する日までとする。


(6) 新株予約権行使の条件
① 新株予約権者のうち社外協力者を除く当社または当社子会社の役員または従業員は、新
  株予約権の行使時において、当社または当社子会社の役員または従業員であることを要
  するものとする。ただし、当社もしくは当社子会社の役員が任期満了により退任した場合
  または当社もしくは当社子会社の従業員が定年により退職した場合その他正当な理由が
  ある場合は、この限りではないものとする。
② 前号にかかわらず、新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始前に死亡した場合、新株
  予約権の行使期間開始後6カ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人
  は、新株予約権を行使することができるものとする。また、前号にかかわらず、新株予約
  権者が新株予約権の行使期間の開始後に死亡した場合、新株予約権者死亡後6カ月を経
  過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、本新株予約権を行使することがで
  きるものとする。
③ その他権利行使の条件は、株主総会および取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権の
  割当を受ける者との間で締結する割当契約に定めるところによるものとする。
(7) 増加する資本金および資本準備金
  新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規
 則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の額(計算の結果1円未
 満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額)とし、増加する資本準備金の額は、上記
 の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 新株予約権の取得事由
① 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書
   承認の議案または株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を
   無償で取得することができる。
② 新株予約権者が上記新株予約権行使の条件により新株予約権を行使できなくなったとき
   は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
③ 新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、当社は当該新株予約権を
   無償で取得することができる。
(9) 譲渡による新株予約権の取得の制限
  譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。
(10) 合併等における新株予約権の交付
  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割若しくは新設分割(そ
                           )
 れぞれ当社が分割会社となる場合に限る。、
                    ) 又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社
 が完全子会社となる場合に限る。(以下総称して「組織再編行為」という。
                )                 )をする場合に
 おいて、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設
 合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ず
 る日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効
 力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)
 の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。
                                )を保有する新株予
   約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第 1 項第 8 号のイからホまでに掲
   げる株式会社(以下「組織再編対象会社」という。
                         )の新株予約権をそれぞれ交付すること
   とする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編対象会社は新株予約権を
   新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って組織再編対象会社の新株予約権を
   交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約
   又は株式移転計画において定めることを条件とする。
  ① 交付する組織再編対象会社の新株予約権の数
   新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
  ② 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の種類
   組織再編対象会社の普通株式とする。
  ③ 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数
   組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
  ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の目
   的である組織再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
  ⑤ 新株予約権の権利行使期間
   権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、権利行使
   期間の満了日までとする。
  ⑥ 新株予約権の譲渡制限
   譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社の取締役会の決議による承認
   を要する。


(注)
  上記の内容につきましては、
              2021 年7月 30 日に開催予定の第 17 期定時株主総会において、
   本件議案が承認可決されることを条件といたします。


                                              以   上