7777 J-3Dマトリックス 2020-11-26 15:00:00
第三者割当による新株式並びに第27回新株予約権(行使価額修正条項付)及び第28回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ [pdf]

                                                   2020 年 11 月 26 日
各 位

                  東    京 都 千 代 田 区 麹 町 三 丁 目 2 番 4 号
                  会     社   名 株式会社スリー・ディー・マトリックス
                  代    表 者 名 代 表 取 締 役 社 長    岡 田       淳
                                         (コード番号:7777)
                  問    合 せ 先 取     締     役    新 井 友 行
                  電    話 番 号                  03(3511)3440



      第三者割当による新株式並びに第 27 回新株予約権(行使価額修正条項付)
         及び第 28 回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

 2020 年 11 月 10 日付の当社取締役会において決議いたしました、  割当先に対する第三者割当により、
新株式(以下「本新株式」といいます。        )の発行並びに第 27 回新株予約権及び第 28 回新株予約権(以
下、個別に又は総称して「本新株予約権」といい、本新株式とあわせて「本新規募集証券」といいま
す。)の発行について、本日(2020 年 11 月 26 日)、割当先との間で本新株式及び本新株予約権に係る
買取契約(以下「本買取契約」といいます。        )を締結し、払込手続きが完了したことを確認いたしまし
たので、下記のとおりお知らせいたします。
 なお、本件の詳細につきましては、2020 年 11 月 10 日付で公表いたしました「第三者割当による新
株式並びに第 27 回新株予約権(行使価額修正条項付)及び第 28 回新株予約権の発行に関するお知ら
せ」(以下「本発行に関するプレスリリース」といいます。         )をご参照ください。

                                 記

1.本新株式発行の概要
 (1) 払   込    期    日   2020 年 11 月 26 日
 (2) 発 行 新 株 式 数       普通株式 561,700 株
 (3) 発   行    価    額   1株当たり 356 円
 (4) 調 達 資 金 の 額       199,965,200 円
 (5) 増加する資本金の額         99,982,600 円(1株当たり 178 円)
     増   加    す    る
 (6)                   99,982,600 円(1株当たり 178 円)
     資 本準 備 金 の額
 (7) 募 集 又 は 割 当 方 法   第三者割当の方法による
 (8) 割      当      先   CVI Investments, Inc.
                       本買取契約において、以下の内容が定められております。
                       (1)上記割当先に割り当てられた本新株式の発行については、下記事
                           項を満たしていること等を条件とする。
                           ① 本買取契約に定める当社の表明保証が重要な点において正確
                              であり、当社が重要な誓約事項を遵守していること
                           ② 本新規募集証券の発行につき、      差止命令等がなされていないこ
                              と
                           ③ 当社株式が上場廃止となっていないこと
(9)   そ     の     他        ④ 当社について重大な悪影響となる事象が生じていないこと
                           ⑤ 当社が割当先に対し、      当社に関する未公表の重要事実を伝達し
                              ていないこと
                           ⑥ 第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第3回無担保
                              転換社債型新株予約権付社債並びに第 25 回新株予約権の要項
                              変更に関する合意書が本買取契約に添付の様式と実質的に異
                              ならない内容で当社と割当先との間で発行決議日付で有効に
                              締結されていること
                       (2)本新株式の譲渡       (但し、 割当先における管理コスト削減の観点で、


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                        Bank of America Merrill Lynch、J.P. Morgan 及び Goldman Sachs
                        & Co.並びにこれらの関連会社に対する譲渡を除外することとさ
                        れている。    )には、当社取締役会の承認を必要とする。なお、譲渡
                        された場合でも、割当先の権利義務は、譲受人に引き継がれる。
                      また、本買取契約においては、本発行に関するプレスリリースの「2.
                      募集の目的及び理由 (3)本新規募集証券の概要」及び「7.割当
                      予定先の選定理由等 (6)ロックアップについて」に記載しており
                      ますとおり、ロックアップに係る条項が定められております。

2.本新株式発行による発行済株式総数及び資本金の額の推移
                      発行済株式総数                                    資本金
 本新株式発行前
                          40,968,126 株                              9,841,525 千円
 (2020 年 10 月 31 日現在)
 本新株式発行による増加                 561,700 株                                 99,982 千円
 本新株式発行後                  41,529,826 株                              9,941,507 千円

3.本新株予約権発行の概要
 (1) 割   当   日        2020 年 11 月 26 日
                      65,000 個
(2)   発行新株予約権数          第 27 回新株予約権:55,000 個
                        第 28 回新株予約権:10,000 個
                      総額 16,105,000 円
                        第 27 回新株予約権:16,005,000 円(第 27 回新株予約権1個当
(3)   発   行   価   額     たり 291 円)
                        第 28 回新株予約権:100,000 円(第 28 回新株予約権1個当た
                        り 10 円)
                      潜在株式数:合計 6,500,000 株(本新株予約権1個につき 100 株)
                        第 27 回新株予約権:5,500,000 株
                        第 28 回新株予約権:1,000,000 株
      当該発行による         いずれの本新株予約権についても、上限行使価額はありません。
(4)
      潜 在 株 式 数       第 27 回新株予約権については、下限行使価額は 198 円ですが、下
                      限行使価額においても潜在株式数は変動しません。 28 回新株予    第
                      約権については、行使価額の修正は行われず、したがって下限行
                      使価額はありません。
(5)   調 達 資 金 の 額     2,409,105,000 円(注)
                      当初行使価額
                      第 27 回新株予約権:356 円
                      第 28 回新株予約権:435 円

                      第 27 回新株予約権の行使価額は、2020 年 11 月 27 日を初回の修
                      正日とし、その後毎週金曜日(以下、個別に又は総称して「修正
                      日」といいます。  )において、当該修正日に先立つ 10 連続取引日
                      において東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の売買
      行 使 価 額 及 び
(6)                   高加重平均価格の最も低い価額の 90%に相当する金額の1円未満
      行使価額の修正条件
                      の端数を切り上げた金額(以下「修正日価額」といいます。         )が、
                      当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下
                      回る場合には、当該修正日以降、当該修正日価額に修正されます。
                      但し、上記修正条項に従って計算された価額が下限行使価額(第
                      27 回新株予約権の発行要項第 11 項第(3)号、 第(4)号及び第(9)
                      号の規定を準用して調整されます。    )を下回る場合には、修正後の
                      金額は下限行使価額となります。



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                  第 28 回新株予約権については、行使価額の修正は行われません。
 (7)   募集又は割当方法   第三者割当の方法による
 (8)   割   当  先   CVI Investments, Inc.
                  当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 434 条第1
                  項及び同規程施行規則第 436 条第1項乃至第5項の定めに基づ
                  き、MSCB 等の買受人による転換又は行使を制限する措置を講じる
                  ため、本買取契約において、第 27 回新株予約権につき、以下の行
                  使数量制限が定められております。
                  当社は所定の適用除外の場合を除き、 27 回新株予約権の行使を
                                              第
                  しようとする日を含む暦月において当該行使により取得すること
                  となる株式数が第 27 回新株予約権に係る割当日における当社上
                  場株式数の 10%を超えることとなる場合における当該 10%を超
                  える部分に係る第 27 回新株予約権の行使(以下「制限超過行使」
      譲 渡 制 限 及 び
 (9)              といいます。     )を割当先に行わせません。
      行使数量制限の内容
                  割当先は、前記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使を行
                  うことができません。
                  また、割当先は、第 27 回新株予約権の行使にあたっては、あらか
                  じめ、当該行使が制限超過行使に該当しないかについて当社に確
                  認を行います。
                  割当先は、第 27 回新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲
                  渡先となる者に対して、①当社との間で制限超過行使の内容を約
                  束させ、また、②譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合
                  に当該第三者をして当社との間で同様の内容を合意させることを
                  約束させるものとします。
                  本買取契約において、以下の内容が定められております。
                  (1)上記割当先に割り当てられた本新株予約権の発行について
                      は、下記事項を満たしていること等を条件とする。
                      ① 本買取契約に定める当社の表明保証が重要な点において
                         正確であり、当社が重要な誓約事項を遵守していること
                      ② 本新規募集証券の発行につき、差止命令等がなされていな
                         いこと
                      ③ 当社株式が上場廃止となっていないこと
                      ④ 当社について重大な悪影響となる事象が生じていないこ
                         と
                      ⑤ 当社が割当先に対し、当社に関する未公表の重要事実を伝
 (10) そ    の    他        達していないこと
                  (2)本新株予約権の譲渡(但し、割当先における管理コスト削減
                      の観点で、Bank of America Merrill Lynch、J.P. Morgan 及
                      び Goldman Sachs & Co.並びにこれらの関連会社に対する譲
                      渡を除外することとされている。         )には、当社取締役会の承認
                      を必要とする。なお、譲渡された場合でも、割当先の権利義
                      務は、譲受人に引き継がれる。
                  また、本買取契約においては、本発行に関するプレスリリースの
                  「2.募集の目的及び理由 (3)本新規募集証券の概要」及び
                  「7.   割当予定先の選定理由等 (6)ロックアップについて」                   に
                  記載しておりますとおり、本新株予約権の買取りに係る条項及び
                  ロックアップに係る条項が定められております。
(注)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株
    予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。行使価額が修正又は調整された場合に
    は、調達資金の額は増加又は減少します。        また、   本新株予約権の行使期間内に行使が行われない
    場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。
                                                                  以上


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