7776 J-セルシード 2019-08-16 16:30:00
第三者割当による第18回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行条件等の決定に関するお知らせ [pdf]
2019 年8月 16 日
各 位
会 社 名 株式会社セルシード
代表者氏名 代表取締役社長 橋本 せつ子
(コード番号:7776)
問合せ先 取締役 最高財務責任者 小野寺 純
電話番号 03-6380-7490
第三者割当による第 18 回新株予約権(行使価額修正条項付)の
発行条件等の決定に関するお知らせ
当社は、2019 年8月 14 日(以下「発行決議日」といいます。)開催の取締役会に基づく第三者割当の方法に
よる第 18 回新株予約権(行使価額修正条項付) (以下「本新株予約権」といいます。)の発行に関し、2019 年
8月 16 日(以下「条件決定日」といいます。 )付の取締役会の決議に代わる書面決議により発行条件等を決議
しましたので、未確定であった情報につきお知らせいたします。
なお、本新株予約権の発行に関する詳細は、2019 年8月 14 日付当社プレスリリース「第三者割当による第
18 回新株予約権 (行使価額修正条項付) の発行及びコミットメント条項付き第三者割当契約の締結に関するお
知らせ」をご参照下さい。
1. 決定された発行条件の概要
当社は、本日、下記の表に記載の各条件につき決議するとともに、これらの条件を含め、別紙として添付
されている本新株予約権の発行要項記載の内容で本新株予約権を発行することを決議しております。
① 割 当 日 2019 年9月2日
② 発 行 価 額 総額 2,884,000 円(新株予約権1個当たり 103 円)
潜在株式数:2,800,000 株(新株予約権1個につき 100 株)
当 該 発 行 に よ る 上限行使価額はありません。
③
潜 在 株 式 数 下限行使価額は 337.2 円としますが、下限行使価額においても、潜在株式
数は 2,800,000 株であります。
④ 資 金 調 達 の 額 1,567,101,000 円(差引手取概算額)(注)
当初行使価額は 562 円とします。
2019 年9月3日以降、行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生
日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値
行使価額及び行使価額
⑤ (同日に終値がない場合には、その直前の終値) (以下「東証終値」といい
の 修 正 条 項
ます。 )の 93%に相当する金額に修正されますが、かかる計算による修正
後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額
を修正後の行使価額とします。
(注)資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価
額の合計額を合算した金額から、発行諸費用の概算額を差し引いた金額となります。なお、本新株予約
権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、 当初行使価額で全ての本新株予約権が行使された
と仮定した場合の金額であります。行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達の額は増加又は
減少します。また、行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場
合には、資金調達の額は減少します。
2.調達する資金の額、使途及び支出予定時期
(1)調達する資金の額
調達する資金の総額 1,576,484 千円
内訳
本新株予約権の発行による調達額 2,884 千円
本新株予約権の行使による調達額 1,573,600 千円
発行諸費用の概算額 9,383 千円
差引手取概算額 1,567,101 千円
(注)1 本新株予約権の行使による調達額は、本新株予約権が全て当初行使価額で行使された場合の金額で
あり、行使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の行使による調達額、調達する資金
の額及び差引手取概算額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われ
ない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、本新株予約権の行使による調達額、
調達する資金の総額及び差引手取概算額は減少します。
2 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれていません。また、発行諸費用の内訳は、価額算定費
用、登記費用、書類作成費用、その他弁護士費用等です。
(2)本新株予約権の発行及び行使により調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期
具体的な使途 金 額(百万円) 支出予定時期
①研究開発資金 903 2019年9月~2021年6月
②台湾合弁会社への出資金及び台湾での全般的な開発支援費用 145 2019年12月~2022年3月
③運転資金 519 2019年9月~2021年3月
①研究開発資金の主な内訳
食道再生上皮シート及び軟骨再生シートの細胞シート再生医療等製品などの既存パイプライン、 新規パイプ
ライン及び器材製品の開発 472 百万円、細胞培養施設運営資金(家賃・水光熱費・消耗品、人件費等) 343
百万円及び製造準備費用 87 百万円
②台湾合弁会社への出資金及び台湾での全般的な開発支援費用の主な内訳
台湾合弁出資金及び台湾合弁会社の新規パイプラインにかかる研究開発及び事業化支援費用 136 百万円、
MetaTech 社の軟骨、食道パイプラインにかかる事業化支援費用 9 百万円。
※台湾合弁会社への出資金額について
当社と MetaTech 社が同等の出資比率になる予定であり、他の出資者とともに調整中です。出資比率が未
定のため出資金額も未定のため記載しておりません。
③運転資金の主な内訳
一般管理等人件費(管理部門、営業部門人員等) 246 百万円、本社機能運営費用(本社家賃・水光熱費・上場
維持関連費、販売費等) 273 百万円
本新株予約権の行使価額は修正又は調整される可能性があり、 また割当予定先は本第三者割当契約において割
当日の翌営業日以降、原則として 100 計算対象日以内に、保有する本新株予約権のうち 18,000 個を行使する
ことをコミットしていますが、当該計算対象日には、上記3. (2)「資金調達方法の概要」に記載のとおり、
一定の事由が発生した日が含まれないため、 現時点において調達できる資金の額及び支出予定時期は確定した
ものではなく、現時点において想定している調達資金の額及び支出予定時期に差異が発生する可能性がありま
す。調達資金が不足した場合又は調達資金が超過した場合には、事業計画及び資金計画を見直し、対応する予
定であります。調達資金を充当する優先順位としては、支出時期の早いものより充当する予定であります。ま
た、調達資金が大きく不足した場合には、①手許資金の活用、②提携先との共同研究開発等による研究開発費
用の分担、③公的補助金・助成金の獲得、④研究開発対象の絞り込み、⑤その他エクイティ・ファイナンスを
含めた金融的手法、またその他の手段による資金調達についても検討を行ってまいります。
なお、上記の資金使途に充当するまでの間、当該資金は当社預金口座で保管する予定です。
3.発行条件が合理的であると判断した根拠及びその具体的内容
当社は、本新株予約権の発行決議日付で、2019年12月期第2四半期報告書を関東財務局長に提出し、2019
2
年12月期第2四半期決算短信、東京医科歯科大学との歯根膜細胞シート開発に関するお知らせ、合弁会社設
立に関する基本合意書締結のお知らせ及び第16回新株予約権(行使価額修正条項付)の資金使途変更に関する
お知らせを公表しております。仮にこれらの公表により株価の上昇が生じる場合には、本新株予約権の発行
に直接付随するものではない事由による株価の上昇を反映せずに本新株予約権の発行条件を決定すること
で、当該発行条件と本新株予約権の発行時における実質的な価値との間に乖離が生じるおそれがあります。
当社は、かかる公表による株価への影響を織り込んだ上で本新株予約権の払込金額を決定すべく、発行決議
日時点における本新株予約権の価値と条件決定日時点における本新株予約権の価値をそれぞれ算定し、高い
方の金額を基準として本新株予約権の払込金額を決定しました。
上記に基づき、当社は、発行決議日時点及び条件決定日時点の本新株予約権の評価を第三者算定機関であ
る株式会社赤坂国際会計(代表者:黒崎 知岳、住所:東京都港区元赤坂1-1-8。以下「赤坂国際会
計」といいます。)に依頼しました。赤坂国際会計と当社及びバークレイズ・バンクとの間には、重要な利害
関係はありません。
赤坂国際会計は、価格算定に使用する価格算定モデルの決定に当たって、ブラック・ショールズ・モデル
や二項モデルといった他の価格算定モデルとの比較及び検討を実施したうえで、本新株予約権の発行要項及
び割当予定先との間で締結する予定の本第三者割当契約に定められたその他の諸条件を相対的に適切に算定
結果に反映できる価格算定モデルとして、一般的な価格算定モデルのうちモンテカルロ・シミュレーション
を用いて本新株予約権の評価を実施しています。また、当該算定機関は、当社の株価、ボラティリティ、予
定配当額、無リスク利子率について一定の前提を置き、割当予定先が行使コミット条項に基づく権利行使を
完了するように権利行使期間に渡り一定数量の新株予約権の権利行使を行うことを想定し、割当予定先が新
株予約権を行使する際に負担する株式処分コスト及び新株予約権の発行コストについては、他社の公募増資
や新株予約権の発行事例に関する検討等を通じて合理的と見積もられる一定の水準を想定して評価を実施し
ています。
当社は、赤坂国際会計が上記前提条件を基に算定した発行決議日時点の評価額103円を参考として、バーク
レイズ・バンクとの協議を経て、発行決議日時点の本新株予約権1個の払込金額を同額である金103円としま
した。
また、株価変動等諸般の事情を考慮の上で本日(2019年8月16日)を条件決定日としたところ、本日時点
の本新株予約権1個当たりの評価額は、97円と算定され、当社はこれを参考として本日時点の本新株予約権
1個当たりの払込金額を、上記評価額と同額となる金97円と決定しました。その上で、両時点における払込
金額を比較し、より既存株主の利益に資する払込金額となるように、最終的に本新株予約権1個当たりの払
込金額を金103円と決定しました。
当社監査役3名全員も、赤坂国際会計は割当予定先から独立した立場で評価を行っていること、赤坂国際
会計による本新株予約権の価格の評価については、その算定過程及び前提条件等に関して赤坂国際会計から
説明又は提出を受けたデータ・資料に照らし、合理的なものであると判断できることに加え、本新株予約権
の払込金額は赤坂国際会計によって算出された評価額と同額としていることから、割当予定先に特に有利で
なく、法令に違反する重大な事実は認められないと判断しております。
4.発行要項
別添資料をご参照ください。
以 上
3
(別添)
株式会社セルシード第 18 回新株予約権(第三者割当)
発行要項
1. 新株予約権の名称 株式会社セルシード第 18 回新株予約権 (以下「本新株予約権」という。)
2. 本新株予約権の払 金 2,884,000 円
込 金 額 の 総 額
3. 申 込 期 間 2019 年8月 30 日
4. 割 当 日 及 び 2019 年9月2日
払 込 期 日
5. 募 集 の 方 法 第三者割当の方法により、すべての本新株予約権をバークレイズ・バンク・ピ
ーエルシーに割り当てる。
6. 本 新 株 予 約 権 の (1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式 2,800,000
目的である株式の 株とする(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「交付株
種 類 及 び 数 式数」という。)は 100 株とする。)。但し、下記第(2)号乃至第(4)号によ
り交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総
数は調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。
(2)当社が第 11 項の規定に従って行使価額(以下に定義する。)の調整を行う
場合には、交付株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生
じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使
価額及び調整後行使価額は、 11 項に定める調整前行使価額及び調整後行
第
使価額とする。
調整前交付株式数 × 調整前行使価額
調整後交付株式数 =
調 整 後 行 使 価 額
(3)調整後交付株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る第 11 項第(2)号、
第(5)号及び第(6)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後
行使価額を適用する日と同日とする。
(4)交付株式数の調整を行うときは、当社は、調整後交付株式数の適用開始日
の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事
由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用開始日その他必要
な事項を書面で通知する。但し、第 11 項第(2)号⑤に定める場合その他適
用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始
日以降速やかにこれを行う。
7. 本 新 株 予 約 権 の 28,000 個
総 数
8. 各本新株予約権の 金 103 円(本新株予約権の目的である株式1株当たり 1.03 円)
払 込 金 額
4
9. 本 新 株 予 約 権 の (1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、
行使に際して出資 行使価額に交付株式数を乗じた額とするが、計算の結果1円未満の端数を
される財産の価額 生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の
額(以下「行使価額」という。)は、当初 562 円とする。但し、行使価額は、
第 10 項又は第 11 項に従い修正又は調整される。
10. 行 使 価 額 の 修 正 2019 年9月3日以降、行使価額は、 16 項第(3)号に定める本新株予約権の各
第
行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)の直前取引日の東京証券取引
所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その
直前の終値)の 93%に相当する金額に修正される。但し、かかる計算によると
修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額
を修正後の行使価額とする。下限行使価額は 337.2 円とし、第 11 項の規定を準
用して調整される。
本新株予約権のいずれかの行使にあたって上記修正が行われる場合には、当社
は、かかる行使の際に、当該本新株予約権者に対し、修正後の行使価額を通知
する。
11. 行 使 価 額 の 調 整 (1)当社は、本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社
の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合に
は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額
を調整する。
交付普通株式数 × 1株当たりの
既発行 払 込 金 額
+
調 整 後 = 調 整 前 × 株式数 時 価
行使価額 行使価額
既発行株式数 + 交付普通株式数
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適
用時期については、次に定めるところによる。
①時価(以下に定義する。
)を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付
する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社の発行した取得
条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予
約権付社債に付されたものを含む。 の取得と引換えに当社普通株式を交
)
付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権
付社債に付されたものを含む。 その他の権利の行使によって当社普通株
)
式を交付する場合、又は会社分割、株式交換若しくは合併により当社普
通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はそ
の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降又は(無償割当ての場合は)効
力発生日の翌日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を
与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
②当社普通株式の株式分割をする場合
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調整後行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降
これを適用する。
③時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得
請求権付株式又は時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を
請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その
他の権利を発行する場合(無償割当てによる場合を含むが、当社又はそ
の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条
第8項に定める関係会社をいう。 の取締役その他の役員又は使用人に新
)
株予約権を割り当てる場合を除く。)
調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式の全部に係る取得請求
権又は新株予約権その他の権利の全部が当初の条件で行使されたものと
みなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株
予約権の場合は割当日)の翌日以降又は(無償割当ての場合は)効力発生
日の翌日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与え
るための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権
付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る価額をも
って当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、且つ、効力の発生が
当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件と
しているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当
該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該
基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権を行使した新
株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
調 整 前 調 整 後 調 整 前 行 使 価 額 に よ り
- ×
行使価額 行使価額 当該期間内に交付された株式 数
株式数 =
調整後行使価額
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による
調整は行わない。
(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差
額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その
後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合に
は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの
差額を差し引いた額を使用する。
(4)①行使価額調整式の計算については、1円未満の端数を切り上げる。
②行使価額調整式で使用する「時価」は、調整後行使価額が初めて適用さ
れる日に先立つ 45 取引日目に始まる 30 取引日の東京証券取引所におけ
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る当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)と
する。平均値の計算については、1円未満の端数を切り上げる。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利
を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない
場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当
社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普
通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号⑤の場合には、行使価
額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日において当社が有する当
社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5)上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場
合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、資本金の額の減少、会社分割、株式交換又は合併のために
行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生
により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づ
く調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由に
よる影響を考慮する必要があるとき。
(6)上記第(2)号の規定にかかわらず、上記第(2)号に基づく調整後行使価額
を初めて適用する日が第 10 項に基づく行使価額の修正日と一致する場合
には、当社は、必要な行使価額の調整及び下限行使価額の調整を行う。
(7)行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、
当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対
し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価
額(調整後の下限行使価額を含む。
)及びその適用開始日その他必要な事項
を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日
の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速
やかにこれを行う。
12. 本 新 株 予 約 権 を 2019 年9月3日から 2020 年9月4日までとする。
行使することが
で き る 期 間
13. その他の本新株予 各本新株予約権の一部行使はできない。
約権の行使の条件
14. 本 新 株 予 約 権 の (1)当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本
取 得 条 項 新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第 273 条及び第 274 条の規定に
従って通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権
1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する
本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場
合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。当社は、取得
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した本新株予約権を消却するものとする。
(2)当社は、当社が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる
ことを当社の株主総会で承認決議した場合は、会社法第 273 条の規定に従
って通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1
個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本
新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却する
ものとする。
(3)当社は、2020 年9月4日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、
本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
15. 本 新 株 予 約 権 の 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社
行使により株式を 計算規則第 17 条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に 0.5
発 行 す る 場 合 の を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り
増 加 す る 資 本 金 上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加す
及 び 資 本 準 備 金 る資本金の額を減じた額とする。
16. 本新株予約権の行 (1)本新株予約権を行使する場合、 12 項記載の本新株予約権を行使すること
第
使 請 求 の 方 法 ができる期間中に第 20 項記載の行使請求受付場所に対して、行使請求に必
要な事項を通知するものとする。
(2)本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予
約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を現金にて第 21 項に定
める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする。
(3)本新株予約権の行使請求の効力は、 20 項記載の行使請求受付場所に対す
第
る行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、且つ当該本新株予約権の
行使に際して出資される財産の価額の全額が前号に定める口座に入金され
た日に発生する。
(4)本項に従い行使請求を行った者は、その後これを撤回することはできない。
17. 株式の交付方法 当社は、本新株予約権の行使請求の効力発生後、当該本新株予約権者が指定す
る振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の
記録を行うことにより株式を交付する。
18. 新株予約権証券の 当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しない。
不 発 行
19. 本新株予約権の払 本発行要項及び割当予定先との間で締結する予定の第三者割当契約に定められ
込金額及びその行 た諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレー
使に際して出資さ ションを基礎として、当社の株価、当社株式の流動性、割当予定先の株式処分
れる財産の価額の コスト、割当予定先の権利行使行動及び割当予定先の株式保有動向等について
算 定 理 由 一定の前提を置き、割当予定先が本新株予約権を行使する際に、当社がその時
点で公募増資等を実施したならば負担するであろうコストと同水準の割当予定
先に対するコストが発生すること及び当社の資金調達需要が新株予約権の行使
期間に亘って一様に発生することを仮定して評価した結果を参考に、本新株予
約権1個の払込金額を金 103 円とした。さらに、本新株予約権の行使に際して
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出資される財産の価額は第9項記載のとおりとし、行使価額は当初、2019 年8
月 15 日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値とした。
20. 行使請求受付場所 株式会社アイ・アールジャパン 証券代行業務部
21. 払 込 取 扱 場 所 株式会社三井住友銀行 新宿通支店
22. 社 債 、 株 式 等 の 本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権と
振 替 に 関 す る し、その全部について同法の規定の適用を受ける。また、本新株予約権の取扱
法 律 の 適 用 等 いについては、株式会社証券保管振替機構の定める株式等の振替に関する業務
規程、同施行規則その他の規則に従う。
23. 振 替 機 関 の 名 称 株式会社証券保管振替機構
及 び 住 所 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
24. そ の 他 (1)上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。
(2)会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中読み替えその他の措置が必
要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。
(3)本新株予約権の条件は、市場の状況、当社の財務状況、本新株予約権の払
込金額その他を踏まえ、当社が現在獲得できる最善のものであると判断す
る。
(4)その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長に一任
する。
以 上
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