7762 シチズン時計 2019-11-27 17:15:00
第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ [pdf]
2019 年 11 月 27 日
各 位
会 社 名 シ チ ズ ン 時 計 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社 長 佐藤 敏彦
(コード番号 7762 東証第 1 部)
問合せ先 取締役 広報IR室担当 古川 敏之
(TEL. 042-468- 4934)
第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ
当社は、2019 年 11 月 27 日開催の取締役会において、第三者割当による自己株式の処分(以下、
「本自己株式処分」という。)を行うことについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせい
たします。
記
1.処分要領
(1)処分期日 2019 年 12 月 18 日
(2)処分株式数 当社普通株式 277,500 株
(3)処分価額 1 株につき 610 円
(4)処分価額の総額 169,275,000 円
(5)処分予定先 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)
(6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の効
力発生を条件といたします。
2.処分の目的及び理由
当社は、当社の取締役(社外取締役及び国内非居住者を除く。以下同じ。
)を対象に、当社の
中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的として、2019 年 11 月 27
日開催の取締役会において、役員報酬BIP信託の継続について決議しました。役員報酬BI
P信託の概要については、2018 年 5 月 24 日付で公表いたしました「役員向け業績連動型株式報
酬制度の導入に関するお知らせ」をご参照ください。
本自己株式処分は、役員報酬BIP信託の継続に伴い、当社が三菱UFJ信託銀行株式会社
との間で締結している役員報酬BIP信託契約(以下「本信託契約」といい、本信託契約に基
づき設定される信託を「本信託」という。)の共同受託者である日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(役員報酬BIP信託口)に対し、第三者割当による自己株式の処分を行うものです。
処分数量につきましては、株式交付規程に基づき信託期間中に当社取締役に交付を行うと見
込まれる株式数であり、その希薄化の規模は発行済株式総数 314,353,809 株に対し 0.09%(小
数点第3位を四捨五入、2019 年 9 月 30 日現在の総議決権個数 3,123,350 個に対する割合 0.09%
(小数点第3位を四捨五入)
)と小規模なものです。
本自己株式処分により割り当てられた当社株式は、株式交付規程に従い当社の取締役に交付
が行われるものであり、本自己株式処分による株式が一時に株式市場に流出することは想定さ
れていないことから、流通市場への影響は軽微であり、処分数量及び希薄化の規模は合理的で
あると判断しております。
本信託契約の概要
信託の種類 特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
信託の目的 取締役に対するインセンティブの付与
委託者 当社
受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
(共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
受益者 取締役のうち受益者要件を満たす者
信託管理人 専門実務家であって当社と利害関係のない第三者
信託契約日 2018 年 9 月 3 日
信託の期間 2018 年 9 月 3 日~2022 年 8 月末日(予定)
制度開始日 2018 年 9 月 3 日
議決権行使 行使しないものとします。
3.処分価額の算定根拠及びその具体的内容
処分価額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため本
自己株式処分に係る取締役会決議の前営業日(2019 年 11 月 26 日)の株式会社東京証券取
引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社株式の終値である 610 円としており
ます。取締役会決議の前営業日の当社株式の終値を採用することにいたしましたのは、取
締役会決議直前の市場価格であり、算定根拠として客観性が高く合理的であると判断した
ためです。
また、当該価額は東京証券取引所における当該取締役会決議の直前1か月間(2019 年 10
月 28 日から 2019 年 11 月 26 日まで)の当社株式の終値の平均値である 595 円(円未満切
捨て)に 102.52%(プレミアム率 2.52%)を乗じた額であり、当該取締役会決議の直前3
か月間(2019 年 8 月 27 日から 2019 年 11 月 26 日)の終値の平均値である 552 円(円未満
切捨て)に 110.50%(プレミアム率 10.50%)を乗じた額であり、同直前6か月間(2019
年 5 月 27 日から 2019 年 11 月 26 日)の終値の平均値である 540 円(円未満切捨て) 112.96%
に
(プレミアム率 12.96%)を乗じた額であることから、特に有利な処分価額には該当しない
ものと判断いたしました。
なお、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査役3名(うち2名は社外
監査役)が、特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を表明しております。
4.企業行動規範上の手続
本件の株式の希薄化率は 25%未満であり、支配株主の異動もないことから、東京証券取引所
の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手
続は要しません。
以 上