7751 キヤノン 2020-03-27 15:00:00
株式報酬型ストックオプションの発行内容に関するお知らせ [pdf]
2020 年 3 月 27 日
各 位
会社名 キヤノン株式会社
代表者名 代表取締役会長 CEO
御手洗 冨士夫
コード番号 7751
上場取引所(所属部) 東京、名古屋(以上第一部)
福岡、札幌
問合せ先 連結経理部長
谷野 幸穂
(TEL.03-3758-2111)
株式報酬型ストックオプションの発行内容に関するお知らせ
当社は、2020 年 3 月 27 日開催の取締役会において、当社取締役(社外取締役を除く)および執行
役員に対し、下記のとおり株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議いたしま
したので、お知らせいたします。
記
1.株式報酬型ストックオプションを発行する目的
株主の皆様と株価変動のメリットとリスクを共有し、中長期的な業績向上および企業価値向上に向け
た動機付けを従来以上に高めることを目的としております。
2.株式報酬型ストックオプションの具体的な内容
(1) 新株予約権を割り当てる日、および新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
2020 年 5 月 1 日
(2) 新株予約権の割当てを受ける者および割当数ならびに新株予約権の総数
新株予約権の割当てを受ける者およびその者に対する割当数は、以下のとおりとする。ただし、
割当てを受ける者から新株予約権の引受けの申込みがあることを条件とし、申込みの数が割当数
に満たない場合には申込みの数を割り当てるものとする。
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割当てを受ける者 人数 割当数
代表取締役会長 CEO 1名 226 個
代表取締役社長 COO 1名 48 個
代表取締役副社長 2名 135 個
専務執行役員 1名 29 個
常務執行役員 13 名 247 個
執行役員 16 名 201 個
合計 34 名 886 個
(3) 新株予約権の名称
キヤノン株式会社 2020 年 5 月発行新株予約権
(4) 新株予約権の目的である株式の種類および数
新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数
(以下、「付与株式数」という)は、新株予約権1個当たり 100 株とする。
ただし、上記(1)に定める新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が、当社普
通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)ま
たは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未
満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、前記のほか、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準
じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整
することができる。
(5) 新株予約権の払込金額の算定方法
新株予約権の払込金額は、割当日における新株予約権 1 個当たりの公正価額に、割当日におい
て在任する取締役および執行役員に割り当てる新株予約権の総数を乗じた額とする。新株予約権の
公正価額は、割当日において適用すべき諸条件を元にブラック・ショールズ・モデルを用いて算定す
る。
なお、払込金額は上記のとおり新株予約権の公正価額であることから、有利発行には該当しない。
また、新株予約権の割当てに際しては、上記に定める払込金額と同額の報酬を対象者に支給するも
のとし、新株予約権者は、当該払込金額の払込みに代えて、当該報酬債権と新株予約権の払込金
額の払込債務を相殺するものとする。
(6) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより
交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とす
る。
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(7) 新株予約権を行使することができる期間
2020 年 5 月 2 日から 2050 年 5 月 1 日までとする。
(8) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関
する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則
第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果
1 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記
載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(9) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。
(10) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から
10 日(10 日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権
を一括してのみ行使できるものとする。
② 違法若しくは不正な職務執行、善管注意義務・忠実義務に抵触する行為、またはこれらに準ず
る行為があると認められるときは、取締役会の決議によって、該当する新株予約権者の行使しう
る新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超え
て新株予約権を行使することができないものとする。
③ 上記のほか、当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結される契約に定
めるところによる。
(11) 新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは
株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認されたとき(株主総会決議が不要の場合は当
社の取締役会決議がなされたとき)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取
得することができる。
(12) 組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(それぞ
れ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合に
は、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき
新設合併設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日および株式移
転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約
権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社
法第 236 条第 1 項第 8 号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約
権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付
する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、株式交換契約または株式移転計画において定めることを
条件とする。
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① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(4)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編
後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株
式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使
することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式 1 株当たり 1 円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発
生日のうちいずれか遅い日から、上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の
満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関
する事項
上記(8)に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を
要する。
⑧ 新株予約権の行使の条件
上記(10)に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得に関する事項
上記(11)に準じて決定する。
(13) 新株予約権証券を発行する場合の取扱い
新株予約権証券は発行しない。
(14) 端数がある場合の取扱い
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合には、
これを切り捨てるものとする。
以 上
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