7747 アサヒインテック 2021-04-12 16:30:00
第三者割当による行使価額修正条項付第4回新株予約権 (行使指定・停止指定条項付、「サステナブルFITs(※1)」)の発行に関するお知らせ [pdf]
2021 年4月 12 日
各 位
会 社 名 朝 日 イ ン テ ッ ク 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 宮田 昌彦
( 東証第一部・名証第一部 コード番号:7 7 4 7)
問合せ先 取 締 役 管 理 本 部 長 伊藤 瑞穂
( TEL.0561-48-5551 )
第三者割当による行使価額修正条項付第4回新株予約権
(行使指定・停止指定条項付、「サステナブル FITs(※1))の発行に関するお知らせ
」
当社は、2021 年4月 12 日開催の取締役会において、以下のとおり、第三者割当による第4回新株予約権(以
下「本新株予約権」という。
)の発行を決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本新株予約権の払
込み及び行使により調達する資金の使途に関しては、ソーシャルボンド原則
「 (Social Bond Principles)
2020 年
版(※2)」の特性に従うものである旨、第三者評価機関である株式会社日本総合研究所からセカンド・パーテ
ィ・オピニオン(以下「本オピニオン」という。 を取得しております。
) 本オピニオンでは、
「SDGs(Sustainable
Development Goals)
(※3)
」の目標及びターゲットへの貢献についても評価されています。
※1:本新株予約権と同形式の資金調達手法について、その特徴を踏まえ、割当予定先である野村證券株式会
社(以下「割当予定先」という。
)が使用する呼称(Flexible Issuer’s Transactions の略称)
※2:国際資本市場協会(ICMA)により策定されたソーシャルボンド発行に係るガイドライン
※3:国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」にて記載された国際目標
1.募集の概要
(1) 割 当 日 2021 年5月6日
(2) 新 株 予 約 権 の 総 数 96,000 個
(3) 発 行 価 額 本新株予約権1個につき金 874 円
ただし、当該時点における株価変動等諸般の事情を考慮の上で本新株
予約権に係る最終的な条件を決定する日として当社取締役会が定め
る 2021 年4月 16 日から 2021 年4月 20 日までの間のいずれかの日
(以下「条件決定日」という。
)において、上記発行価額の決定に際
して用いられた方法(下記「5.発行条件等の合理性(1)発行条件
が合理的であると判断した根拠及びその具体的内容」を参照のこと。
)
と同様の方法で算定された結果が 874 円を上回る場合には、条件決定
日における算定結果に基づき決定される金額とします。
発行価額の総額は、本新株予約権1個あたりの発行価額に、本新株予
約権の総数 96,000 個を乗じた金額となります。
(4) 当 該 発 行 に よ る 潜在株式数:9,600,000 株(新株予約権1個につき 100 株)
潜 在 株 式 数 上限行使価額はありません。
下限行使価額は条件決定日に決定します(下限行使価額の決定方法に
この文書は、当社の第4回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類
似する行為のために作成されたものではありません。
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ついては、下記「※本新株予約権の下限行使価額の決定方法」を参照
のこと。
)が、下限行使価額においても、潜在株式数は 9,600,000 株
であります。
(5) 資 金 調 達 の 額
30,260,904,000 円(注)
(差引手取概算額)
(6) 行 使 価 額 及 び 当初の行使価額は、条件決定日の直前取引日の株式会社東京証券取引
行使価額の修正条件 所(以下「東証」という。
)における当社普通株式の普通取引の終値
(同日に終値がない場合には、その直前の終値とし、 「東証終値」
以下
という。
)又は下限行使価額のいずれか高い方の金額とします。本新
株予約権の行使価額は、2021 年5月7日以降、本新株予約権の各行使
請求の通知が行われた日の直前取引日の東証終値の 92%に相当する
金額に修正されます。ただし、修正後の価額が下限行使価額を下回る
こととなる場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。
(7) 募 集 又 は 割 当 方 法
野村證券株式会社に対する第三者割当方式
( 割 当 予 定 先 )
(8) そ の 他 当社は、割当予定先に対して本新株予約権を行使すべき旨及び行使す
べき本新株予約権の数を指定することができること、当社は、割当予
定先が本新株予約権の全部又は一部につき、行使することができない
期間を指定することができること、割当予定先は、一定の場合に、当
社に対して通知することにより、本新株予約権の取得を請求すること
ができ、かかる請求がなされた場合、当社は、本新株予約権の発行要
項に従い、本新株予約権を取得すること、割当予定先は、当社取締役
会の承認を得ることなく本新株予約権を譲渡しないこと等について、
金融商品取引法に基づく本新株予約権の募集に係る届出の効力発生
後、当社と割当予定先との間で締結予定の買取契約において合意する
予定であります。詳細については、 「2.
別記 募集の目的及び理由(2)
本新株予約権の商品性」及び別記「6.割当予定先の選定理由等(6)
その他」をご参照下さい。
(注)資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
の合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額であります。
なお、本新株予約権の払込金額の総額については、発行決議日の直前取引日における東証終値等の数値
を前提として算定した見込額であり、また、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計
額は、発行決議日の直前取引日の東証終値を当初の行使価額であると仮定し、全ての本新株予約権が発
行決議日の直前取引日の東証終値で行使されたと仮定した場合の金額でありますが、本新株予約権の最
終的な払込金額及び当初の行使価額は条件決定日に決定され、実際の資金調達の額は行使価額の水準に
より増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に全部又は一部の行使が行われない場合及
び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には資金調達の額は減少します。
※ 本新株予約権について発行決議日から条件決定日まで一定期間を設けた趣旨
本新株予約権のように、
新株予約権を第三者割当の方法により発行して行う資金調達においては、
通常、
発行決議日に、全ての条件を決定します。
しかし、当社は、本新株予約権の発行決議日と同日である本日、KARDIA S.R.L(以下「Kardia 社」とい
う。、Pathways Medical Corporation(以下「Pathways Medical Corporation 社」という。
) )及び Rev.
1 Engineering, Inc.(以下「Rev1 社」という。
)の株式又は持分取得(子会社化)に関する基本合意書の
この文書は、当社の第4回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類
似する行為のために作成されたものではありません。
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締結を行った旨並びに当社グローバル本社・R&D センター(愛知県瀬戸市)の敷地内に、新社屋(研究開
発拠点の拡充など)を建設することを決議した旨をそれぞれ公表しており、これらにより、本日以降の当
社の株価に影響が出る可能性があります。これらの公表に係る市場による受け止め方いかんによっては、
本日(発行決議日)以降の当社の株価に影響があり得ますところ、当社といたしましては、既存株主の利
益に配慮した公正な発行条件の決定という観点から、仮にこれらの公表を踏まえた株価の上昇が生じる場
合には、当該株価の上昇を反映せずに本新株予約権の発行条件を決定することは、当該発行条件と本新株
予約権の発行時における実質的な価値との間に乖離を発生させ、既存株主の利益を害するおそれがあるこ
とから、株価の上昇を反映した上で本新株予約権の発行条件が決定されることがより適切であると考えて
おります(なお、株価が下落した場合には、かかる下落は反映されません。詳細は下記「※本新株予約権
の発行価額の決定方法」に記載のとおりです。。そこで、本日(発行決議日)からこれらの公表に伴う株
)
価への影響の織り込みのための一定期間を経過した日を条件決定日として定め、当該条件決定日までの間
の株価の値動きを反映した株価等の数値を用いて条件決定日において再び本新株予約権の価値算定を行
い、当該再算定の結果を踏まえて、本新株予約権の発行価額等の条件を最終的に決定しようとするもので
あります。本新株予約権の発行により調達する資金は、下記「3.調達する資金の額、使途及び支出予定
時期 (2)調達する資金の具体的な使途」に記載の資金使途に充当する予定であり、本新株予約権の発
行と、Kardia 社、Pathways Medical Corporation 社及び Rev1 社の株式又は持分取得(子会社化)に関す
る基本合意書の締結並びに当社グローバル本社・R&D センター(愛知県瀬戸市)の敷地内への新社屋(研
究開発拠点の拡充など)の建設は、一体のものとして密接に関連しています。かかる一体性の観点から、
当社は、これらの実施と本新株予約権の発行による資金調達を同日に公表するものであります。
なお、これらに関する詳細につきましては、本日付で別途公表されております「KARDIA S.R.L の持分の
取得(子会社化)に関する基本合意書締結のお知らせ」「Pathways Medical Corporation の株式の取得
、
(子会社化)に関する基本合意書締結のお知らせ」
、「Rev. 1 Engineering, Inc.の株式の取得(子会社化)
に関する基本合意書締結のお知らせ」 「新社屋
及び (研究開発拠点の拡充など)の建設に関するお知らせ」
をご参照下さい。
※ 本新株予約権の発行価額の決定方法
下記「5.発行条件等の合理性(1)発行条件が合理的であると判断した根拠及びその具体的内容」に
記載のとおり、本新株予約権の発行価額は、第三者評価機関に価値算定を依頼し、当該価値算定結果に基
づき決定されます。本日(発行決議日)の発行決議に際して発行決議日の直前取引日の東証終値等を前提
としてかかる算定を行い決定した発行価額が、本新株予約権1個につき金 874 円という金額です。
しかし、かかる算定結果には、上述のとおり、本日(発行決議日)以降の株価の値動きが反映されてお
りません。そこで、条件決定日時点において、下記「5.発行条件等の合理性(1)発行条件が合理的で
あると判断した根拠及びその具体的内容」に記載されている方法と同様の方法を用いて再び価値算定を行
い、その結果が、 (発行決議日)
本日 以降の株価の上昇等を理由として、本新株予約権1個につき金 874 円
を上回ることとなる場合には、かかる再算定結果に基づき決定される金額を、本新株予約権の発行価額と
いたします。他方、本日(発行決議日)以降の株価の下落等により、条件決定日における再算定結果が本
新株予約権1個につき金 874 円以下となる場合には、かかる結果の織り込みは行わず、本新株予約権の発
行価額は本新株予約権1個につき金 874 円のままで据え置かれます。すなわち、既存株主の利益への配慮
という観点から、条件決定日において本新株予約権の価値が上昇していた場合には、発行価額の決定に際
してかかる上昇を考慮するものの、価値が下落していた場合には、かかる下落は反映されないということ
です。したがって、本新株予約権1個あたりの発行価額が、本日現在の価値金 874 円を下回って決定され
ることはありません。
この文書は、当社の第4回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類
似する行為のために作成されたものではありません。
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※ 本新株予約権の下限行使価額の決定方法
本新株予約権の下限行使価額は、本日同時に公表された上記の Kardia 社、Pathways Medical
Corporation 社及び Rev1 社の株式又は持分取得(子会社化)に関する基本合意書の締結並びに当社グロー
バル本社・R&D センター(愛知県瀬戸市)の敷地内に、新社屋(研究開発拠点の拡充など)を建設するこ
とを決議したことに伴う株価への影響の織り込みのため、及び既存株主の利益への配慮という観点から下
限行使価額を適切な水準に保つため、本日(発行決議日)の直前取引日の東証終値と条件決定日の直前取
引日の東証終値(以下「条件決定基準株価」という。
)を比較し、より高い方の株価を基準として、条件決
定日において以下のように決定されます。なお、下限行使価額が 2,202 円(発行決議日の直前取引日の東
証終値の 70%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額)を下回ることはありません。
①条件決定基準株価が 3,145 円(発行決議日の直前取引日の東証終値)以上である場合
条件決定基準株価の 70%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額とする。
②条件決定基準株価が 3,145 円(発行決議日の直前取引日の東証終値)を下回る場合
2,202 円(発行決議日の直前取引日の東証終値の 70%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金
額)とする。
2.募集の目的及び理由
(1)資金調達の主な目的
当社グループは、研究開発型企業として、
「医療及び産業機器の分野において、安全と信頼を基盤とす
る『Only One』技術や『Number One』製品を世界に発信し続けることにより、全てのお客様の『夢』を
実現すると共に、広く社会に貢献していくこと」を企業理念としております。
医療機器分野や産業機器分野ではさまざまなワイヤー製品が使われていますが、
その中でも当社では、
「ガイドワイヤー(注1)
」をはじめ、
「貫通カテーテル(注2)、
」「ガイディングカテーテル(注3)、
」
「バルーンカテーテル(注4) といった、
」 カテーテル治療に不可欠な医療機器を主力として開発・製造・
販売を行っており、患者様の肉体的・精神的・経済的負担を軽減できる「低侵襲治療(注5)
」の普及に
貢献しております。
当社の主力製品である PTCA
(注6)ガイドワイヤーは、BRICs を中心とした新興国の経済発展により、
これらの地域におけるカテーテル治療の症例数も大きく増加しつつあります。さらに、カテーテルによ
る治療領域は、循環器系のみならず、末梢血管や腹部血管、脳血管、さらには消化器分野等、国内外で
大きく拡がりを見せています。こうした時代の流れと市場の拡大に的確に対応し、成長市場が求める医
療に不可欠な製品を開発・供給していくことによってグローバル規模での持続的な成長を目指し、SDGs
(持続可能な開発目標)の達成に貢献できる企業であり続けることで、社会からも市場からも評価され
る企業として、さらなる成長を遂げたいと考えております。
また、当社グループは、
「低侵襲治療製品の普及を日本から世界へ積極的に発信し、全世界の患者様の
QOL(Quality of Life)を高めると同時に、全世界での『ASAHI ブランド』の確立を図る」という経営
ビジョンを定め、長期的な目標として連結売上高 1,000 億円を掲げております。
連結売上高 1,000 億円に繋げるため、2018 年8月に新中期経営計画「ASAHI Road to 1000~Only One
技術で強固なグローバルニッチ No.1を目指す~」を策定し、 ①グローバル市場の戦略的な開拓と患部
「 ・
治療領域の拡大」「②グローバルニッチ市場における新規事業の創出」「③グローバル展開に最適な研
、 、
究開発・生産体制の構築」「④持続的成長に向けた経営基盤の確立」を基本方針と定め、販売・開発・
、
生産のそれぞれの分野におけるグローバル化をさらに加速させることにより、Only One 技術で強固なグ
ローバルニッチ No.1を目指し、
「顧客が望んでいて、競合他社が提供できず、当社が提供できる価値」
この文書は、当社の第4回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類
似する行為のために作成されたものではありません。
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を提供させることを企図しております。
こうした中、日本を始めとして米国、EU、中近東、アジア、それぞれの地域において販売・マーケテ
ィングの機能をより一層充実させるべく、当社の高い技術力の強化による消化器分野・ロボティクス分
野・脳血管系分野などの新領域への進出を目指しています。その推進のためには、より積極的に技術提
携、M&A、少数株主投資などを駆使し、外部からの新技術導入を含め、有力パートナーとの戦略的提携が
必要と考えております。
直近では、2019 年2月にオリンパス株式会社と胆膵内視鏡処置具に関する基本合意書を締結、2020 年
1月にフランスの医療機器企業である Sensome SAS と投資契約及び共同開発契約を締結、2020 年2月に
イギリスの医療機器代理店企業である Vascular Perspectives Ltd.と投資契約を締結、2020 年 12 月に
オンコリスバイオファーマ株式会社と資本業務提携に関する契約を締結するなど、戦略的提携を行って
きました。
さらに、2021 年3月 11 日に腹腔鏡手術(注7)支援ロボットの開発を行う株式会社 A-Traction(以
下「A-Traction 社」という。
)の株式を取得し、連結子会社化することについて決議し、本日、現地販売
代理店となるイタリアの Kardia 社、ガイドワイヤーなどの表面に形成が可能な電気配線に関する独自
の技術を保持するアメリカの Pathways Medical Corporation 社、医療機器の設計開発支援を行うアメ
リカの Rev1 社の計3社について、各社の株式又は持分を取得し、連結子会社化することについて検討す
るため、株式又は持分取得に関する基本合意書を締結することを決議しております。
このように、患部と治療領域の広がりにスピーディーに対応しながらグローバル規模での成長を加速
させるため、中長期的な視点に立ち、投資採算を厳密に吟味しながらも的確に買収や資本参加の機会を
とらえることは不可欠であると考えており、今後も新しい取り組みを継続的に実施することで、事業拡
大を図ってまいります。
また、現在、当社グループは、タイ、ベトナム、フィリピン等の海外工場を量産の拠点とし、日本の
拠点で研究開発・試作に特化することにより、コスト競争力を強化するとともに、研究開発に多くの経
営資源を投入することを可能にしています。日進月歩の医療業界において、当社グループは、より優れ
た製品を継続的に生み出すことのできる研究開発型企業として、
「グローバル展開に最適な研究開発・生
産体制の構築」を行い、技術の最先端を走り続けるために、今後も国内のみならず海外にも研究開発や
製品改良開発、製品開発・試作等を実施する工場を順次設置していく予定です。
直近では、国内において、2018 年7月に金型・射出成形などの精密加工技術の中心的開発拠点として
東北 R&D センター(青森県八戸市)を開設、同年 12 月に本社機能の移転及び研究開発環境の充実を目的
としたグローバル本社・R&D センター(愛知県瀬戸市)を開設しております。海外においては、2016 年
7 月よりセブのメディカル工場の立ち上げ、2017 年 7 月よりタイのメディカル工場の拡張を実施してお
ります。
さらに、今後、グローバル本社・R&D センター(愛知県瀬戸市)に研究開発機能を中心とした新棟の
建設、東北 R&D センターに新たな研究開発棟の建設、現在拡張を行っている大阪 R&D センターの賃借土
地の取得を予定しており、研究開発体制のさらなる拡充を目指しております。
基盤技術研究の拡充を目的とした開発拠点の増設や、将来の増産に向けた海外工場拠点の拡充などを
実施し、次世代の医療機器デバイスの開発力をさらに向上させ、
「Only One」技術、
「Number One」製品
の医療機器開発へ貢献してまいります。
この文書は、当社の第4回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類
似する行為のために作成されたものではありません。
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当社グループは、営業活動によるキャッシュフローの範囲内での設備投資等への資金の充当による事
業拡大を基本方針としておりますが、今回のような中期的な視野に立った戦略的提携や大型の設備投資
のための資金を調達するにあたり、資金調達手法について検討を行った結果、財務基盤の強化に資する
エクイティ性のファイナンスによる実施が適切であると判断いたしました。今回の資金調達により、当
社グループのさらなる成長と安定的な財務体質の構築を実現し、企業価値の向上を図ることで、株主の
皆様はじめステークホルダーの利益の最大化に努めてまいります。
(注1) 「ガイドワイヤー」とは、詰まったり狭くなったりした血管を通過し、カテーテル治療に使用
するバルーンカテーテルなどの様々な医療機器を病変部まで運ぶために必要なガイドとなる
器具のことをいいます。
(注2) 「貫通カテーテル」とは、ガイドワイヤーが詰まった血管を通過する際に、通過を補助するカ
テーテルです。
(注3) 「ガイディングカテーテル」とは、穿刺部から冠動脈(注8)の入口にかけて留置される中腔
のチューブで、ガイドワイヤーやバルーンカテーテルなどの様々な医療機器を冠動脈の入口ま
で安全に運ぶ役割を果たす器具のことをいいます。
(注4) 「バルーンカテーテル」とは、狭くなった血管をバルーンで拡張し、血液のスムーズな流れを
取り戻すための器具のことをいいます。
(注5) 「低侵襲治療(ていしんしゅうちりょう) とは、
」 手術や検査、治療にあたって、痛みや出血、
発熱などを少なくする治療のことをいいます。
(注6) 「PTCA(Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty)
」とは、代表的な冠動脈狭窄(注
9)の治療法であり、冠動脈にバルーンカテーテルを挿入し、バルーンを膨らませて狭窄部分
を拡げる治療法のことをいいます。
(注7) 「腹腔鏡手術(ふくくうきょうしゅじゅつ)
」とは、腹部に数箇所5~12mmの小さな穴をあ
けて行う手術のことをいいます。
(注8) 「冠動脈」とは、心臓を取り囲むように走行している血管のことをいいます。
(注9) 「冠動脈狭窄(かんどうみゃくきょうさく)
」とは、冠動脈に徐々に沈着したコレステロール
(脂肪)などが血管の内腔を狭める状態のことをいいます。
なお、今回のエクイティ・ファイナンスの実施に際しては、当社グループが事業活動を通して社会課
題解決に向けた取り組みを一層進める方針であることを明確化し、当社グループの企業価値の向上への
取り組みに関してより理解を深めていただくために、これまでの取り組みや今般調達する資金の充当先
に関して、社会側面でのインパクトを分析すると共に、客観性を担保するため外部レビューを取得する
ことが肝要と考えました。この点に関連して、インパクトの評価手法に関しては今般の調達手法である
エクイティ・ファイナンスを対象とし、かつ広く認知された指針等は現状では確認できないものの、デ
ット・ファイナンスを対象としたインパクトの評価指針である「ソーシャルボンド原則(Social Bond
Principles)2020 年版」
(以下「SBP」という。
)を用いてインパクトを評価することが考えられることか
ら、当社は株式会社日本総合研究所よりかかる点について助言を得ました。SBP は、ソーシャルボンド
という債券の発行の際に、
「調達資金の使途」
、「プロジェクトの評価及び選定のプロセス」
、「調達資金の
管理」「レポーティング」という4つの要件について、その各要件とその枠組みを評価する指針です。
、
今回のエクイティ ファイナンスは SBP が本来対象としているファイナンススキームとは異なるものの、
・
SBP における分析及び評価の対象はあくまでもインパクトであり、ファイナンススキームではないこと
に鑑みると、分析及び評価手法について SBP の特性に従うことは妥当と考えられることから、当社は、
今回のエクイティ・ファイナンスについて上記の4つの要件とその枠組みに関する分析及び評価を行っ
た上で、株式会社日本総合研究所よりセカンド・パーティ・オピニオンを受領することとしました。そ
この文書は、当社の第4回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類
似する行為のために作成されたものではありません。
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の結果、かかるセカンド・パーティ・オピニオンにおいて、資金使途である、ロボティクスなど新技術
の導入等による技術ラインナップの拡充、グローバルな販路の拡大、研究設備の増強に関して、SBP が
示す特性に従うものである旨の意見を得ております。また、当該セカンド・パーティ・オピニオンにお
いては、当社グループの SDGs の目標及びターゲットへの貢献についても分析されています。当該セカン
ド・パーティ・オピニオンの概要については、 「3.
後記 調達する資金の額、使途及び支出予定時期(2)
調達する資金の具体的な使途」をご参照下さい。
(2)本新株予約権の商品性
① 本新株予約権の構成
• 本新株予約権1個あたりの目的となる株式の数は 100 株と固定されており、本新株予約権の目
的となる株式の総数は 9,600,000 株です。
• 本新株予約権の新株予約権者はその裁量により本新株予約権を行使することができます。ただ
し、下記②及び③に記載のとおり、当社と割当予定先との間で締結予定の買取契約の規定によ
り当社が行使指定(下記②に定義する。
)又は停止指定(下記③に定義する。以下同じ。
)を行う
ことができますので、当社の裁量により、割当予定先に対して一定数量の範囲内での行使を義
務づける、又は行使を行わせないようにすることが可能となります。
• 本新株予約権の行使価額は、当初、条件決定基準株価又は下限行使価額のいずれか高い方の金
額ですが、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日以降、当該通知が行われた日の直前
取引日の東証終値の 92%に相当する金額に修正されます。ただし、行使価額の下限は、本新株
予約権の発行要項に従って条件決定日に決定されますが、修正後の価額が下限行使価額を下回
ることとなる場合には、下限行使価額が修正後の行使価額となります。
• 本新株予約権の行使可能期間は、約3年間(2021 年5月7日から 2024 年5月7日までの期間)
であります。ただし、当社普通株式に係る株主確定日、その前営業日及び前々営業日並びに株式
会社証券保管振替機構が必要であると認めた日については、行使請求をすることができません。
本新株予約権の募集に係る届出の効力発生後、当社と割当予定先との間で締結予定の買取契約におい
て、主に下記②乃至④の内容について合意する予定です。
② 当社による行使指定
• 2021 年5月7日以降、2024 年4月4日までの間において、当社の判断により、当社は割当予定
先に対して本新株予約権を行使すべき旨及び行使すべき本新株予約権の数を指定(以下「行使
指定」という。
)することができます。
• 行使指定に際しては、その決定を行う日(以下「行使指定日」という。
)において、以下の要件
を満たすことが前提となります。
(ⅰ)東証終値が下限行使価額の 120%に相当する金額を下回っていないこと
(ⅱ)前回の行使指定日から 20 取引日以上の間隔が空いていること
(ⅲ)当社が、未公表の重要事実を認識していないこと
(ⅳ)当社株価に重大な影響を及ぼす事実の開示を行った日及びその翌取引日でないこと
(ⅴ)停止指定が行われていないこと
(ⅵ)東証における当社普通株式の普通取引が東証の定める株券の呼値の制限値幅の上限に達し
(ストップ高)又は下限に達した(ストップ安)まま終了していないこと
• 当社が行使指定を行った場合、割当予定先は、原則として、行使指定日の翌取引日から 20 取引
日以内(以下「指定行使期間」という。
)に指定された数の本新株予約権を行使する義務を負い
ます。
• 一度に行使指定可能な本新株予約権の数には限度があり、本新株予約権の行使により交付され
この文書は、当社の第4回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類
似する行為のために作成されたものではありません。
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ることとなる当社株式の数が、行使指定日の直前取引日までの 20 取引日又は 60 取引日におけ
る当社株式の1日あたり平均出来高のいずれか少ない方に2を乗じて得られる数を超えないよ
うに指定する必要があります。
• ただし、行使指定後、当該行使指定に係る指定行使期間中に東証終値が下限行使価額を下回っ
た場合には、以後、当該行使指定の効力は失われます。
• 当社は、行使指定を行う際にはその旨をプレスリリースにて開示いたします。
③ 当社による停止指定
• 当社は、割当予定先が本新株予約権の全部又は一部を行使することができない期間(以下「停
止指定期間」という。
)として、2021 年5月 11 日から 2024 年4月5日までの間の任意の期間
を指定(以下「停止指定」という。
)することができます。
• 停止指定を行う場合には、当社は、2021 年5月7日から 2024 年4月3日までの間において停
止指定を決定し、当該決定をした日に、停止指定を行う旨及び停止指定期間を割当予定先に通
知いたします。ただし、上記②の行使指定を受けて割当予定先が行使義務を負っている本新株
予約権の行使を妨げるような停止指定を行うことはできません。なお、上記の停止指定期間に
ついては、停止指定を行った旨をプレスリリースにより開示した日の2取引日以後に開始する
期間を定めるものとします。
• なお、当社は、一旦行った停止指定をいつでも取消すことができます。
• 停止指定を行う際には、停止指定を行った旨及び停止指定期間を、また停止指定を取消す際に
はその旨をプレスリリースにて開示いたします。
④ 割当予定先による本新株予約権の取得の請求
• 割当予定先は、(ⅰ)2021 年5月7日以降、2024 年4月5日までの間のいずれかの5連続取引
日の東証終値の全てが下限行使価額を下回った場合、(ⅱ)2024 年4月8日以降 2024 年4月
11 日までの期間、(ⅲ)当社が吸収分割若しくは新設分割につき当社の株主総会(株主総会の
決議を要しない場合は、取締役会)で承認決議した後、当該吸収分割若しくは新設分割の効力
発生日の 15 取引日前までの期間、又は(ⅳ)当社と割当予定先との間で締結予定の買取契約に
定める当社の表明及び保証に虚偽があった場合等一定の場合、当社に対して通知することによ
り、本新株予約権の取得を請求することができ、かかる請求がなされた場合、当社は、本新株
予約権の発行要項に従い、本新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことにより残存する
本新株予約権を全て取得します。
(3)本新株予約権を選択した理由
数あるエクイティ・ファイナンス手法の中から資金調達手法を選択するにあたり、当社は、既存株主
の利益に充分配慮するため、株価への影響の軽減や過度な希薄化の抑制が可能となる仕組みが備わって
いるかどうかを最も重視いたしました。また、当社の資金調達ニーズへの柔軟な対応が可能な手法であ
るかどうかとともに、
資本政策の柔軟性が確保されていること等も手法選択の判断材料といたしました。
その結果、以下に記載した本新株予約権の特徴を踏まえ、当社は、本新株予約権が上記の当社のニー
ズを充足し得る現時点での最良の選択肢であると判断し、その発行を決議いたしました。
(本新株予約権の主な特徴)
<当社のニーズに応じた特徴>
① 約3年間にわたり発生する資金調達ニーズへの柔軟な対応が可能なこと
• 今般の資金調達における調達資金の支出時期は、下記「3.調達する資金の額、使途及び支出予
定時期(2)調達する資金の具体的な使途」に記載のとおり、約3年間にわたります。本新株予
この文書は、当社の第4回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類
似する行為のために作成されたものではありません。
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約権は、発行後の株価の状況や当社の資金調達ニーズが高まるタイミングを考慮し、行使指定
や停止指定を行うことを通じて、臨機応変に資金調達を実現することが可能な設計になってお
ります。
② 過度な希薄化の抑制が可能なこと
• 本新株予約権は、潜在株式数が 9,600,000 株(2021 年3月 31 日現在の発行済株式数
260,816,000 株の 3.68%)と一定であり、株式価値の希薄化が限定されております。
• 本新株予約権の新株予約権者がその裁量により本新株予約権を行使することができるため、当
社が行使指定を行わずとも株価が下限行使価額を上回る水準では行使が進むことが期待される
一方、当社は、当社株価動向等を勘案して停止指定を行うことによって、本新株予約権の行使が
行われないようにすることができます。
③ 株価への影響の軽減が可能なこと
以下の仕組みにより、株価への影響の軽減が可能となると考えております。
• 行使価額は各行使請求の通知が行われた日の直前取引日の東証終値を基準として修正される仕
組みとなっていることから、複数回による行使と行使価額の分散が期待されるため、当社株式
の供給が一時的に過剰となる事態が回避されやすいこと
• 一定の水準の下限行使価額が設定されていること
• 行使指定を行う際には、東証終値が下限行使価額の 120%の水準以上である必要があり、また、
上記「
(2)本新株予約権の商品性 ②当社による行使指定」に記載のとおり、一度に行使指定
可能な数量の範囲は行使指定直前の一定期間の出来高を基本として定められることとなってお
り、行使が発生する株価水準や株式発行による需給悪化懸念に配慮した設計となっていること
④ 資本政策の柔軟性が確保されていること
資本政策の変更が必要となった場合、当社の判断により、残存する本新株予約権の全部をいつでも取
得することができ、資本政策の柔軟性を確保できます。
<本新株予約権の主な留意事項>
本新株予約権には、主に、下記⑤乃至⑧に記載された留意事項がありますが、当社といたしましては、
上記①乃至④に記載のメリットから得られる効果の方が大きいと考えております。
⑤ 当社普通株式の株価が継続して下限行使価額を下回る水準にある場合、資金調達の全部又は一部が
できない可能性があります。
⑥ 株価の下落局面では、行使価額が下方修正されることにより、調達額が予定額を下回る可能性があり
ます。ただし、行使価額は下限行使価額を下回ることはありません。
⑦ 当社の株式の流動性が減少した場合には、調達完了までに時間がかかる可能性があります。
⑧ 本新株予約権発行後、東証終値が5取引日連続して下限行使価額を下回った場合等には、割当予定先
が当社に対して本新株予約権の取得を請求する場合があります。
(他の資金調達方法と比較した場合の本新株予約権の特徴)
⑨ 公募増資等により一度に全株を発行すると、一時に資金を調達できる反面、1株あたりの利益の希薄
化も一時に発生するため株価への影響が大きくなるおそれがあると考えられます。
社債、借入れによる資金調達は、一時に資金を調達できる反面、調達金額が負債となるため財務健全
性指標は低下いたします。
本新株予約権においては、上記③に記載のとおり、行使の分散、下限行使価額の設定等の仕組みによ
り株価への影響の軽減が期待されます。また、調達金額は資本となるため、財務健全性指標は上昇い
たします。一方、当社株式の株価・流動性の動向次第では、実際の調達金額が当初の予定を下回る可
能性があります。
この文書は、当社の第4回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類
似する行為のために作成されたものではありません。
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3.調達する資金の額、使途及び支出予定時期
(1)調達する資金の額
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
30,275,904,000 15,000,000 30,260,904,000
(注)1.払込金額の総額は、発行価額の総額に、本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を
合算した金額であります。
2.払込金額の総額の算定に用いた発行価額の総額は、発行決議日の直前取引日の東証終値等の数値を
前提として算定した見込額です。実際の発行価額の総額は、条件決定日に決定されます。
3.
払込金額の総額の算定に用いた本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額については、
発行決議日の直前取引日の東証終値を当初の行使価額であると仮定し、全ての本新株予約権が発行
決議日の直前取引日の東証終値で行使されたと仮定して算出された金額です。実際の当初の行使価
額は条件決定日に決定され、また、行使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の行使
に際して払い込むべき金額の合計額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に全
部又は一部の行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、本新株
予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額及び発行諸費用の概算額は減少します。
4.発行諸費用の概算額は、弁護士費用、本新株予約権の価値評価費用、資金使途に対する第三者評価
機関の評価費用及びその他事務費用(有価証券届出書作成費用、払込取扱銀行手数料及び変更登記
費用等)の合計であります。
5.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
(2)調達する資金の具体的な使途
上記差引手取概算額 30,260,904,000 円につきましては、
「2.募集の目的及び理由(1)資金調達の主
な目的」に記載しております、中期的な視野に立った成長投資のための資金として、下記のとおり、①A-
Traction 社、Kardia 社、Pathways Medical Corporation 社及び Rev1 社の株式又は持分取得(子会社化)
のための資金、②研究開発体制の拡充のための設備投資資金並びに③将来の M&A 及び資本・業務提携等の
ための資金へ充当する予定であります。
金額
具体的な使途 支出予定時期
(百万円)
① A-Traction 社、Kardia 社、Pathways Medical
Corporation 社及び Rev1 社の株式又は持分取得(子会 14,300 2021 年5月~2024 年5月
社化)のための資金
② 研究開発体制の拡充のための設備投資資金 8,300 2021 年5月~2024 年5月
③ 将来の M&A 及び資本・業務提携等のための資金 7,660 2021 年5月~2024 年5月
合計 30,260 -
(注)1.本新株予約権の行使状況又は行使期間における株価推移により、実際の調達金額が上記支出予定金
額に満たない場合には、上記③に充当する予定金額を減額し、不足分を銀行借り入れにより充当す
る予定であります。なお、本新株予約権の行使期間における株価推移により上記の使途に充当する
支出予定金額を上回って資金調達ができた場合には、上記③に充当する予定であります。
2.当社は、本新株予約権の払込み及び行使により調達した資金を、今回のエクイティ・ファイナンス
用に開設された口座において管理することとしております。当該資金はすみやかに支出する計画で
ありますが、支出実行までに時間を要する場合には銀行預金等にて安定的な資金管理を図る予定で
あります。
3.上記具体的な使途につき、優先順位はございません。支出時期の早いものより充当する予定であり
この文書は、当社の第4回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類
似する行為のために作成されたものではありません。
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ます。
上記各資金使途に関する詳細は以下のとおりです。
① A-Traction 社、Kardia 社、Pathways Medical Corporation 社及び Rev1 社の株式又は持分取得(子会
社化)のための資金
当社グループは、2018 年6月に策定した中期経営計画「ASAHI Road to 1000」において、既存事業
の収益力強化と新規事業の創出を今後の成長戦略の重点施策としております。既存事業の収益力強化
においては、グローバル市場の戦略的な開拓と患部・治療領域の拡大を主なテーマとし、メディカル
事業におけるさらなるシェア拡大及び各地域における販売体制の強化を目指しております。また、新
規事業の創出においては、当社の高い技術力の強化による消化器分野・ロボティクス分野・脳血管系
分野などの新領域への進出を目指しています。こうした重点施策の推進のためには、より積極的に技
術提携、M&A、少数株主投資などを駆使し、外部からの新技術導入を含め、有力パートナーとの戦略的
提携が必要と考えております。
こうした方針のもと、2021 年3月 11 日に腹腔鏡手術支援ロボットの開発を行う A-Traction 社の
株式を取得し、連結子会社化することについて決議し、本日、現地販売代理店となるイタリアの Kardia
社、ガイドワイヤーなどの表面に形成が可能な電気配線に関する独自の技術を保持するアメリカの
Pathways Medical Corporation 社、医療機器の設計開発支援を行うアメリカの Rev1 社の計3社につ
いて、各社の株式又は持分を取得し、連結子会社化することについて検討するため、株式又は持分取
得に関する基本合意書を締結することを決議しております。これらの株式又は持分取得のための資金
として、A-Traction 社に約 35 億円、Kardia 社に約 46 億円、Pathways Medical Corporation 社に約
32 億円、Rev1 社に約 29 億円、合計で約 143 億円を充当することを予定しております。イタリアの PCI
治療を牽引する役割を果たしている Kardia 社の持分取得により当社グループの直販化を推進するこ
とで、Kardia 社が長きに亘り培ってきた医師からの高い信頼と当社グループの高い製品競争力が融合
し、より価値の高いマーケティングやサービスの提供が可能になると考えております。また、Rev1 社
の株式取得により、Rev1 社の医療機器設計開発ノウハウが当社グループに取り込まれ、カテーテル等
の開発強化に繋がることや、当社グループの製造拠点の活用により、設計開発から試作までの受託か
ら、製造に至るまで受託できる範囲の拡大が見込まれ、当社グループの米国市場を中心とした OEM ビ
ジネスの拡大が可能になると考えております。これらは、重点施策である既存事業の収益力強化に寄
与し、当社の更なる価値向上が期待できます。一方、A-Traction 社の株式取得により、A-Traction 社
のロボティクス技術と当社グループの技術や医療機器分野のノウハウの融合により、腹腔鏡手術支援
ロボットの普及拡大に加え、将来的には消化器領域のみならず、他の診療領域なども含めて、新たな
画期的な医療ロボットを実現できる可能性が高まると考えられ、付加価値の向上が見込まれます。ま
た、Pathways Medical Corporation 社の株式取得により、ガイドワイヤーの表面配線技術という新た
な技術力が当社に取り込まれ、スマートガイドワイヤーを中心としたセンサー付きのガイドワイヤー
やカテーテルの開発強化に繋がり、これまでに無い画期的な新製品への応用展開が可能になると考え
ております。これらは、重点施策である新規事業の創出に寄与し、当社の更なる価値向上が期待でき
ます。
各株式又は持分取得(子会社化)の詳細については、2021 年3月 11 日付「株式会社 A-Traction の
株式の取得(子会社化)に関するお知らせ」
、2021 年4月 12 日付「KARDIA S.R.L の持分の取得(子会
社化)に関する基本合意書締結のお知らせ」
、2021 年4月 12 日付「Pathways Medical Corporation の
株式の取得(子会社化)に関する基本合意書締結のお知らせ」及び 2021 年4月 12 日付「Rev.
1 Engineering, Inc.の株式の取得(子会社化)に関する基本合意書締結のお知らせ」をご参照くださ
い。
この文書は、当社の第4回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類
似する行為のために作成されたものではありません。
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② 研究開発体制の拡充のための設備投資資金
当社グループは、創業時より研究開発活動を経営の重要項目の1つとして位置付けており、研究開
発型企業として、
「グローバル展開に最適な研究開発・生産体制の構築」を行い、技術の最先端を走り
続けることを目標として掲げております。今後も、当社グループの Only One 技術の発展と、それに伴
うお客様の Number One の実現を目指し、当社グループの研究開発拠点の中心であるグローバル本社・
R&D センター(愛知県瀬戸市)に新たな研究開発棟を建設します。これにより、既存事業領域に加え、
消化器分野・ロボティクス分野・脳血管系分野などの新規事業領域の研究開発を強化し、永続的な成
長発展のための環境を充実させていく予定であります。さらに、製品の競争力の源泉である基盤技術
及び精密加工技術の強化を目的に、当社グループの精密加工技術の開発の中心拠点である東北 R&D セ
ンターに新たな研究開発棟を建設するとともに、現在拡張を行っている大阪 R&D センターの賃借土地
を取得することで、研究開発体制のさらなる拡充を目指しております。これらの資金として、合計で
約 83 億円を充当することを予定しております。
③ 将来の M&A 及び資本・業務提携等のための資金
当社グループは、前記「①A-Traction社、Kardia社、Pathways Medical Corporation社及びRev1社
の株式又は持分取得(子会社化)のための資金」に記載のとおり、既存事業の収益力強化のためのグロ
ーバル市場の戦略的な開拓と患部・治療領域の拡大及び新規事業創出のための主に消化器分野・ロボ
ティクス分野・脳血管系分野などの新領域への進出を重点施策として、その推進のため、より積極的
に技術提携、M&A、少数株主投資などを駆使し、外部からの新技術導入を含め、有力パートナーとの戦
略的提携が必要と考えております。
現時点では前記「①A-Traction社、Kardia社、Pathways Medical Corporation社及びRev1社の株式
又は持分取得(子会社化)のための資金」の記載の案件以外に具体的な案件はないものの、今回の資金
調達により案件発生時に機動的に支出することが可能な資金をあらかじめ確保しておくことで、時機
を逃さずにさらなる成長機会を積極的に取り込むことができると考えており、将来のM&A及び資本・業
務提携等のための資金として、約76.6億円を充当することを予定しております。今後案件が具体的に
決定された場合においては、適時適切に開示いたします。なお、将来のM&A及び資本・業務提携等に関
しては、その成立には不確実性が伴うため、上記判断基準に該当する有効な投資先が上記支出予定時
期中に存在しない可能性があります。上記支出予定時期中に上記金額分のM&A及び資本・業務提携等を
実施しなかった場合、当該時期の経過後も引き続きM&A及び資本・業務提携等のための資金に充当する
予定であります。そのような場合も決定次第、適時適切にその旨を開示いたします。
上記具体的な資金使途が、 が示す特性に従うものであることへの評価に関しては以下のとおりです。
SBP
当社は、今回のエクイティ・ファイナンスの資金使途である、ロボティクスなど新技術の導入等による
技術ラインナップの拡充、グローバルな販路の拡大、研究設備の増強について、その社会貢献インパクト
及び SBP に係る4要素について、第三者評価機関である株式会社日本総合研究所からレビューを受け、セ
カンド・パーティ・オピニオンを受領しております。
セカンド・パーティ・オピニオンの概要は、以下のとおりです。
1.本資料の目的
朝日インテック株式会社(以下、朝日インテック)は、企業理念で「我々は、医療及び産業機器
の分野において、安全と信頼を基盤とする『Only One』技術や『Number One』製品を世界に発信し
続けることにより、全てのお客様の「夢」を実現するとともに、広く社会貢献することを目指しま
す」と述べ、カテーテル治療用の医療用機器をはじめとする製品の開発・製造・販売を行っている。
朝日インテックは設備投資・研究開発投資等を目的として、新株予約権型ファイナンスによる資金
この文書は、当社の第4回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類
似する行為のために作成されたものではありません。
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調達(以下、本調達)を行う。本資料の目的は、国際資本市場協会が発行する「ソーシャルボンド
原則 2020 年版(以下、SBP)
」の特性に基づき、株式会社日本総合研究所(以下、日本総合研究所)
が本調達についてレビューを行い、そのレビュー結果をセカンド・パーティ・オピニオンとして公
表するものである。
2.発行者の役割とレビュー範囲
日本総合研究所の役割は、SBP が推奨する資金調達主体に対する外部レビューを実施するコンサ
ルタントとして位置づけられる。SBP が示す外部レビューは「セカンド・パーティ・オピニオン」
、
「検証」「認証」「ソーシャルボンドスコアリング/格付け」の 4 種類に分類されるが、本レビュ
、 、
ーはそのうち「セカンド・パーティ・オピニオン」に該当する。
本資料のレビュー範囲は、(1) 本調達のフレームワーク、(2) 対象事業が創出するインパクト及
び SDGs への貢献可能性、(3) 朝日インテックの ESG 側面の取り組みや情報開示の 3 点が対象であ
る。フレームワークは、SBP が基本原則として示す「調達資金の使途」「プロジェクトの評価及び
、
選定のプロセス」「調達資金の管理」「レポーティング」の 4 項目から構成される。これらに沿っ
、 、
て評価を行う。
3.セカンド・パーティ・オピニオン(要約版)
(1)ソーシャルボンド原則への準拠性
本調達のフレームワークを SBP が示す 4 原則に基づきレビューした結果、 SBP が示す社会課
題への対応を目的とした資金調達の特性に従うものとして評価する。
「調達資金の使途」 本調達においては、朝日インテックの「質の高い医療サービスへのアクセ
:
ス改善」に資する医療機関向けの機器・サービス提供を「適格クライテリア」として設定した。本
調達の資金使途は、ロボティクスなど新技術の導入等による技術ラインナップの拡充、グローバル
な販路の拡大、研究設備の増強(以下、
「対象事業」という)であり、質の高い医療サービスへのア
クセス改善に資すると判断する。よって資金使途は適切に設定されていると言える。
「事業の評価・選定プロセス」 適格クライテリアとして策定した項目は、SBP において適格な
:
プロジェクトカテゴリーと認められること、朝日インテックの経営戦略室が対象事業の内容を検討
したうえで、取締役会にて社会側面でのインパクト創出の可能性を評価し、社会課題解決に資する
事業として選定・評価する予定であることを確認した。また、対象事業の特性に応じた環境・社会
側面でのリスク低減策が講じられていることを確認した。業容の拡大に伴い、環境や品質、多様な
従業員の働き方に関するマネジメント体制をグループ全体に広げていくことを期待する。
「資金管理」 本調達によって調達した資金は、対象事業に関連する支出のみに充当され、これ
:
以外の目的に充当される予定はないことを確認した。調達した資金は、新たな預金口座において管
理され、対象事業への充当状況を追跡可能な仕組みを有していることを確認した。
「レポーティング」 朝日インテックはサステナビリティレポート又は自社のホームページにお
:
いて、調達資金を充当した対象事業の概要、充当した資金の総額、未充当資金が発生する場合はそ
の額、対象事業による社会側面での改善インパクトを開示する予定である。インパクト・レポーテ
ィングにおける KPI 等、具体的な開示項目については今後検討が必要である。また、これらの情報
は少なくとも年に一度、対外的に開示することから、情報開示の頻度は適切と考える。
(2)対象事業が創出するインパクト及び SDGs への貢献可能性
本調達を通じて、SDGs のうち特に目標 3「すべての人に健康と福祉を」
、目標 9「産業と技術革
新の基盤をつくろう」が設定するターゲットへの貢献が期待できる。
この文書は、当社の第4回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類
似する行為のために作成されたものではありません。
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対象事業により、社会側面での改善インパクトが期待できること、対象事業の効果は複数の SDGs
の達成につながることを確認した。
目標 日本総研のオピニオン(要約)
朝日インテックが提供する製品は、検査・治療の正確性向上や時間削減に寄
与し、医師及び患者の身体的負担軽減に貢献する。このことは、医療現場にお
ける様々な課題解決に寄与し、ひいては質の高い医療サービスの維持・向上に
貢献する。
よってターゲット 3.8「全ての人々に対する財政リスクからの保護、質の高
い基礎的な保健サービスへのアクセス及び安全で効果的かつ質が高く安価な
必須医薬品とワクチンへのアクセスを含む、ユニバーサル・ヘルス・カバレッ
ジ(UHC)を達成する」への貢献が期待できる。
朝日インテックは高い研究開発力を活かして高度な医療の普及に寄与して
おり、同社の研究開発の推進により、新たな医療技術の発展につながるものと
期待できる。
よって、ターゲット 9.5「2030 年までにイノベーションを促進させることや
100 万人当たりの研究開発従事者数を大幅に増加させ、また官民研究開発の支
出を拡大させるなど、開発途上国をはじめとする全ての国々の産業セクターに
おける科学研究を促進し、技術能力を向上させる」への貢献が期待できる。
出所:日本総合研究所作成
(3)資金調達主体の ESG の取り組み及び情報開示
朝日インテックの ESG の取り組みと情報開示をレビューした結果、企業経営において、良好な
ESG の取り組みと一定の情報開示を実施していると評価する。
特に優れている点は、以下の各点であると判断する。
「環境側面」 グループ全体で省エネルギーの取り組みを推進している点を評価する。サステナ
:
ビリティレポートにて、過去 3 年度分のエネルギー消費量及び CO2 排出量を開示している点も評価
できる。
「社会側面」 品質方針を明確に提示している点、全社で情報セキュリティに取り組んでいる点
:
(社員に対する教育の充実やインシデント発生を想定した訓練の実施など)
、災害対策により製品
の安定供給体制を整備している点を評価する。
「ガバナンス側面」 サステナビリティレポートにて、自社の「サステナビリティの重要課題」
:
を明確に特定している点を評価する。
(4)結論
レビューの結果、朝日インテックでは、質の高い医療サービスの普及に貢献する理念と事業を有
しており、それに基づく本調達のフレームワークは、SBP が示す特性に従うと判断する。インパク
トについては、社会側面での改善インパクトが見込まれ、さらに SDGs の達成への貢献も期待でき
この文書は、当社の第4回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類
似する行為のために作成されたものではありません。
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る。今後、朝日インテックにおいて、定量的なインパクト評価が継続的に実施されることを期待す
る。また、資金調達主体である朝日インテックについては、企業経営において、良好な ESG の取り
組みと一定の情報開示を実施していると判断する。
4.資金使途の合理性に関する考え方
今回のファイナンスにより調達した資金を、 「3.
上記 調達する資金の額、使途及び支出予定時期(2)
調達する資金の具体的な使途」に記載の使途に充当することで、今後の成長基盤の確立と中長期的な企業
価値の向上を図れることから、本新株予約権の発行は株主価値の向上に資する合理的なものであると考え
ております。
5.発行条件等の合理性
(1)発行条件が合理的であると判断した根拠及びその具体的内容
当社は、本新株予約権の発行決議日と同日である本日、Kardia社、Pathways Medical Corporation社
及びRev1社の株式又は持分取得(子会社化)に関する基本合意書の締結を行った旨並びに当社グローバ
ル本社・R&Dセンター(愛知県瀬戸市)の敷地内に、新社屋(研究開発拠点の拡充など)を建設すること
を決議した旨をそれぞれ公表しております。 当社は、かかる公表に伴う株価への影響の織り込みのため、
本日(発行決議日)時点における本新株予約権の価値と条件決定日時点における本新株予約権の価値を
算定し、高い方の金額を踏まえて本新株予約権の払込金額を決定する予定です。
上記に従って、当社は、本日(発行決議日)時点の本新株予約権の価値を算定するため、本新株予約
権の発行要項及び割当予定先との間で本新株予約権の募集に関する届出の効力発生をもって締結予定の
買取契約に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価値評価を第三者評価機関である株式会社赤坂
国際会計(東京都港区元赤坂一丁目1番8号 代表取締役 黒崎知岳) (以下 「赤坂国際会計」という。 )
に依頼いたしました。赤坂国際会計は、権利行使期間、権利行使価額、当社株式の株価、株価変動率、
配当利回り及び無リスク利子率を勘案し、新株予約権の価値評価で一般的に使用されているモンテカル
ロ・シミュレーションを用いて、 本新株予約権の価値評価を実施しております。 価値評価にあたっては、
主に当社の資金調達需要、割当予定先の権利行使行動、株式保有動向、並びに株式処分コストに関する
一定の前提条件(当社が継続的に行使指定を行うこと、当社からの通知による取得が行われないこと、
割当予定先は当社からの行使指定に応じて市場出来高の一定割合の範囲内ですみやかに権利行使及び売
却を実施すること、割当予定先が本新株予約権を行使する際に当社がその時点で公募増資等を実施した
ならば負担するであろうコストと同水準の割当予定先に対するコストが発生すること等。を設定の上、 )
実施しております。当社は、当該評価を参考にして、本日(発行決議日)時点の本新株予約権1個あた
りの払込金額を、当該評価と同額となる金874円と決定しました。なお、当社及び当社監査等委員会によ
る本新株予約権の発行に係る有利発行性の判断は、条件決定日において本新株予約権の払込金額を最終
的に決定する際に行いますが、当社は、本新株予約権の払込金額の決定方法は、既存株主の利益に配慮
した合理的な方法であると考えており、また、当社監査等委員会から、会社法上の職責に基づいて監査
を行った結果、 当該決定方法に基づき本新株予約権の払込金額を決定するという取締役の判断について、
法令に違反する重大な事実は認められないという趣旨の意見を得ております。
(2)発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠
本新株予約権全てが行使された場合における交付株式数は最大 9,600,000 株(議決権 96,000 個相当)
であり、2020 年 12 月 31 日現在の当社発行済株式数 260,715,200 株(総議決権数 2,606,814 個)に対し
最大 3.68%(当社議決権総数に対し最大 3.68%)の希薄化が生じるものと認識しております。
しかしながら、上記「2.募集の目的及び理由(3)本新株予約権を選択した理由」に記載のとおり、
本新株予約権には過度な希薄化の抑制が可能となる仕組みが備わっており、
本新株予約権の発行により、
今後の成長基盤の確立と中長期的な企業価値の向上を図れることから、本新株予約権の発行は株主価値
の向上に資する合理的なものであると考えております。
この文書は、当社の第4回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類
似する行為のために作成されたものではありません。
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また、①本新株予約権全てが行使された場合の最大交付株式数 9,600,000 株に対し、当社株式の過去
6か月間における1日あたりの平均出来高は 725,589 株であり、一定の流動性を有していること、②本
新株予約権は当社の資金需要に応じて行使をコントロールすることが可能であり、かつ③当社の判断に
より任意に本新株予約権を取得することが可能であることから、本新株予約権の行使により発行され得
る株式数は市場に過度の影響を与える規模ではないものと考えております。
これらを総合的に検討した結果、希薄化の規模は合理的であると判断いたしました。
6.割当予定先の選定理由等
(1)割当予定先の概要(2020 年3月 31 日現在)
① 商 号 野村證券株式会社
② 本 店 所 在 地 東京都中央区日本橋一丁目 13 番1号(2020 年 10 月1日現在)
③ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 森田 敏夫
④ 事 業 内 容 金融商品取引業
⑤ 資 本 金 の 額 10,000 百万円
⑥ 設 立 年 月 日 2001 年5月7日
⑦ 発 行 済 株 式 数 201,410 株
⑧ 事 業 年 度 の 末 日 3月 31 日
⑨ 従 業 員 数 15,065 名(単体)
⑩ 主 要 取 引 先 投資家並びに発行体
株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三菱UFJ銀行、
⑪ 主 要 取 引 銀 行
株式会社りそな銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、農林中央金庫
⑫ 大株主及び持株比率 野村ホールディングス株式会社 100%
⑬ 当 社 と の 関 係 等
割当予定先が保有している当社の株式の数:3,158 株
資 本 関 係 (2020 年 12 月 31 日現在)
当社が保有している割当予定先の株式の数:-
当社と割当予定先との間には、記載すべき人的関係はありません。また、
人 的 関 係 当社の関係者及び関係会社と割当予定先の関係者及び関係会社の間には、
特筆すべき人的関係はありません。
取 引 関 係 当社の主幹事証券会社であります。
関 連 当 事 者 へ の 割当予定先は、当社の関連当事者には該当しません。また、割当予定先の
該 当 状 況 関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。
⑭ 最近3年間の経営成績及び財政状態(単体)
決 算 期 2018 年3月期 2019 年3月期 2020 年3月期
純 資 産 666,186 650,948 652,902
総 資 産 12,480,089 10,914,876 13,256,479
1株当たり純資産(円) 3,307,610.91 3,231,954.86 3,241,657.16
営 業 収 益 691,021 575,055 589,704
営 業 利 益 122,970 47,821 68,592
経 常 利 益 123,047 48,119 70,366
当 期 純 利 益 77,273 34,252 51,060
1株当たり当期純利益(円) 383,659.20 170,059.21 253,512.44
1株当たり配当金(円) 595,825 198,600 496,500
この文書は、当社の第4回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類
似する行為のために作成されたものではありません。
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(単位:百万円。特記しているものを除く。
)
(注)割当予定先は、東証及び株式会社名古屋証券取引所(以下「名証」という。 の取引参加者であるため、
)
東証及び名証に対しては反社会的勢力に該当しないことに関する確認書の提出を要しません。
(2)割当予定先を選定した理由
当社は、上記「2.募集の目的及び理由(3)本新株予約権を選択した理由」に記載のとおり、野村
證券株式会社が、株価や既存株主の利益に充分に配慮しながら必要資金を調達したいという当社のニー
ズを充足し得るファイナンス手法として本新株予約権を提案したことに加え、同社が、①当社の主幹事
証券会社として良好な関係を築いてきたこと、②国内外に厚い投資家基盤を有しているため、当社株式
に対する機関投資家をはじめとする投資家の多様な需要に基づき、今回発行を予定している本新株予約
権の行使により交付する株式の円滑な売却が期待されること、③同種のファイナンスにおいて豊富な実
績を有しており、株価への影響や既存株主の利益に配慮しつつ円滑な資金調達が期待できること等を総
合的に勘案し、同社を割当予定先として選定いたしました。
なお、本新株予約権は、日本証券業協会会員である野村證券株式会社による買受けを予定するもので
あり、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」の適用を受けて募集が行わ
れるものであります。
(3)割当予定先の保有方針
割当予定先である野村證券株式会社は、当社との間で締結予定の買取契約の規定により、本新株予約
権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を取得する必要があります。一
方で、野村證券株式会社は、本新株予約権の行使により交付を受けることとなる当社株式を原則として
長期間保有する意思を有しておらず、当社の株価及び株式市場の動向等を勘案しながら適時適切に売却
する方針であることを口頭で確認しております。
(4)割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容
当社は、本新株予約権の割当予定先である野村證券株式会社の 2020 年7月1日付第 19 期決算公告に
おける 2020 年3月 31 日時点の貸借対照表により、同社が本新株予約権の払込みに要する充分な現金・
預金及びその他の流動資産(現金・預金:1,393,598 百万円、流動資産計:13,184,588 百万円)を保有
していることを確認しております。
(5)株券貸借に関する契約
本新株予約権の発行に伴い、当社代表取締役社長である宮田昌彦の資産管理会社であるボウエンホー
ルディングス株式会社は、その保有する当社株式について割当予定先への貸株を行う予定です。
割当予定先は、本新株予約権の行使を円滑に行うために当社株式の貸株を使用する予定であり、本新
株予約権の行使により取得することとなる当社株式の数量の範囲内で行う売付け等以外の本件に関わる
空売りを目的として、当社株式の貸株は使用しません。
なお、ボウエンホールディングス株式会社は、当社の株価や株式市場の動向、本新株予約権の行使の
進捗状況等を勘案し、割当予定先へ貸株の返還を請求する可能性があり、その旨を割当予定先へ通知し
ております。
(6)その他
本新株予約権に関して、当社は、割当予定先との間で、本新株予約権の募集に関する届出の効力発生
をもって締結予定の買取契約において、上記「2.募集の目的及び理由(2)本新株予約権の商品性」
②乃至④に記載の内容以外に下記の内容について合意する予定であります。
この文書は、当社の第4回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類
似する行為のために作成されたものではありません。
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<割当予定先による行使制限措置>
① 当社は、東証の定める有価証券上場規程第 434 条第1項及び同規程施行規則第 436 条第1項乃至第
5項並びに名証の定める上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則第 36 条第
1項及び同取扱い 18(1)乃至(5)の定めに基づき、MSCB 等の買受人による転換又は行使を制限する
よう措置を講じるため、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従
い、所定の適用除外の場合を除き、本新株予約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該
行使により取得することとなる株式数が本新株予約権の払込日時点における当社上場株式数の
10%を超えることとなる場合の、当該 10%を超える部分に係る新株予約権の行使(以下「制限超過
行使」という。
)を割当予定先に行わせません。
② 割当予定先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当することとなるような本新
株予約権の行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ当社に対
し、本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行います。
<割当予定先による本新株予約権の譲渡制限>
割当予定先は、当社との間で締結予定の買取契約の規定により、本新株予約権を第三者に譲渡する
場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を取得する必要があります。その場合には、割当予
定先は、あらかじめ譲受人となる者に対して、当社との間で上記①及び②の内容等について約させ、
また譲受人となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容等を約させるものと
します。ただし、割当予定先が、本新株予約権の行使により交付された株式を第三者に譲渡すること
を妨げません。
7.大株主及び持株比率
募集前(2020 年 12 月 31 日現在)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 9.05%
ボウエンホールディングス株式会社 8.85%
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 6.38%
JP MORGAN CHASE BANK 385632 6.06%
(常任代理人 株式会社みずほ銀行)
株式会社ハイレックスコーポレーション 3.68%
アイシーエスピー有限会社 2.76%
宮田 昌彦 2.19%
宮田 憲次 2.02%
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT 1.61%
(常任代理人 香港上海銀行)
野村信託銀行株式会社(投信口) 1.49%
(注)割当予定先は、今回の募集分について長期保有を約していないため、今回の募集に係る潜在株式数を反
映した「募集後の大株主及び持株比率」を表示していません。
8.今後の見通し
今回の調達資金を上記「3.調達する資金の額、使途及び支出予定時期(2)調達する資金の具体的な
使途」に記載の使途に充当することにより、一層の事業拡大、収益の向上及び財務体質の強化につながる
ものと考えております。
また、今回の資金調達による、今期業績予想における影響はございません。
この文書は、当社の第4回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類
似する行為のために作成されたものではありません。
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9.企業行動規範上の手続きに関する事項
本新株予約権の発行は、①本新株予約権の行使により交付される普通株式に係る議決権数を発行決議日
現在における当社の発行済株式数に係る議決権総数の 25%未満としていること、②支配株主の異動を伴う
ものではないこと(本新株予約権の全てが権利行使された場合であっても、支配株主の異動が見込まれる
ものではないこと)から、東証の有価証券上場規程第 432 条及び名証の上場有価証券の発行者の会社情報
の適時開示等に関する規則第 34 条に定める独立第三者からの意見入手又は株主の意思確認手続きは要し
ません。
10.最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況
(1)最近3年間の業績(連結)
2018 年6月期 2019 年6月期 2020 年6月期
売 上 高 50,124,249 57,216,973 56,546,224
営 業 利 益 13,773,292 15,168,593 12,445,643
経 常 利 益 13,740,686 14,833,357 12,310,441
親会社株主に帰属する当期 純利益 10,042,046 11,237,710 9,178,652
1株当たり当期純利益(円) 38.88 43.29 35.25
1 株 当 た り 配 当 額 ( 円 ) 9.72 10.81 8.81
1 株 当 た り 純 資 産 額 ( 円 ) 207.34 251.37 276.13
(単位:千円。特記しているものを除く。
)
(注)当社は、2018 年1月1日付及び 2019 年7月1日付でそれぞれ普通株式1株につき普通株式2株の割
合で株式分割を行っております。このため、いずれも 2018 年6月期の期首に当該株式分割が行われた
と仮定して1株当たり当期純利益、1株当たり配当額及び1株当たり純資産額を算定しております。
(2)現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況(2021 年3月 31 日現在)
株 式 数 発行済株式数に対する比率
発 行 済 株 式 数 260,816,000 株 100%
現 時 点 の 行 使 価 額
1,221,600 株 0.47%
に お け る 潜 在 株 式 数
(注)潜在株式は全てストックオプションによるものです。
(3)最近の株価の状況
① 最近3年間の状況
2018 年6月期 2019 年6月期 2020 年6月期
5,100 円 4,155 円
始 値 2,720 円
□4,000 円 ※2,537 円
8,050 円 6,180 円
高 値 3,335 円
□4,435 円 ※2,662 円
4,780 円 3,885 円
安 値 2,239 円
□3,660 円 ※2,484 円
7,900 円 5,140 円
終 値 3,065 円
□4,190 円 ※2,654 円
1.2018 年6月期から 2019 年6月期の 2018 年9月 20 日までは、東京証券取引所市場第二部における
株価であり、2019 年6月期の 2018 年9月 21 日以降は、東京証券取引所市場第一部における株価で
あります。
この文書は、当社の第4回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類
似する行為のために作成されたものではありません。
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2.2018 年6月期の□印は、株式分割(2018 年1月1日付で普通株式1株を2株に分割)による権利落
後の株価を示しております。
3.2019 年6月期の※印は、株式分割(2019 年7月1日付で普通株式1株を2株に分割)による権利落
後の株価を示しております。
② 最近6か月間の状況
2020 年 2021 年
11 月 12 月 1月 2月 3月 4月
始 値 3,290 円 3,855 円 3,760 円 3,440 円 3,150 円 3,095 円
高 値 3,850 円 3,880 円 3,780 円 3,540 円 3,225 円 3,190 円
安 値 3,215 円 3,475 円 3,365 円 3,055 円 2,959 円 3,000 円
終 値 3,825 円 3,765 円 3,440 円 3,055 円 3,050 円 3,145 円
(注)4月の株価については、2021 年4月9日現在で表示しております。
③ 発行決議日前営業日における株価
2021 年4月9日
始 値 3,120 円
高 値 3,190 円
安 値 3,110 円
終 値 3,145 円
(4)最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況
第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
払込期日 2018 年 10 月 16 日
調達資金の額 2,792,976,712 円
発行価額 4,073.77 円
募集時における発行済株式数 129,251,200 株
当該募集による発行株式数 685,600 株
募集後における発行済株式総数 129,936,800 株
割当先 野村證券株式会社
全額を借入金の返済資金に充当する予定です。なお、当該借入金のうち
3,000 百万円については、当社が、2018 年7月6日に公表した当社子会社
発行時における当初の資金使途
である ASAHI INTECC USA,INC.を通じた RetroVascular,Inc.の連結子会社
化を目的とした株式取得にあたり、金融機関から借入れたものです。
発行時における支出予定時期 全額を 2018 年 10 月末までに充当する予定です。
現時点における充当状況 上記「発行時における当初の資金使途」欄に記載のとおり充当済み
この文書は、当社の第4回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類
似する行為のために作成されたものではありません。
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(別紙)
朝日インテック株式会社第 4 回新株予約権発行要項
朝日インテック株式会社第 4 回新株予約権(以下「本新株予約権」という。
)の発行要項は以下のとおりとす
る。
1. 新株予約権の総数 96,000 個
2. 振 替 新 株 予 約 権 本新株予約権は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社
債等振替法」という。 第 163 条の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受ける
)
こととする旨を定めた新株予約権であり、社債等振替法第 164 条第 2 項に定める
場合を除き、新株予約権証券を発行することができない。
3. 新 株 予 約 権 (1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式 9,600,000 株
の目的である株式 とする(本新株予約権 1 個あたりの目的である株式の数(以下「交付株式数」
の 種 類 及 び 数 という。 は、 株とする。。
) 100 ) ただし、本項第(2)号乃至第(5)号により交付株
式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後交
付株式数に応じて調整されるものとする。
(2)当社が第 6 項の規定に従って行使価額(第 4 項第(1)号に定義する。以下同じ。
)
の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整前交付株式数 × 調整前行使価額
調整後交付株式数=
調整後行使価額
上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第 6 項に定める調整
前行使価額及び調整後行使価額とする。
(3)前号の調整は当該時点において未行使の本新株予約権に係る交付株式数につ
いてのみ行われ、調整の結果生じる 1 株未満の端数はこれを切り捨てるもの
とする。
(4)調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る第 6 項第(2)号、第(4)号及
び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用
する日と同日とする。
(5)交付株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びに
その事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用の日その他必要
な事項を本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。
)
に通知する。ただし、第 6 項第(2)号⑥の場合その他適用の日の前日までに前
記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
4. 新株予約権の行使 (1)本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、本新株予約権 1 個の
に際して出資され 行使に際して出資される財産の価額は、行使に際して出資される当社普通株式
る 財 産 の 価 額 1 株あたりの金銭の額(以下「行使価額」という。 に交付株式数を乗じた金額
)
とするが、計算の結果 1 円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げる
ものとする。
(2)行使価額は、当初、条件決定日(第 10 項に定義する。以下同じ。
)の直前取引
日の株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。
)における当社普通株式
の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)
(以下「条
件決定基準株価」という。 又は下限行使価額のいずれか高い方の金額とする。
)
ただし、行使価額は、第 5 項又は第 6 項に従い、修正又は調整されることがあ
この文書は、当社の第4回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類
似する行為のために作成されたものではありません。
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る。
5. 行 使 価 額 の 修 正 (1)2021 年 5 月 7 日以降、第 14 項第(1)号に定める本新株予約権の各行使請求の
通知が行われた日(以下「修正日」という。
)の直前取引日の東証における当
社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)
の 92%に相当する金額の 1 円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正日価
額」という。
)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を 1 円以上上回る場合
又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正さ
れる(修正後の行使価額を以下「修正後行使価額」という。。
)
ただし、かかる算出の結果、修正後行使価額が下限行使価額(以下に定義する。
以下同じ。
)を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。
「下限行使価額」は、条件決定基準株価の水準によって、以下のとおり決定さ
れ、第 6 項第(1)号乃至第(5)号による調整を受ける。
①条件決定基準株価が 3,145 円以上である場合
条件決定基準株価の 70%に相当する金額の 1 円未満の端数を切り上げた金
額とする。
②条件決定基準株価が 3,145 円を下回る場合
2,202 円とする。
(2)前号により行使価額が修正される場合には、当社は、 14 項第(2)号に定める
第
払込みの際に、本新株予約権者に対し、修正後行使価額を通知する。
6. 行 使 価 額 の 調 整 (1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通
株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める
算式(以下「行使価額調整式」という。
)をもって行使価額を調整する。
交付普通株式数×1 株あたりの払込金額
既発行普通株式数+
時 価
調整後行使価額=調整前行使価額×
既発行普通株式数 + 交付普通株式数
(2)行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調
整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①時価(本項第(3)号②に定義する。以下同じ。
)を下回る払込金額をもって当
社普通株式を交付する場合(ただし、当社の発行した取得条項付株式、取得
請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付された
ものを含む。
)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請
求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。
)その他の
証券若しくは権利の転換、交換又は行使による場合を除く。
)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当
該払込期間の最終日とする。以下同じ。
)の翌日以降、当社普通株式の株主
(以下「当社普通株主」という。
)に割当てを受ける権利を与えるための基
準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
②当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合
調整後行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、又
は当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。た
だし、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株主に割当てを受ける
この文書は、当社の第4回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類
似する行為のために作成されたものではありません。
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権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用す
る。
③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに時価を下回る対価(本項第
(3)号⑤に定義する。以下同じ。 をもって当社普通株式を交付する定めがあ
)
るものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。、
) 又は時価を下回る対価
をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に
付されたものを含む。
)その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割
当ての場合を含む。
)
調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権
付社債に付されたものを含む。
)その他の証券又は権利(以下「取得請求権
付株式等」という。
)の全てが当初の条件で転換、交換又は行使された場合
に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付
普通株式数」とみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込
期日(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。
)の場合は割
当日)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、
当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、
その日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、転換、交換又は行使に際して交付される当社普通株式の
対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調
整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式
等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使された場合に
交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普
通株式数」とみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対
価が確定した日の翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社
債に付されたものを含む。
)の取得と引換えに時価を下回る対価をもって当
社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適
用する。
上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予
約権付社債に付されたものを含む。(以下「取得条項付株式等」という。
) )
に関して当該調整前に本号③又は⑤による行使価額の調整が行われている
場合には、上記交付が行われた後の完全希薄化後普通株式数(本項第(3)号
⑥に定義する。以下同じ。 が、
) (ⅰ)上記交付の直前の既発行普通株式数(本
項第(3)号③に定義する。以下同じ。
)を超えるときに限り、調整後行使価額
は、当該超過する株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、
行使価額調整式を準用して算出するものとし、(ⅱ)上記交付の直前の既発行
普通株式数を超えない場合は、本④の調整は行わないものとする。
⑤取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式 1 株あたりの対価(本
⑤において「取得価額等」という。
)の下方修正等が行われ(本号又は本項
第(4)号と類似の希薄化防止条項に基づく調整の場合を除く。、当該下方修
)
正等が行われた後の当該取得価額等が当該修正が行われる日(以下「取得価
額等修正日」という。
)における時価を下回る価額になる場合
(ⅰ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が取得価
額等修正日前に行われていない場合、調整後行使価額は、取得価額等修
この文書は、当社の第4回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類
似する行為のために作成されたものではありません。
23
正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の
条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普
通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして本号
③の規定を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降
これを適用する。
(ⅱ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(ⅰ)による行使価額の
調整が取得価額等修正日前に行われている場合で、取得価額等修正日
に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件
で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなした
ときの完全希薄化後普通株式数が、当該修正が行われなかった場合の
既発行普通株式数を超えるときには、調整後行使価額は、当該超過する
株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調
整式を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これ
を適用する。なお、1 か月間に複数回の取得価額等の修正が行われる場
合には、調整後行使価額は、当該修正された取得価額等のうちの最も低
いものについて、行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該月
の末日の翌日以降これを適用する。
⑥本号①乃至③の各取引において、当社普通株主に割当てを受ける権利を与
えるための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以
降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているとき
には、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日
の翌日以降これを適用するものとする。
この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日まで
に、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法によ
り、当社普通株式を交付するものとする。ただし、株式の交付については第
19 項第(2)号の規定を準用する。
(調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数
株式数 =
調 整 後 行 使 価 額
この場合に 1 株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調
整は行わない。
⑦本号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された
場合における調整後行使価額は、本号①乃至⑥の規定のうち、当該証券又
は権利に類似する証券又は権利についての規定を準用して算出するものと
する。
(3)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第 2 位まで算出し、その小
数第 2 位を切り捨てる。
②行使価額調整式及び本項第(2)号において「時価」とは、調整後行使価額を
適用する日(ただし、本項第(2)号⑥の場合は基準日)に先立つ 45 取引日目
に始まる 30 取引日の東証における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の
平均値(終値のない日数を除く。