7746 J-岡本硝子 2019-05-31 15:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                              2019 年5月 31 日
各 位
                                       会 社名    岡本硝子株式会社
                                       代表者名    代表取締役社長 岡本 毅
                                               (JASDAQ・コード 7746)
                                       問合せ先    財務部長            風間 卓
                                       電   話   04-7137-3111



                譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本
制度」といいます。
        )の導入を決議し、本制度に関する議案を 2019 年6月 29 日開催予定の第 73 回定時株主総
会(以下「本株主総会」といいます。
                )に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたしま
す。


                                記


1.本制度の導入目的等
(1)本制度の導入目的
     本制度は、当社の取締役及び監査役を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを
  与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。


(2)本制度の導入条件
     本制度は、取締役及び監査役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給するこ
     ととなるため、本制度の導入は、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認
     を得られることを条件といたします。
     なお、2001 年6月 29 日開催の第 55 回定時株主総会において、当社の取締役の報酬額は年額 80,000 千
     円以内、2002 年6月 27 日開催の第 56 回定時株主総会において、当社の監査役の報酬額は年額 20,000 千
     円以内とご承認をいただいておりますが、本株主総会では、本制度を新たに導入し、当社の取締役及び監
     査役に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。


2.本制度の概要
     取締役及び監査役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払
  込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
     本制度に基づき取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額 20,000 千円以内(うち、社外取締
  役分は 4,000 千円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。、監査役に対して支給
                                           )
  する金銭報酬債権の総額は、年額 5,000 千円以内(うち社外監査役分は 2,500 千円以内)といたします。
  各取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定し、各監査役への具体的な支
  給時期及び配分については、監査役会の協議において決定いたします。
     本制度により、当社が取締役に対して発行又は処分する普通株式の総数は、年 160,000 株以内(うち、

                               - 1 -
社外取締役分は年 32,000 株以内)
                   、監査役に対して発行又は処分する普通株式の総数は、年 40,000 株以
内 (うち、社外監査役分は年 20,000 株以内)といたします。ただし、本株主総会の決議の日以降の日を
効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。 又は株式併合が
                                       )
行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的
な範囲で調整します。 とし、
         )    その 1 株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京
証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引
日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける取締役及び監査役に特に有利な金額とならない範囲に
おいて、取締役会において決定します。
 また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。
                              )の発行又は処分に当たっては、当社
と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の取締役及び監査役との間において、①一定期間(以下「譲渡制
限期間」といいます。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②
一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割
当契約が締結されることを条件といたします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の
処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、取締役及び監査役が野村證券株式会社に開設する専
用口座で管理される予定です。
 なお、本制度においては、取締役及び監査役のほか、当社の取締役を兼務しない執行役員に対しても、
同様の譲渡制限付株式報酬を取締役会の決議により支給し、当社の普通株式を新たに発行又は処分する予
定です。



                                                   以 上




                        - 2 -