7746 J-岡本硝子 2021-05-28 15:00:00
当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の継続について [pdf]
2021 年5月 28 日
各 位
会 社 名 岡本硝子株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 岡本 毅
(JASDAQ・コード 7746)
問合せ先 IR 担当部長 風間 卓
電 話 04-7137-3111
当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の継続について
当社は、2007年6月26日開催の当社第61回定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただいた
上で「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」を導入し、2008年6月28日開催の当
社第62回定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただいた上でその内容を一部修正し、その後
も更新して2021年6月26日開催予定の当社第75回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)
の終結時までこれを継続しております(以下これを「本プラン」といいます。)。
その後も、当社取締役会(以下「取締役会」といいます。)は、買収防衛策をめぐる諸々の動向を
踏まえ、当社グループの企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるための取り組みとして本プ
ランについて検討を行ってまいりました。その結果、本日開催された当社取締役会において、本年も
これを同一内容で継続することを決議しましたので、お知らせいたします。
本プランの内容は、後記2.以降に記載の通りです。なお、本プランは、本株主総会において株主の
皆様にその内容につきご承認を得て可決されることを条件に効力を生じるものとします。
また、現時点において、当社が特定の第三者から大量取得行為を行う旨の通告や提案を受けている
事実はありません。また2021年3月31日現在における当社の大株主の状況は別紙3のとおりです。
1. 会社の支配に関する基本的方針
21世紀は地球環境問題が大きく取り上げられる世紀と認識しております。当社は環境に優しい
特性を持つガラスにより、地球環境を汚すこと無く、社会への貢献、事業の拡大発展を図る所存で
あります。古くて新しいガラスについて、既成概念にとらわれず、大企業では難しい、小回りの良
さを生かした市場創造を目指します。会社は社員一人ひとりのことを考え、社員は常に何事にもチ
ャレンジしていく活気あふれる会社を理想とします。
また、 当社が持続的な成長を実現していくためには、従来型の発想・取組みに拘泥することなく、
技術革新を核とした新たな需要、市場創造等に積極的に挑戦していく姿勢が必要と考えます。
さらに、当社が株主の皆様に還元する適正な利潤を獲得し、企業価値・株主共同の利益の確保・
向上を実現するためには、株主の皆様はもちろん、取引先、従業員、地域社会等のステークホルダ
ーとの適切な関係を維持、発展させていくことも必要であり、これらのステークホルダーの利益に
も十分配慮した経営を行う必要があると考えております。
一方、近時、わが国の資本市場においては、新しい法制度の整備や企業構造・企業文化の変化等
を背景として、対象となる会社の経営陣と十分な協議や合意のプロセスを経ることなく、突如とし
て大量の株式の買付を強行するといった動きが顕在化しつつあります。過去に行われた上場企業に
対して対象会社の取締役会の事前の同意を得ることなく、対象会社に影響力を行使しうる程度の数
の株式を取得する行為等に鑑みますと、十分な時間と情報が与えられない形で、大量買付者による
買付がなされる事態も拡大してくるものと考えられます。
このようなリスクの高まりを認識しつつ、何ら対応策を講じないまま企業経営を行い、大量買付
行為の提案がなされた場合、 目先の株価の維持 上昇を目的とした経営判断を求められかねません。
・
中長期的な視点から、企業価値向上に取り組み、大量買付行為の提案是非を判断するためには、当
社に対する大量買付行為の提案がなされていない現時点においてあらかじめ、そうした提案への対
応策を導入しておくことが必要不可欠であると判断しました。
-1-
以上の基本方針に基づき、本プランを継続導入するものです。
なお、2021年3月31日現在において、当社関係者(役員及びその関係者、運営会社等)によって
当社の発行済株式総数の約29%が保有されております。しかしながら、この保有状況は、それぞれの
事情により譲渡・相続・その他の処分がなされた場合、分散化が進む可能性があり、また、当社に
おいて、将来的に設備投資、研究開発投資等のための資金調達を資本市場において行う可能性があ
ります。これらの事情により、当社関係者の株式保有比率が低下することは十分に考えられ、当社
の企業価値 株主共同の利益に反する株式の大規模買付がなされる可能性があると考えております。
・
2. 提案の内容
(1) 本プランに基づく対抗措置の発動
次のア若しくはイに該当する行為又はこれらに類似する行為(ただし、取締役会があらかじめ
承認したものを除きます。次の(2)以降で 「大量買付」といいます。)がなされ又はなされよう
とする場合には、本プランに基づく対抗措置が発動されることがあります。
ア 当社が発行者である株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定される株券等をいいま
す。以下別段の定めがない限り同じとします。)について保有者(金融商品取引法第27条の23第
3項に基づき保有者に含まれる者をいいます。以下同じとします。)の株券等保有割合(金融商
品取引法第27条の23第4項に規定される株券等保有割合をいいます。以下同じとします。)が
20%以上となる買付
イ 当社が発行者である株券等(金融商品取引法第27条の2第1項に規定される株券等をいいま
す。以下イにおいて同じとします。)について公開買付け(金融商品取引法第27条の2第6項に
規定される公開買付けをいいます。以下同じとします。)に係る株券等の株券等所有割合(金融
商品取引法第27条の2第8項に規定される株券等所有割合をいいます。以下同じとします。)
及びその特別関係者(金融商品取引法第27条の2第7項に規定される特別関係者(取締役会が
これに該当すると認めた者を含みます。)をいいます。ただし、同項第1号に掲げる者について
は、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第3条第1項で定める
者を除きます。以下同じとします。)の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け
(2) 大量買付者に対する情報提供の要求等
ア 大量買付を行う買付者(以下「大量買付者」といいます。)には、その実行に先立ち、当社に
対して大量買付者の買付内容の検討のために必要な情報及び大量買付者が大量買付に際して本
プランに定める手続を遵守する旨の誓約文言等を記載した書面(以下「買付説明書」といいま
す。)を提出していただきます。
具体的には、買付説明書には以下の事項を記載していただきます。
(ア)大量買付者の氏名又は名称及び住所又は所在地、 設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先、
会社等の目的及び事業の内容並びに大株主又は大口出資者(所有株式数又は出資割合上位10
名)の概要
(イ)大量買付行為の概要 (目的となる株券等の種類及び数並びに大量買付行為の目的の概要 (支
配権取得若しくは経営参加、純投資若しくは政策投資、大量買付行為後の当社の株券等の第
三者への譲渡又は重要提案行為等を行うこと等の目的がある場合には、その旨及び概要。な
お、目的が複数ある場合にはその全てを記載していただきます。)を含みます。)
(ウ)大量買付者が現に保有する当社の株券等の数及び買付説明書提出後60日間における大量買
付者の当社の株券等の保有状況
(エ)下記に述べる買付ルールを遵守する旨の誓約
イ 大量買付者には、上記の買付説明書を提出いただいた場合には、以下の手順に従い、取締役
会に対して、大量買付行為に対する当社の株主の皆様のご判断及び取締役会の評価・検討等の
ために必要かつ十分な情報(以下「大量買付情報」といいます。)を提供していただきます。
ウ 取締役会は上記の買付説明書受領後10営業日以内に、大量買付者に対し、当初提供していた
だくべき情報を記載したリストを上記ア(ア)の国内連絡先宛に発送しますので、大量買付者に
は、取締役会に対して、かかるリストに従って十分な情報を提供していただきます。
提供していただく情報の具体的内容は、大量買付者の属性、大量買付行為の条件・方法等に
より異なりますが、以下の各項目に記載する情報は、原則として上記リストの一部に含まれる
ものとします。
(ア)大量買付者に関する事項
大量買付者及びそのグループ(大量買付者の大株主又は大口出資者(所有株式数又は出資
割合上位10名) 共同保有者、
、 特別関係者及び大量買付者がファンドの場合は各組合員その他
の構成員を含みます。 の詳細
) (具体的名称、経歴又は沿革、会社又は団体の目的、事業内容、
資本金の額、 発行済株式の総数、役員等の氏名、職歴及び所有株式の数その他の会社等の状況
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等及び直近2事業年度の財務状態及び経営成績その他の経理の状況並びに過去の企業買収の
経緯及びその結果、過去の法令違反の有無及びその内容を含みます。)
(イ)大量買付行為の具体的内容
① 大量買付行為の目的 (買付説明書において開示していただいた目的の具体的内容) 方法
、
及び内容(大量買付行為の時期、関連する取引の仕組み、大量買付行為の方法の適法性並び
に大量買付行為の後に当社の株式が上場廃止となる見込みがある場合にはその旨及びその
理由を含みます。)
② 大量買付行為の買付対価の内容(現金の場合は金額及び通貨の種類(円貨以外の場合は
金額算定に使用した換算レートを含みます。)、現金以外の場合には、種類、数、価額、内
容等(有価証券等を対価とする場合には、当該有価証券等の発行者の状況並びに当該有価証
券等の種類及び交換比率、有価証券等及び金銭を対価とする場合には、当該有価証券等の種
類、交換比率及び金銭の額)を記載していただきます。)、買付価格の算定の基礎及び経緯
(算定の基礎については、算定の前提となる事実及び仮定、算定方法、算定に用いた数値情
報、大量買付行為に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの額及びその
算定根拠等を具体的に記載し、当該買付価格が時価と異なる場合や大量買付者が最近行っ
た取引の価格と異なる場合には、その差額の内容も記載していただきます。また、株券等の
種類に応じた買付価格の価額の差について、換算の考え方等の内容も具体的に記載してい
ただきます。算定の経緯については、算定の際に第三者の意見を聴取した場合には、当該第
三者の名称、意見の概要及び当該意見を踏まえて買付価格を決定するに至った経緯を具体
的に記載していただきます。)
③ 大量買付行為に際しての、第三者との間における意思疎通(買付説明書提出日以後に当
社の株券等の買付を共同して行う旨の契約その他の合意又は取決めを含みます。 が存する
)
場合には、その相手方及び内容
④ 大量買付行為に要する資金の調達状況及び当該資金の調達先の概要(預金の場合は、預
金の種類別の残高、借入金の場合は、借入金の額、借入先の業種等、借入契約の内容、その
他の資金調達方法による場合は、その内容、調達金額、調達先の業種等を含みます。)
⑤ 大量買付者が既に保有する当社の株券等に関する借入契約、 担保契約、売り戻し契約、売
買の予約その他第三者との間の重要な契約又は取決め(以下「担保契約」といいます。)が
ある場合には、その契約の種類、契約の相手方、契約の対象となっている株券等の数量等の
当該担保契約等の具体的内容
⑥ 大量買付者が大量買付行為の完了後に取得を予定する当社の株券等に関する担保契約等
の締結その他の第三者との間の合意の予定がある場合には、予定している担保契約等その
他の第三者との間の合意の種類、契約の相手方、契約の対象となっている株券等の数量等の
当該担保契約等その他の第三者との間の合意の具体的内容
⑦ 支配権取得又は経営参加を大量買付行為の目的とする場合には、大量買付行為の完了後
に意図する当社及び当社グループの支配権取得又は経営参加の方法並びに支配権取得後の
経営方針又は経営参加後の計画、組織再編成、企業集団の再編、解散、重要な財産の処分又
は譲受け、多額の借財、代表取締役等の選定又は解職、役員の構成の変更、配当・資本政策
に関する重要な変更、その他当社及び当社グループの経営方針に対して重大な変更を加え、
又は重大な影響を及ぼす行為を予定している場合には、その内容及び必要性
⑧ 純投資又は政策投資を大量買付行為の目的とする場合には、大量買付行為の後の株券等
の保有方針、売買方針及び議決権の行使方針並びにそれらの理由、長期的な資本提携を目的
とする政策投資として大量買付行為を行う場合には、その必要性
⑨ 重要提案行為等を行うことを大量買付行為の目的とする場合又は大量買付行為の後に重
要提案行為等を行う可能性がある場合には、当該重要提案行為等の目的、内容、必要性及び
時期並びにいかなる場合において当該重要提案行為等を行うかに関する情報
⑩ 大量買付行為の後、当社の株券等を更に取得する予定がある場合には、その理由及びそ
の内容
⑪ 大量買付行為の完了後に意図する当社グループの従業員、取引先、地域社会等の利害関
係者の処遇方針
⑫ 大量買付者が当社及び当社グループの事業と同種の事業を営んでいる場合、大量買付行
為の完了後におけるわが国の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律又は海外競
争法に照らした適法性についての考え方
⑬ その他取締役会が必要と認めた事項
上記のリストに従い大量買付者から当初提供していただいた情報だけでは、当該大量買付行
為の条件・方法等に照らして、株主の皆様のご判断及び取締役会の評価、検討等のためには不
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十分であると取締役会が客観的合理的に判断する場合には、取締役会が別途請求する追加の情
報を大量買付者から提出していただきます。
なお、買付説明書が提出された事実及び大量買付者から提出された情報については、株主の
皆様のご判断のために必要であると認められる場合には、取締役会が適切と判断する時点で、
その全部又は一部を開示します。
また、取締役会は、大量買付者による大量買付情報の提供が完了したと客観的合理的に判断
する場合には、その旨を大量買付者に対して通知(以下「情報提供完了通知」といいます。)す
るとともに、速やかに株主の皆様に公表いたします。
(3) 買付内容の検討、大量買付者との交渉
ア 取締役会による検討作業
取締役会は、大量買付者に対して情報提供完了通知を行った後、取締役会による大量買付情
報の評価・検討、大量買付行為に関する意見形成、代替案の作成等を行います。また、取締役会
は、株主の皆様のご意向の把握に努めるとともに、取引先、従業員、地域関係者等からも必要に
応じて意見を聴取します。
そのための期間として、当該大量買付行為の内容に応じて、次の(ア)又は(イ)に定める期間
(いずれの場合も初日不算入とします。以下「取締役会評価期間」といいます。)を設定しま
す。大量買付者は、この取締役会評価期間が経過した後にのみ、大量買付行為を開始できるも
のとします。
(ア)対価を現金(円貨)のみとする当社の株券等の全てを対象とする公開買付けによる大量買
付行為の場合には60日
(イ)その他の大量買付行為の場合には90日
また、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から買付内容を改善するた
めに、取締役会は、必要に応じ、直接又は間接に大量買付者と協議、交渉を行います。大量買
付者は、取締役会が検討資料その他の情報提供、協議、交渉等を求めた場合には、速やかにこ
れに応じなければならないものとします。
なお、取締役会は、取締役会評価期間内に上記の評価・検討、大量買付行為に関する取締役
会としての意見の形成又は株主の皆様に対する代替案の策定を完了するに至らないことにや
むを得ない事由がある場合には、最長30日間(ただし、初日不算入とします。)の範囲内で、
取締役会評価期間を延長することができるものとします。取締役会が取締役会評価期間の延
長を決議した場合には、当社は、当該決議された具体的期間及びその期間が必要とされる理
由について、直ちに株主の皆様に公表します。
イ 情報開示
取締役会は、その判断の透明性を高めるため、大量買付者の買付内容、大量買付者の買付内
容に対する取締役会の意見、取締役会から提示した代替案の概要その他取締役会が適切と判断
する事項について、営業秘密等開示に不適切と取締役会が判断した情報を除き、株主の皆様に
対し速やかに情報開示を行います。
(4) 取締役会における判断
ア 取締役会が本プランを発動する場合の条件
(ア)大量買付者が買付ルールに従わずに大量買付行為を行う場合
大量買付者が上記(2)及び(3)に定める手続き等(以下「買付ルール」といいます。)に従わ
ずに大量買付行為を行い又は行おうとする場合には、具体的な大量買付行為の条件・方法等
の如何を問わず、 取締役会は、 当該大量買付行為を当社の企業価値・株主共同の利益を著しく
損なう敵対的買収行為とみなし、 当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させるために
必要かつ相当な対抗措置(その具体的内容については、下記(5)をご参照ください。)を講じ
ることができるものとします。
(イ)大量買付者が買付ルールに従って大量買付行為を行う場合
大量買付者が買付ルールに従って大量買付行為を行い又は行おうとする場合には、取締役
会が仮に当該大量買付行為に対して反対であったとしても、 反対意見の表明、代替案の提示、
株主の皆様への説明等を行う可能性は排除しないものの、原則として、当該大量買付行為に
対する対抗措置は講じません。大量買付者による大量買付行為の提案に応じるか否かは、株
主の皆様において、当該大量買付行為に関する大量買付情報及びそれに対する取締役会の意
見、代替案をご考慮の上、ご判断いただくこととなります。
ただし、大量買付者が買付ルールに従って大量買付行為を行い又は行おうとする場合であ
っても、次のとおり当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものであると認められ
る場合には、取締役会は、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させるために必要か
つ相当な対抗措置(その具体的内容については、下記(5)をご参照ください。)を講じること
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があります。
① 次に掲げる行為等、当社の企業価値・株主共同の利益を明白に侵害するおそれのある買
付である場合
(a) 株式を買い占め、その株式につき当社に対して高値で買取りを要求する行為
(b) 当社の経営を一時的に支配して、 当社の重要な資産等を廉価に取得する等、当社の犠牲
の下に大量買付者の利益を実現する経営を行うような場合
(c) 当社の資産を大量買付者やそのグループ会社等の担保や弁済原資として流用する行為
(d) 当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない高額資産等を処分
させ、その処分利益をもって、一時的な高配当をさせるか、一時的高配当による株価の急
上昇の機会を狙って高値で売り抜ける行為
② 強圧的二段階買付(最初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段階目の買付条
件を不利に設定し、 あるいは明確にしないで、 公開買付け等の買付を行うことをいいます。)
等、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれのある買付である場合
③ 買付に対する代替案を提示するために合理的に必要な期間を当社に与えることなく行わ
れる買付である場合
④ 必要情報その他買付内容を判断するために合理的に必要とされる情報を株主の皆様に対
して十分に提供することなく行われる買付である場合
⑤ 買付の条件等 (対価の価額・種類、買付の時期、買付の方法の適法性、買付の実現可能性、
買付後の経営方針又は事業計画、買付後における当社の取引先、従業員、地域関係者等に対
する対応方針等を含みます。 が当社の企業価値に鑑み不十分又は不適切な買付である場合
)
(5) 対抗措置の内容
取締役会は、上記において講じることができることとされる対抗措置として、新株予約権(以
下「本新株予約権」といいます。)の無償割当てを行うこととします(割り当てられる新株予約
権の概要については別紙1をご参照ください。)。
(6) 特別委員会の設置及び諮問等の手続
ア 特別委員会の設置
買付ルールに従って一連の手続が進行されたか否か及び買付ルールが遵守された場合に当社
の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させるために必要かつ相当と考えられる一定の対抗
措置を講じるか否かについては、取締役会が最終的な判断を行いますが、その判断の合理性及
び公正性を担保するため、また、その他本プランの合理性及び公正性を担保するために、当社
は、取締役会から独立した組織として特別委員会を設置します。特別委員会の委員は3名以上
とし、社外監査役、弁護士、税理士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務に精通している者
及び他社の取締役又は執行役として経験のある社外者等の中から選任されるものとします。な
お、特別委員会の委員につきましては別紙2に記載の3氏を予定しております。
イ 対抗措置発動の手続
取締役会が対抗措置を発動する場合には、その判断の合理性及び公正性を担保するために、
以下の手続を経ることとします。
まず、取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、特別委員会に対して対抗措置の発動の是非に
ついて諮問します。特別委員会は、この諮問に基づき、必要に応じて外部専門家の助言を得な
がら、取締役会に対して対抗措置の発動の是非について勧告を行います。取締役会は、対抗措
置を発動するか否かの判断に際して、特別委員会による勧告を最大限尊重するものとします。
なお、取締役会は、特別委員会に対する上記諮問の他、大量買付者の提供する大量買付情報
その他の情報に基づき、必要に応じて外部専門家等の助言を得ながら、大量買付行為が当社の
企業価値・株主共同の利益に与える影響を検討の上で、対抗措置の発動の是非を判断するもの
とします。
ウ 発動した対抗措置の中止又は撤回
取締役会が上記イ記載の手続に従って対抗措置を発動した場合であっても、大量買付者が大
量買付行為を中止若しくは撤回した場合又は対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった
事実関係等に変動が生じ、かつ、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から
発動した対抗措置を維持することが相当でないと考えられる状況に至った場合には、取締役会
は、当該対抗措置を維持することの是非について、改めて特別委員会に諮問するとともに、必
要に応じて外部専門家の助言を得ながら、発動した対抗措置の中止又は撤回を検討するものと
します。特別委員会は、当該諮問に基づき、当該対抗措置を維持することの是非について検討
し、取締役会に対して勧告を行います。 取締役会は、 対抗措置を維持するか否かの判断に際し、
特別委員会の勧告を最大限尊重するものとします。
上記特別委員会の勧告を踏まえた結果、取締役会が当社の企業価値・株主共同の利益の確保・
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向上という観点から対抗措置を維持することが相当でないと判断するに至った場合には、取締
役会はその決議により、発動した対抗措置を中止又は撤回し、速やかにその旨を開示いたしま
す。
エ 特別委員会に対するその他の諮問
取締役会は、大量買付者から提供された情報が大量買付情報として必要かつ十分であるかに
ついて疑義がある場合、株主の皆様に対して取締役会が代替案を提示する場合、その他取締役
会が必要と認める場合には、上記の対抗措置の維持の是非以外についても、任意に特別委員会
に対して諮問することができるものとし、かかる諮問がなされたときは、特別委員会は、必要
に応じて外部専門家等の助言を得ながら、当該諮問に係る事項につき検討し、取締役会に対し
て勧告を行います。取締役会は、かかる特別委員会の勧告についても最大限尊重するものとし
ます。
なお、取締役会が取締役会評価期間の延長を決議するに当たっては、取締役会は、期間延長
及び延長される期間の是非について、あらかじめ特別委員会に対して諮問するものとし、特別
委員会は、この諮問に基づき、必要に応じて外部専門家等の助言を得ながら、取締役会に対し
て当該期間延長及び延長される期間の是非について勧告を行います。取締役会は、取締役会評
価期間を延長するか否か及び延長される期間の判断に際して、特別委員会による勧告を最大限
尊重するものとします。
(7) 本プランの有効期間並びに継続、廃止及び変更についての株主の皆様の意思の尊重
本プランの有効期間は、2022年に開催される当社定時株主総会の終結時までとします。ただし、
本プランは、本株主総会において出席株主の皆様の議決権の過半数のご賛同を得て可決されるこ
とを条件として導入されるものであり、本株主総会において、本プランについて出席株主の皆様
の過半数のご賛同が得られなかった場合には、本プランは導入されません。
なお、かかる有効期間の満了前であっても、取締役会において本プランを廃止する旨の決議が
行われた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。
また、当社は、基本方針に反しない範囲又は会社法、金融商品取引法その他の法令若しくは証
券取引所規則の変更若しくは解釈・運用の変更又は税制、裁判例等の変更により合理的に必要と
認められる範囲で、特別委員会の承認を得た上、本プランを変更することがあります。
当社は、本プランが廃止又は変更された場合には、当該廃止又は変更の事実及び変更の場合に
は変更内容その他取締役会が適切と認める事項について、適用ある法令及び証券取引所規則に従
って速やかに情報開示を行います。
3. 本プランの合理性について
(1) 買収防衛策に関する指針の要件を充足していること
本プランは、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益
の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(ⅰ企業価値・株主共同の利
益の確保・向上の原則、ⅱ事前開示・株主意思の原則、ⅲ必要性・相当性確保の原則)を充足し
ています。また、経済産業省企業価値研究会が2008年6月30日に発表した「近時の諸環境の変化
を踏まえた買収防衛策の在り方」の提言内容も踏まえた内容となっております。
(2) 当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されること
本プランは、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させることを条件として、大量買
付者に対して、事前に当該大量買付者が実施しようとする大量買付行為に関する必要な情報の提
供及びその内容の評価・検討等に必要な期間の確保を求めるために導入されるものです。
(3) 株主意思を重視するものであること
当社は、本プランについての株主の皆様のご意思を反映するため、本株主総会において出席株
主の皆様の議決権の過半数の同意を得て可決されることを条件として、本プランを導入いたしま
す。
また、本プランの有効期間は、2022年に開催される当社定時株主総会の終結時までであり、そ
の時点で取締役会は更に本プランを継続するか否かを定めるものとします。また、その有効期間
の満了前であっても取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プラ
ンはその時点で廃止されます。したがいまして、本プランの導入及び廃止には、株主の皆様のご
意思が十分反映される仕組みとなっております。
(4) 合理的な客観的要件の設定
本プランは、合理的かつ客観的な要件が充足されない限りは、対抗措置が発動されないように
設定されており、取締役会における恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているもので
す。
(5) 特別委員会の設置
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当社は、本プランの導入に当たり、買付ルールに従って一連の手続が進行されたか否か及び買
付ルールが遵守された場合に当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させるために必要か
つ相当と考えられる一定の対抗措置を講じるか否かについての取締役会の判断の合理性及び公正
性を担保するため、またその他本プランの合理性及び公正性を担保するために、取締役会から独
立した組織として、特別委員会を設置することとしております。
これにより、取締役会による恣意的な本プランの運用ないし対抗措置の発動を防ぐための仕組
みが確保されています。
(6) デッドハンド型又はスローハンド型買収防衛策ではないこと
本プランは、当社株主総会で選任された取締役で構成された取締役会により、いつでも廃止す
ることができるものとされています。したがいまして、当社の取締役の定員の状況等も含めて、
本プランはデッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を
阻止できない買収防衛策)又はスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交替を一度に行
うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)を意図したものでは
ありません。
4. 株主及び投資家の皆様への影響
(1) 本プランの導入時に株主及び投資家の皆様に与える影響
本プランの導入時には、本新株予約権の無償割当ては行われません。したがいまして、本プラ
ンがその導入時に株主及び投資家の皆様の有する当社の株式に係る法的権利及び経済的利益に対
して直接具体的な影響を与えることはありません。
(2) 本新株予約権の無償割当て時に株主及び投資家の皆様に与える影響
取締役会が対抗措置の発動を決定し、本新株予約権の無償割当て決議を行った場合には、別途
定める基準日における最終の株主名簿に記載又は記録された株主の皆様に対し、その保有する株
式1株につき1個の割合で、本新株予約権が無償にて割り当てられます。このような対抗措置の
仕組み上、本新株予約権の無償割当て時においても、株主及び投資家の皆様が保有する当社の株
式1株当たりの経済的価値の希釈化は生じるものの、保有する当社の株式全体の経済的価値の希
釈化は生じず、また当社の株式1株当たりの議決権の希釈化は生じないことから、株主及び投資
家の皆様の有する当社の株式全体に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与
えることは想定しておりません。
なお、取締役会が、対抗措置として本新株予約権の無償割当ての決議をした場合であっても、
上記に記載の手続等に従い取締役会が発動した対抗措置の中止又は撤回を決定した場合には、株
主及び投資家の皆様が保有する当社の株式1株当たりの経済的価値の希釈化も生じないことにな
るため、当社の株式1株当たりの経済的価値の希釈化が生ずることを前提にして売買を行った投
資家の皆様は、株価の変動により損害を被る可能性がある点にご留意ください。
また、本新株予約権の行使又は取得に関して差別的条件を付す場合には、当該行使又は取得に
際して、 大量買付者の法的権利等に希釈化が生じることが想定されますが、この場合であっても、
大量買付者以外の株主及び投資家の皆様の有する当社の株式全体に係る法的権利及び経済的利益
に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。
以 上
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(別紙1)
割り当てられる新株予約権の概要
1. 新株予約権無償割当て
当社取締役会は、下記(1)又は(2)の場合速やかに、下記2.に定める内容の新株予約権(以下「本新株
予約権」といいます。)の無償割当てを決議し、本新株予約権の割当てのための基準日(以下「割当期
日」といいます。)を定めます。
(1) 大量買付者が出現する可能性のある公開買付けが開始された場合。
(2) 「株券等買付日」(大量買付者が出現した旨を当社が何らかの方法により公表した最初の日をい
います。以下同じ。)が生じた場合。
ただし、取締役会が、買付提案者から提出された必要情報を検討した結果、当該買付提案が当社の企
業価値及び株主共同の利益の最大化に資すると判断した後、当該検討の対象となった買付提案の条件に
基づいて、速やかに、当該公開買付けが開始・実行され又は当該株券等買付日が生じたものである場合
を除きます。
公開買付けが開始されたことにより割当期日が定められた場合において、公開買付期間が延長された
ときは、取締役会により、法令で許容される限りにおいて、いったん定められた割当期日が変更される
場合があり、また、本新株予約権の無償割当てが行われる前に当該公開買付けが終了し又は撤回され、
これにより買収者が出現しなかったときは、法令で許容される限りにおいて、本新株予約権の無償割当
ては中止されます。
2. 本新株予約権の主な内容
本新株予約権の主な内容は以下のとおりです。なお、取締役会は、かかる本新株予約権の無償割当て
を複数回にわたり行うことがあります。
(1) 割当対象株主
割当期日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主は、 その保有する当社普通株式1株(ただし、
当社が保有する当社普通株式を除きます。)につき、本新株予約権1個を割り当てられる権利を有す
るものとします。
(2) 本新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個につき、 下記(4)に記載する行使価格を対価として、原則として当社普通株式1株
を取得することができるものとします。ただし、取締役会は、本新株予約権の発行決議に際し、授権
枠の範囲内で、本新株予約権行使の目的となる当社普通株式の数を1株を超える数又は1株未満の数
と定めることができます。
(3) 本新株予約権の総数
割当期日における最終の発行済株式総数(ただし、当社が保有する当社普通株式を除きます。)を
上限とします。
(4) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
発行される当社普通株式1株当たり1円とします。
(5) 本新株予約権の行使期間
本新株予約権の行使期間は、2ヶ月以内で、本新株予約権の割当て決議において取締役会が定める
期間とします。
(6) 本新株予約権の行使条件
下記3.に定めるとおりとします。
(7) 本新株予約権の譲渡制限
本新株予約権を他に譲渡するには、取締役会の承認を要するものとします。
(8) 当社による本新株予約権の取得条項等
当社は、取締役会が別に定める日において、下記3.の行使条件により新株予約権の行使をすること
ができる者が所有する本新株予約権を取得し、これと引き換えに本新株予約権1個につき対象株式数
の当社普通株式を交付することができるものとします。なお、本新株予約権の取得条件の詳細につい
ては、本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。
取締役会が、対抗措置の発動を停止した場合その他本新株予約権無償割当て決議において取締役会
が別途定める場合には、 当社は、本新株予約権の全部を無償にて取得することができるものとします。
3. 本新株予約権の行使条件
本新株予約権の行使は、株券等買付日が到来していることを条件とします。大量買付者が実質的に保
有する本新株予約権は、いかなる場合においても行使できないものとします。当社は、本新株予約権の
行使の条件として、本新株予約権の保有者に自己が大量買付者ではないこと及び本新株予約権を大量買
付者のために保有する者ではないことの確認を求め、かつ、合理的な範囲で、その根拠を示す資料の提
出を求めることができるものとします。上記の確認又は資料の提出がなされない場合には、当社は当該
本新株予約権の保有者を大量買付者であるとみなすことができます。
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本新株予約権を有する者が、当該本新株予約権の行使により将来発行されるべき当社株式を大量買付
者に対して譲渡する旨合意しているときは、当社は、当該新株予約権の実質的な保有者を大量買付者で
あるとみなすことができます。本新株予約権の割当を受けた株主が、割当日現在において保有する株式
を大量買付者に対して譲渡したとき又は譲渡する旨合意したときは、当社は、当該株式に対して割当て
られた本新株予約権の行使により将来発行されるべき株式について、大量買付者に対する譲渡が合意さ
れたものとみなすことができます。
本プランの規定に違反して譲渡された本新株予約権は、行使することができないものとします。
4. その他の事項
本プランに定める事項のほか、本新株予約権無償割当てに関して法令上必要とされる事項は、取締役
会において定めます。
以 上
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(別紙2)
特別委員会委員候補者の氏名及び略歴
氏 名 金田 晃(かねだ あきら)
略 歴 1963年3月 広島国税局を経て東京国税局管内の各署を歴任
1987年2月 税理士業を開業
2006年5月 新潟岡本硝子株式会社監査役(現任)
2008年7月 税理士法人あゆみ代表社員(現任)
氏 名 野本 昌城(のもと まさき)
略 歴 1984年4月 検事任官
2002年4月 法務省大臣官房租税訟務課長
2004年4月 東京地方検察庁刑事部副部長
2005年4月 仙台地方検察庁公判部長
2006年4月 東京地方検察庁公安部副部長
2007年4月 公安調査庁総務課長
2010年4月 東京高等検察庁公安部
2010年9月 弁護士登録(第一東京弁護士会)
2010年10月 野本法律会計事務所代表(現任)
2015年6月 当社社外監査役(現任)
2015年11月 医療法人社団博栄会理事(現任)
2016年5月 株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド社外監査役(現任)
氏 名 北見 紀男(きたみ のりお)
略 歴 1979年4月 中小企業金融公庫(現日本政策金融公庫中小事業)入庫
2011年3月 日本政策金融公庫中小事業審査管理部長
2013年6月 経営戦略研究所入所
2015年4月 経営戦略研究所理事(現任)
以 上
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(別紙3)
大株主の状況(2021年3月31日現在)
株主名 所有株式数 発行済株式総数に占める割合
岡本興産有限会社 4,446,880 19.08%
有限会社オー・ジー・シー 1,066,400 4.58%
岡本 毅 777,575 3.34%
株式会社SBI証券 312,000 1.34%
岡本硝子社員持株会 268,044 1.15%
岡本 峻 263,972 1.13%
日本証券金融株式会社 211,400 0.91%
窪寺 敏幸 181,100 0.78%
松井証券株式会社 151,400 0.65%
坂本 一也 150,000 0.64%
7,828,771 33.59%
大株主上位10名の合計
以上
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