7744 ノーリツ鋼機 2021-03-26 16:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                   2021 年3月 26 日
各 位
                             会 社 名 :      ノーリツ鋼機株式会社
                             代表者名:        代表取締役 CEO 岩切 隆吉
                                          (コード:7744 東証第1部)
                             問合せ先:        取締役 CFO 横張 亮輔
                                          (TEL:03 – 3505 - 5053)



      譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分(以下「本自己株式処
分」又は「処分」
       )を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

1.処分の概要
 (1) 処  分   期 日     2021 年4月 23 日
     処分する株式の種類
 (2)                当社普通株式     20,384 株
     及    び   数
 (3) 処  分   価 額     1株につき 2,698 円
 (4) 処  分   総 額     54,996,032 円
     処分先及びその人数      取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
                                             )
 (5)
     並びに処分株式の数      2名 20,384 株
                    本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券
(6)   そ    の    他
                    通知書を提出しております。

2.処分の目的及び理由
 当社は、2021 年2月 24 日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及
び社外取締役を除く。(以下「対象取締役」といいます。
             )                 )に対する当社の企業価値の持続的な向
上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的
に、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」
といいます。)を導入することを決議しました。また、2021 年3月 26 日開催の第 66 期定時株主総
会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下「譲
渡制限付株式報酬」といいます。     )として、対象取締役に対して、年額 8,000 万円以内の金銭債権
を支給し、年 100,000 株以内の当社普通株式を発行又は処分すること及び譲渡制限付株式の譲渡
制限期間として割当を受けた日より当社の取締役会が予め定める地位を退任した直後の時点まで
の間とすること等につき、ご承認をいただいております。
 なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。

【本制度の概要等】
 対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込
み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。その1株当たりの払込金額
は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同
日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式
を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定しま
す。
 また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で
譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役は、一定期間、
譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、第三者への譲渡、担保
権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式
を無償で取得することなどが含まれることといたします。




                                      1
 今回は、指名・報酬委員会の諮問を経たうえで、本制度の目的、当社の業況、各対象取締役の
職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、各対象取締役の更なるモチベーションの向上を目的といた
しまして、金銭債権合計 54,996,032 円(以下「本金銭債権」といいます。、普通株式 20,384 株
                                       )
を付与することといたしました。
 本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役2名が当社に対す
る本金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下「本割当株式」といい
ます。)について処分を受けることとなります。本自己株式処分において、当社と対象取締役との
間で締結される譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。      )の概要は、下記3.
のとおりです。

3.本割当契約の概要
(1)譲渡制限期間
  2021 年4月 23 日から当社の取締役の地位を退任した直後の時点まで
(2)譲渡制限の解除条件
  対象取締役が職務執行開始日からその後最初に到来する定時株主総会終結の時点の直前まで
 の期間(以下「本役務提供期間」という。     )中、継続して、当社の取締役の地位にあったことを
 条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。
(3)譲渡制限期間中に、対象取締役が任期満了又は死亡その他の正当な事由により退任した場
    合の取扱い
 ①譲渡制限の解除時期
 対象取締役が、当社の取締役の地位を任期満了又は死亡その他の正当な事由により退任した場
 合には、対象取締役の退任の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。
 ②譲渡制限の解除対象となる株式数
 ①で定める当該退任した時点において保有する本割当株式の数に、本役務提供期間の開始日の
 属する月から対象取締役の退任の日を含む月までの月数を 12 で除した数(その数が1を超える
 場合は、1とする)を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、
 これを切り捨てる)とする。
(4)当社による無償取得
  当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制
  限が解除されない本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。
(5)株式の管理
  本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよ
  う、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。
  当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役が保有する
  本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。
  また、対象取締役は、当該口座の管理の内容につき同意するものとする。
(6)組織再編等における取扱い
  譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約
  又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再
  編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承
  認された場合には、取締役会の決議により、当該時点において保有する本割当株式の数に、
  本役務提供期間の開始日の属する月から当該承認の日を含む月までの月数を 12 で除した数
  (その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端
  数が生ずる場合は、これを切り捨てる)の株式について、組織再編等効力発生日の前営業日
  の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。また、本譲渡制限が解除された直後
  の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取
  得する。




                                2
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
 割当予定先に対する本自己株式処分は、本制度に基づく当社の第 67 期事業年度の譲渡制限付株
式報酬として支給された金銭債権を出資財産として行われるものです。処分価額につきましては、
恣意性を排除した価額とするため、2021 年3月 25 日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取
引所市場第一部における当社の普通株式の終値である 2,698 円としております。これは、取締役
会決議日直前の市場株価であり、合理的で、かつ特に有利な価額には該当しないものと考えてお
ります。

                                            以   上




                             3