7733 オリンパス 2019-05-16 20:30:00
当社旧取締役に対する損害賠償請求訴訟の判決に関するお知らせ [pdf]

                                                   2019 年5月 16 日
各 位

                            会 社 名   オリンパス株式会社
                            代表者名    代表取締役社長執行役員兼 CEO 竹内 康雄
                                    (コード:7733、東証第1部)
                            問合せ先    IR 部門 バイスプレジデント 櫻井 隆明
                                    (TEL.03-3340-2111㈹)




        当社旧取締役に対する損害賠償請求訴訟の判決に関するお知らせ


 2012(平成 24)年1月 10 日付適時開示「取締役責任調査委員会の調査報告書の受領および当社現旧取締
役に対する損害賠償請求訴訟の提起ならびに今後の当社の対応に関するお知らせ」      、2017 年4月 27 日付適
時開示「当社旧取締役に対する損害賠償請求訴訟の判決に関するお知らせ」および 2017 年5月 11 日付適時
開示「控訴の提起に関するお知らせ」でお知らせいたしましたとおり、当社は、当社の旧取締役に対し損害
賠償請求訴訟を提起し、東京地方裁判所にて判決が言い渡されましたが、当該判決の一部を不服として東京
高等裁判所に控訴を提起しておりました。
 本日、一連の過去の損失計上先送りに関与した旧取締役5名との間で係属していた訴訟について、東京高
等裁判所にて判決が言い渡されましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                            記

1.訴訟の提起から判決に至るまでの経緯
   当社は、2011(平成 23)年 11 月8日付適時開示「過去の損失計上先送りに関するお知らせ」でお知
  らせした当社の過去の損失計上先送り問題に関し、2012 年1月7日付で取締役責任調査委員会の調査
  報告書を受領いたしました。当社は、当該調査報告書を受けて、当時の取締役および旧取締役に対す
  る提訴の要否を検討しました結果、当該報告書の内容に従って損害賠償請求訴訟を提起することを決
  定し、同月8日付で当時の取締役および旧取締役合計 19 名に対して損害賠償請求訴訟を提起いたしま
  した。なお、当時取締役であった者は既に全員退任しております。
   当社は、上記訴訟において上記旧取締役 19 名の責任を追及してまいりましたが、一連の過去の損失
  計上先送りに関与した取締役ではない旧取締役 13 名については、裁判所からの和解勧告を受け、2016
  年3月 24 日付で、解決金の支払い等を条件に裁判上の和解をしました。一方、一連の過去の損失計上
  先送りに関与した旧取締役6名(下山 敏郎、岸本 正壽、菊川 剛、山田 秀雄、森 久志および中塚
  誠。但し、下山 敏郎は死亡しており、3名の相続人が被告。      )については、裁判所からの和解勧告は
  なく、2017 年4月 27 日、東京地方裁判所にて旧取締役6名に対して損害賠償を命ずる判決が言い渡さ
  れました。
   当社は、当該判決の内容について訴訟代理人とも慎重に検討した結果、旧取締役6名のうち下山 敏
  郎(但し、下山 敏郎は死亡しており、3名の相続人が被告。、岸本 正壽、菊川 剛、山田 秀雄、森
                                    )
  久志の5名に対する請求の一部を棄却した部分について承服できず、2017 年5月 11 日、東京高等裁判
  所に控訴を提起し、他方、上記旧取締役5名のうち、下山 敏郎(但し、上記のとおり、3名の相続人
  が被告。、岸本 正壽、山田 秀雄、森 久志の4名が第一審判決の一部を不服として控訴していたとこ
      )
  ろ、本日、東京高等裁判所にて判決が言い渡されました。




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2.判決の内容
   旧取締役5名全員について取締役としての善管注意義務及び忠実義務の違反を認め、このうち菊川
  剛、山田 秀雄、森 久志の3名について、賠償責任を認めて、下記金額の請求が認容されました。

         旧取締役の氏名                  認 容 額
        菊 川    剛               59,405,828,936 円
        山 田   秀 雄              59,402,828,936 円
         森    久 志              59,402,828,936 円

(注1)上記認容額は、上記訴訟のほか、当社株主が共同訴訟参加した事件(両事件は第一審より併合さ
    れております。     )における請求についての認容額です。
(注2)各責任原因ごとに責任ありとされた複数の旧取締役の債務は連帯債務となりますので、当社が上
    記の各旧取締役から支払を受けられる金額の合計は、上記認容額の合計ではなく、
    金59,405,828,936円(およびこれに対する遅延損害金)が上限となります。

3.今後の対応等
   今後の対応につきましては、判決内容を精査し、訴訟代理人とも協議・検討のうえ決定いたします。
   なお、当社業績への影響は現時点では未確定ですが、今後、開示すべき事項が発生次第、速やかに
  お知らせいたします。

                                                  以 上




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