7733 オリンパス 2019-05-10 15:00:00
定款の一部変更および役員人事に関するお知らせ [pdf]

                                                          2019 年5月 10 日
各 位
                                  会 社 名    オリンパス株式会社
                                  代表者名     代表取締役社長執行役員兼 CEO 竹内 康雄
                                           (コード:7733、東証第1部)
                                  問合せ先     IR 部門 バイスプレジデント 櫻井 隆明
                                           (TEL.03-3340-2111㈹)


                  定款の一部変更および役員人事に関するお知らせ



 当社は、本日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を本年6月 25 日に開催予定の定時株
主総会(以下、
      「本定時株主総会」)に付議することを決議しました。合わせて、本定時株主総会終了後の
取締役会に付議予定の各委員会の委員についても、以下の通りお知らせします。


                                   記


1.定款変更の目的
   本年 1 月 11 日に発表した企業変革プラン「Transform Olympus」の考え方に基づき、真のグロー
  バル企業を目指すにあたり、業務執行の意思決定の迅速化、ガバナンスの強化と透明性の一層の向
  上を図るため、指名委員会等設置会社に移行します。
   このため、各委員会および執行役に係る規定の追加、監査役および監査役会に係る規定の削除等
  の所要の変更を行います。また、当該定款変更と併せて、経営の監督と業務執行の分離にあたり、
  取締役においては監督機能、執行役においては迅速な業務執行において、それぞれ期待される役割
  を更に果たせる環境を整備するために、会社法第 426 条に基づき取締役および執行役の責任を法令
  に規定する限度内で免除できる旨の規定(定款変更案第 23 条および第 29 条)を新設するとともに、
  上記の変更に伴い条数の繰り上げその他所要の変更を行います。
   なお、定款変更案第 23 条および第 29 条の変更に関しましては、各監査役の同意を得ています。

2.変更の内容
   変更の内容は、別紙のとおりです。

3.日程
   本定時株主総会開催日 2019年6月25日(予定)
   なお、本定款変更の効力は、本定時株主総会終結の時をもって発生するものとします。

4.指名委員会等設置会社における各委員会の委員(本定時株主総会終了後の取締役会に付議予定)
   なお、各委員会の委員長は独立社外取締役が就任予定です。

(1)指名委員会
      社   外   取   締   役   藤   田    純   孝
      社   外   取   締   役   岩   村    哲   夫
      社   外   取   締   役   桝   田    恭   正
      社   外   取   締   役   D.Robert Hale
      取       締       役   竹   内    康   雄


                                   1
(2)報酬委員会
   社   外   取   締   役   片   山   隆   之
   社   外   取   締   役   神   永       晉
   社   外   取   締   役   桝   田   恭   正
   社   外   取   締   役   Jim C.Beasley


(3)監査委員会
   社   外   取   締   役   名   取   勝   也
   社   外   取   締   役   岩   﨑       淳

   社   外   取   締   役   木   川   理二郎
   取       締       役   古   閑   信   之
   取       締       役   清   水       昌


                                       以 上




                               2
(別紙)定款変更の内容
                                      (下線は変更箇所を示します。
                                                   )
                現行定款                        変更案
 第1条                        第1条
  ~




                             ~
          (略)                        (現行どおり)
 第3条                        第3条
 (機関)                    (機関)
 第 4 条 当会社は、株主総会および取締役のほ 第 4 条 当会社は、株主総会および取締役のほ
      か、次の機関を置く。              か、次の機関を置く。
      1.取締役会                  1.取締役会
      2.監査役                   2.指名委員会、報酬委員会および監査
      3.監査役会                    委員会
      4.会計監査人                 3.執行役
                              4.会計監査人
 第5条                        第5条
  ~




                             ~
          (略)                        (現行どおり)
 第 12 条                     第 12 条
 (招集権者および議長)              (招集権者および議長)
 第 13 条 株主総会は、代表取締役がこれを招集 第 13 条 株主総会は、法令に別段の定めがある
       し、議長となる。                 場合を除き、あらかじめ取締役会にお
      ②代表取締役に事故があるときは、取締役       いて定めた取締役が招集する。当該取
       会においてあらかじめ定めた順序に従        締役に事故があるときは、あらかじめ
       い、他の取締役が株主総会を招集し、議       取締役会において定めた順序により、
       長となる。                    他の取締役が招集する。
                               ②株主総会においては、あらかじめ取締役
                                会において定めた取締役または執行役が
                                議長となる。当該取締役または執行役に
                                事故があるときは、あらかじめ取締役会
                                において定めた順序により、他の取締役
                                または執行役が議長となる。
 第 14 条                     第 14 条
  ~




                             ~




          (略)                        (現行どおり)
 第 19 条                     第 19 条
 (代表取締役および役付取締役)
 第 20 条 取締役会は、その決議によって代表取            (削除)
        締役を選定する。
       ②取締役会は、その決議によって取締役
        会長、取締役社長、取締役副社長各1            (削除)
        名、専務取締役、常務取締役各若干名
        を定めることができる。




                        3
(取締役会の招集通知)                    (取締役会の招集通知)
第 21 条 取締役会の招集通知は、会日の3日前       第 20 条 取締役会の招集通知は、会日の3日前
       までに各取締役および各監査役に対し             までに各取締役に対して発する。ただ
       て発する。ただし、緊急の必要がある             し、緊急の必要があるときは、この期
       ときは、この期間を短縮することがで             間を短縮することができる。
       きる。
      ②取締役および監査役の全員の同意がある            ②取締役全員の同意があるときは、招集の
       ときは、招集の手続きを経ないで取締役             手続きを経ないで取締役会を開催するこ
       会を開催することができる。                  とができる。
第 22 条                         第 21 条
 ~




                                ~
        (略)                            (現行どおり)
第 23 条                         第 22 条
(報酬等)
第 24 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行
       の対価として当会社から受ける財産上         (削除)
       の利益(以下、「報酬等」という。 )
       は、株主総会の決議によって定める。
(取締役の責任限定契約)              (取締役の責任免除および責任限定契約)
第 25 条                    第 23 条 当会社は、取締役会の決議によって、
                                取締役(取締役であった者を含む。  )の
                                会社法第 423 条第1項の賠償責任につ
       (新設)                     いて法令に定める要件に該当する場合
                                には賠償責任額から法令に定める最低
                                責任限度額を控除して得た額を限度と
                                して免除することができる。
       (略)                     ② (現行どおり)
     第5章 監査役および監査役会                 (削除)
(員数)
第 26 条 当会社の監査役は、4名以内とする。            (削除)
(選任方法)
第 27 条 監査役は、株主総会において選任す             (削除)
      る。
     ②監査役の選任決議は、議決権を行使する
      ことができる株主の議決権の3分の1             (削除)
      以上を有する株主が出席し、その議決
      権の過半数をもって行う。
(任期)
第 28 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終
      了する事業年度のうち最終のものに関             (削除)
      する定時株主総会の終結の時までとす
      る。
     ②任期の満了前に退任した監査役の補欠と
      して選任された監査役の任期は、退任し            (削除)
      た監査役の任期の満了する時までとす
      る。
(常勤の監査役)
第 29 条 監査役会は、その決議によって常勤の            (削除)
      監査役を選定する。
                           4
(監査役会の招集通知)
第 30 条 監査役会の招集通知は、会日の3日前
      までに各監査役に対して発する。ただ            (削除)
      し、緊急の必要があるときは、この期
      間を短縮することができる。
     ②監査役全員の同意があるときは、招集の
      手続きを経ないで監査役会を開催するこ           (削除)
      とができる。
(監査役会規程)
第 31 条 監査役会に関する事項は、法令または
      本定款のほか、監査役会において定め            (削除)
      る監査役会規程による。
(報酬等)
第 32 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議に           (削除)
      よって定める。
(監査役との責任限定契約)
第 33 条 当会社は、会社法第 427 条第1項の規
       定により、監査役との間に、任務を
       怠ったことによる損害賠償責任を限定           (削除)
       する契約を締結することができる。た
       だし、当該契約に基づく責任の限度額
       は、法令が規定する額とする。
     (新設)                     第5章 指名委員会、報酬委員会および監査委員会
                              (各委員の選定方法)
                              第 24 条 当会社の指名委員会、報酬委員会およ
     (新設)
                                    び監査委員会の委員は、取締役の中か
                                    ら、取締役会の決議により選定する。
                              (各委員会規程)
                              第 25 条 各委員会に関する事項は、法令または
     (新設)
                                    本定款のほか、取締役会において定め
                                    る各委員会規程による。
     (新設)                             第6章 執行役
                              (執行役の選任)
     (新設)                     第 26 条 執行役は、取締役会の決議によって選
                                     任する。
                              (執行役の任期)
     (新設)                     第 27 条 執行役の任期は、選任後1年以内に終
                                     了する事業年度の末日までとする。
                              (代表執行役および役付執行役)
     (新設)                     第 28 条 当会社は取締役会の決議によって、代
                                     表執行役を選定する。
     (新設)                           ②取締役会は、その決議によって、役付
                                     執行役を定めることができる。




                         5
                          (執行役の責任免除)
                          第 29 条 当会社は、取締役会の決議によって、
                                執行役(執行役であった者を含む)の
                                会社法第 423 条第1項の賠償責任につ
         (新設)
                                いて法令に定める要件に該当する場合
                                には賠償責任額から法令に定める最低
                                責任限度額を控除して得た額を限度と
                                して免除することができる。
          第6章 会計監査人                 第7章 会計監査人
第 34 条                    第 30 条
 ~




                           ~
         (略)                       (現行どおり)
第 35 条                    第 31 条
            第7章 計算                   第8章 計算

第 36 条                    第 32 条
 ~




                           ~
         (略)                       (現行どおり)
第 39 条                    第 35 条


                                                以上




                      6