7733 オリンパス 2020-07-30 18:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                                   2020 年7月 30 日
各 位
                                            会 社 名   オ リ ン パ ス 株 式 会 社
                                            代表者名    代表執行役社長兼 CEO          竹内 康雄
                                                    (コード番号       7733   東証第1部)
                                            問合せ先    IR 部門 バイスプレジデント   櫻井 隆明
                                                    (TEL. 03-3340-2111(代))



               譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

 当社は、株式報酬として、自己株式の処分(以下「本自己株式処分」といいます。
                                     )を行うことについて、取
締役会決議による委任に基づき、本日、当社代表執行役社長兼 CEO が以下のとおり決定いたしましたので、お
知らせいたします。


1.処分の概要
 (1)   処   分   期   日   2020 年8月 28 日
 (2)   処分 する株式
                       当社普通株式 26,821 株
       の種 類及び数
 (3)   処   分   価   額   1株につき 1,946.5 円
 (4)   処分価額の総額         52,207,076.5 円
 (5)   処分先及びその人
       数並びに処分する        執行役員(国内非居住者を除く)16 名 26,821 株
       株   式   の   数
 (6)   そ   の       他   本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出
                       しております。


2.処分の目的及び理由
 当社は、当社の執行役員(以下「対象役員」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図
るインセンティブを与え、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式を割
り当てることを決定するとともに、当社の業績、各対象役員の職責の範囲及び諸般の事情を勘案の上、金銭報
酬債権合計52,207,076.5円、普通株式26,821株を付与することを決定いたしました。対象役員は、当社から支
給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社普通株式について処分を受けることとし、当
社普通株式の処分に当たっては、当社と対象役員との間で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」とい
います。)を締結するものとします。


3.本割当契約の概要
 (1)譲渡制限期間 2020年8月28日~2023年8月28日
 (2)譲渡制限の解除条件
  対象役員が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役、執行役又は執行役員の地位にあることを条件と
  して、譲渡制限期間満了時点をもって本割当株式の全てについて、譲渡制限を解除する。
 (3)譲渡制限期間中に、対象役員が任期満了を含む正当な事由により退任した場合の取り扱い

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  ①譲渡制限の解除時期
  対象役員が、任期満了を含む正当な事由(ただし、死亡による退任の場合を除く)により退任した場合
  には、対象役員の退任の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。死亡による退任の場合は、対象役
  員の死亡後、代表執行役社長兼CEOが別途決定した時点をもって、譲渡制限を解除する。
  ②譲渡制限の解除対象となる株式数
  ①で定める当該退任した時点において保有する本割当株式の数に、対象役員の譲渡制限期間に係る在職
  期間(月単位)を当該対象株式に対応した譲渡制限期間に係る月数で除した数を乗じた数の株数(ただ
  し、計算の結果単元株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)とする。
 (4)当社による無償取得
  当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除さ
  れない本割当株式について、当然に無償で取得する。
 (5)株式の管理
  対象役員は、野村證券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載又は記録する口座
  の開設を完了し、譲渡制限期間中、本割当株式を当該口座に保管・維持するものとする。
 (6)組織再編等における取扱い
  譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転
  計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総
  会による承認を要しない場合においては、当社の代表執行役社長兼 CEO)にて承認された場合には、代表
  執行役社長兼 CEO の決定により、当該時点において保有する本割当株式の数に、譲渡制限期間の開始月か
  ら当該承認の日を含む月までの月数を当該対象株式に対応した譲渡制限期間に係る月数で除した数を乗
  じた数(ただし、計算の結果単元株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)の株
  式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。


4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
 割当予定先に対する本自己株式処分は、当社の第153期事業年度の譲渡制限付株式報酬として支給された金
銭報酬債権を出資財産として行われるものです。
                     処分価額につきましては、
                                恣意性を排除した価額とするため、
2020年7月29日(代表執行役社長兼CEOによる決定日の前営業日)の東京証券取引所市場第1部における当社の
普通株式の終値である1,946.5円としております。これは、代表執行役社長兼CEOによる決定日直前の市場株価
であり、合理的で、かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。



                                                  以 上




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