7733 オリンパス 2020-07-13 15:00:00
当社子会社に対する訴訟の裁定に関するお知らせ [pdf]

                                                2020 年 7 月 13 日
各 位
                                会 社 名    オリンパス株式会社
                                代表者名     取締役代表執行役社長兼 CEO 竹内 康雄
                                         (コード:7733、東証第1部)
                                問合せ先     IR 部門 バイスプレジデント 櫻井 隆明
                                         (TEL.03-3340-2111㈹)



            当社子会社に対する訴訟の裁定に関するお知らせ
  2018 年 8 月 7 日付け「当社子会社に対する訴訟の判決に関するお知らせ」及び 2018 年 8 月 30 日付け
「当社子会社への判決に対する控訴の提起に関するお知らせ」でお知らせしているとおり、当社の中国現
地法人である Olympus (Shenzhen) Industrial Ltd.(以下「OSZ」といいます)は、深圳市安平泰投资发展
有限公司(以下「安平泰」といいます)から提起された訴訟の第一審判決に対して、控訴しておりました。
2020 年 7 月 1 日、広東省高級人民法院において控訴審の裁定があり、同年 7 月 9 日、同裁定書が OSZ 訴
訟代理人に送達されましたので、下記のとおりお知らせします。

                                記

1. 裁定のあった裁判所及び日付
   広東省高級人民法院
   2020 年 7 月 1 日

2.訴訟の経緯
  中華人民共和国広東省深圳市内に所在する OSZ は、2011 年頃より、安平泰に対して、食堂運営や警備
業務等を委託しておりましたが、2014 年に、深圳税関当局との間で発生した税務問題を解決するために
安平泰をコンサルタントとして起用しました。なお、この税務問題をめぐる安平泰の起用経緯等につい
ては、2016 年 6 月 27 日付け「当社及び当社子会社に関する一部報道について」でお知らせしたとおりで
す。
  上記税務問題が解決し、OSZ は、安平泰に対して業務委託契約に基づいて 2,400 万元(約 4 億円相当)を
支払ったほか、OSZ の従業員寮 2 棟を安平泰に貸与していました。
  その後、安平泰は、コンサルタント業務の対価として、OSZ には、上記従業員寮 2 棟を安平泰に譲渡す
る義務があるにもかかわらず、その義務を果たしていないと主張し、OSZ との間の 2013 年 10 月 16 日付
け覚書なるものに基づいて、2016 年 12 月 23 日付けで、OSZ に対して、損害賠償等として総額 2 億 7,490
万 5,271.36 人民元(同日付け為替レートによれば約 46 億 4,300 万円相当)の支払を求める訴訟を深圳市
中級人民法院に提起しました。
  これに対して、OSZ は、安平泰が請求の根拠としている上記覚書の真正性を争うなど、安平泰の主張
を全面的に争うとともに、2017 年 3 月 17 日付けで、安平泰に対し、上記従業員寮 2 棟の明渡し及び使用
料等として 442 万 4,760.45 人民元(同日付け為替レートによれば約 7,200 万円相当)の支払を求める反訴
を提起しました。
  上記訴訟については、2018 年 7 月 30 日、深圳市中級人民法院において、OSZ が安平泰に対し、損害賠
償として、30,774,390 米ドル及びその遅延損害金等を支払うよう命じること、並びに安平泰に対し、
OSZ による金銭支払と引き換えに、従業員寮 2 棟を OSZ に引き渡すことを命じる第一審判決がありまし
た。
  OSZ は、上記判決を不服として、2018 年 8 月 17 日、広東省高級人民法院に控訴を提起しました。


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3.裁定の内容
 2020 年 7 月 1 日、広東省高級人民法院は、安平泰側が請求の根拠とする上記覚書等の有効性などの基
本的な事実関係が不明確であるなどとして、OSZ に損害賠償金等の支払を命じた第一審判決を取り消し、
本案の審理を深圳市中級人民法院に差し戻す裁定を下しました。

4.今後の対応等
 OSZ としては、差し戻し審においても、安平泰が請求の根拠としている上記覚書の真正性を争うなど
して、引き続き、OSZ の正当性を主張してまいります。
 なお、当社は、第一審判決を受け、既に 2019 年 3 月期第 1 四半期の連結決算において、損害賠償及び
遅延損害金等に対する引当として、その他の費用に 34 億 5,700 万円を計上しております。当該費用につ
いては、現在、裁定内容を精査して取扱いを検討しており、今後、開示すべき事象が発生した場合は、
速やかにお知らせいたします。

                                                  以 上




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