7733 オリンパス 2020-05-29 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                     2020 年5月 29 日
各 位
                          会 社 名   オリンパス株式会社
                          代表者名    取締役代表執行役社長兼 CEO 竹内 康雄
                                  (コード:7733、東証第1部)
                          問合せ先    IR 部門 バイスプレジデント 櫻井 隆明
                                  (TEL.03-3340-2111㈹)


                    定款の一部変更に関するお知らせ



 当社は、本日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を本年7月 30 日に開催予定の定時株
主総会(以下、
      「本定時株主総会」)に付議することを決議しましたので、下記の通りお知らせいたしま
す。

                           記


1.定款変更の理由
   機動的な剰余金の配当等を行うことを可能とするため、会社法第 459 条第1項の規定に基づき、
  剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、変更案の通り、定款第 32 条(剰
  余金の配当等の決定機関)および第 33 条(剰余金の配当の基準日)を新設し、併せて内容が重複す
  る現行定款第7条(自己の株式の取得)、第 33 条(剰余金の配当の基準日)および第 34 条(中間
  配当)を削除します。また、条文の新設および削除に伴い、条数の変更を行います。

2.変更の内容
   変更の内容は、以下の通りです。
                                         (下線は変更箇所を示します。
                                                      )
                 現行定款                          変更案
  第1条                          第1条
      ~




                                  ~




           (略)                          (現行どおり)
  第6条                          第6条
  (自己の株式の取得)
  第7条 当会社は、会社法第 165 条第2項の規定
      により、取締役会の決議によって自己の                (削除)
      株式を取得することができる。

  第8条                          第7条
      ~




                                  ~




           (略)                          (現行どおり)
  第 32 条                       第 31 条
                               (剰余金の配当等の決定機関)
           (新設)                第 32 条 当会社は、法令に別段の定めがある場合
                                      を除き、取締役会の決議によって、剰
                                      余金の配当その他会社法第 459 条第1項
                                      各号に掲げる事項を定めることができ
                                      る。
                 現行定款                       変更案
                                (剰余金の配当の基準日)
           (新設)                 第 33 条 当社の期末配当基準日は、毎年 3 月
                                       31 日とする。
                                     ② 当社の中間配当基準日は、毎年9 月
                                       30 日とする。
                                     ③ 前2項のほか、基準日を定めて剰余金
                                       の配当をすることができる。
  (剰余金の配当の基準日)
  第 33 条 当社の期末配当基準日は、毎年3月 31         (削除)
         日とする。
  (中間配当)
  第 34 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎          (削除)
         年9月 30 日を基準日として中間配当を
         することができる。

  第 35 条   (略)                  第 34 条 (現行どおり)


3.日程
   本定時株主総会開催日 2020年7月30日(予定)
   なお、本定款変更の効力は、本定時株主総会終結の時をもって発生するものとします。

                                                    以 上