7731 ニコン 2019-04-05 15:00:00
募集新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の割当てに関するお知らせ [pdf]

                                                      2019 年 4 月 5 日
各 位
                                     会社名   株式会社    ニ コ ン
                                     代表者   代表取締役会長      牛 田 一 雄
                                            (コード番号 7731 東証第一部)
                                     問合せ先 財務・経理本部長       奥村 徹也
                                               (TEL.03-6433-3626)


        募集新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の割当てに関するお知らせ

当社は本日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に従って、募集
新株予約権の募集事項を決定し、当社の業務執行取締役及び執行役員に対して、当該募集新株予約権を
引き受ける者の募集をすること等につき決議しましたので、お知らせいたします。

                               記

1.    ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
      当社の業務執行取締役及び執行役員の業績向上に対する意欲や士気を一層高めることを目的とし、
     当社の業務執行取締役4名及び執行役員 14 名に対してストックオプションを発行するものです。


2.    新株予約権の発行要項
     (1) 募集新株予約権の名称        株式会社ニコン第 17 回新株予約権

     (2) 募集新株予約権の総数        4,436 個
       上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる募集新株予
       約権の総数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の総数をもって発行する募集新株予約
       権の総数とする。

     (3) 募集新株予約権の目的である株式の種類及び数

       募集新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式
       の数(以下、「付与株式数」という。)は 100 株とする。

       ただし、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、
       株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整す
       るものとする。

         調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

       また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範
       囲で付与株式数を調整する。

       なお、上記の調整の結果生じる 1 株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

     (4) 募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

       各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、募集新株予約権を行使することによ
       り交付を受けることができる株式 1 株当たりの払込金額を 1 円とし、これに付与株式数を乗じた金額と
       する。
(5) 募集新株予約権を行使することができる期間

  2019 年4月 23 日から 2049 年4月 22 日まで

(6) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関
  する事項

  ⅰ 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算
       規則第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果
       生じる 1 円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
  ⅱ 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記
       ⅰ記載の資本金等増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による募集新株予約権の取得の制限

  譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとす
  る。

(8) 募集新株予約権の取得条項

  以下のⅰ、ⅱ又はⅲの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合
  は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、
  当社は無償で募集新株予約権を取得することができる。

  ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
  ⅱ 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
  ⅲ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(9) 組織再編における募集新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する
  決定方針

  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株
  式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効
  力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、
  吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交
  換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をい
  う。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株
  予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第 1 項第 8 号のイからホまでに掲げる株
  式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するこ
  ととする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発
  行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収
  合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画にお
  いて定めた場合に限るものとする。

  ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
       新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
  ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
       再編対象会社の普通株式とする。
  ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
       組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(3)に準じて決定する。
  ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込
    金額に上記ⅲに従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を
    乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより
    交付を受けることができる再編対象会社の株式 1 株当たり 1 円とする。
  ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
    上記(5)に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力
    発生日のうちいずれか遅い日から、上記(5)に定める募集新株予約権を行使することができる期
    間の満了日までとする。
  ⅵ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関す
    る事項
    上記(6)に準じて決定する。
  ⅶ 譲渡による新株予約権の取得の制限
    譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要す
    るものとする。
  ⅷ 新株予約権の取得条項
    上記(8)に準じて決定する。
  ⅸその他の新株予約権の行使の条件
    下記(11)に準じて決定する。
(10) 募集新株予約権を行使した際に生ずる 1 株に満たない端数の取決め

  募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合
  には、これを切り捨てるものとする。

(11) その他の募集新株予約権の行使の条件

  ⅰ 新株予約権者は、上記(5)の期間内において、当社の取締役(委員会設置会社における執行
    役を含む。)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約
    権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の 1 年を経過
    した日(以下、「権利行使開始日」という。)から 10 年を経過する日までの間に限り、新株予約権
    を行使することができる。
  ⅱ 上記ⅰに関わらず、新株予約権者は、以下のイ)又はロ)に定める場合(ただし、ロ)については、
    上記(9)に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、
    それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
    イ)新株予約権者が 2048 年 4 月 22 日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
     2048 年 4 月 23 日から 2049 年 4 月 22 日

    ロ)当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約
     若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が
     不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
     当該承認日の翌日から 15 日間

  ⅲ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使すること
    ができないものとする。
(12) 募集新株予約権の払込金額
       以下の算式及びⅱからⅶの基礎数値に基づき算出した 1 株当たりのオプション価格に付与株式数
       を乗じた金額とする。

                                    
         C  Se  qT N d   Xe  rT N d   T   
       ここで、

              S            2
            ln    r  q 
                                T
              X             2 
                                 
         d
                     T
       ⅰ 1 株当たりのオプション価格( C )
       ⅱ 株価( S ):2019 年 4 月 22 日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終
         値がない場合は、翌取引日の基準値段)
       ⅲ 行使価格( X ):1 円
       ⅳ 予想残存期間( T ):15 年
       ⅴ 株価変動性(  ):15 年間(2004 年 4 月 22 日から 2019 年 4 月 22 日まで)の各取引日における
         当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率
       ⅵ 無リスクの利子率( r ):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
       ⅶ 配当利回り( q ):1 株当たりの配当金(過去 12 ヵ月の実績配当金)÷上記ⅱに定める株価
       ⅷ 標準正規分布の累積分布関数( N  )
       なお、上記により算出される金額は新株予約権の公正価額です。当社は割当の対象者に対し、当
       該新株予約権の発行価額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、当社に対する報酬請求
       債権と、新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺します。

     (13) 募集新株予約権を割り当てる日

       2019 年 4 月 22 日

     (14) 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日

       払込みの期日は 2019 年 4 月 22 日とする。

     (15) 募集新株予約権の行使請求受付場所

       当社総務部(又はその時々における当該業務担当部署)

     (16) 募集新株予約権の行使に際する払込取扱場所

       株式会社三菱UFJ銀行本店(又はその時々における当該銀行の承継銀行若しくは当該支店の承
       継支店)

3.    新株予約権の割当の対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数の上限
      当社の業務執行取締役4名に 1,612 個、及び執行役員14 名に 2,824 個をそれぞれ上限個数として割り
      当てる。


                                                                  以   上