7729 東精密 2021-07-07 15:00:00
取締役及び役付執行役員に対する新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の割当に関するお知らせ [pdf]

                                                   2021 年 7 月 7 日
各    位
                                会社名    株式会社東京精密
                                代表者名   代表取締役社長CEO 吉田 均
                                (コード番号 7729 東証第一部)
                                問合せ先   代表取締役CFO         川村 浩一
                                TEL (042)642-1701(代表)


                   取締役及び役付執行役員に対する
          新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の割当に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上
昇及び中長期的な企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役(監
査等委員である取締役及び社外取締役を除く)及び役付執行役員に対して、新株予約権の募集事項を決
定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき決議いたしましたので、下記のとおり
お知らせいたします。


                           記


1. 募集新株予約権の名称
    株式会社東京精密 2021 年 7 月発行新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
2. 募集新株予約権の総数     458 個
    上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合など割り当てる募集新株予
    約権の総数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の総数をもって発行する募集新株予約権
    の総数とする。
3. 募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
    募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式
    の数(以下「付与株式数」という)は 100 株とする。
    ただし、下記 12.に定める募集新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)以降、当社が当
    社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下株式分割の記載につき
    同じ)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次に定める算式により調整する。
     調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
    調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは
    その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余
    金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件とし

                            1
 て株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする
 場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及して
 これを適用する。
 また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範
 囲で付与株式数を調整することができる。
 なお、上記の調整の結果生じる 1 株未満の端数は、これを切り捨てる。
 また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要
 な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」とい
 う)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない
 場合には、以後速やかに通知又は公告する。
4. 募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各募集新株予約権を行使すること
 により交付を受けることができる株式 1 株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)を 1 円と
 し、これに付与株式数を乗じた金額とする。
5. 募集新株予約権を行使することができる期間
 2021 年 7 月 27 日から 2051 年 7 月 26 日まで
6. 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する
   事項
  (1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算
      規則第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果
      生じる 1 円未満の端数は、これを切り上げる。
  (2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記
      (1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とす
      る。
7. 譲渡による募集新株予約権の取得の制限
 譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
8. 組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る) 、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社
 が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる
 場合に限る) (以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の
 効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会
 社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式
 会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立
 完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する募集新株予約権(以下「残存新
 株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第 1
 項第 8 号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ
 交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸
 収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画におい
 て定めることを条件とする。
  (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
     新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
  (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

                                       2
    再編対象会社の普通株式とする。
  (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
    組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 3.に準じて決定する。
  (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行
    使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
    を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することに
    より交付を受けることができる再編対象会社の株式 1 株当たり 1 円とする。
  (5) 新株予約権を行使することができる期間
    上記 5.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力
    発生日のうちいずれか遅い日から、 上記 5.に定める募集新株予約権を行使することができる期
    間の満了日までとする。
  (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関す
      る事項
    上記 6.に準じて決定する。
  (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
    譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
  (8) その他の新株予約権の行使の条件
    下記 10.に準じて決定する。
9. 募集新株予約権を行使した際に生じる 1 株に満たない端数の取決め
 募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合には、
 これを切り捨てる。
10.その他の募集新株予約権の行使の条件
  (1) 新株予約権者は、上記 5.の期間内において、原則として当社の取締役及び役付執行役員のい
      ずれの地位をも喪失した時に限り、募集新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場
      合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という)から当該
      権利行使開始日より 7 日を経過する日(ただし、当該日が営業日でない場合には、前営業日)
      までの間に限り、募集新株予約権を行使することができる。
  (2) 新株予約権者が死亡した場合、相続人が募集新株予約権を行使することができる。ただしこ
      の場合、相続人は、新株予約権者が死亡した日の翌日から 6 ヶ月を経過する日(ただし、当
      該日が営業日でない場合には、前営業日)までの間に限り、募集新株予約権を行使すること
      ができる。
  (3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、当該募集新株予約権を行使することが
      できないものとする。
11.募集新株予約権の払込金額の算定方法
 次式のブラック・ショールズ・モデルにより以下の(2)から(7)の基礎数値に基づき算定した 1 株
 当たりのオプション価格(1 円未満の端数は四捨五入)に付与株式数を乗じた金額とする。
                                (
     C = Se − qT N (d ) − Xe − rT N d − σ T   )
  ここで、




                                                  3
             S            σ2
           ln  +  r − q +
                               T
             X             2 
                                
        d=
                   σ T
  (1) 1 株当たりのオプション価格( C )
  (2) 株価( S )
            :2021 年 7 月 26 日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値
      がない場合は、翌取引日の基準値段)
  (3) 行使価格( X ) 円
               :1
  (4) 予想残存期間( T ):15 年
  (5) 株価変動性( σ ):15 年間(2006 年 7 月 26 日から 2021 年 7 月 26 日まで)の各取引日におけ
      る当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率
  (6) 無リスクの利子率( r ):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
  (7) 配当利回り( q ) 株当たりの配当金(2021 年 3 月期の実績配当金)÷上記(2)に定める株
                :1
     価
  (8) 標準正規分布の累積分布関数( N (⋅) )
     ※上記により算出される金額は募集新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。
     ※当社は対象者に対し、募集新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給するこ
     ととし、この報酬請求権と、募集新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺する。
12.募集新株予約権を割り当てる日
  2021 年 7 月 26 日
13.募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
  2021 年 7 月 26 日
14.募集新株予約権の行使請求受付場所
  当社の当該業務担当部署又は当社が当該業務を委託した機関
15.募集新株予約権の行使に際する払込取扱場所
  株式会社みずほ銀行大手町営業部又は当社が払込取扱場所として指定する銀行(又はその時々に
  おける当該銀行の承継銀行若しくは当該支店の承継支店)
16.募集新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
         当社の取締役                      6名       318 個
         当社の役付執行役員                   5名       140 個
                                                              以   上




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