7725 インターアクション 2019-02-14 15:30:00
第三者割当による第10回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行及びファシリティ契約(行使停止指定条項付)の締結に関するお知らせ [pdf]

                                                        2019 年2月 14 日
各   位
                                 会 社 名     株式会社インター        アクション
                                 代表者名      代表取締役会長兼社長      木地      英雄
                                            (コード番号  7725   東証第一部)
                                 問合せ先      代表取締役副社長        木地      伸雄
                                                  電話番号     045-788-8373



         第三者割当による第 10 回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行
         及びファシリティ契約(行使停止指定条項付)の締結に関するお知らせ




 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、SMBC日興証券株式会社(以下「S
MBC日興証券」といいます。)を割当予定先として第三者割当により新株予約権(以下「本
新株予約権」といいます。
           )を発行すること(以下「本資金調達」といいます。
                                  )及び金融商品
取引法に基づく本新株予約権に関する届出の効力発生後にファシリティ契約(以下「本ファシ
リティ契約」といいます。
           )を締結することを決議しましたのでお知らせいたします。


                                      記


1.募集の概要
(1) 割         当       日   2019 年3月4日
(2) 発 行 新 株 予 約 権 数       20,000 個
(3) 発     行       価   額   本新株予約権1個当たり 2,100 円(総額 42,000,000 円)
(4) 当 該 発 行 に よ る         潜在株式数:2,000,000 株(新株予約権1個につき 100 株)
     潜   在    株   式   数   上限行使価額はありません。
                          下限行使価額は 1,530 円ですが、下限行使価額においても、潜在株
                          式数は、2,000,000 株です。
(5) 調達資金の額(新株             4,404,000,000 円(差引手取概算額)(注)
     予約権の行使に際し
     て出資される財産の
     価額)
(6) 行 使 価 額 及 び           当初行使価額 2,185 円
     行使価額の修正条件            行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日(効力発生日


ご注意: この文書は当社が本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として
     作成されたものではありません。
                                     -1-
                        は本新株予約権の発行要項第 10 項をご参照ください。
                                                  )に、当該効
                        力発生日の前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取
                        引所」といいます。)における当社普通株式の普通取引の終日の売
                        買高加重平均価格の 92%に相当する金額に修正されますが、かか
                        る修正後の価額が下限行使価額を下回る場合には、下限行使価額を
                        修正後の行使価額とします。
(7) 募 集 又 は 割 当 方 法     第三者割当の方法によります。
(8) 割   当   予   定   先   SMBC日興証券
(9) そ       の       他   当社は、SMBC日興証券との間で、金融商品取引法に基づく届出
                        の効力発生後に、本新株予約権の買取に関する契約(以下「本新株
                        予約権買取契約」といいます。)を締結する予定です。本新株予約
                        権買取契約において、SMBC日興証券は、当社の事前の同意がな
                        い限り、本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することができな
                        い旨が定められる予定です。また、当社は、本新株予約権買取契約
                        の締結と同時に当社とSMBC日興証券との間で、SMBC日興証
                        券が本新株予約権を行使するよう最大限努力することや、当社の判
                        断により、SMBC日興証券が本新株予約権を行使することができ
                        ない期間を指定できること(以下「行使停止指定条項」といいま
                        す。、
                          ) 当社による本新株予約権の買取義務等について取り決めた本
                        ファシリティ契約を締結する予定です。なお、本ファシリティ契約
                        に関する詳細につきましては、下記「3.資金調達方法の概要及び
                        選択理由(1)資金調達方法の概要」をご参照ください。
(注) 調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額及び本新株予約権の行使に際して出資さ
     れる財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を
     差し引いた金額です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額
     は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。
     そのため、本新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加
     又は減少します。また、本新株予約権の行使可能期間(本新株予約権の発行要項第 12 項に
     定める行使可能期間をいいます。以下同じです。 内に行使が行われない場合又は当社が取
                          )
     得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。


2.募集の目的及び理由
  当社グループは、1992 年6月の創業以来、「クライアントファースト」をモットーに、お
客様のニーズにきめ細やかに応える製品作りを心がけてまいりました。デジタルカメラやス
マートフォン等に使用されている CCD・C-MOS イメージセンサの検査用光源装置を中心に、排


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ガス処理装置、歯車試験機等の研究開発及び製造に取り組んでおり、前述の光源装置は、高
精度かつ高速で安定した光を照射する技術が評価され、世界トップのシェアを獲得しており
ます。当社グループの属するイメージセンサ市場は、スマートフォンカメラの複眼化や3D
センシングの普及に伴い、スマートフォン市況の変動に左右されることなく、引き続き需要
の拡大が見込まれております。こうした事業環境のもと、当社グループは、今後も光学技術
をコア技術として、持続的な成長を図ってまいります。
 また、当社グループはこれまでに、センシング技術の融合による新しい価値の創造や販売
機能の強化等を目的として、揮発性有機化合物の除去処理技術を有する株式会社エア・ガシ
ズ・テクノス、接触型の検査技術で国内随一の技術力をもつ歯車の試験機メーカーである株
式会社東京テクニカル、除振装置のパイオニアである明立精機株式会社等を完全子会社化し
ております。


 当社グループは、2019 年1月 11 日に「中期事業計画 2021」を公表いたしました。主力分
野であるデジタルカメラやスマートフォン向けイメージセンサ市場で安定的な事業運営を行
うとともに、光学技術を軸とした事業ポートフォリオの拡大を目指し、新しい分野への成長
投資を加速させます。具体的には、主力のイメージセンサ市場において新規分野の研究開発
を推進するとともに、FA(Factory Automation)画像処理(※1)関連市場及びレーザー加
工機(※2)市場という2つの新規市場に挑戦してまいります。
 まず、主力分野であるイメージセンサ市場は、IoT、モビリティ社会の急速な進展により、
自動運転車向けの車載カメラをはじめ、監視カメラ及びロボティクス等の幅広い分野へ用途
拡大が見込まれています。特に自動運転車向けにおいては、安全な自動運転を遂行するうえ
で必要不可欠な「目の役割」を担うことから、その重要性が増すとともに、必要とされる品
質・精度も高度化しており、併せて製造の検査工程においても、高精度かつ高速で安定した
光を照射する光学技術が必要となります。イメージセンサの検査工程において高度な光学技
術を強みとする当社グループは、このような事業環境を大きな事業機会と捉え、これまで培
ってきた光学技術を生かし、自動運転車向けの車載カメラを中心に、監視カメラ及びロボテ
ィクス等の新しい分野において、イメージセンサの検査用光源装置の研究開発、開発設備の
新設、外部技術や販路の獲得、自動車部品等各種メーカーへの営業・提案活動等を積極的に
行い、中長期的な事業規模の拡大を図ってまいります。
 また、当社グループは、上記のような急激に事業環境が変化する局面において他業界の企
業との競合や新規参入企業の発生等、さまざまなリスクにも耐えうる強固な収益体質の構築
を図る観点から光学技術を軸とした事業ポートフォリオの拡大を目指し、新たに FA 画像処理
関連市場及びレーザー加工機市場への展開に挑戦してまいります。新規参入市場の選定にあ
たっては、当社の強みである光学技術が優位性を発揮する市場であることを前提とし、市場
の成長性、参入障壁等を考慮に入れ、選定しております。まず、FA 画像処理システムについ


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ては、人材不足及び人件費の高騰により、今まで導入が遅れていた国内中小製造業において
も、導入ニーズが高まっております。なかでも目視検査については、製造コストにおいて大
きな比重を占め、かつ習得に時間を要することから、人材不足が深刻な問題となりつつあり
ます。当社グループは、光学技術の応用により、FA による目視検査の代替を図るべく、挑戦
してまいります。また、レーザー加工機については、近年の技術革新により、これまで主流
であった CO2 レーザーから、省電力かつ高速加工が可能なファイバーレーザーへの代替が進
んでおります。ファイバーレーザーについては、現在、加工用途が切断等に限定されており、
用途拡大には高度な光学技術の応用が必要となることから、当社グループの強みが生かせる
ものと判断し、参入を決断しております。両市場への新規参入にあたっては、M&A及び資
本・業務提携の活用等により、外部技術の融合を図り、新規事業の成長速度を高めてまいり
ます。


 中期事業計画の達成にあたっては、新規分野における研究開発及び人材採用の強化に加え
て、M&A戦略を積極的に推進してまいります。当社は、このような取り組みを通じた事業
成長を推進するためには資金調達が必要であるという結論に至り、下記、
                                「3. 資金調達方法
の概要及び選択理由 (2)資金調達方法の選択理由」に記載のとおり多様な比較検討を行い、
その1つとしてエクイティ性資金の調達について検討を進めてまいりました。本新株予約権
は、当社の判断により、SMBC日興証券が本新株予約権を行使することができない期間を
指定することができる行使停止指定条項を活用すること等により、急激な希薄化を回避し既
存株主の利益に配慮しつつ株価動向等を見極めた資金調達を行うことが可能であり、当社の
資金需要にも即した資金調達方法と考えております。当社は、当該資金調達により、当社の
中長期的な成長を牽引する自動運転車向けの車載カメラ等のイメージセンサ、FA 画像処理、
レーザー加工技術等の新規分野に係る設備投資資金、研究開発費、人材採用費並びにM&A
及び資本・業務提携に必要な資金を確保するとともに、自己資本の充実により、財務体質を
一層強固なものとし、事業機会を確実に捕捉する強固な経営基盤を確立することが出来るも
のと考え、本新株予約権により資金調達を実施することとしました。
 調達資金の具体的な使途については、下記「4. 調達する資金の額、使途及び支出予定時
期 (2)調達する資金の具体的な使途」に記載のとおりであります。
 当社は、新株予約権を活用した本資金調達の達成が、将来的な企業価値の向上に繋がり、
既存株主をはじめとするステークホルダーの利益に資するものと考えており、引き続き、
                                       「ク
ライアントファースト」をモットーに、光学技術を用いて社会の中で価値を創造してまいり
ます。


 ※1:FA 画像処理
 ロボットや IT を活用した生産工程の自動化(Factory Automation)を行うために必要な画


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像の処理
 ※2:レーザー加工機
 レーザーによって様々な素材に加工(穴あけ、切断、彫刻など)ができる工作機械


3.資金調達方法の概要及び選択理由
(1)資金調達方法の概要
    今回の資金調達は、当社がSMBC日興証券に対し、行使可能期間を約3年間とする
  行使価額修正条項付新株予約権(行使価額の修正条項の内容は、本新株予約権の発行要
  項第 10 項をご参照ください。)を第三者割当の方法によって割り当て、SMBC日興証
  券による本新株予約権の行使に伴って当社の資本が増加する仕組みとなっております。
    当社はSMBC日興証券との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に本新
  株予約権買取契約及び以下の内容を含んだ本ファシリティ契約を締結する予定です。


   【本ファシリティ契約の内容】
    本ファシリティ契約は、当社とSMBC日興証券との間で、以下のとおり、SMBC
  日興証券が本新株予約権を行使するよう最大限努力することや、行使停止指定条項、当
  社による本新株予約権の買取義務等について取り決めるものであります。
     ① SMBC日興証券による本新株予約権の行使に関する努力義務及び任意行使
       SMBC日興証券は、行使可能期間中、下記②記載の本新株予約権の行使が制限
       されている場合を除き、残存する本新株予約権を行使するよう最大限努力します。
       ただし、SMBC日興証券は、いかなる場合も、本新株予約権を行使する義務を
       負いません。
     ② 当社による行使停止要請通知(行使停止指定条項)
       SMBC日興証券は、行使可能期間において、当社からの行使停止要請通知(以
       下に定義します。)があった場合、行使停止期間(以下に定義します。
                                      )中、行使
       停止期間の開始日に残存する本新株予約権の全部について行使ができないもの
       とされます。なお、当社は、かかる行使停止要請通知を随時、何回でも行うこと
       ができます。具体的には、以下のとおりです。ただし、当社の発行する株式、新
       株予約権又は新株予約権付社債に対して公開買付けの公告がなされた時から、当
       該公開買付けが終了した時又は中止されることが公表された時までの間におい
       てはこの限りではありません。
        当社は、SMBC日興証券が本新株予約権を行使することができない期間(以
         下「行使停止期間」といいます。)として、行使可能期間の間の任意の期間を
         指定することができます。
        当社は、行使停止期間を指定するにあたっては、当該行使停止期間の開始日


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         の3取引日前の日までに、SMBC日興証券に通知(以下「行使停止要請通
         知」といいます。
                )を行います。なお、当社は、行使停止要請通知を行った場
         合、その都度プレスリリースにて開示いたします。
        行使停止期間の開始日及び終了日は、行使可能期間中の取引日のいずれかの
         日とします。
        当社は、SMBC日興証券に対して、当該時点で有効な行使停止要請通知を
         撤回する旨の通知(以下「行使停止要請撤回通知」といいます。)を行うこと
         により、行使停止要請通知を撤回することができます。ただし、当該行使停
         止要請撤回通知の対象となる行使停止要請通知について、行使停止要請撤回
         通知が行われた日(当日を含みます。)から当該行使停止要請通知に係る行使
         停止期間の終了日(当日を含みます。)までの期間が2取引日未満である場合
         を除きます。なお、当社は、行使停止要請撤回通知を行った場合、その都度
         プレスリリースにて開示いたします。
     ③ 当社による買収防衛策の発動時における対応
       当社は、当社が本ファシリティ契約締結時に導入している買収防衛策が継続して
       いる間に、当該買収防衛策の対象となる当社株式等の買付け((i)当社が発行者
       である株式等について、保有者の株式等保有割合が 20%以上となる買付け又は
       (ii)当社が発行者である株式等について、公開買付けに係る株式等の株式等所有
       割合及びその特別関係者の株式等所有割合の合計が 20%以上となる公開買付け)
       がなされ又はなされようとしたことを認識した場合には、直ちにその旨をSMB
       C日興証券に通知の上、当該通知の時点で同社が保有する本新株予約権の全部
       (以下「買収事由発生時本新株予約権」といいます。)を1個当たりにつき払込
       金額と同額で買い取ることに関しSMBC日興証券と協議(以下「本件協議」と
       いいます。
           )を行います。当社は、(i)本件協議の時点で当社及びSMBC日興証
       券の双方において買収事由発生時本新株予約権を売買することに関し法令上の
       制約が存在しないと認められる場合には、本件協議の後速やかに、当社の取締役
       会が買収防衛策に基づく対抗措置の発動を決定したことを条件として、SMBC
       日興証券との間で売買契約を締結の上、SMBC日興証券から本新株予約権1個
       当たりにつき払込金額と同額で買収事由発生時本新株予約権を買い取るものと
       し、(ii)本件協議の時点で当社又はSMBC日興証券の一方又は双方において買
       収事由発生時本新株予約権を売買することに関し法令上の制約が存在すると認
       められる場合には、当該法令上の制約が全て解消された後速やかに、当社の取締
       役会が買収防衛策に基づく対抗措置の発動を決定したことを条件として、SMB
       C日興証券との間で売買契約を締結の上、SMBC日興証券から本新株予約権1
       個当たりにつき払込金額と同額で買収事由発生時本新株予約権を買い取るもの


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        とします。なお、当社は、本規定に基づき買い取った本新株予約権を買収防衛の
        目的で利用する意図はありません。
     ④ 当社による本新株予約権の買取義務
        当社は、2022 年2月 28 日に、その時点で残存する本新株予約権の全部を、本新
        株予約権1個当たりにつき払込金額と同額で直ちに買い取る義務を負います。


(2)資金調達方法の選択理由
 当社は、本新株予約権の発行による資金調達方法を選択するにあたり、既存株主の利益に配
慮し当社株式の過度な希薄化の抑制や株価への影響を軽減するとともに、当社の資金需要や株
価の状況に応じた資金調達の柔軟性を確保すること、及び中期経営目標の実現を図ることが可
能な資金調達を行うことに重点を置いて、多様な資金調達方法を比較検討してまいりました。
 上記資金調達方法の選択にあたっては、借入等のデット性資金の調達、又は公募増資等その
他のエクイティ性資金の調達についても検討しました。今回の資金調達は、当社の中長期的な
事業規模の拡大や、財務体質の一層の強化を図り、安定的かつ強固な経営基盤の確立に繋がる
ものであり、また、比較的長期間かつ継続的な資金需要に対して適時適切な充足を図ることを
目的としており、このような目的に沿った資金調達方法として、急激な希薄化を回避し既存株
主の利益に配慮しつつ、株価動向を踏まえた資金調達が可能な、当社の資金需要にも則したエ
クイティ性資金での調達が最適であると考えました。そのような状況の中、SMBC日興証券
より、第三者割当による本新株予約権の発行及び本ファシリティ契約のご提案をいただきまし
た。
 本ファシリティ契約は、上記「(1)資金調達方法の概要」に記載のとおり、当社とSMB
C日興証券との間で、SMBC日興証券が本新株予約権を行使するよう最大限努力すること
や、行使停止指定条項等について取り決めるものであります。これらの取り決めにより、行使
可能期間において本新株予約権の行使が進むことで当社の資金調達及び資本増強を図りつつ、
当社の資金需要や株価動向等を見極めながら当社の判断により行使停止期間を指定して資金
調達の時期や行使される本新株予約権の量をコントロールすることが可能となります。さら
に、下記のとおり、本新株予約権の行使の結果交付されることとなる当社普通株式は 2,000,000
株で一定であることから、本新株予約権の行使による株式価値の希薄化が限定されているた
め、既存株主に与える影響を一定の範囲に抑えながら中期経営目標の実現が可能であると考え
られます。
 当社は今回の資金調達に際し、本新株予約権の発行に係るSMBC日興証券からの提案内容
並びに以下に記載する「本資金調達の方法の特徴」及び「他の資金調達方法との比較」を総合
的に勘案した結果、本ファシリティ契約の締結を伴う本新株予約権の発行による資金調達が現
時点における最良の選択であると判断しました。




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【本資金調達の方法の特徴】
本資金調達の方法の特徴は、以下のとおりとなります。
① 本新株予約権の行使に関する努力義務及び行使停止指定条項
   本ファシリティ契約に基づき、行使可能期間中、(i)SMBC日興証券は本新株予約権
  を行使するよう最大限努力することとされており、本新株予約権の行使が進むことにより
  当社の資金調達及び資本増強が図られます。加えて、(ii)行使停止指定条項により、当社
  は、当社の判断によりSMBC日興証券に対して本新株予約権を行使しないよう要請する
  ことができ、行使停止期間中、SMBC日興証券は本新株予約権の行使ができないことと
  なりますので、当社は、資金需要や株価動向等を見極めながら、資金調達の時期や行使さ
  れる本新株予約権の量を一定程度コントロールすることができます。
② 希薄化
  本新株予約権の目的である当社普通株式の数は 2,000,000 株で一定であるため、株価動
 向によらず、本新株予約権の行使の結果交付されることとなる当社普通株式数が限定され
 ていること
     (本新株予約権の全てが行使された場合には、
                         当社の総議決権数 96,235 個(2018
 年 11 月 30 日現在)に対する希薄化率は 20.78%)により、希薄化を限定し、既存株主の
 利益に配慮しています。本新株予約権には上限行使価額が設定されていないため、株価上
 昇時には希薄化を抑制しつつ調達金額が増大するというメリットを当社が享受できるこ
  とで、既存株主の利益に配慮した資金調達が可能となっています。
③ 下限行使価額
  本新株予約権には下限行使価額が設定されているため、株価下落時における当社普通株
 式1株当たり価値の希薄化というデメリットを一定限度に制限できることで、既存株主の
 利益に配慮した資金調達が可能となっています。具体的には、本新株予約権の下限行使価
 額を 1,530 円(発行決議日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取
  引の終値の 70%に相当する金額)に設定しました。
④ 割当予定先との約束事項
   当社は、SMBC日興証券との間で締結される本新株予約権買取契約において、本新株
 予約権の発行及び本新株予約権の行使による当社普通株式の交付を除き、本新株予約権買
 取契約の締結日以降、(i)残存する本新株予約権の全てが行使された日、(ii)当社が本新
 株予約権の発行要項に基づき残存する本新株予約権の全部を取得し、これを消却し、かつ、
 本新株予約権1個当たりにつき払込金額と同額を交付した日、(iii)SMBC日興証券が
 残存する本新株予約権の全部を他の者に譲渡した日、(iv)2022 年2月 28 日又は(v)当社に
 対する買収事由発生時における本新株予約権の取得に係るSMBC日興証券との協議が
 開始された日のいずれか先に到来する日までの間、SMBC日興証券の事前の書面による
 承諾を受けることなく、当社の株式及び当社の株式を取得する権利又は義務を有する有価
 証券(新株予約権、新株予約権付社債及び取得対価を当社の株式とする取得請求権又は取
 得条項の付された株式を含みますがこれらに限られません。)の発行又は売却(ただし、


ご注意: この文書は当社が本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として
     作成されたものではありません。
                        -8-
 ストックオプション若しくは譲渡制限付株式報酬制度に関わる発行、株式分割、株式無償
 割当て、新株予約権若しくは取得請求権の行使又は取得条項の発動によるものを除きま
 す。)を行わないことに合意する予定です。
  また、当社は、SMBC日興証券との間で締結される本ファシリティ契約において、当
 社が、2022 年2月 28 日に、その時点で残存する本新株予約権の全部を、本新株予約権1
  個当たりにつき払込金額と同額で直ちに買い取る義務を負うことを合意する予定です。
⑤ 譲渡制限
   SMBC日興証券は、当社の事前の同意がない限り、本新株予約権を当社以外の第三者
  に譲渡することができない旨が、本新株予約権買取契約において規定される予定です。
⑥ 本新株予約権の取得事由
  本新株予約権の発行要項第 14 項には、本新株予約権の取得事由として以下の事由が定め
 られております。
 (ア) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権
    の発行日の翌日以降、会社法第 273 条及び第 274 条の規定に従って通知をし、当社取
    締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりにつき払込金額と同額を交付し
    て、残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができます。一部を取得す
    る場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとします。当社は、取得した
    本新株予約権を消却します。
 (イ) 当社は、当社が消滅会社となる合併、吸収分割若しくは新設分割を行うこと、又は当
    社が株式交換若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となること(以下これら
    を総称して「組織再編行為」といいます。)を当社の株主総会(株主総会の決議を要
    しない場合は、取締役会)で承認決議した場合、会社法第 273 条の規定に従って通知
    をし、当該組織再編行為の効力発生日より前で、かつ当社取締役会で定める取得日に、
    本新株予約権1個当たりにつき払込金額と同額を交付して、残存する本新株予約権の
    全部を取得します。当社は、取得した本新株予約権を消却します。
 (ウ) 当社は、当社が発行する普通株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘
    柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指
    定された日又は上場廃止が決定した日から2週間後の日(休業日である場合には、そ
    の翌営業日とする。
            )に、本新株予約権1個当たりにつき払込金額と同額を交付して、
    残存する本新株予約権の全部を取得します。当社は、取得した本新株予約権を消却し
    ます。
⑦ 本新株予約権のデメリット
  本新株予約権については、以下の(ア)~(オ)のようなデメリットがあります。
 (ア) 本新株予約権による資金調達は、SMBC日興証券が本新株予約権を行使した場合に
    限り、その行使された本新株予約権の目的である普通株式の数に行使価額を乗じた金
    額の資金調達がなされるものとなっているため、上記「1.募集の概要(5)調達資


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    金の額(新株予約権の行使に際して出資される財産の価額)」に記載された調達資金
    の額に相当する資金を短期間で調達することは難しくなっております。
 (イ) 本新株予約権は、上記「1.募集の概要(6)行使価額及び行使価額の修正条件」に
    記載された内容に従って行使価額が修正されるものであるため、SMBC日興証券が
    本新株予約権を全て行使したとしても同「1.募集の概要(5)調達資金の額(新株
    予約権の行使に際して出資される財産の価額)」に記載された調達資金の額に相当す
    る資金を調達できない可能性があります。
 (ウ) 本新株予約権の発行による資金調達は、SMBC日興証券に対してのみ本新株予約権
    を割り当てる第三者割当方式で行われるため、資金調達を行うために不特定多数の新
    投資家を幅広く勧誘することは困難です。
 (エ) 本ファシリティ契約において、SMBC日興証券は自身の裁量によって本新株予約権
    を行使するよう最大限努力すること等が規定されるものの、株価や出来高等の状況に
    よっては権利行使が進まず、資金調達及び資本増強が進まず予定どおり達成されない
    可能性があります。また、当社による買収防衛策の発動時には、当社は、本新株予約
    権1個当たりにつき払込金額と同額にて買い取るため、資金調達及び資本増強が実現
    されません。加えて、当社は、2022 年2月 28 日に、その時点で残存する本新株予約
    権の全部を、本新株予約権1個当たりにつき払込金額と同額で直ちに買い取る義務を
    負います。
 (オ) 最大希薄化株数が限定された場合においても、本新株予約権全てが行使されるとは限
    らないため、行使終了まで最終的な希薄化を確定させることができません。


【他の資金調達方法との比較】
① 公募増資による当社普通株式の発行は、短期間で多額の資金調達を行うことが可能ではあ
 るものの、同時に1株当たり利益の希薄化も短期間に大きく引き起こされるため、株価に
 対する直接的な影響がより大きいと考えられます。
② 第三者割当による当社普通株式の発行は、短期間で多額の資金調達を行うことが可能では
 あるものの、同時に1株当たり利益の希薄化も短期間に大きく引き起こされるため、株価
 に対する直接的な影響がより大きいと考えられます。加えて割当先が相当程度の議決権を
 保有する大株主となるため、当社の株主構成及びコーポレートガバナンスに影響を及ぼす
 可能性があると考えられます。
③ 株価に連動して転換価額が修正される転換社債型新株予約権付社債(以下「MSCB」と
 いいます。)は、MSCBの割当先が転換権を有しているため発行会社のコントロールが
 一切及ばず、かつ、転換終了まで転換株数(希薄化率)が未確定であるため、1株当たり
 利益の希薄化に及ぼす影響の予測が困難となり、株主を不安定な状況に置くことになると
 考えられます。


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                        - 10 -
④ 新株予約権の無償割当てによる資金調達手法であるライツ・オファリングには、当社が金
 融商品取引業者と元引受契約を締結するコミットメント型ライツ・オファリングと、当社
 は元引受契約を締結せず、新株予約権の行使は株主の決定に委ねられるノン・コミットメ
 ント型ライツ・オファリングがありますが、コミットメント型ライツ・オファリングにお
 いては、国内で実施された事例が少なく、ストラクチャーの検討や準備に相当の時間を要
 することから、現時点においては当社の資金調達手法として適当でないと考えられます。
 また、ノン・コミットメント型ライツ・オファリングにおいては、割当先である既存投資
 家の参加率が不透明であることから、十分な額の資金調達を実現できるかどうかが不透明
 であると考えられます。
⑤ 本ファシリティ契約の締結を伴わない新株予約権の発行は、当社が権利行使のタイミング
 や行使される新株予約権の量をコントロールすることができず、柔軟性及び希薄化への配
 慮の観点から適当ではないと考えられます。コミットメント型(割当先が一定数量の行使
 義務を負う形態)は株価や流動性の動きにかかわらず権利行使する義務を負うことにな
 り、株価推移に影響を与える可能性もあると考えられます。また、行使価額が修正されな
 い新株予約権は、株価上昇時にその上昇メリットを当社が享受できず、一方で株価下落時
 には行使が進まず資金調達が困難となることが考えられます。
⑥ 借入により全額調達した場合、調達金額が負債となるため、自己資本の充実により、財務
 体質を一層強固なものとし、また、比較的長期間かつ継続的な資金需要に対して適時適切
 な充足を図るという目的を達成することができず、財務戦略の柔軟性が低下することが考
 えられます。


4.調達する資金の額、使途及び支出予定時期
(1)調達する資金の額(差引手取概算額)
  ・ 本新株予約権に係る調達資金                               4,412 百万円
        本新株予約権の払込金額の総額                            42 百万円
        本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額                 4,370 百万円
  ・ 発行諸費用の概算額                                      8 百万円
  ・ 差引手取概算額                                     4,404 百万円
(注)1.上記差引手取概算額は、本新株予約権の払込金額の総額及び本新株予約権の行使
       に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権に係
       る発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、本新株予約権の行使に際し
       て出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使
       されたと仮定した場合の金額であります。そのため、本新株予約権の行使価額が
       修正又は調整された場合には、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価
       額の合計額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使可能期間内に行使


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     作成されたものではありません。
                        - 11 -
        が行われない場合又は当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、本新株
        予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は減少いたします。
      2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
      3.発行諸費用の概算額は、弁護士費用、価額算定費用等の合計額であります。


(2)調達する資金の具体的な使途
 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を含めた差引手取概算額は、上
記(1)に記載のとおり 4,404 百万円となる予定であり、具体的には次の使途に充当する予定
であります。
                         金額
    具体的な使途                                   支出予定時期
                       (百万円)
① 新規事業に係るM&A及
 び資本・業務提携のため                     2,704   2019 年3月~2022 年2月
 の待機資金
② 新規事業に係る設備投資
                                 1,100   2019 年3月~2022 年2月
 資金
③ 新規事業の立ち上げ及び
 基盤構築に係る研究開発                       600   2019 年3月~2022 年2月
 費及び人材採用費等
       合計                        4,404
(注)1.差引手取概算額は、上記のとおり支出する予定であり、支出するまでの間、金融
        機関に預け入れる予定です。
      2. 本新株予約権の行使状況によって調達資金の額や調達時期が決定されることか
        ら、支出予定時期の期間中に想定どおりの資金調達ができなかった場合には、他
        の方法による資金調達の実施又は事業計画の見直しを行う可能性があります。ま
        た、資金を使用する優先順位は、基本的に①新規事業に係るM&A及び資本・業
        務提携のための待機資金、②新規事業に係る設備投資資金、③新規事業の立ち上
        げ及び基礎構築に係る研究開発費及び人材採用費等の順と考えておりますが、支
        払時期が早い事項から充当する予定です。調達額が予定に満たない場合には、当
        該時点で未充当の資金使途には充当できなくなる可能性があります。そのような
        場合には、他の方法による資金調達の実施、事業収入や手元現預金の活用等を検
        討する可能性があります。
      3. 本新株予約権の行使時における株価推移により、上記の使途に充当する支出予定
        額を上回って資金調達が行われた場合には、①新規事業に係るM&A及び資本・
        業務提携のための待機資金に追加充当する予定です。


ご注意: この文書は当社が本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として
     作成されたものではありません。
                        - 12 -
① 新規事業に係るM&A及び資本・業務提携のための待機資金
     上記「2.募集の目的及び理由」に記載のとおり、当社グループは光学技術を軸とした
    事業ポートフォリオの拡大を目指し、FA 画像処理関連市場及びレーザー加工機市場とい
    う2つの新規市場に挑戦してまいります。両市場への新規参入にあたっては、M&A及び
    資本・業務提携の活用等により、外部技術の融合を図り、新規事業の成長速度を高めてま
    いりたいと考えております。当社グループでは、M&Aの方針として、成長分野・今後成
    長を見込める分野であること、培ってきた技術や事業のノウハウが、事業展開に活用でき
    る分野であること、そして5年間の想定キャッシュ・フローをWACCで割り引いたNP
    Vがプラスになることと定めております。今後も上記方針を基本として、当社グループの
    財務内容や時価総額等に見合ったM&A及び資本・業務提携を推進する予定であり、充当
    予定資金は当社がターゲットとするM&A及び資本・業務提携を複数実施する場合に想定
    される金額となります。
     今回の調達資金は、かかるM&A及び資本・業務提携のための待機資金として、2019 年
    3月から 2022 年2月までに、複数案件で合計 2,704 百万円を充当することを予定してお
    ります。現時点において具体的な案件はございませんが、今後案件が具体的に決定された
    場合は、適時適切に開示いたします。
     なお、企業価値増大に繋がるM&A及び資本・業務提携といった投資機会が実現しない
    場合又はM&A及び資本・業務提携の対象となる企業との交渉の過程で様々な要因により
    案件の完了までに想定以上の期間を要した場合において、調達した資金が上記支出予定時
    期において当該費用に全て充当されないことも考えられます。その場合、当社は、 (2)
                                         「
    調達する資金の具体的な使途」
                 (注)2に記載のとおり、②新規事業に係る設備投資資金、
    ③新規事業の立ち上げ及び基礎構築に係る研究開発費及び人材採用費等の順に充当を行
    う予定ですが、その他にも既存事業を含め、中期事業計画達成に必要な運転資金としても
    上記支出予定時期において使用する考えでおります。その場合は適時適切にその旨開示い
    たします。


②   新規事業に係る設備投資資金
     上記「2.募集の目的及び理由」に記載のとおり、当社グループは、光学技術を軸とし
    た事業ポートフォリオの拡大を目指し、主力のイメージセンサ市場において新規分野の研
    究開発を推進するとともに、 画像処理関連市場及びレーザー加工機市場という2つの新
                 FA
    規市場に挑戦してまいります。本設備投資資金については、これら新規分野での研究開発
    設備の増強を目的として、2022 年2月までに 250 百万円を FA 画像処理関連設備の購入資
    金に、250 百万円をレーザー加工機関連設備の購入資金に、200 百万円を新規事業に係る
    製造設備の購入資金に、400 百万円を研究設備の拡充に充当する予定です。


ご注意: この文書は当社が本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として
     作成されたものではありません。
                        - 13 -
③    新規事業の立ち上げ及び基礎構築に係る研究開発費及び人材採用費等
     ②と同じく、新規分野での研究開発に係る研究開発費及び人材採用費等として、2019 年
    3月から 2022 年2月までに、合計 600 百万円を充当することを予定しております。


 なお、当社グループの設備投資計画は、2019 年2月 14 日現在、以下のとおりであります。
                                 投資予定金額                     着手及び完了予定年月
会社名          セグメン     設備の                         資金調達                           完成後の
       所在地                      総額      既支払額
事業所名         トの名称      内容                             方法     着手         完了       増加能力
                               (百万円)    (百万円)
当社     神奈川   インダス     FA 画像処      250         ―   自己資      2019 年3月   2022 年2月   注2
本社     県横浜   トリー      理関連設                        金、借入
       市金沢   4.0 推進   備(カメ                        金、新株
       区     事業       ラ、光学                        予約権の
                      設備、関                        行使によ
                      連ソフト                        る調達資
                      開発環                         金
                      境)
当社     神奈川   インダス     レーザー        250         ―   自己資      2019 年3月   2022 年2月   注2
本社     県横浜   トリー      加工機関                        金、借入
       市金沢   4.0 推進   連設備                         金、新株
       区     事業       (レーザ                        予約権の
                      ー発振                         行使によ
                      器、光学                        る調達資
                      設備、関                        金
                      連ソフト
                      ウェア開
                      発環境)
当社     神奈川   インダス     製造設備        200         ―   自己資      2019 年3月   2022 年2月   注2
本社     県横浜   トリー      (FA 画像                      金、借入
       市金沢   4.0 推進   処理製造                        金、新株
       区     事業       冶具、レ                        予約権の
                      ーザー加                        行使によ
                      工装置製                        る調達資
                      造冶具、                        金
                      製造環境
                      の構築)
当社     神奈川   インダス     研究設備        400         ―   自己資      2019 年3月   2022 年2月   注2
本社     県横浜   トリー      の拡充                         金、借入
       市金沢   4.0 推進   (フロア                        金、新株
       区     事業       拡張、ク                        予約権の
                      リーンル                        行使によ
                      ームの設                        る調達資
                      置)                          金

(注)1.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
       2.完成後の増加能力につきましては合理的な算出が困難なため、記載を省略してお
           ります。




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     作成されたものではありません。
                                     - 14 -
5.資金使途の合理性に関する考え方
 本新株予約権の発行及び割当予定先による本新株予約権の行使による調達資金を上記「4.
調達する資金の額、使途及び支出予定時期(2)調達する資金の具体的な使途」に記載の使
途に充当することにより、当社の中長期的な事業規模の拡大や、財務体質の一層の強化を図
り、安定的かつ強固な経営基盤の確立に繋がるものであり、合理的であると考えております。


6.発行条件等の合理性
(1)発行条件が合理的であると判断した根拠及びその具体的内容
 本新株予約権の発行要項、本新株予約権買取契約及び本ファシリティ契約に定められる諸
条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎とし
て、第三者算定機関である株式会社プルータス・コンサルティング(東京都千代田区霞が関
三丁目2番5号 代表取締役CEO 野口真人)が算定した結果を参考として、本新株予約
権の1個の払込金額を算定結果と同額の 2,100 円としました。なお、当該算定機関は、当社
普通株式の株価、当社普通株式の流動性、当社の資金調達需要等について一定の前提を置き、
当社の行動については資金調達をすべく本ファシリティ契約に基づく行使停止要請通知を行
わず、株価が上昇している際には取得条項については行使しないこと等を仮定し、割当予定
先の権利行使行動及び割当予定先の株式保有動向等について、株価水準に留意しながら権利
行使を行うものとし、行使した本新株予約権に係る株式数を全て売却した後に次の権利行使
を行うことを仮定して評価を実施しています。当社は、当該算定機関の算定結果を参考にし
つつ、また、上記「3.資金調達方法の概要及び選択理由」に記載の事由を勘案し検討した
結果、上記の本新株予約権の払込金額が合理的であり、本新株予約権の発行条件が有利発行
に該当しないものと判断しました。また、当社の監査役3名全員(うち社外監査役2名)か
ら、会社法上の職責に基づいて監査を行った結果、本新株予約権の発行条件が有利発行に該
当しない旨の取締役の判断について、法令に違反する重大な事実は認められない旨の意見を
得ております。




ご注意: この文書は当社が本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として
     作成されたものではありません。
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(2)発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠
 本新株予約権の全てが行使された場合に交付される当社普通株式 2,000,000 株に係る議決
権の数は 20,000 個であり、当社の発行済株式総数 10,052,100 株(2018 年 11 月 30 日現在)
に対して 19.90%、総議決権数 96,235 個(2018 年 11 月 30 日現在)に対して 20.78%の希薄
化が生じます。しかしながら、本新株予約権による資金調達は、当社の中長期的な事業規模
の拡大や、財務体質の一層の強化を図り、安定的かつ強固な経営基盤の確立に繋がるもので
あり、また、比較的長期間かつ継続的な資金需要に対して適時適切な充足を図るものである
ことから、発行数量及び株式の希薄化の規模は合理的であると判断しました。
 なお、当社普通株式の過去3年間(2016 年2月から 2019 年1月まで)の1日当たりの平
均出来高は 335,251 株であり、直近6か月間(2018 年8月から 2019 年1月まで)の同出来
高も、383,225 株であることから、当社普通株式は一定の流動性を有しております。一方、
本新株予約権が全て行使された場合に交付されることとなる当社普通株式数 2,000,000 株を
行使期間である約3年間で行使売却するとした場合の1日当たりの数量は約 2,770 株となる
ため、株価に与える影響は限定的なものと考えております。また、本新株予約権の権利行使
及び売却により当社株式の流動性供給が図られるものであること、また、割当予定先として
選択したSMBC日興証券との間で、SMBC日興証券が本新株予約権を行使するよう最大
限努力することや、行使停止指定条項等を規定する本ファシリティ契約を締結する予定であ
ることに鑑み、発行数量の規模は合理的であると考えております。
 また、①本新株予約権及び本ファシリティ契約の内容により、本新株予約権の発行による
資金調達は、当社が有する選択肢の中で、当社が、当社の判断により株価動向等を見極めな
がら資金調達の時期や行使される本新株予約権の量を一定程度コントロールすることができ
ること、②当社の判断により本新株予約権を取得することも可能であることから、本新株予
約権の発行は、市場に過度の影響を与えるものではなく、希薄化の規模も合理的であると判
断しました。




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7.割当予定先の選定理由等
(1)割当予定先の概要
(1)    名                     称   SMBC日興証券株式会社
(2)    所           在         地   東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
(3)    代       表       者     の
                                 取締役社長 清水 喜彦
       役   職       ・   氏     名
(4)    事       業       内     容   金融商品取引業等
(5)    資           本         金   100 億円
(6)    設   立       年   月     日   2009 年6月 15 日
(7)    発   行   済 株         式 数   200,001 株
(8)    決           算         期   3月 31 日
(9)    従       業       員     数   10,561 人(2018 年9月 30 日現在)
(10)   主   要       取   引     先   投資家及び発行体
(11)   主   要   取 引         銀 行   株式会社三井住友銀行
(12)   大   株       主   及     び
                                 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 100%
       持       株       比     率
(13)   当 事 会 社 間 の 関 係
                                 当該会社が当社の株式 5,100 株(2019 年1月 31 日現在。2018
                                 年 11 月 30 日現在の当社の普通株式に係る総議決権数の
       資       本       関     係   0.05%)を保有しているほか、特筆すべき資本関係はありませ
                                 ん。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び
                                 関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。
                                 当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありませ
       人       的       関     係   ん。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び
                                 関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。
                                 当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありませ
       取       引       関     係   ん。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び
                                 関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。
                                 当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該
       関 連 当 事 者 へ の
                                 会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しま
       該       当       状     況
                                 せん。




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                                     - 17 -
(14)    最近3年間の経営成績及び財政状態(単位:百万円。特記しているものを除きます。
                                             )

決              算           期   2016 年3月期           2017 年3月期       2018 年3月期

連      結       純       資   産             697,808         544,248         818,734
連      結       総       資   産      10,479,163          11,687,428      10,691,674
1株当たり連結純資産(円)                   3,488,347.68        2,720,471.28    4,092,913.65
連   結      営       業   収   益             318,791         361,232         397,405
連   結      営       業   利   益             51,350          75,804          89,690
連   結      経       常   利   益             55,826          80,064          94,982
親会社株主に帰属する当期純利益                          42,106          46,943          63,705
1株当たり連結当期純利益(円)                   210,530.50          234,714.53      318,525.22
1 株 当 た り 配 当 金( 円 )                         ―         1,059,145         86,600
(注)SMBC日興証券は、東京証券取引所の取引参加者であるため、東京証券取引所に対し
    ては反社会的勢力に該当しないことに関する確認書の提出はしていません。


(2)割当予定先を選定した理由
 当社はSMBC日興証券以外の金融機関からも資金調達に関する提案を受けましたが、S
MBC日興証券より提案を受けた本資金調達の手法及びその条件は、既存株主の利益に配慮
し当社株式の希薄化を抑制するとともに、本資金調達の目的及び中期的な経営目標の達成に
向けて、財務の柔軟性を確保しながら安定的かつ強固な経営基盤を確立するという当社のニ
ーズに最も合致しているものと判断しました。その上で、SMBC日興証券が上記「1.募
集の概要」及び「3.資金調達方法の概要及び選択理由」に記載の本資金調達の方法の特徴
その他の商品性全般に関する知識に加え、同「
                    (1)割当予定先の概要」に示すように、今回
の資金調達の実施にあたり十分な信用力を有すること、国内外に厚い顧客基盤を有する証券
会社であり今回発行を予定している本新株予約権の行使により交付する普通株式の円滑な売
却が期待されること等を総合的に勘案して、SMBC日興証券への割当てを決定しました。
 (注)本新株予約権に係る割当ては、日本証券業協会会員であるSMBC日興証券により
        買い受けられるものであり、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱い
        に関する規則」
              (自主規制規則)の適用を受けて募集が行われるものです。


(3)割当予定先の保有方針及び行使制限措置
 本新株予約権買取契約において、SMBC日興証券は、当社の事前の同意がない限り、本
新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできない旨が定められる予定です。SMB
C日興証券は、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式については、借株を用い
た売却の場合には、当該借株の貸主に対して返却し、その他の場合は、適時売却していく方


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                                - 18 -
針であることを口頭で説明を受けております。また、SMBC日興証券はいずれの場合も市
場動向を勘案し、借株を用いた売却又は適時売却を行う方針であることを口頭で説明を受け
ております。また、当社は、SMBC日興証券が、本新株予約権の行使により交付される当
社普通株式について長期保有する意思を有しておらず、市場動向等を勘案し適時売却してい
く方針であることを口頭で確認しております。
 当社とSMBC日興証券は、本新株予約権買取契約において、東京証券取引所の定める有
価証券上場規程第 434 条第1項、同施行規則第 436 条第1項から第5項までの定めに基づき、
MSCB等の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、日本証券業協会
の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、所定の適用除外の場合を除き、
単一暦月中に本新株予約権の行使により取得される普通株式数が、本新株予約権の払込期日
時点で金融商品取引所が公表している直近の当社の普通株式に係る上場株式数の 10%を超
える場合には、原則として、当該 10%を超える部分に係る行使を行うことができない旨その
他の同施行規則第 436 条第4項及び第5項に規定する内容を定める予定です。


(4)割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容
 割当予定先であるSMBC日興証券からは、本新株予約権の払込金額の総額及び本新株予
約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額に要する資金は確保されている旨、口頭
で説明を受けており、同社の 2019 年3月期第3四半期決算短信に記載されている 2018 年 12
月 31 日現在の連結財務諸表等から十分な現預金及びその他流動資産を保有していることを
確認し、当社としてかかる払込みに支障はないと判断しております。


(5)株券貸借に関する契約
 当社は、割当予定先であるSMBC日興証券との間で、本新株予約権の行使により取得す
ることとなる当社普通株式の数量の範囲内で行う当社普通株式の売付け等以外の本案件に関
わる空売りを目的として、当社普通株式の借株を行わない旨の合意をする予定であります。
なお、SMBC日興証券は当社代表取締役会長兼社長木地英雄、当社代表取締役副社長木地
伸雄との間で株券貸借取引契約の締結を行う予定でありますが、現時点では契約内容に関し
て決定した事実はございません。




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                        - 19 -
8.募集後の大株主及び持株比率
                           募集前(2018 年 11 月 30 日現在)
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)                                    11.73%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)                                      4.95%
MSIP CLIENT SECURITIES                                       4.11%
(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG 証券株式会社)
木地 英雄                                                        3.04%
THE BANK OF NEW YORK MELLON (INTERNATIONAL) LIMITED 131800   2.90%
(常任代理人 株式会社みずほ銀行)
資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口)                                    2.67%
栗村 昌昭                                                        2.31%
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE       2.27%
(常任代理人 株式会社三菱 UFJ 銀行)
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)                                   2.06%
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD   1.54%
(常任代理人 株式会社三菱 UFJ 銀行)
(注)       今回の本新株予約権の募集分については、権利行使後の株式保有について長期保
          有を約していないため、今回の本新株予約権の募集に係る潜在株式数を反映した
          「募集後の大株主及び持株比率」を表示しておりません。なお、割当予定先が本
          新株予約権を全て行使した上で取得する当社普通株式を全て保有し、かつ、本件
          の他に新株式発行・自己株式処分・自己株式取得を行わないと仮定した場合、割
          当予定先に係る権利行使後の所有株式数は 2,000,000 株、かかる行使後の割当予
          定先の所有議決権数が総議決権数に占める割合は、17.21%となります(2019 年
          1月 31 日現在で割当予定先が保有している当社の普通株式を除きます。。
                                             )


9.今後の見通し
  2019 年1月 11 日付「平成 31 年5月期通期連結業績予想の修正、通期個別業績予想の公表
及び配当予想の修正に関するお知らせ」にて公表いたしました通期の連結業績予想に変更は
ありません。
  なお、今回の調達資金は、上記「4.調達する資金の額、使途及び支出予定時期(2)調
達する資金の具体的な使途」に記載の使途に充当することにより、将来の業績に寄与するも
のと考えております。


10.企業行動規範上の手続き
  今般の第三者割当は、①希薄化率が 25%未満であること、②支配株主の異動を伴うもので


ご注意: この文書は当社が本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として
     作成されたものではありません。
                                      - 20 -
はないこと(本新株予約権全てが権利行使された場合であっても、支配株主の異動が見込ま
れるものではないこと)から、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める
独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。


11.最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況
(1)最近3年間の業績(連結)                                            (単位:千円。特記しているものを除きます。)
                                            2016 年5月期               2017 年5月期            2018 年5月期
連       結           売        上        高             5,078,243              5,369,179        6,009,224
連       結       営       業     利       益                467,656               435,477        1,006,232
連       結       経       常     利       益                443,372               417,203          988,305
親会社株主に帰属する当期純利益                                        310,334               394,509          686,604
1株当たり連結当期純利益金額                                              31.95              41.52            72.58
1 株 当 た り 配 当 額 ( 円 )                                          6                 12                13
1株当たり連結純資産額(円)                                             292.13            329.71            389.62


(2)現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況(2018 年 11 月 30 日現在)
                                                     株      式 数            発行済株式総数に対する比率
発   行       済   株       式    総    数                         10,052,100 株                     100.00%
現時点の転換価額(行使価額)
                                                                      -                            -
における潜在株式数の総数
下限値の転換価額(行使価額)
                                                                      -                            -
における潜在株式数の総数
上限値の転換価額(行使価額)
                                                                      -                            -
における潜在株式数の総数


(3)最近の株価の状況
① 最近3年間の状況
                            2017 年5月期                       2018 年5月期                  2019 年5月期
    始       値                             405 円                       791 円                  1,341 円
    高       値                             965 円                      1,480 円                 2,608 円
    安       値                             270 円                       653 円                  1,147 円
    終       値                             792 円                      1,341 円                 2,185 円
(注) 2019 年5月期の株価については、2019 年2月 13 日現在で表示しております。




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     作成されたものではありません。
                                                  - 21 -
② 最近6か月間の状況
                    2018 年       2018 年        2018 年     2018 年    2019 年    2019 年
                     9月          10 月           11 月      12 月       1月        2月
    始       値       1,880 円      1,767 円        2,070 円   2,591 円   1,754 円   2,364 円
    高       値       1,976 円      2,094 円        2,608 円   2,592 円   2,380 円   2,390 円
    安       値       1,651 円      1,541 円        2,004 円   1,636 円   1,655 円   2,139 円
    終       値       1,733 円      2,088 円        2,580 円   1,832 円   2,362 円   2,185 円
(注)2019 年2月の株価については、2019 年2月 13 日現在で表示しております。


③ 発行決議前営業日における株価
                    2019 年2月 13 日現在
    始       値                    2,197 円
    高       値                    2,212 円
    安       値                    2,140 円
    終       値                    2,185 円


(4)最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況
・第三者割当による自己株式の処分(株式給付信託への追加拠出に伴うもの)
払       込       期    日   2018 年1月 31 日
調 達 資 金 の 額              98,947,200 円(差引手取概算額)
発       行       価    額   937 円
募 集 時 に お け る
                         10,052,100 株
発 行 済 株 式 総 数
当 該 募 集 に よ る
                         普通株式 105,600 株
発   行       株   式    数
募 集 後 に お け る
                         10,157,700 株
発 行 済 株 式 総 数
割           当        先   資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)
発 行 時 に お け る
                         株式給付信託の継続運営の為の資金
当 初 の 資 金 使 途
発 行 時 に お け る
                         2018 年1月 31 日以降
支 出 予 定 時 期
現 時 点 に お け る
                         全て充当されています。
充       当       状    況
(注)詳細につきましては 2018 年1月 12 日付「第三者割当による自己株式の処分に関するお


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                                           - 22 -
   知らせ」をご参照下さい。




                                                  以   上




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                        - 23 -
(別紙)
                    株式会社インターアクション
                      第 10 回新株予約権
                          発行要項

1. 本新株予約権の名称        株式会社インターアクション第 10 回新株予約権
                    (以下「本新株予約権」という。)
2. 本新株予約権の払込金額の総額   42,000,000 円
3. 申込期間             2019 年3月4日
4. 割当日及び払込期日        2019 年3月4日
5. 募集の方法            第三者割当の方法により、全ての本新株予約権を、SMBC
                 日興証券株式会社に割り当てる。
6. 本新株予約権の目的である株式の種類及び数
  (1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式 2,000,000 株とする
       (本新株予約権1個当たりの本新株予約権の目的である普通株式の数(以下「交付株
       式数」という。)は、100 株とする。。ただし、本項第(2)号乃至第(5)号により交
                         )
       付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である普通株式の総数も調整後
       交付株式数に応じて調整されるものとする。
  (2) 第 11 項の規定に従って行使価額(第9項第(1)号に定義する。)が調整される場合(第
       11 項第(5)号に従って下限行使価額(第 10 項第(2)号に定義する。)のみが調整さ
       れる場合を含む。)は、交付株式数は次の算式により調整される。なお、かかる算式
       における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第 11 項に定める調整前行使価額及
       び調整後行使価額とする(なお、第 11 項第(5)号に従って下限行使価額のみが調整
       される場合は、仮に第 11 項第(2)号又は第(4)号に従って行使価額が調整された場
       合における調整前行使価額及び調整後行使価額とする。。
                                )


                            調整前交付株式数×調整前行使価額
           調整後交付株式数=
                                     調整後行使価額



  (3) 前号の調整は当該時点において未行使の本新株予約権に係る交付株式数についての
       み行われ、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
  (4) 調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る第 11 項第(2)号、第(4)号又は
       第(5)号による行使価額又は下限行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価
       額又は下限行使価額を適用する日と同日とする。
  (5) 交付株式数の調整を行うときは、当社は、調整後交付株式数の適用開始日の前日まで
       に、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、
       かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその

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                            - 24 -
       適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、第 11 項第(2)号④に定め
       る場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用
       開始日以降速やかにこれを行う。
7. 本新株予約権の総数 20,000 個
8. 各本新株予約権の払込金額      2,100 円(本新株予約権の目的である普通株式1株当たり
   21 円)
9. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
  (1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、各本新株予
       約権の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの金額(以下
       「行使価額」という。)に交付株式数を乗じた額とする。
 (2) 行使価額は、当初 2,185 円とする。ただし、行使価額は第 10 項又は第 11 項に従い、
       修正又は調整されることがある。
10. 行使価額の修正
   (1) 本新株予約権の発行後、行使価額は、第 16 項第(3)号に定める本新株予約権の各行
       使請求の効力発生日(以下「決定日」という。)に、決定日の前取引日(ただし、決
       定日の前取引日に当社普通株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格(以下「VW
       AP」という。
             )がない場合には、その直前のVWAPのある取引日とする。
                                        )の株式
       会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普
       通取引のVWAPの 92%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第
       2位を切り上げる。以下「修正後行使価額」という。)に修正され、修正後行使価額
       は決定日以降これを適用する。ただし、本項に定める修正後行使価額の算出において、
       かかる算出の結果得られた金額が下限行使価額を下回る場合には、修正後行使価額は
       下限行使価額とする。
 (2) 「下限行使価額」は、1,530 円(ただし、第 11 項の規定を準用して調整される。
                                              )と
       する。
 (3)         本新株予約権の行使にあたって上記修正が行われる場合には、当社は、かか
       る行使の際に、当該本新株予約権者に対し、修正後行使価額を通知する。
11. 行使価額の調整
   (1) 当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由が発生し、当社の発行
       済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める
       算式(以下「行使価額調整式」という。
                        )により行使価額を調整する。


                                      新発行・処分普通株式数×1株当たりの払込金額
                      既発行普通株式数   +
調整後        調整前                                 時    価
       =          ×
行使価額       行使価額             既発行普通株式数     +   新発行・処分普通株式数



 (2) 行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行


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                             - 25 -
    使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
    ① 本項第(3)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付す
       る場合(ただし、当社の譲渡制限付株式報酬制度に基づき交付される場合、株式
       無償割当てにより交付される場合、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権
       付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含
       む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株
       予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利
       の転換、交換若しくは行使による場合を除く。)
       調整後行使価額は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、当社株主に割当て
       を受ける権利を与えるための基準日又は株主確定日がある場合はその日の翌日
       以降、これを適用する。
    ② 当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当て(以下総称して「株式分
       割等」という。
             )をする場合
       調整後行使価額は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるための基
       準日又は株主確定日(基準日又は株主確定日を定めない場合は、効力発生日)の
       翌日以降これを適用する。
    ③ 本項第(3)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付と引換
       えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)又は
       当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権の交付と引換えに取得さ
       れる証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)又は行使するこ
       とにより当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社
       債に付されたものを含む。)を発行する場合(なお、新株予約権無償割当ての場
       合(新株予約権付社債を無償で割り当てる場合を含む。)は、新株予約権を無償
       で発行したものとして本③を適用する。ただし、当社又はその関係会社(財務諸
       表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をい
       う。)の取締役その他の役員又は使用人にストックオプション制度に基づき新株
       予約権を割り当てる場合を除く。)
       調整後行使価額は、発行される証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付
       と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)
       に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全てが当初の取得価額で取得
       され又は当初の行使価額で行使されたものとみなして(なお、単一の証券(権利)
       に複数の取得価額又は行使価額が存する場合には、これらの当初の価額のうち、
       最も低い価額で取得され又は行使されたものとみなす。、
                                ) 行使価額調整式を準用
       して算出するものとし、当該証券(権利)又は新株予約権の払込期日又は払込期
       間の末日の翌日(当該募集において株主に割当てを受ける権利を与える場合は、


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                        - 26 -
         当該権利を与える株主を定めるための基準日又は株主確定日(基準日又は株主確
         定日を定めない場合は、その効力発生日)の翌日)以降これを適用する。
         ただし、本③に定める証券(権利)又は新株予約権の発行が買収防衛を目的とす
         る発行である場合において、当社がその旨を公表のうえ本新株予約権者に通知し、
         本新株予約権者が同意したときは、調整後行使価額は、当該証券(権利)又は新
         株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得さ
         せることができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)
         の全てについてその要項上取得の請求、取得条項に基づく取得又は行使が可能と
         なる日(以下「転換・行使開始日」という。)において取得の請求、取得条項に
         よる取得又は行使により当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調
         整式を準用して算出するものとし、 ・
                         転換 行使開始日の翌日以降これを適用する。
    ④ 本号①乃至③の場合において、基準日又は株主確定日が設定され、かつ効力の発
         生が当該基準日又は株主確定日以降の株主総会、取締役会、その他当社の機関の
         承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、
         当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日
         又は株主確定日の翌日から当該承認があった日までの期間内に本新株予約権の
         行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算式により算出される株式数の
         当社普通株式を追加交付する。

           (調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数
   株式数=
                                 調整後行使価額



         この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行
         わない。
 (3) ①   行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位
         を切り捨てる。
    ②    行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(ただし、本項
         第(2)号④の場合は基準日又は株主確定日)に先立つ 45 取引日目に始まる 30 取
         引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通
         取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値とする。
         この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り
         捨てる。
    ③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、当該募集において株主に株式の
         割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準
         日又は株主確定日、また、それ以外の場合は、調整後行使価額を適用する日の1
         か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する

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                        - 27 -
       当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の株式分割の場合
       には、行使価額調整式で使用する新発行・処分普通株式数は、基準日又は株主確
       定日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含
       まないものとする。
     ④ 行使価額調整式により算出された行使価額と調整前行使価額との差額が1円未
       満にとどまるときは、行使価額の調整は行わないこととする。ただし、次に行使
       価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整
       式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使
       用するものとする。
  (4) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当
     社は、必要な行使価額の調整を行う。
     ① 株式の併合、合併、会社分割又は株式交換のために行使価額の調整を必要とする
       とき(ただし、第 14 項第(2)号に定める場合を除く。。
                                   )
     ② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生に
       より行使価額の調整を必要とするとき。
     ③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整
       後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮
       する必要があるとき。
  (5) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適
     用する日が第 10 項第(1)号に基づく行使価額の決定日と一致する場合その他行使価
     額の調整が必要とされる場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整
     を行う。
  (6) 本項第(1)号乃至第(5)号により行使価額の調整を行うとき(下限行使価額のみが調
     整される場合を含む。)は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、
     調整前行使価額(下限行使価額を含む。以下本号において同じ。、調整後行使価額及
                                  )
     びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、適用の日の
     前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを
       行う。
12. 本新株予約権の行使可能期間
     2019 年3月5日から 2022 年2月 28 日(ただし、第 14 項各号に従って当社が本新株予
  約権の全部又は一部を取得する場合には、当社が取得する本新株予約権については、当社
  による取得の効力発生日の前銀行営業日)まで(以下「行使可能期間」という。)とする。
  ただし、行使可能期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日と
  する。また、振替機関(第 20 項に定める振替機関をいう。以下同じ。
                                   )が必要であると認
    めた日については本新株予約権の行使をすることができないものとする。
13. その他の本新株予約権の行使の条件

ご注意: この文書は当社が本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として
     作成されたものではありません。
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     各本新株予約権の一部行使はできない。
14. 本新株予約権の取得事由
   (1) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権
    の発行日の翌日以降、会社法第 273 条及び第 274 条の規定に従って通知をし、当社取
    締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり第8項に定める払込金額と同額を
    交付して、残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部を取
    得する場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。当社は、取得し
    た本新株予約権を消却するものとする。
 (2) 当社は、当社が消滅会社となる合併、吸収分割若しくは新設分割を行うこと、又は当
    社が株式交換若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となること(以下これら
    を総称して「組織再編行為」という。)を当社の株主総会(株主総会の決議を要しな
    い場合は、取締役会)で承認決議した場合、会社法第 273 条の規定に従って通知をし、
    当該組織再編行為の効力発生日より前で、かつ当社取締役会で定める取得日に、本新
    株予約権1個当たり第8項に定める払込金額と同額を交付して、残存する本新株予約
    権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。
 (3) 当社は、当社が発行する普通株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘
    柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指
    定された日又は上場廃止が決定した日から2週間後の日(休業日である場合には、そ
    の翌営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり第8項に定める払込金額と同額を
    交付して、残存する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権
      を消却するものとする。
15. 本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
     本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算
  規則第 17 条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた金額
  とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加す
    る資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
16. 本新株予約権の行使請求の方法
   (1) 本新株予約権の行使は、行使可能期間中に第 17 項に定める行使請求受付場所に行使
    請求に必要な事項の通知が行われることにより行われる。
 (2) 本新株予約権を行使請求しようとする場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株
    予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額を現金にて第 18 項に定める払込取扱
    場所の当社が指定する口座に振込むものとする。
 (3) 本新株予約権の行使請求の効力は、行使可能期間中に第 17 項に定める行使請求受付
    場所に対して行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の
    行使に際して払込をなすべき額の全額が前号に定める口座に入金された日に発生す
    る。


ご注意: この文書は当社が本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として
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17. 行使請求受付場所
     みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
18. 払込取扱場所
     株式会社三井住友銀行 横浜中央支店
19. 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用等
     本新株予約権は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振
  替法」という。
        )第 163 条の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨
  を定めた新株予約権であり、社債等振替法第 164 条第2項に定める場合を除き、新株予約
  権証券を発行することができない。また、本新株予約権及び本新株予約権の行使により交
  付される普通株式の取扱いについては、振替機関の定める株式等の振替に関する業務規程
    その他の規則に従う。
20. 振替機関
     株式会社証券保管振替機構
     東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
21. 本新株予約権の発行価額及びその行使に際して払込をなすべき額の算定理由
     本要項並びに割当先との間で締結する予定の新株予約権買取契約及びファシリティ契
  約に定められる諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレ
  ーションを基礎として、当社普通株式の株価、当社普通株式の流動性、当社の資金調達需
  要等について一定の前提を置き、当社の行動については資金調達をすべくファシリティ契
  約に基づく行使停止要請通知を行わず、株価が上昇している際には取得条項については行
  使しないこと等を仮定し、割当先の権利行使行動及び割当先の株式保有動向等について、
  株価水準に留意しながら権利行使を行うものとし、行使した本新株予約権に係る株式数を
  全て売却した後に次の権利行使を行うことを仮定して評価した結果を参考に、本新株予約
  権1個の払込金額を算定結果と同額の 2,100 円とした。
   また、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は第9項記載の通りとし、行
  使価額は当初、2019 年2月 13 日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終
  値と同額とした。
22. 1単元の数の定めの廃止等に伴う取扱い
   本新株予約権の割当日後、当社が1単元の株式の数の定めを廃止する場合等、本要項の
    規定中読替えその他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。
23. その他
   (1) 会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場
    合には、当社は必要な措置を講じる。
 (2) 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。
 (3) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役会長兼社長又はその指
    名する者に一任する。
                                           以   上


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