7722 J-国際計測 2020-07-03 15:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ [pdf]
2020 年 7 月 3 日
各 位
会 社 名 国際計測器株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 松本 博司
(JASDAQ・コード 7722 )
問 合 せ 先 取締役管理本部長 松本 進一
電 話 番 号 042-371-4211
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、以下の通り、譲渡制限付株式報酬として自己株式処分(以下、
「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1) 払込期日 2020 年 7 月 31 日
(2) 処分する株式の種類及び総数 当社普通株式 63,000 株
(3) 処分価額 1株につき 732 円
(4) 処分総額 46,116,000 円
(5) 割当予定先 取締役(社外取締役を除く。 名 20,000 株
)2
従業員 5 名 43,000 株
(6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法に
よる有価証券通知書を提出いたします。
2.処分の目的及び理由
当社は、2020 年 5 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、
「対象取締役」といいます。 )に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与
えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進める事を目的として、譲渡制限付株式報酬制度
(以下、 「本制度」といいます。 )を導入することを決議いたしました。
また、2020 年 6 月 29 日開催の第 51 回定時株主総会(以下、「本株主総会」といいます。)におい
て、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬債権として、対象取締
役に対して年額 4,000 万円以内 (但し、 使用人兼取締役の使用人分給与は含みません。 の金銭報酬
)
債権を支給すること、本制度により当社が対象取締役に対して発行又は処分する普通株式の総数は
年 20,000 株以内(但し、本株主総会の決議日以降の日を効力発生日とする当社普通株式の株式分
割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、必
要に応じて合理的な範囲で調整できるものとします。 )とすること及び譲渡制限期間を3年間から
5年間までの間で設定することにつき、ご承認をいただいております。
その上で、当社は、本日開催の取締役会決議において、本制度の目的、当社の業績その他諸般の
事情を勘案し、対象取締役2名のほか、当社の従業員(以下、総称として「割当対象者」といいま
す。)に対し、金銭報酬債権合計 46,116,000 円(以下、 「本金銭報酬債権」といいます。)を支給す
ることを決議し、同じく本日開催の取締役会において、本制度に基づき、割当予定先である割当対
象者 7 名が当社に対する本金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付することにより、当社の
普通株式 63,000 株(以下、 「本割当株式」といいます。 )を処分することを決議いたしました。本自
己株式処分において、当社と割当対象者との間で締結される譲渡制限付株式割当契約(以下「本割
当契約」といいます。 )の概要は、下記3.のとおりです。
3.本割当契約の概要
(1) 譲渡制限期間
2020 年 7 月 31 日から 2023 年 8 月 10 日まで
割当対象者は、上記に定める譲渡制限期間(以下、 「本譲渡制限期間」といいます。、本割当株
)
式について、譲渡、担保権の設定、生前贈与その他の処分をしてはならないものとします。
(2) 譲渡制限の解除条件
割当対象者が本譲渡制限期間中、継続して当社又は当社子会社の取締役、監査役、使用人のい
ずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了
した時点をもって譲渡制限を解除いたします。
但し、割当対象者が、本譲渡制限期間が満了する前に、死亡、任期満了、定年退職、その他当
社の取締役会が正当と認める理由により上記に定めるいずれの地位からも退任又は退職した
場合、 払込期日を含む月から、 退任又は退職等した日を含む月までの月数を 38 で除した数に、
当該時点において割当対象者が保有する本株式の数を乗じた数の株数(但し、計算の結果 1 株
未満の端数が生ずる場合には、 これを切り捨てます。 の株式について、
) 譲渡制限を解除いたし
ます。
(3) 無償取得事由
上記(2)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式がある
場合には、当社はこれを当然に無償で取得いたします。
(4) 組織再編等における取扱い
上記(1)の定めにかかわらず、 当社は、 本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、
当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が
当社の株主総会(但し、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合に
おいては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、払込期日
を含む月から当該承認の日(以下、 「組織再編等承認日」といいます。 )を含む月までの月数を
38 で除した数に、 組織再編等承認日において割当対象者が保有する本株式の数を乗じた数の株
数(但し、計算の結果 1 株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てます。 )について、当
該組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、 譲渡制限を解除いたします。その場合、
譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限がされていない本割当株式がある場合に
は、当社はこれを当然に無償で取得いたします。
(5) 株式の管理
割当対象者は、みずほ証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載又
は記録する専用口座を開設し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式の全部を当該専用
口座に保管・維持するものといたします。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本自己株式処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、取締役
会の直前営業日(2020 年 7 月 2 日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である 732
円としております。これは、当社取締役会の決議直前の市場株価であり、合理的かつ特に有利
な価額には該当しないものと考えております。
以 上