7718 スター精密 2019-03-28 15:00:00
通常型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]
2019 年3月 28 日
各 位
会 社 名
代 表 者 名 取締役社長 佐 藤 衛
コード番号 7718 東証第 1 部
問い合わせ先 上席執行役員管理本部長
山 梨 正 人
TEL. 054-263-1111
通常型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
当社は、2019 年3月 28 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条および第
239 条の規定に基づき、当社の執行役員、従業員および連結子会社の取締役に対し、通常型ストック・
オプションとして新株予約権を発行することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいた
します。
記
1. 通常型ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
当社の中期的な連結業績向上と企業価値向上に対する意欲や士気を一層高めることを目的に、当
社の執行役員、従業員および連結子会社の取締役に対して、新株予約権を発行する。
2. 新株予約権の発行要領
(1) 新株予約権の名称
スター精密株式会社 第 13 回通常型新株予約権
(2) 新株予約権の総数
1,610 個とする。
上記の総数は割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割当てる新株予約
権の総数が減少したときは、割当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とす
る。
(3) 新株予約権の割当ての対象者およびその人数ならびに割当てる新株予約権の数
当社執行役員 7名 610 個
当社従業員 16 名 480 個
当社連結子会社取締役 8名 520 個
(4) 新株予約権の目的である株式の種類および数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる
株式数(以下「付与株式数」という)は 100 株とし、新株予約権の全部が行使された場合に発行
または移転される当社普通株式は 161,000 株とする。
なお、新株予約権を割当てる日(以下「割当日」という。)以後、当社が株式分割または株式併
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合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株
予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行わ
れ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、当社は合理的な範囲で付与株式数
を調整することができるものとする。
(5) 新株予約権の払込金額
新株予約権と引換えに金銭の払込みは要しないものとする。なお、インセンティブ報酬として
付与される新株予約権であり、金銭の払込みを要しないことは有利発行には該当しない。
(6) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けるこ
とができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額と
する。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。 の東京証券取引
)
所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に 1.05 を乗じた金額(1円未満の端数は切り
上げる。 とする。ただし、その金額が割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近
)
日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
なお、割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額=調整前行使価額 ×
分割・併合の比率
また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権
の行使の場合は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数
は切り上げる。
既発行 新規発行株式数×1株当たり払込金額
+
調 整 後 調 整 前 株式数 1株当たりの時価
= ×
行使価額 行使価額 既発行株式数+新規発行株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式
の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、
「新規発行株式数」を「処分する自己
株式数」に読み替えるものとする。
なお、割当日後に当社が合併、会社分割、資本の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、
行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で行使価額を調整することができる
ものとする。
(7) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間(以下「行使期間」という)は、2021 年6月1日から
2026 年5月 31 日までとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。
)は、権利行使時において当
社または当社の子会社の取締役、執行役員もしくは従業員の地位にあることを要する。ただ
し、新株予約権者が、定年もしくは任期満了による退任もしくは退職または会社都合により
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これらの地位を失った場合はこの限りでない。
② 新株予約権の相続はこれを認めない。
③ 新株予約権の質入れ、その他一切の処分はこれを認めない。
④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当てに関する契約に
定めるところによる。
(9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関す
る事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則
第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円
未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記
載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(10) 新株予約権の取得に関する事項
① 新株予約権者が上記(8)による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合には、当社は、
当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる会社分割契約もしくは会
社分割計画承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承
認の議案につき、当社株主総会で承認(株主総会の承認を要しない場合には当社取締役会決
議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得
することができる。
(11) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(12) 組織再編行為をする場合の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、株式交換または
)
株式移転(これらを総称して以下「組織再編行為」という。
)をする場合において、組織再編行
為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株
予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株
式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとす
る。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付す
るものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合
併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画におい
て定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(4)に準じて決定する。
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④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を
勘案のうえ、上記(6)で定められる行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に上記③に従
って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額
とする。
⑤ 新株予約権を行使できる期間
行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、行使期間の満了
日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記(8)に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関
する事項
上記(9)に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要す
るものとする。
⑨ 新株予約権の取得に関する事項
上記(10)に準じて決定する。
(13) 新株予約権の割当日
2019 年4月 15 日とする。
(14) 端数の取扱い
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合に
は、これを切り捨てる。
(15) 新株予約権証券の発行
当社は、新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。
以 上
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