7699 M-OPS 2021-08-13 17:00:00
四半期報告書の提出期限延長承認のお知らせ [pdf]
2021 年8月 13 日
各 位
会 社 名 オムニ・プラス・システム・リミテッド
(OMNI-PLUS SYSTEM LIMITED)
代 表 者 名 最高経営責任者 Chief Executive Officer)
(
ネオ・プアイ・ケオン
(Neo Puay Keong)
(コード番号:7699 東証マザーズ)
問 合 せ 先 株式会社 OMNI-PLUS SYSTEM Japan
代表取締役社長 重田 直行
(03-6890-3023)
四半期報告書の提出期限延長承認のお知らせ
当社は、四半期報告書の提出期限につき、2021 年8月 13 日付で、関東財務局長より提出期限
延長の包括的な承認をいただきましたことをお知らせいたします。
記
1. 対象となる四半期報告書
2022 年3月期第1四半期(自 2021 年4月1日 至 2021 年6月 30 日)に係る四半期報告書及び
それ以降の各四半期に係る四半期報告書
2. 延長前の提出期限
(1) 第1四半期に係る四半期報告書:8月 14 日
(2) 第2四半期に係る四半期報告書:11 月 14 日
(3) 第3四半期に係る四半期報告書:2月 14 日
(注) 上記の日が「行政機関の休日」
(行政機関の休日に関する法律第 1 条第 1 項に定める意味
を有する。以下同じ。)にあたる場合には、その直後に到来する「行政機関の休日」に該当
しない日
3. 提出期限延長に係る承認を受けた期間
(1) 第1四半期に係る四半期報告書:9月 13 日(第 1 四半期会計期間経過後 75 日以内)
但し、2022 年3月期第1四半期(自 2021 年4月1日 至 2021 年6月 30 日)に係る四半期
報告書については 2021 年9月 30 日(第1四半期会計期間経過後 92 日以内)
(2) 第2四半期に係る四半期報告書:12 月 14 日(第2四半期会計期間経過後 75 日以内)
(3) 第3四半期に係る四半期報告書:3月 16 日(第3四半期会計期間経過後 75 日以内)
(注) 上記の日が「行政機関の休日」にあたる場合には、その直後に到来する「行政機関の休日」
に該当しない日
4. 提出期限の延長を必要とする理由
当社はシンガポール法人ですので、日本国内で提出すべき四半期報告書を作成するために
は、現地監査法人の協力のもとに四半期財務書類の英文を作成し、それを翻訳し、日本法に
基づく様式に整えた書類を作成する必要があり、そのために一定の期間が見込まれます。ま
た、2022 年3月期第1四半期(自 2021 年4月1日 至 2021 年6月 30 日)に係る四半期報
告書につきましては、2021 年3月期(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)に係る有
価証券報告書を開示した後に開示することになるところ、同有価証券報告書の開示は当社の
定時株主総会の日程との関係で 2021 年9月 30 日を予定しているため、2022 年3月期第1四
半期会計期間(自 2021 年4月1日 至 2021 年6月 30 日まで)に係る四半期報告書の開示も
同日を予定しております。そのため、提出期限の延長を申請し、この度承認を受けました。
5. 今後の見通し
当社は、2022 年3月期第1四半期(自 2021 年4月1日 至 2021 年6月 30 日)に係る四
半期報告書を 2021 年9月 30 日に提出する予定です。なお、当社の同四半期に係る決算短信
は 2021 年 8 月 12 日に開示されています。
6. その他
当社は、今後の各四半期に係る四半期報告書に関して、企業内容等の開示に関する内閣府
令第 17 条の 15 の 2 第 5 項第 1 号に基づき、当該四半期報告書に係る四半期会計期間中に承
認申請書に記載の四半期報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由について消滅又は
変更がなかった旨の書面を関東財務局長に提出し、その旨直ちに開示いたします。
以 上