7699 M-OPS 2021-08-10 16:45:00
四半期報告書の提出期限延長に関する書面の提出のお知らせ [pdf]

                                                         2021 年8月 10 日
各    位
                              会   社 名 オムニ・プラス・システム・リミテッド
                                           (OMNI-PLUS SYSTEM LIMITED)
                              代 表 者 名 最高経営責任者 Chief Executive Officer)
                                                (
                                                  ネオ・プアイ・ケオン
                                                    (Neo Puay Keong)
                                        (コード番号:7699 東証マザーズ)
                              問 合 せ 先 株式会社 OMNI-PLUS SYSTEM Japan
                                            代表取締役社長 重田 直行
                                                       (03-6890-3023)


           四半期報告書の提出期限延長に関する書面の提出のお知らせ

 当社は、企業内容等の開示に関する内閣府令第 17 条の 15 の 2 第 1 項に規定する四半期報告書
の提出期限延長に係る承認申請書を 2021 年8月 10 日に関東財務局長に提出したことをお知らせ
いたします。

                                  記


1. 対象となる四半期報告書


 2022 年3月期第1四半期(自 2021 年4月1日 至 2021 年6月 30 日)に係る四半期報告書及
びそれ以降の各四半期に係る四半期報告書


2.   延長前の提出期限


(1) 第1四半期に係る四半期報告書:8月 14 日
(2) 第2四半期に係る四半期報告書:11 月 14 日
(3) 第3四半期に係る四半期報告書:2月 14 日
(注) 上記の日が「行政機関の休日」
                 (行政機関の休日に関する法律第 1 条第 1 項に定める意味
         を有する。以下同じ。)にあたる場合には、その直後に到来する「行政機関の休日」に該当
         しない日


3.   延長が承認された場合の提出期限


(1) 第1四半期に係る四半期報告書:9月 13 日
     但し、2022 年3月期第1四半期(自 2021 年4月 1 日 至 2021 年6月 30 日)に係る四半期
     報告書については 2021 年9月 30 日
(2) 第2四半期に係る四半期報告書:12 月 14 日
(3) 第3四半期に係る四半期報告書:3月 16 日
(注) 上記の日が「行政機関の休日」にあたる場合には、その直後に到来する「行政機関の休日」
      に該当しない日


4.   提出期限の延長を必要とする理由


      当社はシンガポール法人ですので、日本国内で提出すべき四半期報告書を作成するために
     は、現地監査法人の協力のもとに四半期財務書類の英文を作成し、それを翻訳し、日本法に
     基づく様式に整えた書類を作成する必要があり、そのために一定の期間が見込まれます。
      また、2022 年3月期第1四半期(自 2021 年4月1日 至 2021 年6月 30 日)に係る四半
     期報告書につきましては、2021 年3月期(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)に係
     る有価証券報告書を開示した後に開示することになるところ、同有価証券報告書の開示は当
     社の定時株主総会の日程との関係で 2021 年9月 30 日を予定しているため、2022 年3月期第
     1四半期会計期間(自 2021 年4月1日 至 2021 年6月 30 日まで)に係る四半期報告書の開
     示も同日を予定しております。そのため、提出期限の延長を申請した次第です。


5.   その他


      関東財務局長から四半期報告書の提出期限延長に係る承認を頂いた場合には、直ちに開示
     いたします。なお、2022 年3月期第1四半期に係る四半期報告書を除き、当社は、四半期報
     告書の提出期限の延長について包括的な承認を申請しております。そのような包括的な承認
     を頂いた後も、
           企業内容等の開示に関する内閣府令第 17 条の 15 の 2 第 5 項第 1 号に基づき、
     各四半期に係る四半期報告書に関して、当該四半期報告書に係る四半期会計期間中に承認申
     請書に記載の四半期報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由について消滅又は変更
     がなかった旨の書面を関東財務局長に提出し、その旨直ちに開示いたします。


      また、当社の 2022 年3月期第1四半期(自 2021 年4月1日 至 2021 年6月 30 日)に係
     る決算短信は、2021 年8月 12 日に開示する予定です。


                                                        以上