7691 P-CChan 2020-07-22 17:30:00
ストック・オプションとして付与する自己新株予約権の処分に関するお知らせ [pdf]
2020 年7月 22 日
各 位
会 社 名 C Channel株式会社
代表者名 代表取締役社⾧ 森川 亮
(コード番号 7691)
問合せ先 取 締 役 CFO 馬 宏 宏
TEL:03 6453 7265
ストック・オプションとして付与する自己新株予約権の処分に関するお知らせ
当社は、2020 年7月 22 日開催の取締役会において、下記のとおり各種類の自己新株予約
権を当会社の執行役員、従業員及び事業協力者を割当先としてストック・オプションの目的
で処分を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.自己新株予約権の処分の目的及び理由
当社の執行役員、従業員及び事業協力者に対して当社グループの業績向上及び株価上
昇に対する貢献意欲を高めることを目的として新株予約権の処分を行うものであります。
2.処分する新株予約権の内容
別紙1乃至5記載のとおり。
3.処分する新株予約権の数及び株式数
新株予約権の種類 数(個) 株式数
第4回新株予約権 5 5,000
第8回新株予約権 27 27,000
第9回新株予約権 40 40,000
第 10 回新株予約権 47 47,000
第 11 回新株予約権 2 2,000
合計 121 121,000
4.新株予約権と引換えに金銭の払込を要しない。
5.付与日:2020 年8月 31 日
6.割当先及び割当数
別紙6記載の者(以下「割当先」という。)に対する新株予約権の処分に関する通知
及び割当先からの申込があることを条件として、割当先に対して、別紙6記載の種類及
び個数の新株予約権を割り当てる。
7.その他新株予約権の割当て及び諸手続の詳細等に関し必要な事項の決定については、
当社代表取締役に一任する。
以上
別紙1 第4回新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法
新株予約権1個につき、当社普通株式 1000 株とする。
なお、当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的とな
る株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(本別紙において、以下総称し
て「合併等」という。)を行う場合、普通株式の無償割当を行う場合、その他目的とな
る株式の数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案の
上、合理的な範囲内で目的となる株式の数を調整することができる。以上の調整によ
り生じる1株未満の端数は切り捨てる。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その金額は1株あたりの出
資価額(本別紙において、以下「行使価額」という)に新株予約権1個の目的である
株式の数を乗じた金額とする。行使価額は1株につき金 450 円とする。なお、当社が
行使価額を下回る払込金額で普通株式につき募集株式の発行をするときは、次の算
式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行 調整前 募集 1株あたり
調整後 株式数 × 行使価額 + 株式数 × 払込金額
行使価額 = ───────────────────────────
既発行株式数+募集株式数
上記計算において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する
自己株式を控除した数とする。
また、普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整
し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額=調整前行使価額×──────────
分割・併合の比率
さらに、当社が合併等を行う場合、普通株式の無償割当を行う場合、その他上記の行
使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案
の上、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
(3)新株予約権を行使することができる期間
2019 年7月1日から 2026 年5月 31 日まで
(4)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備
金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社
計算規則第 17 条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算
の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、こ
の場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金
の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得についての制限
新株予約権を譲渡により取得するには当会社の承認を要する。
(6)新株予約権の行使の条件
新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権行使時においても当社又は当社子会
社の役員、従業員の地位にあることを要する。
(7)会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
新株予約権の割当てを受けた者が、新株予約権の行使の条件を満たさなくなった場
合、当社は、割り当てた新株予約権を無償で取得する。
別紙2 第8回新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法
新株予約権1個につき、当社普通株式 1000 株とする。
なお、当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的とな
る株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(本別紙において、以下総称し
て「合併等」という。)を行う場合、普通株式の無償割当を行う場合、その他目的とな
る株式の数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案の
上、合理的な範囲内で目的となる株式の数を調整することができる。以上の調整によ
り生じる1株未満の端数は切り捨てる。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その金額は1株あたりの出
資価額(本別紙において、以下「行使価額」という)に新株予約権1個の目的である
株式の数を乗じた金額とする。行使価額は1株につき金 450 円とする。なお、当社が
行使価額を下回る払込金額で普通株式につき募集株式の発行をするときは、次の算
式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行 調整前 募集 1株あたり
調整後 株式数 × 行使価額 + 株式数 × 払込金額
行使価額 = ───────────────────────────
既発行株式数+募集株式数
上記計算において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する
自己株式を控除した数とする。
また、普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整
し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額=調整前行使価額×──────────
分割・併合の比率
さらに、当社が合併等を行う場合、普通株式の無償割当を行う場合、その他上記の行
使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案
の上、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
(3)新株予約権を行使することができる期間
2019 年7月1日から 2026 年5月 31 日まで
(4)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備
金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社
計算規則第 17 条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算
の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、こ
の場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金
の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得についての制限
新株予約権を譲渡により取得するには当会社の承認を要する。
(6)新株予約権の行使の条件
新株予約権の割当てを受けた者(事業協力者を除く)は、新株予約権行使時において
も当社又は当社子会社の役員、従業員の地位にあることを要する。
(7)会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
新株予約権の割当てを受けた者が、新株予約権の行使の条件を満たさなくなった場
合、当社は、割り当てた新株予約権を無償で取得する。
別紙3 第9回新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法
新株予約権1個につき、当社普通株式 1000 株とする。
なお、当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的とな
る株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(本別紙において、以下総称し
て「合併等」という。)を行う場合、普通株式の無償割当を行う場合、その他目的とな
る株式の数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案の
上、合理的な範囲内で目的となる株式の数を調整することができる。以上の調整によ
り生じる1株未満の端数は切り捨てる。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その金額は1株あたりの出
資価額(本別紙において、以下「行使価額」という)に新株予約権1個の目的である
株式の数を乗じた金額とする。行使価額は1株につき金 700 円とする。なお、当社が
行使価額を下回る払込金額で普通株式につき募集株式の発行をするときは、次の算
式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行 調整前 募集 1株あたり
調整後 株式数 × 行使価額 + 株式数 × 払込金額
行使価額 = ───────────────────────────
既発行株式数+募集株式数
上記計算において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する
自己株式を控除した数とする。
また、普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整
し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額=調整前行使価額×──────────
分割・併合の比率
さらに、当社が合併等を行う場合、普通株式の無償割当を行う場合、その他上記の行
使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案
の上、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
(3)新株予約権を行使することができる期間
2020 年4月1日から 2027 年3月 31 日まで
(4)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備
金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社
計算規則第 17 条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算
の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、こ
の場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金
の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得についての制限
新株予約権を譲渡により取得するには当会社の承認を要する。
(6)新株予約権の行使の条件
新株予約権の割当てを受けた者(事業協力者を除く)は、新株予約権行使時において
も当社又は当社子会社の役員、従業員の地位にあることを要する。また、新株予約権
の一部行使はできない。
(7)会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
新株予約権の割当てを受けた者が、新株予約権の行使の条件を満たさなくなった場
合、当社は、割り当てた新株予約権を無償で取得する。
別紙4 第 10 回新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法
新株予約権1個につき、当社普通株式 1000 株とする。
なお、当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的とな
る株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(本別紙において、以下総称し
て「合併等」という。)を行う場合、普通株式の無償割当を行う場合、その他目的とな
る株式の数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案の
上、合理的な範囲内で目的となる株式の数を調整することができる。以上の調整によ
り生じる1株未満の端数は切り捨てる。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その金額は1株あたりの出
資価額(本別紙において、以下「行使価額」という)に新株予約権1個の目的である
株式の数を乗じた金額とする。行使価額は1株につき金 700 円とする。なお、当社が
行使価額を下回る払込金額で普通株式につき募集株式の発行をするときは、次の算
式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行 調整前 募集 1株あたり
調整後 株式数 × 行使価額 + 株式数 × 払込金額
行使価額 = ───────────────────────────
既発行株式数+募集株式数
上記計算において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する
自己株式を控除した数とする。
また、普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整
し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額=調整前行使価額×──────────
分割・併合の比率
さらに、当社が合併等を行う場合、普通株式の無償割当を行う場合、その他上記の行
使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案
の上、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
(3)新株予約権を行使することができる期間
2020 年4月1日から 2027 年3月 31 日まで
(4)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備
金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社
計算規則第 17 条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算
の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、こ
の場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金
の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得についての制限
新株予約権を譲渡により取得するには当会社の承認を要する。
(6)新株予約権の行使の条件
新株予約権の割当てを受けた者(事業協力者を除く)は、新株予約権行使時において
も当社又は当社子会社の役員、従業員の地位にあることを要する。また、新株予約権
の一部行使はできない。
(7)会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
新株予約権の割当てを受けた者が、新株予約権の行使の条件を満たさなくなった場
合、当社は、割り当てた新株予約権を無償で取得する。
別紙5 第 11 回新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法
新株予約権1個につき、当社普通株式 1000 株とする。
なお、当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的とな
る株式の数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(本別紙において、以下総称し
て「合併等」という。)を行う場合、普通株式の無償割当を行う場合、その他目的とな
る株式の数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案の
上、合理的な範囲内で目的となる株式の数を調整することができる。以上の調整によ
り生じる1株未満の端数は切り捨てる。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その金額は1株あたりの出
資価額(本別紙において、以下「行使価額」という)に新株予約権1個の目的である
株式の数を乗じた金額とする。行使価額は1株につき金 700 円とする。なお、当社が
行使価額を下回る払込金額で普通株式につき募集株式の発行をするときは、次の算
式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行 調整前 募集 1株あたり
調整後 株式数 × 行使価額 + 株式数 × 払込金額
行使価額 = ───────────────────────────
既発行株式数+募集株式数
上記計算において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する
自己株式を控除した数とする。
また、普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整
し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額=調整前行使価額×──────────
分割・併合の比率
さらに、当社が合併等を行う場合、普通株式の無償割当を行う場合、その他上記の行
使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案
の上、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
(3)新株予約権を行使することができる期間
2020 年4月1日から 2027 年3月 31 日まで
(4)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備
金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社
計算規則第 17 条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算
の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、こ
の場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金
の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得についての制限
新株予約権を譲渡により取得するには当会社の承認を要する。
(6)新株予約権の行使の条件
新株予約権の割当てを受けた者(事業協力者を除く)は、新株予約権行使時において
も当社又は当社子会社の役員、従業員の地位にあることを要する。また、新株予約権
の一部行使はできない。
(7)会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
新株予約権の割当てを受けた者が、新株予約権の行使の条件を満たさなくなった場
合、当社は、割り当てた新株予約権を無償で取得する。
別紙6 割当先及び割当数並び株式数
新株予約権の種類 割当対象者 人数 割当数(個) 株式数
第4回新株予約権 当社従業員 1 5 5,000
第8回新株予約権 当社執行役員 4 27 27,000
当社従業員 15 35 35,000
第9回新株予約権 事業協力者 1 5 5,000
合計 16 40 40,000
第 10 回新株予約権 当社従業員 23 47 47,000
第 11 回新株予約権 当社従業員 1 2 2,000
合 計 45 121 121,000