7691 P-CChan 2020-06-10 16:30:00
取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額に関するお知らせ [pdf]

                                          2020 年 6 月 10 日
各    位
                        会 社 名   C Channel株式会社
                        代表者名    代表取締役社長        森川      亮
                                   (コード番号 7691)
                        問合せ先    取 締 役   CEO    馬    宏 宏
                                TEL:03-6453-7265


     取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額に関するお知らせ


 当社は、2020 年 6 月 10 日開催の取締役会において、会社法第 361 条の規定に基づき、当
社の取締役に対するストック・オプションとして新株予約権に関する報酬等の額及び内容
決定に関する議案を、2020 年6月 26 日開催予定の第6期定時株主総会に付議することを決
議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                        記


1.ストック・オプションを付与する目的
    本件ストック・オプションは、当社株価に連動する価値を有する新株予約権を報酬の一
部として当社取締役に付与することにより、当社取締役に株価上昇による利益及び株価下
落による不利益を株主の皆様と共有させ、当社取締役の当社グループの業績向上及び株価
上昇に対する貢献意欲を高めることを目的として割り当てるものです。


2.ストック・オプションとしての新株予約権の額及び内容
(1)新株予約権の額
当社の取締役の報酬等の額は、2018 年6月 29 日開催の第4回定時株主総会において、年間
総額1億円以内としてご承認を頂き、第2号議案が原案どおり承認可決されますと年間総
額2億2千万円以内(うち社外取締役分は年間総額2千万円以内)に変更となりますが、こ
のたび当該報酬等の額とは別枠にて、取締役に対して、年間総額1億円以内(うち社外取締
役分は年間総額1千万円以内)の範囲でストック・オプションとしての新株予約権を無償で
割り当てることにつき、ご承認をお願いするものです。本件ストック・オプションの割当て
は、下記のとおり、当社が保有する7種類の自己新株予約権を処分することにより行うもの
でありますが、本件ストック・オプションの具体的な内容は上記1.ストック・オプション
を付与する目的に適うものであり、相当であると考えております。
    なお、現在の取締役は7名(うち社外取締役3名)でありますが、2020年6月26 日
開催予定の第6回定時株主総会に付議する第1号議案「取締役4名選任の件」が原案どお
り承認可決されますと、取締役は11名(うち社外取締役3名)となります。


(2)新株予約権の内容


  ①新株予約権の数の上限
       新株予約権の種類       上限数(個)
   第1回新株予約権                 35
   第3回新株予約権                    4
   第4回新株予約権                 75
   第8回新株予約権                 67
   第9回新株予約権                112
   第10回新株予約権               128
   第11回新株予約権                34


  ②新株予約権の具体的な内容
   別紙1乃至7記載のとおり。


  ③新株予約権の割当て
   新株予約権の割当て等については、取締役会で決定する。
                                      以上
別紙1 第1回新株予約権の内容


(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法
   新株予約権1個につき、当社普通株式1万株とする。
   なお、当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的とな
 る株式の数を調整するものとする。
    調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
   また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(本別紙において、以下総称し
 て「合併等」という。)を行う場合、普通株式の無償割当を行う場合、その他目的となる
 株式の数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案の上、
 合理的な範囲内で目的となる株式の数を調整することができる。以上の調整により生
 じる1株未満の端数は切り捨てる。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
   新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その金額は1株当たりの出
 資価額(本別紙において、以下「行使価額」という。)に新株予約権1個の目的である
 株式の数を乗じた金額とする。行使価額は1株につき金5円とする。なお、当社が行使
 価額を下回る払込金額で普通株式につき募集株式の発行をするときは、次の算式によ
 り行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
            既発行      調整前        募集        1株当たり
 調整後        株式数 ×    行使価額 + 株式数          × 払込金額
 行使価額 = ───────────────────────────
                     既発行株式数+募集株式数
   上記計算において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する
 自己株式を控除した数とする。
   また、普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整
 し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
                                     1
  調整後行使価額=調整前行使価額×──────────
                            分割・併合の比率
   さらに、当社が合併等を行う場合、普通株式の無償割当を行う場合、その他上記の行
 使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案の
 上、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
(3)新株予約権を行使することができる期間
   2018 年4月1日から 2024 年 12 月 31 日まで
(4)新株予約権の行使の条件
   新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権行使時においても当社又は当社子会
 社の役員、従業員の地位にあることを要する。
(5)会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
   新株予約権の割当てを受けた者が、新株予約権の行使の条件を満たさなくなった場
 合、当社は、割り当てた新株予約権を無償で取得する。
(6)譲渡による新株予約権の取得についての制限
   新株予約権を譲渡により取得するには当社の承認を要する。
別紙2 第3回新株予約権の内容


(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法
   新株予約権1個につき、当社普通株式1万株とする。
   なお、当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的とな
 る株式の数を調整するものとする。
    調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
   また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(本別紙において、以下総称し
 て「合併等」という。)を行う場合、普通株式の無償割当を行う場合、その他目的となる
 株式の数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案の上、
 合理的な範囲内で目的となる株式の数を調整することができる。以上の調整により生
 じる1株未満の端数は切り捨てる。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
   新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その金額は1株当たりの出
 資価額(本別紙において、以下「行使価額」という。)に新株予約権1個の目的である
 株式の数を乗じた金額とする。行使価額は1株につき金5円とする。なお、当社が行使
 価額を下回る払込金額で普通株式につき募集株式の発行をするときは、次の算式によ
 り行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
            既発行      調整前        募集        1株当たり
 調整後        株式数 ×    行使価額 + 株式数          × 払込金額
 行使価額 = ───────────────────────────
                     既発行株式数+募集株式数
   上記計算において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する
 自己株式を控除した数とする。
   また、普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整
 し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
                                     1
  調整後行使価額=調整前行使価額×──────────
                            分割・併合の比率
   さらに、当社が合併等を行う場合、普通株式の無償割当を行う場合、その他上記の行
 使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案の
 上、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
(3)新株予約権を行使することができる期間
   2018 年4月1日から 2024 年 12 月 31 日まで
(4)新株予約権の行使の条件
   新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権行使時においても当社又は当社子会
 社の役員、従業員の地位にあることを要する。
(5)会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
   新株予約権の割当てを受けた者が、新株予約権の行使の条件を満たさなくなった場
 合、当社は、割り当てた新株予約権を無償で取得する。
(6)譲渡による新株予約権の取得についての制限
   新株予約権を譲渡により取得するには当社の承認を要する。
別紙3 第4回新株予約権の内容


(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法
   新株予約権1個につき、当社普通株式 1,000 株とする。
   なお、当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的とな
 る株式の数を調整するものとする。
    調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
   また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(本別紙において、以下総称し
 て「合併等」という。)を行う場合、普通株式の無償割当を行う場合、その他目的となる
 株式の数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案の上、
 合理的な範囲内で目的となる株式の数を調整することができる。以上の調整により生
 じる1株未満の端数は切り捨てる。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
   新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その金額は1株当たりの出
 資価額(本別紙において、以下「行使価額」という。)に新株予約権1個の目的である
 株式の数を乗じた金額とする。行使価額は1株につき金 450 円とする。なお、当社が行
 使価額を下回る払込金額で普通株式につき募集株式の発行をするときは、次の算式に
 より行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
           既発行      調整前       募集       1株当たり
 調整後       株式数 ×    行使価額 + 株式数        × 払込金額
 行使価額 = ───────────────────────────
                    既発行株式数+募集株式数
   上記計算において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する
 自己株式を控除した数とする。
   また、普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整
 し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
                                  1
  調整後行使価額=調整前行使価額×──────────
                          分割・併合の比率
   さらに、当社が合併等を行う場合、普通株式の無償割当を行う場合、その他上記の行
 使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案の
 上、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
(3)新株予約権を行使することができる期間
   2019 年7月1日から 2026 年5月 31 日まで
(4)新株予約権の行使の条件
   新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権行使時においても当社又は当社子会
 社の役員、従業員の地位にあることを要する。
(5)会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
   新株予約権の割当てを受けた者が、新株予約権の行使の条件を満たさなくなった場
 合、当社は、割り当てた新株予約権を無償で取得する。
(6)譲渡による新株予約権の取得についての制限
   新株予約権を譲渡により取得するには当社の承認を要する。
別紙4 第8回新株予約権の内容


(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法
   新株予約権1個につき、当社普通株式 1,000 株とする。
   なお、当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的とな
 る株式の数を調整するものとする。
    調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
   また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(本別紙において、以下総称し
 て「合併等」という。)を行う場合、普通株式の無償割当を行う場合、その他目的となる
 株式の数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案の上、
 合理的な範囲内で目的となる株式の数を調整することができる。以上の調整により生
 じる1株未満の端数は切り捨てる。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
   新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その金額は1株当たりの出
 資価額(本別紙において、以下「行使価額」という。)に新株予約権1個の目的である
 株式の数を乗じた金額とする。行使価額は1株につき金 450 円とする。なお、当社が行
 使価額を下回る払込金額で普通株式につき募集株式の発行をするときは、次の算式に
 より行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
           既発行      調整前       募集       1株当たり
 調整後       株式数 ×    行使価額 + 株式数        × 払込金額
 行使価額 = ───────────────────────────
                    既発行株式数+募集株式数
   上記計算において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する
 自己株式を控除した数とする。
   また、普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整
 し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
                                  1
  調整後行使価額=調整前行使価額×──────────
                          分割・併合の比率
   さらに、当社が合併等を行う場合、普通株式の無償割当を行う場合、その他上記の行
 使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案の
 上、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
(3)新株予約権を行使することができる期間
   2019 年7月1日から 2026 年5月 31 日まで
(4)新株予約権の行使の条件
   新株予約権の割当てを受けた者(事業協力者を除く)は、新株予約権行使時において
 も当社又は当社子会社の役員、従業員の地位にあることを要する。
(5)会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
   新株予約権の割当てを受けた者が、新株予約権の行使の条件を満たさなくなった場
 合、当社は、割り当てた新株予約権を無償で取得する。
(6)譲渡による新株予約権の取得についての制限
   新株予約権を譲渡により取得するには当社の承認を要する。
別紙5 第9回新株予約権の内容


(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法
   新株予約権1個につき、当社普通株式 1,000 株とする。
   なお、当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的とな
 る株式の数を調整するものとする。
    調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
   また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(本別紙において、以下総称し
 て「合併等」という。)を行う場合、普通株式の無償割当を行う場合、その他目的となる
 株式の数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案の上、
 合理的な範囲内で目的となる株式の数を調整することができる。以上の調整により生
 じる1株未満の端数は切り捨てる。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
   新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その金額は1株当たりの出
 資価額(本別紙において、以下「行使価額」という。)に新株予約権1個の目的である
 株式の数を乗じた金額とする。行使価額は1株につき金 700 円とする。なお、当社が行
 使価額を下回る払込金額で普通株式につき募集株式の発行をするときは、次の算式に
 より行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
           既発行      調整前       募集       1株当たり
 調整後       株式数 ×    行使価額 + 株式数        × 払込金額
 行使価額 = ───────────────────────────
                    既発行株式数+募集株式数
   上記計算において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する
 自己株式を控除した数とする。
   また、普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整
 し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
                                  1
   調整後行使価額=調整前行使価額×──────────
                           分割・併合の比率
   さらに、当社が合併等を行う場合、普通株式の無償割当を行う場合、その他上記の行
 使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案の
 上、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
(3)新株予約権を行使することができる期間
   2020 年4月1日から 2027 年3月 31 日まで
(4)新株予約権の行使の条件
   新株予約権の割当てを受けた者(事業協力者を除く)は、新株予約権行使時において
 も当社又は当社子会社の役員、従業員の地位にあることを要する。また、新株予約権の
 一部行使はできない。
(5)会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
   新株予約権の割当てを受けた者が、新株予約権の行使の条件を満たさなくなった場
 合、当社は、割り当てた新株予約権を無償で取得する。
(6)譲渡による新株予約権の取得についての制限
   新株予約権を譲渡により取得するには当社の承認を要する。
別紙6 第 10 回新株予約権の内容


(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法
   新株予約権1個につき、当社普通株式 1,000 株とする。
   なお、当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的とな
  る株式の数を調整するものとする。
    調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
   また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(本別紙において、以下総称し
  て「合併等」という。)を行う場合、普通株式の無償割当を行う場合、その他目的となる
  株式の数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案の上、
  合理的な範囲内で目的となる株式の数を調整することができる。以上の調整により生
  じる1株未満の端数は切り捨てる。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
   新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その金額は1株当たりの出
  資価額(本別紙において、以下「行使価額」という。)に新株予約権1個の目的である
  株式の数を乗じた金額とする。行使価額は1株につき金 700 円とする。なお、当社が行
  使価額を下回る払込金額で普通株式につき募集株式の発行をするときは、次の算式に
  より行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
           既発行      調整前       募集       1株当たり
  調整後      株式数 ×    行使価額 + 株式数        × 払込金額
  行使価額 = ───────────────────────────
                    既発行株式数+募集株式数
   上記計算において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する
  自己株式を控除した数とする。
   また、普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整
  し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
                                  1
  調整後行使価額=調整前行使価額×──────────
                          分割・併合の比率
   さらに、当社が合併等を行う場合、普通株式の無償割当を行う場合、その他上記の行
  使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案の
  上、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
(3)新株予約権を行使することができる期間
   2020 年4月1日から 2027 年3月 31 日まで
(4)新株予約権の行使の条件
   新株予約権の割当てを受けた者(事業協力者を除く)は、新株予約権行使時において
 も当社又は当社子会社の役員、従業員の地位にあることを要する。また、新株予約権の
 一部行使はできない。
(5)会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
   新株予約権の割当てを受けた者が、新株予約権の行使の条件を満たさなくなった場
 合、当社は、割り当てた新株予約権を無償で取得する。
(6)譲渡による新株予約権の取得についての制限
   新株予約権を譲渡により取得するには当社の承認を要する。
別紙7 第 11 回新株予約権の内容


(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法
   新株予約権1個につき、当社普通株式 1,000 株とする。
   なお、当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的とな
  る株式の数を調整するものとする。
    調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
   また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(本別紙において、以下総称し
  て「合併等」という。)を行う場合、普通株式の無償割当を行う場合、その他目的となる
  株式の数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案の上、
  合理的な範囲内で目的となる株式の数を調整することができる。以上の調整により生
  じる1株未満の端数は切り捨てる。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
   新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その金額は1株当たりの出
  資価額(本別紙において、以下「行使価額」という。)に新株予約権1個の目的である
  株式の数を乗じた金額とする。行使価額は1株につき金 700 円とする。なお、当社が行
  使価額を下回る払込金額で普通株式につき募集株式の発行をするときは、次の算式に
  より行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
           既発行      調整前       募集       1株当たり
  調整後      株式数 ×    行使価額 + 株式数        × 払込金額
  行使価額 = ───────────────────────────
                    既発行株式数+募集株式数
   上記計算において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する
  自己株式を控除した数とする。
   また、普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整
  し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
                                  1
  調整後行使価額=調整前行使価額×──────────
                          分割・併合の比率
   さらに、当社が合併等を行う場合、普通株式の無償割当を行う場合、その他上記の行
  使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案の
  上、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
(3)新株予約権を行使することができる期間
   2020 年4月1日から 2027 年3月 31 日まで
(4)新株予約権の行使の条件
   新株予約権の割当てを受けた者(事業協力者を除く)は、新株予約権行使時において
 も当社又は当社子会社の役員、従業員の地位にあることを要する。また、新株予約権の
 一部行使はできない。
(5)会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
   新株予約権の割当てを受けた者が、新株予約権の行使の条件を満たさなくなった場
 合、当社は、割り当てた新株予約権を無償で取得する。
(6)譲渡による新株予約権の取得についての制限
   新株予約権を譲渡により取得するには当社の承認を要する。