7689 M-コパ 2021-05-27 12:00:00
(変更)「決算期の変更及び定款一部変更に関するお知らせ」の一部変更について [pdf]
2021 年 5 月 27 日
各 位
会 社 名 株式会社コパ・コーポレーション
代表者名 代表取締役社長 吉村 泰助
(コード番号:7689 東証マザーズ)
問合せ先 取締役管理本部長 馬場 洋和
(TEL:03-5724-4302)
(変更)「決算期の変更及び定款一部変更に関するお知らせ」の一部変更について
当社は本日開催の臨時取締役会において、2021 年 5 月 14 日に公表しました「決算期の変更及
び定款一部変更に関するお知らせ」に記載の定款変更の内容について、一部変更することを決議
いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。変更箇所について二重下線を付して表示
しております。
記
1. 変更理由
事業年度変更にかかる中間配当の基準日に関する経過措置を設け、中間配当の基準日と会計期
間の整合性を図るものです。
2. 変更内容
【変更前】
現行定款 変更案
第 3 章 株主総会 第 3 章 株主総会
(定時株主総会の基準日) (定時株主総会の基準日)
第 13 条 当会社の定時株主総会の議決権の基 第 13 条 当会社の定時株主総会の議決権の基
準日は、毎年 3 月 31 日とする。 準日は、毎年2月末日とする。
第 6 章 計算 第 6 章 計算
(事業年度) (事業年度)
第 36 条 当会社の事業年度は、毎年4月1日 第 36 条 当会社の事業年度は、毎年3月1日
から翌年3月 31 日までの1年とする。 から翌年2月末日までの1年とする。
(剰余金の配当の基準日) (剰余金の配当の基準日)
第 37 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年 第 37 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年
3 月 31 日とする。 2月末日とする。
②(条文省略) ②(現行どおり)
(中間配当) (中間配当)
第 38 条 当会社は、取締役会の決議によって 第 38 条 当会社は、取締役会の決議によって
毎年9月 30 日を基準日として、中間配当をす 毎年8月 31 日を基準日として、中間配当をす
ることができる。 ることができる。
(新設) (事業年度変更にかかる経過措置)
第 40 条 第 36 条(事業年度)の規定にかか
わらず、第 24 期事業年度は 2021 年4月1日
から 2022 年2月 28 日までの 11 か月とする。
なお、本条は、第 24 期事業年度終了後、こ
れを削除する。
【変更後】
現行定款 変更案
第 3 章 株主総会 第 3 章 株主総会
(定時株主総会の基準日) (定時株主総会の基準日)
第 13 条 当会社の定時株主総会の議決権の基 第 13 条 当会社の定時株主総会の議決権の基
準日は、毎年 3 月 31 日とする。 準日は、毎年2月末日とする。
第 6 章 計算 第 6 章 計算
(事業年度) (事業年度)
第 36 条 当会社の事業年度は、毎年4月1日 第 36 条 当会社の事業年度は、毎年3月1日
から翌年3月 31 日までの1年とする。 から翌年2月末日までの1年とする。
(剰余金の配当の基準日) (剰余金の配当の基準日)
第 37 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年 第 37 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年
3 月 31 日とする。 2月末日とする。
②(条文省略) ②(現行どおり)
(中間配当) (中間配当)
第 38 条 当会社は、取締役会の決議によって 第 38 条 当会社は、取締役会の決議によって
毎年9月 30 日を基準日として、中間配当をす 毎年8月 31 日を基準日として、中間配当をす
ることができる。 ることができる。
(新設) (事業年度変更にかかる経過措置)
第 40 条 第 36 条(事業年度)の規定にかか
わらず、 24 期事業年度は、
第 2021 年4月1日
から 2022 年2月 28 日までの 11 か月とする。
② 第 38 条(中間配当)の規定にかかわら
ず、第 24 期事業年度の中間配当の基準日は、
2021 年 9 月 30 日とする。
③ 本条は、第 24 期事業年度終了後、これ
を削除する。
以上