7689 M-コパ 2021-05-27 12:00:00
(変更)「決算期の変更及び定款一部変更に関するお知らせ」の一部変更について [pdf]

                                              2021 年 5 月 27 日
各 位
                             会 社 名 株式会社コパ・コーポレーション
                             代表者名 代表取締役社長          吉村 泰助
                               (コード番号:7689       東証マザーズ)
                             問合せ先 取締役管理本部長         馬場 洋和
                                         (TEL:03-5724-4302)



(変更)「決算期の変更及び定款一部変更に関するお知らせ」の一部変更について


 当社は本日開催の臨時取締役会において、2021 年 5 月 14 日に公表しました「決算期の変更及
び定款一部変更に関するお知らせ」に記載の定款変更の内容について、一部変更することを決議
いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。変更箇所について二重下線を付して表示
しております。


                        記


1. 変更理由
 事業年度変更にかかる中間配当の基準日に関する経過措置を設け、中間配当の基準日と会計期
間の整合性を図るものです。


2. 変更内容
【変更前】
            現行定款                        変更案
          第 3 章 株主総会                 第 3 章 株主総会
(定時株主総会の基準日)                (定時株主総会の基準日)
第 13 条 当会社の定時株主総会の議決権の基 第 13 条 当会社の定時株主総会の議決権の基
準日は、毎年 3 月 31 日とする。         準日は、毎年2月末日とする。


           第 6 章 計算                   第 6 章 計算
(事業年度)                      (事業年度)
第 36 条 当会社の事業年度は、毎年4月1日 第 36 条 当会社の事業年度は、毎年3月1日
から翌年3月 31 日までの1年とする。        から翌年2月末日までの1年とする。


(剰余金の配当の基準日)                (剰余金の配当の基準日)
第 37 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年 第 37 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年
3 月 31 日とする。                2月末日とする。
 ②(条文省略)                     ②(現行どおり)
(中間配当)                    (中間配当)
第 38 条 当会社は、取締役会の決議によって 第 38 条 当会社は、取締役会の決議によって
毎年9月 30 日を基準日として、中間配当をす   毎年8月 31 日を基準日として、中間配当をす
ることができる。                  ることができる。


(新設)                      (事業年度変更にかかる経過措置)
                          第 40 条 第 36 条(事業年度)の規定にかか
                          わらず、第 24 期事業年度は 2021 年4月1日
                          から 2022 年2月 28 日までの 11 か月とする。
                           なお、本条は、第 24 期事業年度終了後、こ
                          れを削除する。
【変更後】
           現行定款                        変更案
         第 3 章 株主総会                第 3 章 株主総会
(定時株主総会の基準日)              (定時株主総会の基準日)
第 13 条 当会社の定時株主総会の議決権の基 第 13 条 当会社の定時株主総会の議決権の基
準日は、毎年 3 月 31 日とする。       準日は、毎年2月末日とする。


          第 6 章 計算                   第 6 章 計算
(事業年度)                    (事業年度)
第 36 条 当会社の事業年度は、毎年4月1日 第 36 条 当会社の事業年度は、毎年3月1日
から翌年3月 31 日までの1年とする。      から翌年2月末日までの1年とする。


(剰余金の配当の基準日)              (剰余金の配当の基準日)
第 37 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年 第 37 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年
3 月 31 日とする。              2月末日とする。
 ②(条文省略)                   ②(現行どおり)


(中間配当)                    (中間配当)
第 38 条 当会社は、取締役会の決議によって 第 38 条 当会社は、取締役会の決議によって
毎年9月 30 日を基準日として、中間配当をす   毎年8月 31 日を基準日として、中間配当をす
ることができる。                  ることができる。


(新設)                      (事業年度変更にかかる経過措置)
                          第 40 条 第 36 条(事業年度)の規定にかか
                          わらず、 24 期事業年度は、
                              第          2021 年4月1日
                          から 2022 年2月 28 日までの 11 か月とする。
                           ② 第 38 条(中間配当)の規定にかかわら
                          ず、第 24 期事業年度の中間配当の基準日は、
                          2021 年 9 月 30 日とする。
                           ③   本条は、第 24 期事業年度終了後、これ
                          を削除する。




                                                    以上