7676 M-グッドスピード 2019-11-13 15:00:00
従業員に対するストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                      2019年11月13日
各   位
                              会 社 名   株 式 会 社 グ ッ ド ス ピ ー ド
                              代表者名    代 表 取 締 役 社 長 加 藤 久 統
                                          (コード番号:7676 東証マザーズ)
                              問合せ先    執行役員管理本部長      松 井 靖 幸
                                                (TEL 052-933-4092)




        従業員に対するストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ

 当社は、2019年11月13日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づき、当社従
業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行することを下記のとおり決議しましたので、お知らせい
たします。

                             記

1.ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
  当社従業員について、当社の業績向上に対する意欲や士気を一層高め、企業価値をさらに向上させることを目的
 とします。

2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の名称
    株式会社グッドスピード 第2回新株予約権

(2)新株予約権の割り当ての対象者およびその人数並びに割り当てる新株予約権の数
    当社従業員  60名 1,225個

(3)新株予約権の目的である株式の種類および数
    当社普通株式 12,250株とする。
    各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、10株とする。
    なお、割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により付
   与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていな
   い新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切
   り捨てる。

     調整後株式数=調整前株式数×株式分割・株式併合の比率

     また、割当日後、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合
    またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、付与株式数は、合理的な範囲で調整されるものとする。

(4)新株予約権の総数
    1,225個とする。
    上記総数は割当予定数であり、引受けの申込みがなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少した
   ときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

(5)新株予約権と引換えに払込む金銭
    新株予約権と引換えに金銭の払込みは要しないものとする。職務遂行の対価として公正発行により割り当て
   るものであり、有利な条件には該当しない。
(6)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行
   使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
    行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証
   券取引所の当社普通株式の普通取引の調整後終値(調整後終値とは、2020年1月1日を効力発生日とする株式
   分割(普通株式1株につき2株の割合をもって分割)の影響を考慮するため、2019年12月26日以前の終値につ
   いて、終値に0.5を乗じて調整した後の終値をいう。)の平均値とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、
   その金額が割当日の終値(当日に終値がない場合には、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、割当日
   の終値とする。
    なお、割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行
   使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
                                   1
       調整後行使価額 = 調整前行使価額 × 株式分割・株式併合の比率

    また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行
   使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数
   は切り上げる。
                                       新 規 発 行   1株当たり
                           既   発   行           ×
                                     + 株 式 数     払 込 金 額
                           株   式   数
         調 整 後   調 整 前                     1株当たり時価
               =       ×
         行使価額    行使価額          既発行株式数 + 新規発行株式数

    上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した
   数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1
   株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
    さらに、上記のほか、割当日後、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式
   移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるも
   のとする。

(7)新株予約権を行使することができる期間
    2022年1月1日から2027年12月31日までとする。

(8)新株予約権の行使の条件
   ①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社の取締役
   または従業員のいずれかの地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任ま
   たは退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
   ②新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができないものとする。
   ③各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。

(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
    新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に
   従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その
   端数を切り上げるものとする。
    本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限
   度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(10)新株予約権の取得事由および取得条件
    ①新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社と
    なる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不
    要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
    ②新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、および新株
    予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(11)譲渡による新株予約権の取得の制限
     譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。

(12)当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い
     当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
    (以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において
    残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会
    社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を
    以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象
    会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交
    付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画
    において定めた場合に限るものとする。

  ①交付する再編対象会社の新株予約権の数
    組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同
   一の数をそれぞれ交付するものとする。
  ②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
    再編対象会社の普通株式とする。
  ③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
    組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(3)に準じて決定する。
  ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上
   記(6)で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(12)③に従って決定される当該新
   株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
  ⑤新株予約権を行使することができる期間
    上記(7)に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い
   日から、上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
  ⑥新株予約権の行使の条件
    上記(8)に準じて決定する。
  ⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
    上記(9)に準じて決定する。
  ⑧新株予約権の取得事由および取得条件
    上記(10)に準じて決定する。
  ⑨譲渡による新株予約権取得の制限
    譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
  ⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

(13)新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
     新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り
    捨てるものとする。

(14)新株予約権証券の発行の有無
     新株予約権証券は発行しない。

(15)新株予約権の割当日
     2019年12月27日
                                                    以上