7676 M-グッドスピード 2021-12-03 15:00:00
第三者割当による行使価額修正条項付第3回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ [pdf]

                                                                   2021年12月3日
各   位
                                        会 社 名     株 式 会 社 グ ッ ド ス ピ ー ド
                                        代表者名      代 表 取 締 役 社 長 加 藤 久 統
                                                       (コード番号:7676 東証マザーズ)
                                        問合せ先      執行役員管理本部長    松 井 靖 幸
                                                          (TEL 052-933-4092)

            第三者割当による行使価額修正条項付第3回新株予約権の発行に係る

                              払込完了に関するお知らせ

 当社は、2021 年 11 月 12 日開催の取締役会及び 2021 年 11 月 18 日開催の取締役会に基づく第三者割当によ
る行使価額修正条項付第3回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。                )の発行に関し、2021 年 12 月3
日に発行価額の総額(10,395,000 円)の払込が完了したことを確認いたしましたので、お知らせいたします。
 なお、本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、2021 年 11 月 12 日付の「第三者割当による行使価
額修正条項付第3回新株予約権の発行に関するお知らせ」及び 2021 年 11 月 18 日付の「第三者割当による行使
価額修正条項付第3回新株予約権の発行条件等の決定に関するお知らせ」をご参照ください。


本新株予約権の概要
(1)     割        当       日   2021 年 12 月3日
(2)     発    行       価   額   本新株予約権1個当たり 1,650 円
                             (本新株予約権の発行価額の総額:10,395,000 円)
(3)     資 金 調 達 の 額
                             1,301,565,000 円(注)
        (差引手取概算額)
(4)     行使価額及び行使価額           当初行使価額は、2,059 円(2021 年 11 月 11 日の株式会社東京証券
        の 修 正 条 件            取引所(以下「東京証券取引所」といいます。          )における当社普通株
                             式の普通取引の終値
                             上限行使価額はありません。
                             下限行使価額は 1,442 円(本新株予約権発行要項第 13 項による規
                             定を準用して調整されます。以下「下限行使価額」といいます。           )
                             行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正
                             日」といいます。)に、修正日の直前取引日(同日に終値がない場合
                             には、その直前の終値のある取引日をいいます。 の東京証券取引所 )
                             における当社普通株式の普通取引の終値の 91%に相当する金額         (円
                             位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り上げるものと
                             します。以下「修正後行使価額」といいます。          )に修正されます。た
                             だし、修正後行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合に
                             は、修正後行使価額は下限行使価額とします。
(5)     募集又は割当方法             第三者割当の方法により、大和証券株式会社(以下「割当先」とい
        ( 割 当 先 )            います。)に全ての本新株予約権を割り当てます。
(6)     譲渡制限及び行使数量           本新株予約権に関して、当社は、割当先との間で、本新株予約権に
        制 限 の 内 容            係る買取契約(以下「本新株予約権買取契約」といいます。          )におい
                             て、下記の内容について合意しております。
                             ①新株予約権の行使制限措置




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                      当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 434 条第1
                      項及び同規程施行規則第 436 条第1項乃至第5項の定め並びに日
                      本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規
                      則」に従い、MSCB等(同規則に定める意味を有します。         )の買
                      受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、所定
                      の適用除外の場合を除き、本新株予約権の行使をしようとする日
                      を含む暦月において当該行使により取得することとなる株式数
                      が本新株予約権の払込期日における当社上場株式数の 10%を超
                      えることとなる場合の、      当該 10%を超える部分に係る新株予約権
                      の行使(以下「制限超過行使」といいます。         )を割当先に行わせま
                      せん。
                      また、割当先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行
                      使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使に当たっては、
                      あらかじめ、当該行使が制限超過行使に該当しないかについて当
                      社に確認を行うことを合意しております。割当先は、本新株予約
                      権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当
                      社との間で制限超過行使の内容を約束させ、また、譲渡先となる
                      者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容
                      を約束させるものとします。
                    ②新株予約権の譲渡制限
                      割当先は、当社の取締役会の事前の承認がない限り、割当てを受
                      けた本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできま
                      せん。割当先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ
                      譲渡先となる者に対して、当社との間で譲渡制限の内容を約束さ
                      せ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当
                      社に対して同様の内容を約束させるものとします。ただし、割当
                      先は、当社の普通株式(本新株予約権の権利行使により取得した
                      ものを含みます。    )を第三者に譲渡することは妨げられません。
 (7) 本 新 株 予 約 権 の  2021 年 12 月6日から 2023 年 12 月4日(ただし、本新株予約権発
     行   使   期   間  行要項第 16 項に従って当社が本新株予約権の全部を取得する場合
                    には、当社が取得する本新株予約権については、当社による取得の
                    効力発生日の前銀行営業日)まで。ただし、行使期間の最終日が銀
                    行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とします。
 (8) そ     の     他  当社は、割当先との間で、金融商品取引法に基づく本新株予約権の
                    募集に係る届出の効力発生後に、本新株予約権買取契約及び本新株
                    予約権の行使等について規定した覚書を締結しております。
(注)資金調達の額は、  本新株予約権の発行価額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の
   合計額を合算した金額から、   本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。           本新株予約
   権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、全ての本新株予約権が当初行使価額で行使された
   と仮定して算出された金額です。    本新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、          資金調達の額
   は増加又は減少し、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約
   権を消却した場合には、資金調達の額は減少します。
                                                             以 上




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