7676 M-グッドスピード 2021-11-12 15:15:00
第三者割当による行使価額修正条項付第3回新株予約権の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                               2021年11月12日
各   位
                                   会 社 名     株 式 会 社 グ ッ ド ス ピ ー ド
                                   代表者名      代 表 取 締 役 社 長 加 藤 久 統
                                                  (コード番号:7676 東証マザーズ)
                                   問合せ先      執行役員管理本部長    松 井 靖 幸
                                                     (TEL 052-933-4092)

    第三者割当による行使価額修正条項付第3回新株予約権の発行に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、第三者割当による行使価額修正条項付第3回新株予
約権(以下「本新株予約権」といいます。
                  )の発行に関し、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいた
します。

1.募集の概要
(1)     割    当     日    2021 年 12 月3日から 2021 年 12 月9日までのいずれかの日としま
                        す。ただし、下記「     (3)発行価額」に定める条件決定日の 15 日後
                        の日とし、当日が銀行休業日の場合はその翌銀行営業日とします。
(2)     新 株 予 約 権 数     6,300 個
(3)     発  行   価  額     本新株予約権1個当たり 1,650 円
                        ただし、2021 年 11 月 18 日から 2021 年 11 月 24 日までのいずれか
                        の日(以下「条件決定日」といいます。          )において、条件決定日まで
                        の期間の株価変動等諸般の事情を考慮の上で、上記発行価額の決定
                        に際して用いられた方法(下記「5.発行条件等の合理性 (1)
                        発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方」を参
                        照。 と同様の方法で算定された結果が、
                           )                         1,650 円を上回る場合には、
                        係る算定結果に基づき上記の金額を上回る金額として、当社取締役
                        会が決定する金額とします。
                        (本新株予約権の発行価額の総額:本新株予約権1個当たりの発行
                        価格に 6,300 を乗じた金額とする。      )
(4)     当 該 発 行 に よ る   潜在株式数:計 630,000 株(本新株予約権1個当たり 100 株)
        潜 在 株 式 数       下限行使価額(下記「     (6)行使価額及び行使価額の修正条件」を参
                        照。 )においても、潜在株式数は 630,000 株です。
(5)     資 金 調 達 の 額
                        1,301,565,000 円(注)
        (差引手取概算額)
(6)     行使価額及び行使価額      当初行使価額は、2021 年 11 月 11 日の株式会社東京証券取引所(以
        の 修 正 条 件       下「東京証券取引所」といいます。       )における当社普通株式の普通取
                        引の終値、又は条件決定日の直前取引日の東京証券取引所における
                        当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その
                        直前の終値)のいずれか高い額(以下「条件決定基準株価」といい
                        ます。)に相当する金額といたします。
                        上限行使価額はありません。
                        下限行使価額は条件決定基準株価の 70%に相当する金額の1円未
                        満の端数を切り上げた金額とします(別紙発行要項第 13 項による
                        規定を準用して調整されます。以下「下限行使価額」といいます。       )


ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第3回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文
    であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

                                   - 1 -
                      行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正
                      日」といいます。  )に、修正日の直前取引日(同日に終値がない場合
                      には、その直前の終値のある取引日をいい、以下「算定基準日」と
                      いいます。  )の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の
                      終値の 91%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その
                      小数第2位を切り上げるものとします。以下「修正後行使価額」と
                      いいます。  )に修正されます。ただし、修正後行使価額が下限行使価
                      額を下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額と
                      します。
(7)   募集又は割当方法        第三者割当の方法により、大和証券株式会社(以下「割当予定先」
      ( 割 当 予 定 先 )   といいます。  )に全ての本新株予約権を割り当てます。
(8)   譲渡制限及び行使数量      本新株予約権に関して、当社は、割当予定先との間で、本新株予約
      制 限 の 内 容       権に係る買取契約(以下「本新株予約権買取契約」といいます。     )に
                      おいて、下記の内容について合意する予定です。
                      ①新株予約権の行使制限措置
                       当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 434 条第1
                       項及び同規程施行規則第 436 条第1項乃至第5項の定め並びに日
                       本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規
                       則」に従い、MSCB等(同規則に定める意味を有します。     )の買
                       受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、所定
                       の適用除外の場合を除き、本新株予約権の行使をしようとする日
                       を含む暦月において当該行使により取得することとなる株式数
                       が本新株予約権の払込期日における当社上場株式数の 10%を超
                       えることとなる場合の、   当該 10%を超える部分に係る新株予約権
                       の行使(以下「制限超過行使」といいます。     )を割当予定先に行わ
                       せません。
                       また、割当予定先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超
                       過行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使に当たって
                       は、あらかじめ、当該行使が制限超過行使に該当しないかについ
                       て当社に確認を行うことを合意します。割当予定先は、本新株予
                       約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、
                       当社との間で制限超過行使の内容を約束させ、また、譲渡先とな
                       る者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内
                       容を約束させるものとします。
                      ②新株予約権の譲渡制限
                       割当予定先は、当社の取締役会の事前の承認がない限り、割当て
                       を受けた本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはで
                       きません。割当予定先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あ
                       らかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で譲渡制限の内容
                       を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場
                       合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとします。ただ
                       し、割当予定先は、当社の普通株式(本新株予約権の権利行使に
                       より取得したものを含みます。    )を第三者に譲渡することは妨げ
                       られません。
(9)   本 新 株 予 約 権 の   割当日の翌銀行営業日から 2023 年 12 月4日(ただし、別紙発行要
      行   使   期   間   項第 16 項に従って当社が本新株予約権の全部を取得する場合には、
                      当社が取得する本新株予約権については、当社による取得の効力発
                      生日の前銀行営業日)まで。ただし、行使期間の最終日が銀行営業
                      日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とします。


ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第3回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文
    であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

                              - 2 -
(10)   そ   の   他     当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく本新株予約
                     権の募集に係る届出の効力発生後に、本新株予約権買取契約及び本
                     新株予約権の行使等について規定した覚書(以下「本覚書」といい
                     ます。)を締結する予定です。詳細については、下記「2.募集の目
                     的及び理由 (2)本新株予約権の商品性」をご参照ください。
(注)資金調達の額は、    本新株予約権の発行価額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の
   合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額であり、2021 年
   11 月 12 日(以下「発行決議日」といいます。)現在における見込額です。本新株予約権の最終的な発行
   価額及び当初行使価額は条件決定日に決定され、     また、本新株予約権の行使価額が修正又は調整された場
   合には、   資金調達の額は増加又は減少し、 本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が
   取得した本新株予約権を消却した場合には、資金調達の額は減少します。

※ 本新株予約権に係る条件決定を一定期間経過後に行う理由
  本新株予約権のように、新株予約権を第三者割当の方法により発行し、その行使に伴って資金を調達する
 手法においては、通常、発行の決議と同時に全ての条件を決定します。
  しかし、当社は、本新株予約権の発行決議日と同日である本日、2021 年9月期決算短信を公表しており、
 これにより、本日以降の当社の株価に影響が出る可能性があります。仮にこれらの公表により株価の上昇が
 生じる場合には、当該株価の上昇を反映せずに本新株予約権の発行条件を決定することで、既存株主の利益
 を害するおそれがあります。そこで、当該公表による株価への影響が織り込まれたタイミングで本新株予約
 権の発行条件を決定すべく、一定期間経過後を条件決定日として設定しております。本新株予約権の払込金
 額は、発行決議時点の本新株予約権の価値と条件決定日時点の本新株予約権の価値のいずれか高い方を基準
 として決定されるため、本新株予約権の払込金額について、当社にとって不利益となる変更はございません。
  当該公表による株価への影響が株価に反映されるまでには一定の取引日を要すると考えられることを考
 慮し、また、株価への影響が株価に反映される過程で条件決定せざるを得ない事態は適切でないことから、
 発行決議日から3取引日乃至6取引日を空けた日を条件決定日として定め、   当該条件決定日までの間の株価
 の値動きを反映した株価等の数値を用いて条件決定日において再び本新株予約権の価値算定を行い、   当該再
 算定の結果を踏まえて、本新株予約権の発行価額等の条件を最終的に決定しようとするものであります。
  上記決算に関する詳細につきましては、本日付で別途公表しております「2021 年9月期決算短信〔日本基
 準〕(連結)
      」をご参照ください。

※ 本新株予約権の発行価額の決定方法
  下記「5.発行条件等の合理性 (1)発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方」に記
 載のとおり、本新株予約権の発行価額は、第三者評価機関に価値算定を依頼し、当該価値算定結果に基づき
 決定されます。本日の発行の決議に際して、発行決議日の直前取引日の東京証券取引所の終値等を前提とし
 て算出された本新株予約権の発行価額は、1個当たり 1,650 円です。
  しかし、係る算定結果には、上述のとおり、本日の公表に伴う株価の値動きが反映されておりません。そ
 こで、条件決定日時点において、本日の発行の決議に際して用いた方法と同様の方法を用いて再び価値算定
 を行い、その結果が、本日以降の株価の上昇等を理由として 1,650 円を上回ることとなる場合には、係る再
 算定結果に基づき当社取締役会が決定する金額を本新株予約権の発行価額といたします。他方、本日以降の
 株価の下落等により、条件決定日における再算定結果が 1,650 円以下となる場合には、係る結果の織り込み
 は行わず、本新株予約権の発行価額は、本日決定された発行価額である 1,650 円のままといたします。すな
 わち、既存株主の利益への配慮という観点から、条件決定日における本新株予約権の価値が、発行決議日時
 点よりも上昇していた場合には、発行価額の決定に際して係る上昇を考慮するものの、価値が下落していた
 場合には、係る下落は反映されません。したがって、本新株予約権1個当たりの発行価額が、発行決議日時
 点における算定結果 1,650 円)を下回って決定されることはありません。

※本新株予約権の下限行使価額の決定方法
  本新株予約権の下限行使価額は、条件決定基準株価の 70%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げ
 た金額とします。これは、本日同時に公表された上記の決算短信を受け株価が上昇した場合には、既存株主


ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第3回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文
    であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

                          - 3 -
 の利益に配慮し、下限行使価額を条件決定時点の株価に連動させるものとしつつ、上記の決算短信を受け株
 価が下落した場合においては、下限行使価額を発行決議日の直前取引日の終値の 70%に相当する金額の1
 円未満の端数を切り上げた金額のままとすることで、 本新株予約権の行使による資金調達額の下限を下げな
 いようにするものです。いずれにしましても、既存株主の利益への配慮という観点から、本日の直前取引日
 の終値の 70%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額である 1,442 円を下回らないように設計
 されています。

2.募集の目的及び理由
  (1)資金調達の主な目的
  当社グループは、   「新車・中古車販売並びに安心・快適・楽しいカーライフの提供を通じて、すべての人に
 感謝・感動・感激を与え続ける伝道師でありたい」をミッションに掲げ、中期経営計画における中期経営目標
 である「SUV 販売台数日本一」の実現に向け、新車・中古車小売販売台数の拡大、店舗数の拡大、カーライフ
 サポートの拡充などの成長戦略の下、事業展開を進めております。
  当社グループは 2020 年 11 月 13 日開示の 2020 年9月期決算説明資料以降の決算説明資料にて、資金調達
 の方針について記載してまいりました。2021 年9月期における MEGA 専門店の出店資金は、金融機関からの借
 入で実施しました。そのため、2021 年9月末時点での有利子負債は 15,719 百万円、自己資本比率は 8.2%と
 なっており、  財務体質は決して盤石とはいえない状態にあります。         今後の事業展開においては、金融機関の借
 入だけに限らず、資本市場からの調達も視野に入れて、適宜経営の安定性(自己資本比率)及び効率性(ROE)
 を総合的に勘案しながら検討を進めてまいりました。
  多数乱戦の中古車業界においては業界最大手のトップ企業でも年間販売台数のシェアは低い状況でありま
 す。そのような状況下で当社グループが事業拡大をするためには販売台数のシェア拡大が急務であり、           大型中
 古車販売店の MEGA 専門店の出店攻勢を加速することは当社成長戦略の要であります。
  2022 年9月期に愛知県豊川市、愛知県名古屋市及び岐阜県土岐市に MEGA 専門店を出店すべく固定資産の
 取得を決議しておりますが、固定資産の取得に係る資金調達は全て金融機関からの借入を予定しております。
 金融機関とは従前より継続して良好な関係性を構築しておりますが、           出店速度を少しでも上げるため、また財
 務体質強化によりさらなる拡大を目指し、        今回長らく検討してきたエクイティ・ファイナンスを実行すること
 といたしました。
  今回のエクイティ・ファイナンスによる調達資金は、MEGA 専門店の新規出店に係る商品仕入のための運転
 資金に充当する予定です。   今後の成長戦略に必要な資金を調達するとともに財務体質を強化することで、        当社
 グループの更なる発展を実現し、企業価値を高めてまいります

  (2)本新株予約権の商品性
   本新株予約権の発行による資金調達(以下「本スキーム」という。   )においては、割当予定先に対して行
  使価額修正条項付新株予約権 6,300 個を第三者割当により発行いたします。本スキームは、割当予定先か
  らの本新株予約権の権利行使の都度、資金調達及び資本増強が行われる仕組みとなっております。
   本新株予約権の行使価額は、当初、条件決定基準株価に相当する額ですが、修正日に、算定基準日の東
  京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の 91%に相当する金額(円位未満小数第2位まで
  算出し、その小数第2位を切り上げる。   )に修正されます。ただし、係る修正後行使価額が下限行使価額を
  下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額といたします。
   割当予定先は、当社取締役会の事前の承認がない限り、本新株予約権買取契約に基づき割当てを受けた
  本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできません。
   割当予定先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で
  譲渡制限の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様
  の内容を約束させるものといたします。
   なお、本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部の取得を可能とする条項が設けられて
  います(詳細は、本新株予約権の発行要項第 16 項を参照) 。
   また、当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく本新株予約権の募集に係る届出の効力発
  生後に、本新株予約権買取契約を締結するとともに、下記概要の本覚書を締結する予定です。
   ① 本覚書に基づく行使停止について


ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第3回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文
    であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

                            - 4 -
     当社は、当社取締役会又は取締役会の包括委任決議により取締役会から委任を受けた代表取締役
    社長の決定により、割当予定先に対し、何度でも、本新株予約権を行使することができない期間を
    指定する旨の通知(以下「行使停止要請通知」という。         )を行うことができます。
     行使停止要請通知において、     当社は割当予定先に本新株予約権について権利行使をすることがで
    きない期間(以下「行使停止期間」という。      )を指定します。当社が行使停止要請通知を行った場合
    には、割当予定先は、行使停止期間において本新株予約権を行使することができません。また、当
    社は、割当予定先による行使停止要請通知の受領後も、当社取締役会又は取締役会の包括委任決議
    により取締役会から委任を受けた代表取締役社長の決定により、         当該通知を撤回し又は変更するこ
    とができます。
     なお、いずれの行使停止期間の開始日も、割当日の翌銀行営業日以降の日とし、いずれの行使停
    止期間の終了日も、2023 年 11 月4日以前の日とします。
     また、当社が、行使停止要請通知を行うこと又は行使停止要請通知を撤回あるいは変更すること
    を決定した場合、当社は、その都度その旨をプレスリリースにて開示するものとします。
  ② 本覚書に基づく取得請求について
     (ⅰ)割当日の翌銀行営業日より1年後の応当日(同日を含む。         )以降のいずれかの取引日に、
    東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が本新株予約権の下限行使価額を下回っ
    た場合において、当該取引日以降の取引日、又は(ⅱ)割当日の翌銀行営業日より1年 11 ヶ月後
    の応当日(同日を含む。 )以降 2023 年 11 月 13 日(同日を含み、かつ、同日必着とする。
                                                     )までの
    期間内の取引日のいずれかにおいて、割当予定先は、当社に対し、本新株予約権の取得を請求する
    旨の通知(以下「取得請求通知」という。      )を行うことができます。
     割当予定先が取得請求通知を行った場合には、当社は、取得請求通知を受領した日から3週間以
    内に本新株予約権の発行要項に従い、     本新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことにより残
    存する本新株予約権の全部を取得しなければなりません。



 (3)本新株予約権を選択した理由
  当社は、上記「(1)資金調達の主な目的」に記載した内容を実行するために、資本性調達手法のみなら
 ず、負債性調達手法を含めた様々な手法について検討を行いました。当社としては、当社の判断によって
 希薄化をコントロールしつつ資金調達や自己資本増強が行えること、 株価上昇によるメリットが享受でき
 ること及び資金調達の機動性や蓋然性が確保された手法であることを重視いたしました。
  結果、上記「(2)本新株予約権の商品性」に記載した本新株予約権並びに割当予定先と締結する予定の
 本新株予約権買取契約及び本覚書の内容を考慮して、 本スキームが当社にとって最良の資金調達方法であ
 ると判断いたしました。

 (本スキームの特徴)
   ①    希薄化への配慮
      割当予定先と当社との間で締結する予定の本覚書により、          当社は行使停止期間を定めることがで
    きます。資金調達を優先しつつも、株価動向や資金の喫緊性等を勘案できるようにするために設定
    しており、当社による希薄化のコントロールが一定程度可能となります。また、本新株予約権は複
    数回による行使と行使価額の分散が期待されることから、           株価への影響の軽減が図られると考えて
    おります。
   ②    最大希薄化が固定されていること
      本新株予約権の目的である普通株式数は 630,000 株で一定であり、     最大増加株式数は固定されて
    おります。上記 630,000 株は、2021 年 10 月 31 日現在の発行済株式総数 3,125,900 株に対して
    20.15%となります。
   ③    株価上昇によるメリットが享受できること
      本新株予約権の行使価額には上限が設定されていないため、当社株式の株価が上昇した時には、
    資金調達額が増大するメリットを享受できます。
   ④    流動性の向上


ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第3回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文
    であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

                             - 5 -
     割当予定先において、本新株予約権の権利行使により発行される当社株式が市場にて売却される
    ことにより流動性の向上が期待できます。
   ⑤  資金調達の柔軟性
     本新株予約権には取得条項が付されており、当社は本新株予約権の払込金額(発行価額)と同額
    の金銭を対価として、いつでも本新株予約権の全部を取得できます。これにより、将来、本新株予
    約権による資金調達の必要がなくなった場合や当社が別の資金調達方法が望ましいと判断した場
    合には、当社の裁量により資金調達方法の切替えを行うことができ、今後の資本政策の柔軟性が確
    保されております。なお、取得価額は発行価額と同額であり、キャンセル料その他の取得価額以外
    の割当予定先への支払は一切発生いたしません。
   ⑥  譲渡制限
     本新株予約権買取契約に基づき、割当予定先は、当社取締役会の事前の承認を得ることなく、当
    社以外の第三者に本新株予約権を譲渡することはできません。
  また、本スキームには下記のデメリットが存在しますが、上記のとおり、当社にとって当該デメリッ
 トを上回る優位性が評価できるものと考えております。

 (本スキームのデメリット)
   ① 本新株予約権の発行時点では本新株予約権の発行価額の総額だけの資金調達となり、権利行使の
    進捗によって資金調達・資本増強の目的が実現できることになります。割当予定先は、権利行使を
    行う義務は負っておらず、市場環境等を考慮しながら権利行使を行うスキームとなっており、権利
    行使が完了するまでには一定の期間を要することが想定されます。また、割当予定先が取得請求通
    知を行った場合には、当社は残存する本新株予約権の全部を取得するため権利行使が行われないこ
    ととなります。
   ② 当社株式の株価が下落した場合には、行使価額が下方修正されることにより、資金調達額が予定
    額を下回る可能性があります(ただし、行使価額は下限行使価額を下回ることはありません。。
                                              )
   ③ 割当予定先が権利行使請求により取得した株式を売却した場合には、株価下落の要因となりえ
    ます。
   ④ 第三者割当形態となるため、資金調達を行うために不特定多数の新規投資家を幅広く勧誘する
    ことはできません。
   本新株予約権を選択するにあたり、下記のとおり、他の資金調達方法と比較検討を行った結果、本ス
  キームが現時点において当社にとって最良の選択であると判断いたしました。

 (他の資金調達方法との比較)
   ① 公募増資との比較
     公募増資による新株式発行は、即時の資金調達が可能であるものの、希薄化についても即時に生
    じるため、株価に対して直接的な影響を与える可能性があります。また、資金調達ニーズの発生を
    受けてから、公募増資による資金調達の準備を開始した場合には、公募増資は一般的に1か月から
    2か月程度の準備期間を要するため、資金調達ニーズの発生から実際に資金調達が行われるまで、
    相当程度の期間が必要となります。
   ② 第三者割当による新株式発行との比較
     第三者割当による新株式発行は、即時の資金調達が可能であるものの、希薄化についても即時に
    生じるため、株価に対して直接的な影響を与える可能性があります。また、割当先が相当程度の議
    決権を保有するため、当社の株主構成やコーポレートガバナンスに影響を及ぼす可能性があるもの
    と考えております。
   ③ 第三者割当型転換社債型新株予約権付社債との比較
     株価に連動して転換価額が修正される第三者割当型転換社債型新株予約権付社債は、一般的には
    転換により交付される株式数が転換価額に応じて決定されるという構造上、転換の完了まで転換に
    より交付される株式総数が確定しないため、株価に対する直接的な影響が大きいと考えられますが、
    本スキームでは、本新株予約権の目的である株式の総数が一定であるため、株価動向によらず、最
    大増加株式数は限定されております。


ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第3回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文
    であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

                        - 6 -
    ④ ライツ・オファリングとの比較
      いわゆるライツ・オファリングには、当社が金融商品取引業者と元引受契約を締結するコミット
     メント型ライツ・オファリングと新株予約権の権利行使は全て株主の決定に委ねられるノンコミッ
     トメント型ライツ・オファリングがあります。コミットメント型ライツ・オファリングは、国内に
     おける事例が少なく事前準備に相応の時間を要することや引受手数料等の発行コストの増大が予
     想されます。また、ノンコミットメント型ライツ・オファリングでは、既存株主による権利行使の
     見込みが不透明であることが、資金調達の蓋然性確保の観点から不適当であると判断いたしました。
    ⑤ その他の商品性の第三者割当型新株予約権との比較
      第三者割当型新株予約権は、様々な商品設計が考えられます。例えば、権利行使価額が固定され
     た新株予約権では、株価が権利行使価額を上回らない限り、権利行使が進捗せず資金調達目的が達
     成できないことが懸念されます。加えて、株価上昇時には当社はその株価上昇メリットを享受でき
     ません。
    ⑥ 借入・社債との比較
      借入や社債による資金調達では、利払い負担や返済負担が生じるとともに、当社の財務健全性の
     低下が見込まれます。

3.調達する資金の額、使途及び支出予定時期
  (1)調達する資金の額
   払込金額の総額(円)           発行諸費用の概算額(円)      差引手取概算額(円)

        1,307,565,000         6,000,000      1,301,565,000
(注)1.払込金額の総額は、本新株予約権の発行価額の総額(10,395,000円)に本新株予約権の行使
    に際して出資される財産の価額の合計額(1,297,170,000円)を合算した金額です。
   2.払込金額の総額の算定に用いた本新株予約権の発行価額の総額は、発行決議日の直前取引日
     の東京証券取引所における当社普通株式の終値等の数値を前提として算定した見込額です。
     実際の発行価額の総額は、条件決定日に決定します。
   3.払込金額の総額の算定に用いた本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額
     は、発行決議日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の終値を当初行使価額
     であると仮定し、全ての本新株予約権が当該当初行使価額で行使されたと仮定して算出され
     た金額です。実際の当初行使価額は条件決定日に決定され、また、行使価額が修正又は調整
     された場合には、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は増加又は減
     少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本
     新株予約権を消却した場合には、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計
     額及び発行諸費用の概算額は減少します。
   4.発行諸費用の概算額は、弁護士費用、新株予約権評価費用及びその他事務費用(有価証券届
     出書作成費用、信託銀行手数料及び変更登記費用等)の合計です。
   5.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

(2)調達する資金の具体的な使途
    上記差引手取概算額1,301,565,000円は、 前記「2.募集の目的及び理由(1)資金調達の主な目的」
   に記載しております、成長戦略の実行に向けたMEGA専門店の新規出店に係る商品仕入れのための運転
   資金に充当する予定であり、   支出予定時期は2022年4月から2023年11月を予定しております。MEGA専門
   店は在庫台数200台以上としており、新規出店時には1店舗あたり400百万円以上の商品仕入れが必要
   となります。
    当社グループのMEGA専門店は、   2022年9月期以降に毎期3店舗以上の出店を計画しており、 2022年9
   月期に愛知県豊川市のMEGA専門店の商品仕入れのための運転資金に400百万円、愛知県名古屋市のMEGA
   専門店の商品仕入れのための運転資金に400百万円、岐阜県土岐市のMEGA専門店の商品仕入れのための
   運転資金に440百万円、残額61百万円を2023年9月期以降のMEGA専門店に係る商品仕入れのための運転
   資金に充当することを考えております。なお、2021年11月12日現在、具体的に計画している店舗の設備

ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第3回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文
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                             - 7 -
      計画の内容については、以下に記載のとおりであります。
       そのうち、2022年3月に設備投資が完了する予定の愛知県豊川市のMEGA専門店に係る商品仕入れの
      ための運転資金にも充当を考えており、本新株予約権の発行から設備投資が完了するまでに一定の本
      新株予約権の権利行使がなされると考えているためであります。

                    投資予定金額                   着手及び完了予定年月        完成後の増加能力
事業所名
      設備の内容        総額   既支払額       資金調達方法                      (四輪展示可能台
(所在地)                                         着手       完了
                  (千円)  (千円)                                   数)
MEGA 専門店
           店舗設備                              2021 年   2022 年
(愛知県豊               600,000   0   自己資本、借入金                           200 台
           工場                                 11 月     3月
川市)
MEGA 専門店
           店舗設備                              2022 年   2022 年
(愛知県名               690,000   0   自己資本、借入金                           200 台
           工場                                 3月       7月
古屋市)
MEGA 専門店
           店舗設備                              2022 年   2022 年
(岐阜県土               728,200   0   自己資本、借入金                           220 台
           工場                                 2月       8月
岐市)
      ※1.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
       2.当社は、自動車販売及びその附帯事業の単一セグメントであるため、セグメントの名称については省略し
           ております。


       本新株予約権の権利行使が想定通りに進まず上記記載のMEGA専門店の出店が完了した場合、2023年
      9月期以降のMEGA専門店に係る商品仕入れのための運転資金に充当する予定であります。 なお、2023年
      9月期以降のMEGA専門店の出店計画は、具体的に定まっておりませんが、 従前と同水準の出店を計画し
      ております。
       上記MEGA専門店3店舗に始まる今後のMEGA専門店の出店機会を逸しないためにも、本新株予約権の
      行使による資金調達により予め商品仕入れのための資金を確保しておくことが必要と考えております。
      (注)1.上記差引手取概算額については、上記のとおり支出する予定であり、支出予定時期までの
             資金管理については、銀行預金等の安定的な金融資産で適切に管理します。
          2.本新株予約権の行使は本新株予約権者の判断によるため、支出予定時期の期間中に行使が
             行われず、本新株予約権の行使による資金調達ができない場合があり、また、本新株予約
             権の行使価額は修正又は調整される可能性があるため、調達金額が上記支出予定金額を超
             過する又は下回る場合があります。そのため、支出予定時期については現時点における予
             定であり、具体的な金額及び使途については、本新株予約権の行使による財産の出資がな
             された時点の状況に応じて変更される場合があります。なお、結果として当社が希望する
             ような規模での資金調達が出来ない場合、不足分については、自己資金や銀行借入等によ
             り調達を行い、充当することを想定しています。また、調達金額が上記支出予定金額を超
             過した場合には、その時点で適切な使途を検討のうえ、開示いたします。なお、本新株予
             約権の行使が行われないことにより、仮に調達する資金が減少した場合、又は権利行使期
             間に本新株予約権が全く行使されない場合においても、直ちに当社グループの財務基盤に
             影響を与えるものではありません。

4.資金使途の合理性に関する考え方
  当社は、今回のファイナンスにより調達した資金を、上記「3.調達する資金の額、使途及び支出予定時
 期 (2)調達する資金の具体的な使途」に記載の使途に充当することによって、当社の業容の拡大及び収
 益力の向上を図り、企業の持続的成長に向け設備及び財務基盤をより一層強固なものとすることで既存株主
 を含めた株主全体の利益につながることから、株主価値の向上に資する合理的なものであると考えておりま
 す。



ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第3回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文
    であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

                                    - 8 -
5.発行条件等の合理性
 (1)発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方
  当社は、本新株予約権の発行決議日と同日である本日、2021 年9月期決算短信を公表しております。当社
 は、係る公表による株価への影響を織り込んだ上で本新株予約権の払込金額を決定すべく、   発行決議日時点に
 おける本新株予約権の価値と条件決定日時点における本新株予約権の価値をそれぞれ算定し、高い方の金額
 を基準として本新株予約権の払込金額を決定することを想定しております。
  当社は、発行決議日時点の本新株予約権の価値を算定するため、   本新株予約権の発行要項並びに割当予定先
 との間で締結する予定の本新株予約権買取契約及び本覚書に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価
 格の評価を、第三者算定機関である株式会社プルータス・コンサルティング(代表者:野口真人、住所:東京
 都千代田区霞が関三丁目2番5号)(以下「プルータス」という。  )に依頼しました。プルータスは、本新株予
 約権の発行要項並びに割当予定先との間で締結する予定の本新株予約権買取契約及び本覚書に定められた諸
 条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、   評価基準日の
 市場環境、当社株式の株価、当社株式のボラティリティ、配当利回り、無リスク利子率、当社株式の流動性、
 当社の資金調達需要、割当予定先の株式処分コスト、   割当予定先の権利行使行動及び割当予定先の株式保有動
 向等を考慮した一定の前提を置いて評価を実施しました。
 その結果、発行決議時点の本新株予約権1個当たりの評価額は、1,650 円と算定され、当社は、これを参考と
 して、発行決議時点の本新株予約権1個当たりの払込金額を、上記評価額と同額となる金 1,650 円と決定し
 ました。当社は、当該算定機関が本新株予約権の公正な評価額に影響を及ぼす可能性のある事象を前提として
 考慮し、新株予約権の評価手法として一般的に用いられているモンテカルロ・シミュレーションを用いて公正
 価値を算定していることから、当該算定機関の算定結果は合理的であると判断しております。   さらに、既存株
 主の利益を害するおそれを回避するため、 条件決定日時点において、  上記方法と同様の方法を用いて改めて価
 値算定を行い、その算定結果が上記の金額 1,650 円を上回る場合には、係る算定結果に基づき上記の金額を
 上回る金額として、当社取締役会が決定いたします。   係る払込金額の最終的な決定方法は合理性を有するもの
 であり、これにより決定される本新株予約権の払込金額は、   有利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額であ
 ると判断いたしました。
  また、本新株予約権の当初行使価額は、条件決定基準株価に相当する金額としており、その後の行使価額
 も、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の当社普通株式の普通取引の終値の 91%に相当す
 る金額に修正されるものの、その価額は本新株予約権の下限行使価額を下回ることはありません。   なお、下限
 行使価額は、条件決定基準株価の 70%に相当する金額で設定されており、最近6カ月間及び発行決議日直前
 取引日の当社株価と比べて過度に低い水準となることはないことから、特に不合理な水準ではないと考えて
 おります。当社は、本新株予約権の払込金額が、係る行使価額を踏まえて決定されることに照らしても、本新
 株予約権の払込金額の決定方法は合理性を有すると考えております。
  当社監査等委員会も、プルータスは当社と顧問契約関係になく、   当社経営陣から一定程度独立していると認
 められること、プルータスは割当予定先から独立した立場で評価を行っていること、   プルータスによる本新株
 予約権の価格の評価については、その算定過程及び前提条件等に関してプルータスから説明又は提出を受け
 たデータ・資料に照らし、当該評価は合理的なものであると判断できることに加え、   本新株予約権の払込金額
 はプルータスによって算出された評価額と同額であることから、   本新株予約権の発行については、割当予定先
 に特に有利でなく、法令に違反する重大な事実は認められないと判断しております。   さらに、発行決議日にお
 ける本新株予約権の価値と条件決定日時点における本新株予約権の価値の高い方の金額を基準として本新株
 予約権の払込金額その他の発行条件を決定するという方法についても、   慎重かつ合理的な方法であり、係る決
 定方法に基づき本新株予約権の払込金額を決定するという取締役の判断について、法令に違反する重大な事
 実は認められず、係る方法により決定される本新株予約権の払込金額は割当予定先に特に有利な金額ではな
 く、適法である旨の意見が表明されております

(2)発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠
  今回の資金調達において、本新株予約権全てが行使された場合の交付株式数は最大 630,000 株(議決権数
6,300 個)であり、2021 年 10 月 31 日現在の発行済株式総数 3,125,900 株に対して 20.15%、2021 年9月 30
日現在の総議決権数 31,229 個に対して、最大 20.17%の希薄化が生じます。しかしながら、当該資金調達
により、当社の更なる業容の拡大及び中長期的な収益力の向上を図ると共に、資金調達手法の多様化及び自


ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第3回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文
    であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

                                 - 9 -
 己資本の充実を実現し、財務基盤を一層強固なものとすることで、既存株主を含めた株主全体の利益につな
 がることから、発行数量及び株式の希薄化の規模は合理的な水準であると判断いたしました。
  また、当社普通株式の過去6ヶ月における1日当たり平均出来高は 33,668 株であり、行使可能期間にお
 いて円滑に市場で売却できるだけの十分な流動性を有していることや、 割当予定先との間で締結する予定の
 本覚書により、当社は、市場環境や当社株価動向に応じて、行使停止期間を定め希薄化のタイミングをコン
 トロールすることが可能であることから、本新株予約権の発行は市場に過度の影響を与える規模ではないと
 判断いたしました。

6.割当予定先の選定理由等
 (1)割当予定先の概要
                                    (2021 年3月 31 日現在。特記しているものを除く。
                                                                )

(1)    名         称     大和証券株式会社
(2)    所    在    地     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
(3)    代表者の役職・氏名       代表取締役社長 中田 誠司
(4)    事  業   内  容     金融商品取引業
(5)    資    本    金     1,000 億円(2021 年3月 31 日現在)
(6)    設 立 年 月 日       1992 年8月 21 日
(7)    発 行 済 株 式 数     810,200 株(2021 年3月 31 日現在)
(8)    決    算    期     3月 31 日
(9)    従  業   員  数     8,954 名(2021 年3月 31 日現在)
(10)   主 要 取 引 先       投資家並びに発行体
(11)   主 要 取 引 銀 行     株式会社三井住友銀行、三井住友信託銀行株式会社
(12)   大株主及び持株比率       株式会社大和証券グループ本社                            100%
(13)   当事会社間の関係
                       割当予定先が保有している当社の株式の数:2,500 株
       資   本   関   係   (2021 年9月 30 日現在)
                       当社が保有している割当予定先の株式の数:該当事項はありません。
                       当社と割当予定先との間には、記載すべき人的関係はありません。ま
       人   的   関   係   た、当社の関係者及び関係会社と割当予定先の関係者及び関係会社の
                       間には、特筆すべき人的関係はありません。

       取   引   関   係   当社の幹事証券会社です。

       関 連 当 事 者 へ の
                       該当事項はありません。
       該   当   状   況

(14)   最近3年間の経営成績及び財政状態(単体)              (単位:百万円。特記しているものを除く。)

決          算       期    2019 年3月期          2020 年3月期        2021 年3月期

    純      資     産             772,281            774,927          794,415
    総      資     産           9,832,825         11,980,325       13,097,445
    1株当たり純資産(円)             953,198.18         919,436.73       980,517.50
    営    業   収   益             332,374            298,652          315,179
    営    業   利   益              53,336             29,305           65,648
    経    常   利   益              53,710             29,788           66,283
    当  期   純   利 益              38,297             11,646           41,393
    1株当たり純利益(円)              47,269.49          14,374.46        51,091.03
    1株当たり配当額(円)                 47,269             14,374           51,091


ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第3回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文
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(注)割当予定先は、東京証券取引所の取引参加者であるため、東京証券取引所に対しては反社会的勢力に該当
   しないことに関する確認書の提出はしていません。
   割当予定先の親会社である株式会社大和証券グループ本社は東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取
   引所に上場しており、また、「反社会的勢力への対応の基本方針」を策定し、反社会的勢力との関係断絶
   に努めていることを公表しております。当社はその文面を入手し、当該文面の内容を確認しております。
   さらに、警察等関係機関、法律関係者等と連携を密にして情報収集を行う一方で、対外諸手続き面におい
   ても反社会的勢力との「関係遮断の徹底」の充実を図っていること等を、割当予定先との面談によるヒア
   リングにおいて確認しております。また、同社は、上場企業が発行会社となる株式の公募の引受や新株予
   約権等の第三者割当による引受の実例を多数有しております。
    これらにより、当社は、割当予定先は反社会的勢力等の特定団体等とは何らの関係も有しないものと判
   断しております。

(2)割当予定先を選定した理由
  当社は、上記「2.募集の目的及び理由 (3)本新株予約権を選択した理由」に記載のとおり、資本
 性調達手法のみならず、負債性調達手法を含めた様々な手法について検討を行ってきましたが、当社の判
 断によって希薄化をコントロールしつつ資金調達や自己資本増強を行い、資金調達の蓋然性を確保したい
 という当社のニーズを充足し得るファイナンス手法として、大和証券株式会社より本新株予約権の提案を
 受けたことから、同社を割当予定先として選定しました。
  また、同社が、①当社の幹事証券会社として当社と良好な関係を構築してきたこと、②国内外に厚い投
 資家基盤を有しているため、当社普通株式に対する機関投資家をはじめとする投資家の多様な需要に基づ
 き、今回発行を予定している本新株予約権の行使により交付する株式の円滑な売却が期待されること、③
 上記「2.募集の目的及び理由 (3)本新株予約権を選択した理由」に記載の本資金調達方法の特徴を
 備える商品に関する知識が豊富であること、④今回の資金調達の実施にあたり十分な信用力を有すること
 等を総合的に勘案し、同社を割当予定先として選定いたしました。
  なお、本新株予約権の発行は、日本証券業協会会員である大和証券株式会社による買受けを予定するも
 のであり、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」の適用を受けて募集が行
 われるものです。

(3)割当予定先の保有方針及び行使制限措置
  割当予定先は、本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の事前の承認を要
 するものとします。一方で、割当予定先は、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式を長期保
 有する意思を有しておらず、 当社の株価及び株式市場の動向等を勘案しながら適時適切に売却する予定で
 す。なお、当社の同意により、本新株予約権の譲渡が行われる場合には、事前に譲渡人の本人確認、反社
 会的勢力でないことの確認、行使の払込原資確認、本新株予約権及びその行使により取得する株式の保有
 方針の確認、本割当契約に定められた行使制限等の権利・義務についても譲受人が引継ぐことを確認いた
 します。また、譲渡が行われた場合には、当社はその内容を開示いたします。
  また、当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 434 条第1項及び同施行規則第 436 条第1
 項乃至第5項まで並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」の定めに基
 づき、割当予定先と締結する本新株予約権買取契約において、原則として、単一暦月中にMSCB等(同
 規則に定める意味を有します。 )の買受人の行使により取得される株式数が、MSCB等の払込日時点に
 おける上場株式数の 10%を超える場合には、当該 10%を超える部分に係る転換又は行使を制限するよう
 措置(割当予定先が本新株予約権を第三者に売却する場合及びその後本新株予約権がさらに転売された場
 合であっても、当社が、転売先となる者との間で、当該 10%を超える部分に係る転換又は行使を制限する
 内容を約する旨定めることを含みます。 )を講じる予定です。

(4)割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容
   当社は、割当予定先が 2021 年6月 24 日付で関東財務局長宛に提出した有価証券報告書(第 29 期)の
 2021 年3月 31 日現在の貸借対照表により、割当予定先が本新株予約権の発行価額の総額の払込み及び本
 新株予約権の行使に要する充分な現預金及びその他の流動資産(現預金 1,495,682 百万円、流動資産計


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                          - 11 -
  12,931,086 百万円)を保有していることを確認しております。

 (5)株券貸借に関する契約
   本新株予約権の発行に伴い、本新株予約権の割当予定先は、本新株予約権の権利行使により取得するこ
  ととなる当社普通株式の数量の範囲内で行う売付け等以外の本件に関わる空売りを目的として、当社普通
  株式の借株は行いません。

 (6)その他
   当社は、割当予定先との間で、本新株予約権買取契約の締結日以降、払込期日から起算して 180 日目の
  日に終了する期間中、本新株予約権が存する限り、割当予定先の事前の書面による承諾なくして、当社の
  普通株式若しくはその他の株式、又は普通株式若しくはその他の株式に転換若しくは交換可能であるか若
  しくはこれらを受領する権利を有する一切の有価証券の発行、募集、販売、販売の委託、買取オプション
  の付与等を以下の場合を除き行わない旨を合意します。
  ① 発行済普通株式の全株式について、株式分割を行う場合。
  ② ストックオプションプランに基づき、当社の普通株式を買い取る、取得する若しくは引き受ける権利
    を付与する場合又は当該権利の行使若しくは当社の普通株式に転換される若しくは転換できる証券
    の転換により普通株式を発行若しくは処分する場合。
  ③ 本新株予約権を発行する場合及び本新株予約権の行使により普通株式を発行又は処分する場合。
  ④ 本新株予約権と同時に本新株予約権以外の新株予約権を発行する場合及び当該新株予約権の行使に
    より普通株式を発行又は処分する場合。
  ⑤ 合併、株式交換、株式移転、会社分割等の組織再編行為に基づき、又は事業提携の目的で、当社の発
    行済株式総数の5%を上限として普通株式を発行又は処分する場合。

7.大株主及び持株比率
                       募集前(2021 年9月 30 日現在)
                  氏名                          持株比率(%)
 加藤 久統                                             28.91
 株式会社 Anela                                        28.79
 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社           (常任代理人 日本マスタート        4.80
 ラスト信託銀行株式会社)
 株式会社伊藤工務店                                          2.22
 楽天証券株式会社                                           1.57
 J.P.MORGAN SECURITIES PLC(常任代理人 JP モルガン証券株式会       1.24
 社)
 横地 真吾                                              1.22
 株式会社 SEEC                                          1.12
 株式会社 SBI 証券                                        1.05
 グッドスピード従業員持株会                                      0.97
(注)1.2021 年9月 30 日現在の株主名簿に基づき記載しております。
      2.割当予定先は本新株予約権の行使により取得する当社普通株式について長期保有を約していないた
          め、今回の募集に係る潜在株式数を反映した「募集後の大株主及び持株比率」を表示していません。
      3. 「持株比率」は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

8.今後の見通し
  今回の調達資金を上記3.(2)に記載の使途に充当することにより、一層の事業拡大、収益の向上及び財
 務体質の強化につながるものと考えております。また、今回の資金調達が当期(2022 年9月期)の業績に与
 える影響は軽微であり、今回の資金調達による影響は、本日付で別途公表しております「2021 年9月期決算
 短信〔日本基準〕(連結)
            」の業績予想値に織り込まれております。



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9.企業行動規範上の手続きに関する事項
  「5.発行条件等の合理性(2)発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠」に記載
 のとおり、本新株予約権の発行に伴う希薄化率は 25%に満たないことから、株式会社東京証券取引所の定め
 る上場規程第 432 条に規定される独立第三者からの意見入手又は株主の意思確認手続きは要しません。

10.最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況
(1)最近3年間の業績                                                 (単位:百万円)
                              2019 年9月期     2020 年9月期     2021 年9月期
 (  連   結    )  売    上    高          32,393        33,704        44,778
 ( 連 結 ) 営 業 利 益                        405           124           608
 ( 連 結 ) 経 常 利 益                        318             3           445
 ( 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る                  193          △24            381
 連結)当期純利益又は当期純損失(△)
 1株当たり (連結)  当期純利益又は1株
                                      82.64        △7.92         124.17
 当たり(連結)当期純損失(△)       (円)
 1 株 当 た り 配 当 金 ( 円 )                   10            -             -
 1株当たり(連結)純資産(円)                     455.60        431.31        578.01
(注)1.2021 年9月期より連結財務諸表を作成しているため、2019 年9月期及び 2020 年9月期については単
      体の数値、2021 年9月期については連結の数値です。
    2.売上高に消費税等は含まれておりません。
    3.当社は、2018 年 12 月 28 日付で普通株式1株につき 150 株の株式分割を、2020 年1月1日付で普通
      株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、2019 年9月期の期首に当該株式分割が
      行われたと仮定し、1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産額を算定しております。
    4.1株当たり配当金については、2019 年9月期の配当金は、株式分割前の数値で記載しております。
      2020 年9月期及び 2021 年9月期は配当を実施していないため、記載しておりません。

(2)現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況(2021 年 10 月 31 日現在)

                      株 式 数           発行済株式数に対する比率
発  行  済  株 式  数           3,125,900 株           100.00%
現時点の行使価額における
                             53,700 株             1.72%
潜 在 株 式 数 の 総 数
下限値の行使価額における                        -                 -
潜 在 株 式 数 の 総 数
上限値の行使価額における                        -                 -
潜 在 株 式 数 の 総 数
   (注)上記潜在株式数は、全てストックオプションによるものです。

 (3)最近の株価の状況
 ① 最近3年間の状況
                     2019 年9月期            2020 年9月期         2021 年9月期
     始    値                                       3,590 円           1,374 円
                            1,750 円
                                                 □1,444 円
     高    値                                       3,950 円           2,655 円
                            4,320 円
                                                 □1,494 円
     安    値                                       2,751 円           1,183 円
                            1,519 円
                                                  □500 円
     終    値                                       3,655 円           2,280 円
                            3,535 円
                                                 □1,353 円

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     であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

                                 - 13 -
  (注)1.当社株式は、2019 年4月 25 日から東京証券取引所マザーズ市場に上場しております。それ以
        前については、該当事項はありません。
     2. 2020 年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。□印は、
       当該株式分割による権利落ち後の株価を示しております。

 ② 最近6か月間の状況
                  2021 年
                   6月      7月          8月      9月        10 月      11 月
    始     値        1,677 円 2,226 円     2,530 円 2,087 円   2,233 円   2,000 円
    高     値        2,481 円 2,655 円     2,530 円 2,378 円   2,304 円   2,135 円
    安     値        1,665 円 2,120 円     1,906 円 1,988 円   1,941 円   1,911 円
    終     値        2,276 円 2,524 円     2,050 円 2,280 円   1,998 円   2,059 円
(注)2021 年 11 月の株価については、2021 年 11 月 11 日現在で表示しております。

 ③ 発行決議前営業日における株価
                   2021 年 11 月 11 日
     始   値                    2,111 円
     高   値                    2,111 円
     安   値                    2,056 円
     終   値                    2,059 円

 (4)最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況
・公募増資
 払   込   期   日 2019 年4月 24 日
 調 達 資 金 の 額 701,400,000 円(差引手取概算額)
 発   行   価   額 1,028.50 円
 募 集 時 に お け る
               900,000 株
 発 行 済 株 式 数
 当 該 募 集 に よ る
               550,000 株
 発 行 株 式 数
 募 集 後 に お け る
               1,450,000 株
 発 行 済 株 式 総 数
               下記「・第三者割当増資」による調達金額(106,260 千円)とあわせた 807,660
 発 行 時 に お け る 千円について、
 当 初 の 資 金 使 途 新規出店にかかる設備資金として 708,355 千円、
               新規出店にかかる車両仕入れのための運転資金として残額を充当
 発 行 時 に お け る
               2019 年5月~2019 年9月
 支 出 予 定 時 期
               下記「・第三者割当増資」による調達金額とあわせて
 現 時 点 に お け る
               2019 年7月、グッドスピード MEGA SUV 知立店建設費用に 646 百万円、同店商品
 充   当   状   況
               仕入れに残額を充当完了
・第三者割当増資
 払   込   期   日 2019 年5月 27 日
 調 達 資 金 の 額 106,260,000 円(差引手取概算額)
 発   行   価   額 1,028.50 円
 募 集 時 に お け る
               1,450,000 株
 発 行 済 株 式 数
 当 該 募 集 に よ る
               82,500 株
 発 行 株 式 数
 募 集 後 に お け る 1,532,500 株

 ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第3回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文
     であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

                                        - 14 -
発 行 済 株 式 総 数
割     当     先   東海東京証券株式会社
                上記「・公募増資」による調達金額(701,400 千円)とあわせた 807,660 千円に
発 行 時 に お け る   ついて、
当 初 の 資 金 使 途   新規出店にかかる設備資金として 708,355 千円、
                新規出店にかかる車両仕入れのための運転資金として残額を充当
発 行 時 に お け る
                2019 年5月~2019 年9月
支 出 予 定 時 期
               上記「・公募増資」による調達金額とあわせて
現 時 点 に お け る
               新規出店にかかる設備資金として 708,355 千円、
充   当   状   況
               新規出店にかかる車両仕入れのための運転資金として残額を充当
・第三者割当による自己株式処分
 処   分   期   日 2021 年5月6日
 調 達 金 額 の 総 額 117,782,000 円(差引手取概算額)
 処   分   価   額 1,710 円
 募 集 時 に お け る
               3,125,900 株
 発 行 済 株 式 数
 当 該 募 集 に よ る
               69,200 株
 処 分 株 式 数
 募 集 後 に お け る
               3,125,900 株
 発 行 済 株 式 総 数
 割     当     先 株式会社伊藤工務店

処 分 時 に お け る
                設備投資資金、土地購入費及び運転資金
当 初 の 資 金 使 途

処 分 時 に お け る
                2021 年5月~2021 年7月
支 出 予 定 時 期
                2021 年5月、グッドスピード MEGA SUV 知立店駐車場工事 59 百万円、グッドス
                ピード車検中川・港専門店駐車場工事費 11 百万円を充当
現 時 点 に お け る
                2021 年9月、グッドスピード車検中川・港専門店駐車場用土地購入費 34 百万円、
充   当   状   況
                グッドスピード MEGA SUV 清水鳥坂店商品仕入れに残額 13 百万円
                を充当完了



                                                           以 上




ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第3回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文
    であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

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(別紙)

               株式会社グッドスピード第3回新株予約権発行要項

1. 新 株 予 約 権 の 名 称  株式会社グッドスピード第3回新株予約権
                    (以下「本新株予約権」という。        )
2.   新株予約権の総数       6,300 個
3.   新 株 予 約 権 の    本新株予約権1個当たり 1,650 円とするが、2021 年 11 月 18 日から 2021 年
     払   込  金    額  11 月 24 日までのいずれかの日(以下「条件決定日」という。      )において、第
                    19 項に定める方法と同様の方法で算定された結果が 1,650 円を上回る場合
                    には、係る算定結果に基づき 1,650 円以上の金額として、当社取締役会が決
                    定する金額とする。
                    (本新株予約権の払込金額の総額:上記 1,650 円に 6,300 を乗じた額)
4.   申   込  期    間  2021 年 12 月3日から 2021 年 12 月9日までのいずれかの日とする。ただ
                    し、条件決定日の 15 日後の日とし、当日が銀行休業日の場合はその翌銀行
                    営業日とする。
5.   新株予約権の割当日      2021 年 12 月3日から 2021 年 12 月9日までのいずれかの日とする。ただ
                    し、条件決定日の 15 日後の日とし、当日が銀行休業日の場合はその翌銀行
                    営業日とする。
6.   新株予約権の払込期日     2021 年 12 月3日から 2021 年 12 月9日までのいずれかの日とする。ただ
                    し、条件決定日の 15 日後の日とし、当日が銀行休業日の場合はその翌銀行
                    営業日とする。
7.   募 集 の 方 法      第三者割当の方法により、      大和証券株式会社に全ての本新株予約権を割り当
                    てる。
8.   本新株予約権の目的である株式の種類及び数
     本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式 630,000 株とする(本新株予約権1個当
     たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。          )は、100 株とする。。
                                                     )
     ただし、第9項によって割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は第
     9項第(1)号記載の調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
9.   本新株予約権の目的である株式の数の調整
      (1)当社が第 13 項の規定に従って行使価額(第 10 項第(2)号に定義する。        )の調整を行う場合に
         は、割当株式数は次の算式により調整されるものとする。
                         調整前割当株式数 × 調整前行使価額
             調整後割当株式数 = ────────────────────
                           調 整 後 行 使 価 額
        上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、 13 項記載の調整前行使価額及び調
                                   第
        整後行使価額とする。
     (2)前号の調整は調整後割当株式数を適用する日において未行使の本新株予約権に係る割当株式数
        についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
     (3)調整後割当株式数を適用する日は、当該調整事由に係る第 13 項第(2)号及び第(4)号記載
        の調整後行使価額を適用する日と同日とする。
     (4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前
        割当株式数、調整後割当株式数及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権の新株予約
        権者(以下「本新株予約権者」という。)に通知する。ただし、第 13 項第(2)号⑦に定める場
        合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみや
        かにこれを行う。
10. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額
     (1)本新株予約権1個の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、本項第(2)号に定

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                                - 16 -
        める行使価額に割当株式数を乗じた額とするが、        計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、そ
        の端数を切り上げるものとする。
     (2)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」
        という。)は、当初、2021 年 11 月 11 日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」と
        いう。)における当社普通株式の普通取引の終値、又は条件決定日の直前取引日の東京証券取引
        所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)のい
        ずれか高い額(以下「条件決定基準株価」という。        )に相当する金額とする。ただし、行使価額
        は、第 12 項又は第 13 項に従い、修正又は調整される。
11. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金の額
    本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条の定め
    るところに従って算出された資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数
    を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額
    より増加する資本金の額を減じた額とする。
12. 行使価額の修正
     (1)行使価額は、修正日(第 18 項に定義する。     )に、修正日の直前取引日(同日に終値がない場合に
        は、その直前の終値のある取引日をいい、以下「算定基準日」という。        )の東京証券取引所にお
        ける当社普通株式の普通取引の終値の 91%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、
        その小数第2位を切り上げる。以下「修正後行使価額」という。        )に修正される。
     (2)修正後行使価額の算出において、算定基準日に第 13 項記載の行使価額の調整事由が生じた場合
        は、当該算定基準日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘
        案して調整されるものとする。
     (3)本項第(1)  号及び第(2)  号による算出の結果得られた金額が下限行使価額   (以下に定義する。)
        を下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。        「下限行使価額」は、条
        件決定基準株価の 70%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額とし、 13 項の規定
                                                     第
        を準用して調整される。
13. 行使価額の調整
     (1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式の発行済株
        式総数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使
        価額調整式」という。   )をもって行使価額を調整する。


                                         交付普通株式数×1株当たりの払込金額
                          既発行普通株式数 + ─────────────────────
                                               時   価
        調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ─────────────────────────────――
                                    既発行普通株式数 + 交付普通株式数


       「既発行普通株式数」は、当社普通株式の株主(以下「当社普通株主」という。 )に割当てを受
       ける権利を与えるための基準日が定められている場合はその日、 また当該基準日が定められてい
       ない場合は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から
       調整後行使価額を適用する日における当社の保有する当社普通株式数を控除し、 当該行使価額の
       調整前に本項第(2)号乃至第(4)号に基づき交付普通株式数とみなされた当社普通株式のう
       ち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えた数とする。 なお、当社普通株式の株式分
       割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、 基準日における当社の保
       有する当社普通株式に関して増加した当社普通株式数を含まないものとする。
    (2)行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額を適
       用する日については、次に定めるところによる。
       ①行使価額調整式で使用する時価(本項第(3)号②に定義する。本項第(4)号③の場合を除
        き、以下「時価」という。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、
        当社の譲渡制限付株式報酬制度に基づき交付する場合、 当社の発行した取得条項付株式、取得

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                           - 17 -
        請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。    )の
        取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権
        付社債に付されたものを含む。   )その他の証券若しくは権利の転換、交換若しくは行使による
        場合を除く。 )
        調整後行使価額は、   払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終
        日とする。以下同じ。   )の翌日以降、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準
        日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
       ②当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合
        調整後行使価額は、   当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、 又は当社普通株式の
        無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株式の無償割当てに
        ついて、 当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、   その日の翌
        日以降これを適用する。
       ③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を
        交付する定めがあるものを発行する場合   (無償割当ての場合を含む。、
                                          ) 又は時価を下回る対価
        をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを
        含む。 )その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。ただし、当社
        又はその関係会社   (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める
        関係会社をいう。  )の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。  )
        調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付された
        ものを含む。 )その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。  )の全てが当初の
        条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を
        準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含
        む。)の場合は割当日)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、
        当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降
        これを適用する。
        上記にかかわらず、   転換、交換又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権
        付株式等が発行された時点で確定していない場合は、   調整後行使価額は、 当該対価の確定時点
        で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は
        行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するもの
        とし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
       ④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたも
        のを含む。 )の取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合
        調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
        上記にかかわらず、   上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付さ
        れたものを含む。  )に関して当該調整前に本号③又は⑤による行使価額の調整が行われている
        場合には、(ⅰ)上記交付が行われた後の完全希薄化後普通株式数(本項第(3)号③に定義す
        る。)が、上記交付の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、調整後行使価額は、超過
        する株式数を行使価額調整式の交付普通株式数とみなして、行使価額調整式を準用して算出
        するものとし、  (ⅱ)上記交付の直前の既発行普通株式数を超えない場合は、 本④に定める調整
        は行わないものとする。
       ⑤取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(本⑤において「取得
        価額等」という。  )の下方修正その他これに類する取得価額等の下方への変更(本項第(2)
        号乃至第(4)号と類似の希薄化防止条項に基づく取得価額等の調整を除く。以下「下方修正
        等」という。 )が行われ、当該下方修正等後の取得価額等が当該下方修正等が行われる日(以
        下「取得価額等修正日」という。   )における時価を下回る価額になる場合
        (ⅰ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が取得価額等修正日前に
           行われていない場合、調整後行使価額は、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株
           式等の全てが当該下方修正等後の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付さ
           れたものとみなして本号③の規定を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌


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                        - 18 -
           日以降これを適用する。
        (ⅱ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(ⅰ)による行使価額の調整が取得価額
           等修正日前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の
           全てが当該下方修正等後の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたも
           のとみなしたときの完全希薄化後普通株式数が、当該下方修正等が行われなかった場合
           の既発行普通株式数を超えるときには、調整後行使価額は、当該超過株式数を行使価額
           調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、
           取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。
       ⑥本号③乃至⑤における対価とは、 当該株式又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたもの
        を含む。 )の発行に際して払込みがなされた額(本号③における新株予約権(新株予約権付社
        債に付されたものを含む。 )の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額
        とする。 )から、その取得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金
        銭その他の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通株
        式の数で除した金額をいう。
       ⑦本号①乃至③の各取引において、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日
        が設定され、 かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社
        の機関の承認を条件としているときには、 本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当
        該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。
        この場合において、 当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を
        行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとす
        る。
              (調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数
         株式数 = ────────────────────────────────────────―
                            調 整 後 行 使 価 額


      この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
   (3)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨
       てる。
      ②時価は、調整後行使価額を適用する日(ただし、本項第(2)号⑦の場合は基準日)に先立つ
       45 取引日目に始まる 30 取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の
       終値の平均値(終値のない日数を除く。   )とする。この場合、平均値の計算については、円位
       未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
      ③完全希薄化後普通株式数は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発
       行済普通株式数から、調整後行使価額を適用する日における当社の保有する当社普通株式数
       を控除し、当該行使価額の調整前に、本項第(2)号乃至第(4)号に基づき交付普通株式数
       とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えたもの
       とする(当該行使価額の調整において本項第(2)号乃至第(4)号に基づき交付普通株式数
       とみなされることとなる当社普通株式数を含む。。  )
      ④本項第 (2)号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合にお
       ける調整後行使価額は、本項第(2)号の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は
       権利についての規定を準用して算出するものとする。
   (4)本項第(2)号で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社
      は、必要な行使価額の調整を行う。
      ①株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該
       会社の権利義務の全部若しくは一部の承継、又は他の株式会社が行う株式交換による当該株
       式会社の発行済株式の全部の取得のために行使価額の調整を必要とするとき。
      ②その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を
       必要とするとき。
      ③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額

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                          - 19 -
            の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
       (5)本項第(2)号及び第(4)号にかかわらず、本項第(2)号及び第(4)号に基づく調整後行
          使価額を適用する日が、第 12 項に基づく行使価額を修正する日と一致する場合には、本項第
          (2)号及び第(4)号に基づく行使価額の調整は行わないものとする。ただし、この場合にお
          いても、下限行使価額については、係る調整を行うものとする。
       (6)本項第(1)号乃至第(5)号により行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されると
          きを含む。  )は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整
          後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、本項第
          (2)号⑦に定める場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、
          適用の日以降すみやかにこれを行う。また、本項第(5)号の規定が適用される場合には、係る
          通知は下限行使価額の調整についてのみ行う。
14.   本新株予約権の行使期間
      割当日の翌銀行営業日から 2023 年 12 月4日(ただし、第 16 項に従って当社が本新株予約権の全部を
      取得する場合には、当社が取得する本新株予約権については、当社による取得の効力発生日の前銀行営
      業日)まで。ただし、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。
15.   その他の本新株予約権の行使の条件
      各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
16.   本新株予約権の取得条項
       (1)当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合には、本新株予約権の払込期
          日の翌日以降、会社法第 273 条及び第 274 条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知を
          したうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり払込金額にて、残存する
          本新株予約権の全部を取得することができる。
       (2)当社は、  当社が消滅会社となる合併契約又は当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約若
          しくは株式移転計画(以下「組織再編行為」という。      )が当社の株主総会(株主総会の決議を要
          しない場合は、取締役会)で承認された場合、当該組織再編行為の効力発生日以前に、会社法第
          273 条及び第 274 条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をしたうえで、当社取締役会
          で定める取得日に、     本新株予約権1個当たり払込金額にて、  残存する本新株予約権の全部を取得
          する。
       (3)当社は、当社が発行する株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理
          銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止
          が決定した日から2週間後の日(銀行休業日である場合には、その翌銀行営業日とする。        )に、
          本新株予約権1個当たり払込金額にて、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約
          権の全部を取得する。
17.   本新株予約権の行使請求及び払込の方法
       (1)本新株予約権を行使する場合には、機構(第 25 項に定義する。    )又は社債、株式等の振替に関す
          る法律(以下「社債等振替法」という。     )第2条第4項に定める口座管理機関(以下「口座管理
          機関」という。   )に対し行使請求に要する手続きを行い、第 14 項記載の本新株予約権の行使期間
          中に機構により第 21 項に定める本新株予約権の行使請求受付場所(以下「行使請求受付場所」
          という。  )に行使請求の通知が行われることにより行われる。
       (2)本新株予約権を行使する場合には、前号の行使請求に要する手続きに加えて、本新株予約権の行
          使に際して出資される財産の価額の全額を機構又は口座管理機関を通じて現金にて第 22 項に定
          める本新株予約権の行使に関する払込取扱場所の当社の指定する口座に振り込むものとする。
       (3)本新株予約権の行使請求を行った者は、その後これを撤回することができない。
18.   本新株予約権の行使請求の効力発生時期
      本新株予約権の行使請求の効力は、機構による行使請求の通知が行使請求受付場所に行われ、かつ、本
      新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が第 22 項記載の口座に入金された日「修正日」 (
      という。)に発生する。
19.   本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定の理由
      一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、        評価基準日の市場環境、


ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第3回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文
    であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

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      当社株式の株価、当社株式のボラティリティ、配当利回り、無リスク利子率、当社株式の流動性、当社
      の資金調達需要、割当予定先の株式処分コスト、割当予定先の権利行使行動及び割当予定先の株式保有
      動向等について一定の前提を置いて評価した結果を参考に、本新株予約権1個当たりの払込金額を第3
      項に記載のとおりとした。さらに、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は第 10 項記載
      のとおりとし、行使価額は当初、条件決定基準株価に相当する金額とした。
20.   新株予約権証券の不発行
      当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。
21.   本新株予約権の行使請求受付場所
      三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
22.   本新株予約権の払込金額の払込及び本新株予約権の行使に関する払込取扱場所
      株式会社三菱 UFJ 銀行 大津町支店
23.   読み替えその他の措置
      当社が、会社法その他の法律の改正等、本新株予約権の発行要項の規定中読み替えその他の措置が必要
      となる場合には、当社は必要な措置を講じる。
24.   社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用等
      本新株予約権は、その全部について社債等振替法第 163 条の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受
      けることとする旨を定めた新株予約権であり、社債等振替法第 164 条第2項に定める場合を除き、新株
      予約権証券を発行することができない。また、本新株予約権及び本新株予約権の行使により交付される
      株式の取扱いについては、振替機関の定める株式等の振替に関する業務規程その他の規則に従う。
25.   振替機関
      株式会社証券保管振替機構(  「機構」という。
                            )
26.   上記に定めるもののほか、本新株予約権の発行に関し必要な事項の決定は、当社代表取締役社長に一任
      する。
27.   上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。
                                                   以 上




ご注意:この文書は、当社の行使価額修正条項付第3回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文
    であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

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