7646 PLANT 2021-10-22 13:00:00
業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
2021 年 10 月 22 日
各 位
会社名 株式会社PLANT
代表者名 代表取締役社長 三ッ田 佳史
(コード:7646、東証第一部)
問合せ先 専務取締役 山田 准司
(TEL.0776-72-0300)
業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、本日開催の当社取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、パフォーマン
ス・シェア・ユニット制度(業績連動型株式報酬制度。以下、 「本制度」という。 )の導入を
決議し、本制度に関する議案(以下、 「本議案」という。
)を 2021 年 12 月 17 日開催予定の
当社第 40 期定時株主総会(以下、「本株主総会」という。)に付議することといたしました
ので、下記のとおり、お知らせいたします。
記
1.本制度の導入目的等
(1)本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、
「対象取締役」という。)の報酬と会
社業績及び当社の株式価値との連動性をより明確化することなどにより、対象取締役に当
社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様とのよ
り一層の価値共有を進めることを目的として導入するものです。
(2)本制度の導入条件
本制度は、 対象取締役に対して、 複数年度における業績等の達成度に応じて支給をする当
社普通株式を交付するための金銭報酬債権及び当社普通株式の交付に伴い生じる納税資金
に充当することを目的とした金銭(以下、 「金銭」という。)を報酬として支給することとな
るため、本制度の導入は、本株主総会において、かかる報酬を支給することにつき株主の皆
様のご承認を得られることを条件といたします。なお、当社の取締役の報酬等の額は、1997
年 12 月 19 日開催の当社第 16 期定時株主総会において、年額 300 百万円以内(ただし、使
用人分給与は含まない。、また、2016 年 12 月 19 日開催の当社第 35 期定時株主総会におい
)
て、当社の取締役(社外取締役を除く。 )に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支
給する金銭報酬債権の総額を年額 150 百万円以内(発行又は処分される当社普通株式の総
数は各事業年度 150,000 株を上限とする。 )として、ご承認をいただいております。本株主
総会では、本制度に基づき、当社普通株式を交付するための金銭報酬債権及び金銭は、上記
の取締役の報酬等の額とは別枠として、 各対象期間 (下記(1)にて定義される。 につき 100
)
百万円以内としてご承認をお願いする予定です。
なお、 本議案をご承認いただいた場合、 従来の譲渡制限付株式に関する報酬等の定めを廃
止することとし、 以後、当該報酬等の定めに基づく譲渡制限付株式報酬としての当社普通株
式の割当ては行わないことといたします。
2.本制度(パフォーマンス・シェア・ユニット制度)の内容
対象取締役に対して、連続する2~5事業年度からなる業績評価期間(以下、
「対象期間」
という。)の経過後、当該対象期間における業績等の数値目標(予め当社指名報酬委員会で
の審議を経て決定される。 )の達成度に応じて、当社普通株式及び金銭を報酬として支給い
たします。したがって、本制度の導入時点では、各対象取締役に対して、これらを支給する
か否か、交付する当社普通株式の数(以下、 「交付株式数」という。 )並びに当社普通株式交
付のための金銭報酬債権及び金銭の額はいずれも確定しておりません。
また、初回の対象期間は、2022 年9月 20 日で終了する事業年度から 2024 年9月 20 日で
終了する3事業年度(2021 年9月 21 日~2024 年9月 20 日)であり、以後、連続した2~
5事業年度を新たな対象期間として本制度を実施することができるものといたします。
(1) 本制度に係る金銭報酬債権及び金銭の総額並びに当社普通株式の総数の上限
各対象取締役に支給する金銭報酬債権及び金銭の総額は各対象期間につき 100 百万円以
内、各対象取締役に割り当てる当社普通株式の総数は各対象期間につき 50,000 株以内と
します。なお、本議案の承認日以降、株式分割・株式併合その他割り当てる当社普通株式
の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、合理的な範囲で当該総数を調整できるも
のといたします。
(2) 各対象取締役に交付する当社普通株式の数及び支給する金銭の額の算定方法
当社は、本制度において使用する各数値目標(当初の対象期間においては、経営計画上
の指標である売上高営業利益率を目標値とする予定) 交付株式数及び支給する金銭の
等、
額の具体的な算定にあたり必要となる指標を当社指名報酬委員会での審議を踏まえ、決
定いたします。
具体的な算定においては、以下の①の計算式に基づき、各対象取締役に交付する当社普
通株式の数を算定し (ただし、1株未満の端数が生じた場合には切り上げるものとする。、)
②の計算式に基づき、各対象取締役に支給する金銭の額を算定します。なお、各対象取締
役に対して①の計算式に基づき算定される数の当社普通株式の割当てを行うことにより、
上記の対象取締役に割り当てる当社普通株式の総数を超える場合又は支給する金銭報酬
債権及び金銭の総額を超える場合には、 当該総数及び総額を超えない範囲で、 各対象取締
役に割り当てる当社普通株式の数並びに金銭報酬債権額及び金銭の額を、按分比例等の
当社取締役会において定める合理的な方法により調整することといたします。
① 各対象取締役に交付する当社普通株式の数
基準となる株式ユニット数(※1)×支給割合(※2)×50%
② 各対象取締役に支給する金銭の額
(基準となる株式ユニット数(※1)×支給割合(※2)-上記①で算定した当社普
通株式の数)×交付時株価(※3)
※1 各対象取締役の役位、職務等に応じ、当社取締役会において決定します。
※2 各対象期間の各数値目標等の達成率等に応じ、0〜200%の範囲で当社取締
役会において決定します。
※3 各対象期間終了後における、本制度に基づく当社普通株式の割当てに係る当
社取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の終値
(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直前取引日の終値)を基礎
として、各対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会におい
て決定する額とします。
(3) 交付要件
対象期間が終了し、以下の交付要件を満たした場合に、各対象取締役に対して金銭報
酬債権及び金銭を支給し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資させることで各対象取
締役に当社普通株式を交付するものとします。なお、当社普通株式の交付は、当社に
よる新株式発行又は自己株式の処分の方法により行われ、その払込金額は交付時株価
とします。
① 対象期間中に対象取締役が継続して当社の取締役その他当社取締役会が定める
役職にあったこと(※)
② 一定の非違行為がなかったこと
③ 当社取締役会が定めたその他必要と認められる要件を充足すること
※ 対象期間中に新たに就任した対象取締役については、対象期間における就任時
からの在任期間に応じて按分した株式ユニット数に応じた金銭報酬債権及び金
銭を支給いたします。
(4) 組織再編等における取扱い
対象期間中に当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約
又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組
織再編が当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認
された場合には、当該対象期間に係る当社普通株式交付のための金銭報酬債権及び金
銭を支給しないものといたします。
(ご参考)
当社は、本株主総会終結の時以降、当社の執行役員に対しても上記と同様の制度を導
入する予定です。
以上