7625 Gダイニング 2020-04-30 15:00:00
ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]
2020 年 4 月 30 日
各 位
会 社 名 株式会社グローバルダイニング
代表者名 代表取締役社長 長谷川 耕造
( コード番号7625 東証第二部 )
取締役
問合せ先 中尾 慎太郎
最高財務責任者
T E L 0 3 – 5 4 6 9 – 3 2 2 2
ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員を除く。以下同じ。)、執行役員
並びに当社及び当社子会社(当社 100%出資)の従業員に対し、下記のとおり新株予約権(以下、「本新
株予約権」という。)を発行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
Ⅰ.ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
優秀な人材の確保、及び中長期的な業績向上と企業価値向上に対する貢献意欲や士気をより一層高め、
株主の皆様と株価を意識した経営の推進を行うため、株価が上昇した場合にのみ利益が実現する報酬と
して、新株予約権を発行するものであります。
Ⅱ.新株予約権の発行要項
1. 新株予約権の名称
株式会社グローバルダイニング 第 18 回新株予約権
2. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社取締役 2名 2,000 個
当社執行役員 3名 600 個
当社従業員 2名 300 個
当社子会社従業員 1名 200 個
3. 新株予約権の総数
3,100 個
但し、上記の総数は割当予定数であり、引受けの申込みの総数が上記の総数に達しない場合等、
割り当てる新株予約権の総数が減少したときには、その新株予約権の総数をもって発行する新株予
約権の総数とする。
1
4. 新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しないこととする。なお、職務執行の対価とし
て割り当てられる新株予約権であり、金銭の払込みを要しないことは有利発行には該当しない。
5. 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株
式 100 株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日(以下、
「割当日」という)後、当社が株式分割(当
社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整され
るものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約
権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを
切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に
準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数を適切に調整できるものとする 。
6. 新株予約権の割当日
2020 年5月 15 日
7. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、
「行使価額」
という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。
)の東京証券取引所市
場第2部における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という)の平均値に 1.05 を乗じ
た金額(1円未満の端数は切り上げる。
)とする。但し、その価額が割当日の終値(取引が成立して
いない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
なお、割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、
調整による1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
分割・併合の比率
また、割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分
を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己
株式の移転の場合を除く。、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り
)
上げる。
新規発行 1株当たり
×
既 発 行 株 式 数 払込金額
+
調 整 後 調 整 前 株 式 数 新規発行前の1株当たりの時価
= ×
行使価額 行使価額 既発行株式数 + 新規発行株式数
2
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当該新株の発行又は自己株式の処分の直前時に
おける当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、
また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、
「新規発行株式数」を「処分する自己株
式数」「新規発行前の 1 株当たりの時価」を「処分前の 1 株当たりの時価」にそれぞれ読み替える
、
ものとする。
さらに、上記のほか、割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合、その他これらの場合に準
じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行う
ことができるものとする。
8. 新株予約権の行使期間
2022 年5月 16 日より 2030 年3月 27 日までとする。但し、行使期間の最終日が当社の休業日に当
たるときは、その前営業日を最終日とする。
9. 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、割当日時点における地位(当社及び
当社子会社の取締役、執行役員または従業員たる地位をいう。以下、同じ。)と同等の地位である
ことを要する。但し、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者またはその相続人は、以下の区分に従って割り当てられた権利の一部または全部
を行使することができる。但し、1 個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないもの
とする。
ⅰ 割当日の翌日から 2 年を経過した日以降 割当個数の 4 分の 1 まで
ⅱ 割当日の翌日から 4 年を経過した日以降 割当個数の 2 分の 1 まで
ⅲ 割当日の翌日から 6 年を経過した日以降 割当個数の 4 分の 3 まで
ⅳ 割当日の翌日から 8 年を経過した日以降 割当個数の全部
(3) 新株予約権の質入れその他一切の処分は認められないものとする。
(4) その他の条件については当社取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結され
る新株予約権割当契約書に定めるところによる。
10. 新株予約権の取得に関する事項
(1) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記 9.の定め又は新株予約権割当契約の定めにより本新
株予約権の全部または一部について行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取
得することができる。
(2) 新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得する
ことができる。
(3) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは
分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承
認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会
が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
11. 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
3
12. 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則
第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満
の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記
載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
13. 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式
)
移転(以上を総称して以下、
「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発
生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権
者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以
下、
「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。こ
の場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとす
る。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併
契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るもの
とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、上記 5.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の
上、上記 7.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定さ
れる当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記 8.に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記 8.
に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する
事項
上記 12.に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
上記 9.に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
上記 10.に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
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14. 新株予約権を行使した際に生じる 1 株に満たない端数の取り決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合は、こ
れを切り捨てるものとする。
15. 新株予約権に係る新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
以上
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