7625 Gダイニング 2020-02-12 15:00:00
取締役に対するストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]
2020 年 2 月 12 日
各 位
会 社 名 株式会社グローバルダイニング
代 表 者 名 代表取締役社長 長谷川 耕造
( コード番号 7625 東証第二部 )
執行役員
問 合 せ 先 中尾 慎太郎
最高財務責任者
T E L : 03 – 5469 – 3222
取締役に対するストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
当社は、2020 年 2 月 12 日開催の取締役会において、当社取締役(監査等委員を除く。以下同じ。)に
対するストック・オプション報酬としての新株予約権に関する報酬等の額及び内容決定に関する議案(以
下、「本議案」という。)を、2020 年 3 月 28 日に開催予定の当社第 47 回定時株主総会(以下、「本株主
総会」という。)に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.付議議案の内容
現在の取締役の報酬額は、2016 年 3 月 26 日開催の第 43 回定時株主総会において年額 1 億円以内(う
ち社外取締役 360 万円以内)とご承認いただいておりますが、当該報酬とは別枠で、取締役に対する
報酬等として、本株主総会に役員選任議案として付議予定である取締役候補者のうちの 2 名に対して
ストック・オプションとして新株予約権を発行することすることにつき、ご承認をお願いするもので
あります。
2.新株予約権を取締役の報酬として付与することを相当とする理由
優秀な人材の確保、及び取締役の中長期的な業績向上と企業価値向上に対する貢献意欲や士気をよ
り一層高め、株主の皆様と株価を意識した経営の推進を行うため、株価が上昇した場合にのみ利益が
実現する報酬として、ストック・オプション(新株予約権)を付与するものであります。
3.取締役に対するストック・オプション(新株予約権)の具体的な内容
(1)割り当てる新株予約権の総数
本株主総会の決議により割り当てることができる新株予約権の数は 2,000 個を上限とする。また、
新株予約権を行使することにより交付される当社普通株式の数は 20 万株(発行済株式総数比約 2%)
を上限とする。
但し、後述の 3.(3)に定める付与株式数の調整が行われた場合は、新株予約権にかかる調整後の付与
株式数に上記新株予約権の上限の数を乗じた数とする。
(2)新株予約権の払込金額
新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。
(3) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、
「付与株式数」という。)は、当社普通株式
100 株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日(以下、「割当日」という)後、当社が株式分割(当
社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整され
るものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権
の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り
捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準
じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数を適切に調整できるものとする 。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、
「行使価額」
という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所市
場第2部における当社普通株式の普通取引の終値(以下、
「終値」という)の平均値に 1.05 を乗じた
金額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。但し、その価額が割当日の終値(取引が成立してい
ない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
なお、割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調
整による1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
分割・併合の比率
また、割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を
行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式
の移転の場合を除く。、次の算式により行使価額を調整し、
) 調整による1円未満の端数は切り上げる。
新規発行 1株当たり
×
既 発 行 株 式 数 払込金額
+
調 整 後 調 整 前 株 式 数 新規発行前の1株当たりの時価
= ×
行使価額 行使価額 既発行株式数 + 新規発行株式数
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当該新株の発行又は自己株式の処分の直前時にお
ける当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、
当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、
「新規発行前の 1 株当たりの時価」を「処分前の 1 株当たりの時価」にそれぞれ読み替えるものとす
る。
さらに、上記のほか、割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ
て行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うこと
ができるものとする。
2
(5) 新株予約権の行使期間
新株予約権の割当日から 10 年以内の範囲で、当社取締役会で定めるものとする。
(6) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 17
条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端
数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の
資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の権利行使時
においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則にお
いて規定される関係会社をいう。)の取締役その他これに準ずる地位にあることを要する。但し、
正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者またはその相続人は、以下の区分に従って割り当てられた権利の一部または全部を
行使することができる。但し、1 個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものと
する。
ⅰ 割当日の翌日から 2 年を経過した日以降 割当個数の 4 分の 1 まで
ⅱ 割当日の翌日から 4 年を経過した日以降 割当個数の 2 分の 1 まで
ⅲ 割当日の翌日から 6 年を経過した日以降 割当個数の 4 分の 3 まで
ⅳ 割当日の翌日から 8 年を経過した日以降 割当個数の全部
③その他の条件については、当社取締役会において決定するものとする。
(9)新株予約権のその他の内容等
新株予約権に関するその他の事項については、当社取締役会において定めるものとする。
(注)上記の内容については 2020 年 3 月 28 日開催予定の当社第 47 回定時株主総会において、
「取締役
に対してストック・オプションとして新株予約権を発行する件」が承認可決されることを条件とい
たします。
(ご参考)本議案を上記定時株主総会においてご承認いただいた場合、当社の取締役を兼務しない執行
役員や一部従業員、100%出資子会社の従業員に対しても同様のストック・オプションを発行する予
定です。
以上
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