7618 PCDEPOT 2019-07-09 15:25:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                                    2019 年7月9日
各 位


                                           会 社 名        株式会社ピーシーデポコーポレーション
                                           代 表 者 の
                                                        代 表 取 締 役 社 長 野   島   隆   久
                                           役 職 氏 名
                                                          (コード番号 7618 東証一部)
                                                        取    締    役
                                           問 合 せ 先                  松 尾 裕 子
                                                        総合リレーション室長
                                                  TEL   045-472-9838



           譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ


 当社は、2019 年7月9日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分(以下「本自己株式処分」
又は「処分」といいます。
           )を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。


                                           記


1.処分の概要
 (1)   処   分       期   日   2019 年8月8日
       処分する株式の種
 (2)                       当社普通株式 85,000 株
       類   及       び   数
 (3)   処   分       価   額   1株につき 446 円
 (4)   処   分       総   額   37,910,000 円
       処分先及びその人
 (5)   数並びに処分株式            当社の取締役(社外取締役除く。
                                         )6名 85,000 株
       の               数
                           本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出
 (6)   そ       の       他
                           しております。


2.処分の目的及び理由
 当社は、2019年5月14日開催の取締役会において、当社の取締役に対する中長期的なインセンティブの付与
及び株主価値の共有を目的として、新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といい
ます。)を導入することを決議し、また、2019年6月26日開催の第25回定時株主総会において、本制度に基づ
き、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)とし
て、対象取締役に対して、年額90百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内。)の金銭報酬債権を支
給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間から5年間までの間で当社の取締役会が定める期
間とすることにつき、ご承認をいただいております。
 なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。




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【本制度の概要等】
 当社の取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当
社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。また、本制度により当社が取締役に対して発行
又は処分する普通株式の総数は、年 150,000 株以内とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日
の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、そ
れに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける取締役に特に有利な金額とならない範
囲において、取締役会が決定します。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と取締役との間で譲渡制限付株式割
当契約を締結するものとし、その内容としては、①取締役は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当
てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由
が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることといたします。


今回は、本制度の目的、当社の業況、各取締役の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、有能な人材を確保す
るとともに、各取締役の更なるモチベーションの向上を目的といたしまして、金銭報酬債権合計37,910,000円
(以下「本金銭報酬債権」といいます。)、普通株式85,000株を付与することといたしました。また、本制度
の導入目的である株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、今回につきましては、譲渡制限期間を3
年としております。
 本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である社外取締役を除く取締役(以下「対象取締
役」といいます。
       )6名が当社に対する本金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式
(以下「本割当株式」といいます。
               )について処分を受けることとなります。本自己株式処分において、当社と
対象取締役との間で締結される譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。 の概要は、
                                        )      下記3.
のとおりです。


3.本割当契約の概要
 (1)譲渡制限期間 2019年8月8日から2022年8月8日まで
 (2)譲渡制限の解除条件
  対象取締役が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しな
  い執行役員、監査役、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれの地位にあることを条
  件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。
 (3)譲渡制限期間中に、対象取締役が任期満了又は定年その他正当な事由により退任した場合の取扱い
  ①譲渡制限の解除時期
  対象取締役が、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用
  人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれの地位からも任期満了又は定年その他正当な事由
  (ただし、死亡による退任の場合を除く)により退任した場合には、対象取締役の退任の直後の時点を
  もって、譲渡制限を解除する。死亡による退任の場合は、対象取締役の死亡後、取締役会が別途決定し
  た時点をもって、譲渡制限を解除する。
  ②譲渡制限の解除対象となる株式数
  ①で定める当該退任した時点において保有する本割当株式の数とする。
 (4)当社による無償取得
  当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されな
  い本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。
 (5)株式の管理
  本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制
  限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式に
  係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役が保有する本割当株式の口座の管理に関連し

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  て野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役は、当該口座の管理の内容
  につき同意するものとする。
 (6)組織再編等における取扱い
  譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転
  計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総
  会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議によ
  り、当該時点において保有する本割当株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、
  これに係る本譲渡制限を解除する。また、本譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除
  されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。


4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
 割当予定先に対する本自己株式処分は、本制度に基づく当社の第26期事業年度の譲渡制限付株式報酬とし
て支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものです。処分価額につきましては、恣意性を排除した
価額とするため、2019年7月8日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所市場第一部における当社の
普通株式の終値である446円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、かつ
特に有利な価額には該当しないものと考えております。


                                               以 上




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