7618 PCDEPOT 2019-06-07 15:00:00
(訂正)「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」の一部訂正について [pdf]
2019 年6月7日
各 位
会社名 株式会社ピーシーデポコーポレーション
代表者名 代表取締役社長 野島 隆久
(コード番号 7618 東証一部)
取締役
問合せ先 松尾 裕子
総合リレーション室長
TEL 045-472-9838
(訂正)
「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」の一部訂正について
2019 年5月 14 日に開示いたしました「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」の記載内容に一
部誤りがございましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所には下線を付しております。
記
1. 訂正の理由
本制度は「当社取締役」を対象としたものでありますが、2019 年5月 14 日に開示いたしました「譲渡制
限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」において、対象者を「当社の取締役及び監査役(以下「対象
取締役等」と誤って記載したため、これを「当社取締役」に訂正いたします。なお、2019 年6月 26 日開
催予定の第 25 回定時株主総会に付議した議案に変更はございません。
2.訂正の内容
(訂正前)
1.本制度の導入目的等
(1)本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役及び監査役(以下「対象取締役等」といいます。
)を対象に、当社の企業価値の
持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目
的とした制度です。
(2)本制度の導入条件
本制度は、対象取締役等に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給することと
なるため、本制度の導入は、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得
られることを条件といたします。
2015 年6月 24 日開催の第 21 回定時株主総会において、当社の取締役の報酬額は年額 180 百万円以内、
2008 年6月 19 日開催の第 14 回定時株主総会において、当社の監査役の報酬額は年額 20 百万円以内とご
承認いただいております。本株主総会では、本制度を新たに導入し、当社の対象取締役等に対して、上記
報酬枠の別枠として、本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定
です。
2.本制度の概要
対象取締役等は、
本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、
当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります
本制度に基づき当社の取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額 90 百万円以内(うち社外取
締役分は年額 20 百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。
)といたします。
各取締役への具体的な支給時期及び配分については取締役会において決定し、各監査役への具体的な支給
時期及び配分については監査役の協議によって決定いたします。
本制度により、
当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、
取締役に対しては年 150,000 株以内、
(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株
式の無償割当てを含みます。
)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等
に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。
)とし、その 1 株当たりの払込金額は、
各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成
立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締
役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。
また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。
)の発行又は処分に当たっては、当社
と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役等との間において、①一定期間(以下「譲渡制限
期間」といいます。、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②
)
一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割
当契約が締結されることを条件といたします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の
処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役等が野村證券株式会社に開設する専用口
座で管理される予定です。
なお、本制度においては、対象取締役等のほか、当社の執行役員に対しても、対象取締役等に対するも
のと同様の譲渡制限付株式報酬を取締役会の決議により支給し、当社の普通株式を新たに発行又は処分す
る予定です。
(訂正後)
1.本制度の導入目的等
(1)本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとと
もに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
(2)本制度の導入条件
本制度は、取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給することとなるた
め、本制度の導入は、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られる
ことを条件といたします。
2015 年6月 24 日開催の第 21 回定時株主総会において、当社の取締役の報酬額は年額 180 百万円以内と
ご承認いただいております。本株主総会では、本制度を新たに導入し、当社の取締役に対して、上記報酬
枠の別枠として、本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。
2.本制度の概要
当社の取締役は、
本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、
当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります
本制度に基づき当社の取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額 90 百万円以内(うち社外取
締役分は年額 20 百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。
)といたします。
各取締役への具体的な支給時期及び配分については取締役会において決定いたします。
本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年 150,000 株以内(ただし、本株主
総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを
含みます。
)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総
数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。
)とし、その 1 株当たりの払込金額は、各取締役会決議の
日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合
は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける当社の取締役に特に有利な
金額とならない範囲において、取締役会において決定します。
また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。
)の発行又は処分に当たっては、当社
と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の取締役との間において、①一定期間(以下「譲渡制限期間」
といいます。、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の
)
事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約
が締結されることを条件といたします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分を
することができないよう、譲渡制限期間中は、取締役が野村證券株式会社に開設する専用口座で管理され
る予定です。
なお、本制度においては、取締役のほか、当社の執行役員に対しても、取締役に対するものと同様の譲
渡制限付株式報酬を取締役会の決議により支給し、当社の普通株式を新たに発行又は処分する予定です。
以 上