7618 PCDEPOT 2019-05-14 16:20:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
2019 年5月 14 日
各 位
会 社 名 株式会社ピーシーデポコーポレーション
代表者の
代 表 取 締 役 社 長 野 島 隆 久
役職氏名
(コード番号 7618 東証一部)
東証一部
取 締 役
問合せ先 松 尾 裕 子
総合リレーション室
総合リレーション室長
TEL 045-472-9838
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、
当社は、2019 年5月 14 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以
開催の取締役会において、 役員報酬制度の見直しを行い 譲渡制限付株式報酬制度(以
開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い
下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を 2019 年6月 26 日開催予定の 25 回定時株主総会
開催予定の第 回定時株主総会
(以下「本株主総会」といいます。)に付議することといた しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。
(以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。
記
1.本制度の導入目的等
本制度の導入目的等
(1)本制度の導入目的
本制度は、
本制度は、当社の取締役及び監査役(以下「対象取締役 」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な
取締役及び監査役(以下「対象取締役等」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な
向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
(2)本制度の導入条件
本制度は、対象取締役 に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給することとなるため、
本制度は、対象取締役等に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給することとなるため、
本制度の導入は、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件と
いたします。
2015 年6月 24 日開催の 21 回定時株主総会において、当社の取締役の報酬額は 年額 180 百万円以内
開催の第 回定時株主総会において、当社の取締役の報酬額は年額
定時株主総会において、当社の取締役の報酬額は 以内、2008 年
6月 19 日開催の第 14 回定時株主総会において、当社の監査役の報酬額は年額 20 百万円以内とご承認いただいて
回定時株主総会において、当社の監査役の報酬額は
当社の監査役の報酬額は
おります。本株主総会では、本制度を新たに導入し、当社の 対象取締役等に対して、上記報酬枠の別枠として、本
おります。本株主総会では、本制度を新たに導入し、当社の
本株主総会では、本制度を新たに導入し、当社の対象取締役等に対して、上記報酬枠の別枠として、本
制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。
2.本制度の概要
本制度の概要
対象取締役 は、
対象取締役等は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普
通株式について発行又は処分を受けることとなります
本制度に基づき当社の取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額 90 百万円
本制度に基づき当社の取締役に対して支給する金銭報
取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額 百万円以内(うち社外取締役分は
うち社外取締役分は
年額 20 百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)といたします。各取締役への具体
百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)と いたします。各取締役への具体
的な支給時期及び配分については取締役会において決定し、各監査役への具体的な支給時期及び配分については監
査役の協議によって決定いたします。
本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、取締役に対しては年 150,000 株以内、(ただ
株以内、(ただ
し、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当て
を含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、
を含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、
必要に応じて合理的な範囲で調整します。)とし、その 1 株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日
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における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近
取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取
締役会において決定します。
また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。)の発行又は処分に当たっては、当社と譲渡制
限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役等との間において、①一定期間(以下「譲渡制限期間」といいます。)、
本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社
が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。
本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象
取締役等が野村證券株式会社に開設する専用口座で管理される予定です。
なお、本制度においては、対象取締役等のほか、当社の執行役員に対しても、対象取締役等に対するものと同様の
譲渡制限付株式報酬を取締役会の決議により支給し、当社の普通株式を新たに発行又は処分する予定です。
以 上
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