2020 年5月 26 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 コ ロ ワ イ ド
代 表 者 名 代表取締役社長 野 尻 公 平
( コ ー ド 番 号 7 6 1 6 東 証 第 一 部 )
問 合 せ 先 取 締 役 瀬 尾 秀 和
( T E L 0 4 5 - 2 7 4 - 5 9 7 0 )
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、
「定款一部変更の件」を 2020 年6月 30 日開催予定の第 58 期定時株
主総会、普通株主による種類株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし
ます。
記
1. 変更理由
今後の中長期的な資本政策および財務戦略上の柔軟性、機動性の確保の観点から、将来的な資本戦略の選
択肢の一つとして、新たな種類の株式である第 3 回優先株式(議決権なし及び普通株式への転換権なし)を
発行することを可能とするため、以下のとおり定款変更を行うものであります。
2. 変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
なお、本議案に係る定款変更は、本株主総会において議案が原案どおり承認可決されること、及び普通株
主による種類株主総会において本議案と同内容の定款変更案に係る議案が原案どおり承認可決されることを
条件とし、2020 年 6 月 30 日付でその効力が生じるものとします。
(下線は変更箇所を示します。
)
現 行 定 款 変 更 案
第2章 株式 第2章 株式
(発行可能株式総数) (発行可能株式総数)
第5条 第5条
当会社の発行可能株式総数は、 当会社の発行可能株式総数は、
113,000,000 株 と し 、 こ の う ち 113,000,000株とし、このうち
112,999,920株は普通株式、30株 112,999,820株は普通株式、30株は
は優先株式、50株は第2回優先株 優先株式、50株は第2回優先株式、
式とする。 100株は第3回優先株式とする。
第6条(条文省略) 第6条(現行どおり)
(単元株式数) (単元株式数)
第7条 第7条
当会社の1単元の株式の数は、普 当会社の1単元の株式の数は、普
通株式については100株、優先株 通株式については100株、優先株
式及び第2回優先株式については1 式、第2回優先株式及び第3回優先
株とする。 株式については1株とする。
第8条~第12条(条文省略) 第8条~第12条(現行どおり)
第3章 優先株式 第3章 優先株式
(優先配当金) (優先配当金)
第13条の1 第13条の1
現 行 定 款 変 更 案
当会社は、普通株式を有する株主 当会社は、普通株式を有する株主
(以下、普通株主という)又は普 (以下、普通株主という)又は普
通株式の登録質権者(以下、普通 通株式の登録質権者(以下、普通
登録株式質権者という)に対して 登録株式質権者という)に対して
剰余金の配当を行う場合(以下、 剰余金の配当を行う場合(以下、
期末配当という)に限り、優先株 期末配当という)に限り、優先株
式を有する株主(以下、優先株主 式を有する株主(以下、優先株主
という)又は優先株式の登録株式 という)又は優先株式の登録株式
質権者(以下、優先登録株式質権 質権者(以下、優先登録株式質権
者という)に対して、普通株主、 者という)に対して、普通株主、
普通登録株式質権者、第2回優先 普通登録株式質権者、第2回優先
株式を有する株主(以下、第2回 株式を有する株主(以下、第2回
優先株主という)又は第2回優先 優先株主という)、第2回優先株式
株式の登録株式質権者(以下、第 の登録株式質権者(以下、第2回
2回優先登録株式質権者という) 優先登録株式質権者という)、第3
に先立ち、優先株式1株につき以 回優先株式を有する株主(以下、
下の算式に従い計算される額(円 第3回優先株主という)又は第3回
位未満小数第1位まで算出し、そ 優先株式の登録株式質権者(以
の小数第1位を四捨五入する)の 下、第3回優先登録株式質権者と
金銭(以下、優先配当金という) いう)に先立ち、優先株式1株に
を支払う。 つき以下の算式に従い計算される
① (条文省略) 額(円位未満小数第1位まで算出
し、その小数第1位を四捨五入す
る)の金銭(以下、優先配当金と
いう)を支払う。
① (現行どおり)
2 当会社は、普通株主又は普通登録 2 当会社は、普通株主又は普通登録
株式質権者に対して中間配当を行 株式質権者に対して中間配当を行
うときは、優先株主又は優先登録 うときは、優先株主又は優先登録
株式質権者に対し、普通株主、普 株式質権者に対し、普通株主、普
通登録株式質権者、第2回優先株主 通登録株式質権者、第2回優先株
又は第2回優先登録株式質権者に先 主、第2回優先登録株式質権者、第
立ち、優先株式1株につき優先配当 3回優先株主又は第3回優先登録株
金の2分の1 に相当する額の金銭 式質権者に先立ち、優先株式1株に
(以下、優先中間配当金という) つき優先配当金の2分の1に相当す
を支払う。 る額の金銭(以下、優先中間配当
金という)を支払う。
3 (条文省略) 3 (現行どおり)
第13条の2及び第13条の3(条文省略) 第13条の2及び第13条の3(現行どおり)
(残余財産の分配) (残余財産の分配)
第13条の4 第13条の4
当会社の残余財産を分配するとき 当会社の残余財産を分配するとき
は、普通株主、普通登録株式質権 は、普通株主、普通登録株式質権
者、第2回優先株主又は第2回優先 者、第2回優先株主、第2回優先登
登録株式質権者に先立ち、優先株 録株式質権者、第3回優先株主又
主又は優先登録株式質権者に対 は第3回優先登録株式質権者に先
し 、 優 先 株 式 1 株 に つ き 立ち、優先株主又は優先登録株式
100,000,000円に本条第3項に定め 質権者に対し、優先株式1株につ
る経過優先配当金相当額を加えた き100,000,000円に本条第3項に定
額を支払う。 める経過優先配当金相当額を加え
た額を支払う。
2 (条文省略) 2 (現行どおり)
3 (条文省略) 3 (現行どおり)
第13条の5~第13条の10(条文省略) 第13条の5~第13条の10(現行どおり)
第4章 第2回優先株式 第4章 第2回優先株式
(優先配当金) (優先配当金)
2
現 行 定 款 変 更 案
第14条の1 第14条の1
当会社は、普通株主又は普通登録 当会社は、普通株主又は普通登録
株式質権者に対して期末配当を行 株式質権者に対して期末配当を行
う場合に限り、第2回優先株主又 う場合に限り、第2回優先株主又
は第2回優先登録株式質権者に対 は第2回優先登録株式質権者に対
し、普通株主又は普通登録株式質 し、普通株主、普通登録株式質権
権者に先立ち、第2回優先株式1株 者、第3回優先株主又は第3回優先
につき以下の算式に従い計算され 登録株式質権者に先立ち、第2回
る額(円位未満小数第1位まで算 優先株式1株につき以下の算式に
出し、その小数第1位を四捨五入 従い計算される額(円位未満小数
する)の金銭(以下、第2回優先 第1位まで算出し、その小数第1位
配当金という)を支払う。 を四捨五入する)の金銭(以下、
① (条文省略) 第2回優先配当金という)を支払
う。
① (現行どおり)
2 当会社は、普通株主又は普通登録 2 当会社は、普通株主又は普通登録
株式質権者に対して中間配当を行 株式質権者に対して中間配当を行
うときは、第2回優先株主又は第2 うときは、第2回優先株主又は第2
回優先登録株式質権者に対し、普 回優先登録株式質権者に対し、普
通株主又は普通登録株式質権者に 通株主、普通登録株式質権者、第3
先立ち、第2回優先株式1株につき 回優先株主又は第3回優先登録株式
第2回優先配当金の2分の1に相当す 質権者に先立ち、第2回優先株式1
る額の金銭(以下、第2回優先中間 株につき第2回優先配当金の2分の1
配当金という)を支払う。 に相当する額の金銭(以下、第2回
優先中間配当金という)を支払
う。
3 (条文省略) 3 (現行どおり)
第14条の2及び第14条の3(条文省略) 第14条の2及び第14条の3(現行どおり)
(残余財産の分配) (残余財産の分配)
第14条の4 第14条の4
当会社の残余財産を分配するとき 当会社の残余財産を分配するとき
は、普通株主又は普通登録株式質 は、普通株主、普通登録株式質権
権者に先立ち、第2回優先株主又 者、第3回優先株主又は第3回優先
は第2回優先登録株式質権者に対 登録株式質権者に先立ち、第2回
し、第2 回優先株式1 株につき 優先株主又は第2回優先登録株式
100,000,000円に本条第3項に定め 質権者に対し、第2回優先株式1株
る第2回経過優先配当金相当額を につき100,000,000円に本条第3項
加えた額を支払う。 に定める第2回経過優先配当金相
当額を加えた額を支払う。
2 (条文省略) 2 (現行どおり)
3 (条文省略) 3 (現行どおり)
第14条の5~第14条の10(条文省略) 第14条の5~第14条の10(現行どおり)
(新設) 第5章 第3回優先株式
(優先配当金)
第15条の1
当会社は、普通株主又は普通登録
株式質権者に対して期末配当を行
う場合に限り、第3回優先株主又
は第3回優先登録株式質権者に対
(新設) し、普通株主又は普通登録株式質
権者に先立ち、第3回優先株式1株
につき以下の算式に従い計算され
る金額(円位未満小数第1位まで
算出し、その小数第1位を四捨五
入する)の金銭(以下、第3回優
先配当金という)を支払う。
3
現 行 定 款 変 更 案
第3回優先配当金=100,000,000
円×3.5%
2 当会社は、普通株主又は普通登録
株式質権者に対して中間配当を行
うときは、第3回優先株主又は第3
回優先登録株式質権者に対して、
(新設) 普通株主又は普通登録株式質権者
に先立ち、第3回優先株式1株につ
き第3回優先配当金の2分の1に相当
する額の金銭(以下、第3回優先中
間配当金という)を支払う。
3 第3回優先中間配当金が支払われた
場合においては、第1項の第3回優
(新設)
先配当金の支払いは、第3回優先中
間配当金を控除した額による。
(非累積条項)
第15条の2
ある事業年度において、第3回優
先株主又は第3回優先登録株式質
(新設)
権者に対して支払う配当金の額が
第3回優先配当金の額に達しない
場合においても、その不足額は翌
事業年度以降に累積しない。
(非参加条項)
第15条の3
(新設) 第3回優先株主又は第3回優先登録
株式質権者に対しては、第3回優
先配当金を超えて配当はしない。
(残余財産の分配)
第15条の4
当会社の残余財産を分配するとき
は、普通株主又は普通登録株式質
権者に先立ち、第3回優先株主又
(新設)
は第3回優先登録株式質権者に対
し、第3回優先株式1株につき、
100,000,000円に第3項に定める第
3回経過優先配当金相当額を加え
た額を支払う。
2 第3回優先株主又は第3回優先登録
(新設) 株式質権者に対しては、前項のほ
か、残余財産の分配は行わない。
3 第3回優先株式1株当たりの第3回経
過優先配当金相当額は、残余財産
の分配がなされる事業年度に係る
第3回優先配当金について、1年を
365日とし、残余財産の分配を行う
日の属する事業年度の初日から残
余財産の分配がなされる日(いず
れも、同日を含む)までの実日数
(新設)
で日割計算した額(円位未満小数
第1位まで算出し、その小数第1位
を四捨五入する)とする。ただ
し、分配日の属する事業年度にお
いて第3回優先株主又は第3回優先
登録株式質権者に対して第3回優先
中間配当金を支払ったときは、そ
の額を控除した額とする。
4
現 行 定 款 変 更 案
(議決権)
第15条の5
(新設)
第3回優先株主は、株主総会にお
いて議決権を有しない。
(買受け等)
第15条の6
(新設) 当会社は、いつでも、他の種類の
株式とは別に第3回優先株式のみ
を買い受けることができる。
2 第3回優先株主は、他の種類の株式
に関する買受けについて、会社法
第160条第3項の請求をなし得ず、
(新設)
第3回優先株主に関する請求権に係
る同条第2項の招集通知の記載を要
しない。
(新株引受権等)
第15条の7
当 会社は 、第3 回 優先 株主に対
(新設)
し、新株の引受権又は新株予約権
若しくは新株予約権付社債の引受
権を与えない。
(株式の併合又は分割)
第15条の8
(新設) 当会社は、第3回優先株式につい
て株式の分割又は併合を行わな
い。
(取得請求)
第15条の9
第3回優先株主は、当会社の取締
役会の承認を受けた場合に限り、
法令上可能な範囲で、第3回優先
(新設) 株式1株につき100,000,000円に第
3回経過優先配当金相当額を加え
た額を取得の対価として、当社に
対して、自己の有する第3回優先
株式の全部又は一部の取得を請求
することができる。
2 前項に定める第3回経過優先配当金
相当額は、取得がなされる事業年
度に係る第3回優先配当金につい
て、1年を365日とし、取得を行う
日の属する事業年度の初日から取
(新設)
得の効力発生日(いずれも、同日
を含む)までの実日数で日割計算
した額(円位未満小数第1位まで算
出し、その小数第1位を四捨五入す
る)とする。
3 第1項に定める取得請求は、取得の
効力発生日が属する事業年度の直
前事業年度の末日現在における配
当可能利益の金額から、当該直前
事業年度に関する定時株主総会に
おいて配当可能利益から配当し又
(新設)
は支払うことを決定した金額及び
取得の効力発生日が属する事業年
度において既に取得が実行又は決
定された金額(他の種類の株式の
取得と引換えに交付される金銭の
額を含む)の合計額を控除した金
5
現 行 定 款 変 更 案
額(以下、限度額という)を限度
とし、限度額を超える場合は、抽
選その他の方法により決定する。
(取得条項)
第15条の10
当会社は、取締役会決議をもって
別途定める日において、第3回優
(新設) 先株式1株につき100,000,000円に
第3回経過優先配当金相当額を加
えた額を取得の対価として、第3
回優先株式の全部又は一部を取得
することができる。
2 一部取得の場合は、抽選その他の
(新設)
方法により行う。
3 第1項に定める第3回経過優先配当
金相当額は、取得日の属する事業
年度に係る第3回優先配当金につい
て、1年を365日とし、取得日の属
する事業年度の初日から取得がな
(新設)
される日(いずれも、同日を含
む)までの実日数で日割計算した
額(円位未満小数第1位まで算出
し、その小数第1位を四捨五入す
る)とする。
4 第1項に定める取得は、取得の効力
発生日が属する事業年度の直前事
業年度の末日現在における配当可
能利益の金額から、当該直前事業
年度に関する定時株主総会におい
て配当可能利益から配当し又は支
払うことを決定した金額及び取得
(新設)
の効力発生日が属する事業年度に
おいて既に取得が実行又は決定さ
れた金額(他の種類の株式の取得
と引換えに交付される金額の額を
含む)の合計額を控除した金額
(以下、限度額という)を限度と
する。
第5章 株主総会及び種類株主総会 第6章 株主総会及び種類株主総会
第15条~第18条(条文省略) 第16条~第19条(条文省略)
第6章 取締役及び取締役会 第7章 取締役及び取締役会
第19条~第29条(条文省略) 第20条~第30条(条文省略)
第7章 監査等委員会 第8章 監査等委員会
第30条~第34条(条文省略) 第31条~第35条(条文省略)
第8章 会計監査人 第9章 会計監査人
第35条~第39条(条文省略) 第36条~第40条(条文省略)
第9章 計算 第10章 計算
第40条~第42条(条文省略) 第41条~第43条(条文省略)
(配当金の除斥期間) (配当金の除斥期間)
第43条 第44条
期末配当金及び中間配当金(優先 期末配当金及び中間配当金(優先
配当金、優先中間配当金、第2回 配当金、優先中間配当金、第2回
優先配当金及び第2回優先中間配 優先配当金、第2回優先中間配当
当金を含む)は、その支払開始の 金、第3回優先配当金及び第3回優
6
現 行 定 款 変 更 案
日から満3年を経過しても受領さ 先中間配当金を含む)は、その支
れないときは、当会社はその支払 払開始の日から満3年を経過して
義務を免れる。 も受領されないときは、当会社は
その支払義務を免れる。
以 上
7