7615 YU-WA CHD 2020-05-11 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                              20 20 年 5 月 1 1 日
各          位
                                           会 社 名   京 都 き も の 友 禅 株 式 会 社
                                           代表者名    代表取締役社長           服部     雅親
                                             (コード番号 7615 東証第1部)
                                           問 合 せ 先 執行役員経営企画部長          白岩    正樹
                                            (TEL.03-3639-9191)




                          定款一部変更に関するお知らせ




    当 社 は 、 本 日 開 催 の 取 締 役 会 に お い て 、 2020年 6月 24日 開 催 予 定 の 当 社 第 49期 定 時 株
主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お
知らせいたします。


                                       記


1.定款変更の目的
      (1)当社グループ事業の現状に適応するため、事業目的を一部修正するもので
           あります。
      ( 2 ) 当 社 は 、 2020 年 3 月 25 日 付 「 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 へ の 移 行 に 関 す る お
            知らせ」にて別途開示しておりますとおり、取締役の職務執行の監査等を
            担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機
            能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガ
            バ ナ ン ス の 充 実 を 図 る た め 、 2020 年 6 月 24 日 開 催 予 定 の 当 社 第 49 期 定 時
           株主総会の承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会
           社に移行することを決定いたしました。これに伴い、監査等委員会設置会
           社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する
           規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行う
           ものであります。
      (3)資本政策及び配当政策を機動的に行うことができるよう、剰余金の配当等
           を取締役会の決議により行うことができる旨の規定を新設するものであり
           ます。
      (4)その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うものでありま
           す。


2.定款変更の内容
     変更の内容は別紙のとおりであります。
3.日程
   定款変更のための株主総会開催日   2020年 6月 24日 ( 水 )
   定款変更の効力発生日        2020年 6月 24日 ( 水 )




                                          以   上
(別紙)
                                                              (下線     は変更部分)

            現    行   定       款                        変   更   案

           第1章           総       則               第1章          総   則
第1条       〈条文省略〉                        第1条    〈現行どおり〉


(目的)                                    (目的)
第2条       〈条文省略〉                        第2条    〈現行どおり〉
  1.呉服、和装品、洋服、洋装品、寝装                      1.呉服、和装品、洋服、洋装品、寝装
      具、寝具、その他関連する衣料用繊維                       具、寝具、その他関連する衣料用繊維
      製品の製造、販売、加工、賃貸及び輸                       製品の製造、販売、加工、賃貸、保
      出入                                      管、管理及び輸出入

  2.貴金属、貴石、半貴石、真珠及びこ                      2.貴金属、貴石、半貴石、真珠、装身
      れらの製品、ガラス製品、べっこう製                       具、毛皮製品、皮革製品、履物、服飾
      品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ                       雑貨、家具、室内インテリア製品、美
      製品、七宝製品の販売、加工、賃貸及                       術工芸品、書籍の販売、加工、賃貸、
      び輸出入                                    保管、管理及び輸出入
  3.毛皮製品、皮革製品、履物、服飾雑                      〈削    除〉

      貨、時計、小間物の販売、加工、賃貸
      及び輸出入
  4.家具、室内インテリア製品、美術工                      〈削    除〉
      芸品、書籍の販売、加工、賃貸及び輸
      出入
  5.化粧品の販売及び輸出入                           3.化粧品、医療器具、健康機器、美容

                                              機器、衛生用品、磁気・電磁波の防護
                                              製品の販売及び輸出入
  6.前各号に掲げる各製品の割賦購入斡                      4.前各号に掲げる各製品の割賦購入斡
      旋並びに割賦販売                                旋及び割賦販売
  7 . ~ 16.     〈条文省略〉                    5 . ~ 14.   〈現行どおり〉
  17. 医 療 器 具 、 衛 生 用 品 の 販 売 及 び 輸 出     15. 写 真 撮 影 業 及 び 写 真 ス タ ジ オ の 経 営

      入
  18. 不 織 布 を 原 材 料 と す る 磁 気 、 電 磁 波     〈削    除〉
      の防護製品の販売及び輸出入
  19 . ~ 21 .   〈条文省略〉                    16. ~ 18.   〈現行どおり〉


第3条       〈条文省略〉                        第3条    〈現行どおり〉
               現    行   定        款                       変    更    案

(機関)                                     (機関)
第4条    当会社は、株主総会及び取締役のほ                  第4条       当会社は、株主総会及び取締役のほ
       か、次の機関を置く。                                  か、次の機関を置く。
           (1)取締役会                                   (1)取締役会
           (2)監査役                                    (2)監査等委員会
           (3)監査役会                                           (削   除)
           (4)会計監査人                                  (3)会計監査人


第5条       〈条文省略〉                         第5条       〈現行どおり〉


            第2章              株       式               第2章          株    式
第6条~第13条            〈条文省略〉               第6条~第13条             〈現行どおり〉


           第3章           株主総会                       第3章           株主総会
第14条~第17条               〈条文省略〉           第14条~第17条                〈現行どおり〉


(議決権の代理行使)                               (議決権の代理行使)
第18条        〈条文省略〉                       第18条       〈現行どおり〉
      2   株主または代理人は、株主総会毎                      2    株主又は代理人は、株主総会毎に
          に代理権を証明する書面を当会社                           代理権を証明する書面を当会社に
          に提出しなければならない。                             提出しなければならない。


(議事録)                                    (議事録)
第19条      株主総会における議事の経過の要領               第19条      株主総会における議事の経過の要領
          及びその結果並びにその他法令に定                         及びその結果並びにその他法令に定
          める事項については、これを議事録                         める事項については、これを議事録
          に記載または記録する。                              に記載又は記録する。


第20条       〈条文省略〉                        第20条       〈現行どおり〉


      第4章           取締役及び取締役会                  第4章           取締役及び取締役会
(取締役の員数)                                 (取締役の員数)
第21条      当 会 社 の 取 締 役 は 、 1 5 名 以 内 と す 第21条     当会社の取締役(監査等委員である
          る。                                       取締役を除く。)は、10名以内と

                                                   する。
               〈新       設〉                     2   当会社の監査等委員である取締役
                                                   は、5名以内とする。
            現    行   定    款                        変   更   案

(取締役の選任方法)                          (取締役の選任方法)
第22条   取 締 役 は 、 株 主 総 会 に お い て 選 任 す 第22条   取締役は、監査等委員である取締役
       る。                                     とそれ以外の取締役とを区別して、
                                              株主総会において選任する。

   2   〈条文省略〉                            2    〈現行どおり〉
   3   〈条文省略〉                            3    〈現行どおり〉


(取締役の任期)                            (取締役の任期)
第23条   取 締 役 の 任 期 は 、 選 任 後 1 年 以 内 に 第23条   取締役(監査等委員である取締役を
       終了する事業年度のうち最終のもの                       除く。)の任期は、選任後1年以内

       に関する定時株主総会の終結の時ま                       に終了する事業年度のうち最終のも
       でとする。                                  のに関する定時株主総会の終結の時
                                              までとする。
                〈新   設〉                  2    監査等委員である取締役の任期は、
                                              選任後2年以内に終了する事業年度
                                              のうち最終のものに関する定時株主

                                              総会の終結の時までとする。
                〈新   設〉                  3    任期の満了前に退任した監査等委員
                                              である取締役の補欠として選任され
                                              た監査等委員である取締役の任期
                                              は、退任した監査等委員である取締
                                              役の任期の満了する時までとする。

                〈新   設〉                  4    会社法第329条第3項に基づき選
                                              任された補欠の監査等委員である取
                                              締役の選任決議が効力を有する期間
                                              は、選任後2年以内に終了する事業
                                              年度のうち最終のものに関する定時
                                              株主総会開始の時までとする。


(取締役の報酬等)                           (取締役の報酬等)
第24条   取 締 役 の 報 酬 、 賞 与 そ の 他 の 職 務 執 第24条   取締役の報酬、賞与その他の職務執
       行の対価として当会社から受ける財                       行の対価として当会社から受ける財
       産上の利益は、株主総会の決議によ                       産上の利益は、監査等委員である取
       って定める。                                 締役とそれ以外の取締役とを区別し

                                              て、株主総会の決議によって定め
                                              る。
            現    行   定    款                        変   更   案

(代表取締役及び役付取締役)                      (代表取締役及び役付取締役)
第25条   取 締 役 会 は 、 そ の 決 議 に よ っ て 代 表 第25条   取締役会は、その決議によって取締
       取締役を選定する。                              役(監査等委員である取締役を除
                                              く。)の中から代表取締役を選定す

                                              る。
   2   取締役会は、その決議によって、取                  2    取締役会は、その決議によって、取
       締役会長1名、取締役社長1名、取                       締役(監査等委員である取締役を除
       締役副社長、専務取締役及び常務取                       く。)の中から取締役会長1名、取
       締役各若干名を定めることができ                        締役社長1名、取締役副社長、専務
       る。                                     取締役及び常務取締役各若干名を定

                                              めることができる。


第26条    〈条文省略〉                      第26条       〈現行どおり〉


(取締役会の招集通知)                         (取締役会の招集通知)
第27条   取締役会の招集通知は、会日の3日             第27条      取締役会の招集通知は、会日の3日
       前までに各取締役及 び 各 監 査 役 に対                 前までに各取締役に対して発する。
       して発する。ただし、緊急の必要が                       ただし、緊急の必要があるときはこ
       あるときはこの期間を短縮すること                       の期間を短縮することができる。
       ができる。
  2    取締役及び監査役の全員の同意があ                  2    取締役の全員の同意があるときは、
       るときは、招集の手続きを経ない                        招集の手続きを経ないで、取締役会
       で、取締役会を開催することができ                       を開催することができる。
       る。


                                    (重要な業務執行の決定の委任)
                                    第28条      取締役会は、会社法第399条の1
            〈新       設〉
                                              3第6項の規定により、その決議に

                                              よって重要な業務執行(同条第5項
                                              各号に掲げる事項を除く。)の決定
                                              の全部又は一部を取締役に委任する
                                              ことができる。


第28条    〈条文省略〉                      第29条       〈現行どおり〉
            現   行   定   款                 変   更    案

(取締役会の議事録)                   (取締役会の議事録)
第29条   取締役会における議事の経過の要領      第30条   取締役会における議事の経過の要領
       及びその結果並びにその他法令に定             及びその結果並びにその他法令に定
       める事項については、これを議事録             める事項については、これを議事録

       に記載または記録し、出席した取締             に記載又は記録し、出席した取締役
       役及び監査役がこれに記名押印し、             がこれに記名押印し、又は電子署名
       または電子署名する。                   する。
   2   前条第2項の決議があったとみなさ         2   前条第2項の決議があったとみなさ
       れる事項の内容およびその他の法令             れる事項の内容及びその他の法令に
       に定める事項については、これを議             定める事項については、これを議事

       事録に記載または記録する。                録に記載又は記録する。


第30条~第31条           〈条文省略〉   第31条~第32条            〈現行どおり〉


   第5章          監査役及び監査役会             〈削      除〉
(監査役の員数)

第32条   当会社の監査役は、5名以内とす
       る。                             〈削      除〉


(監査役の選任方法)
第33条   監査役は、株主総会において選任す
       る。                             〈削      除〉
   2   監査役の選任決議は、議決権を行使
       することができる株主の議決権の3
       分の1以上を有する株主が出席し、
       その議決権の過半数をもって行う。


(監査役の任期)
第34条   監査役の任期は、選任後4年以内に
       終了する事業年度のうち最終のもの               〈削      除〉
       に関する定時株主総会の終結の時ま
       でとする。
   2   任期の満了前に退任した監査役の
       補欠として選任された監査役の任

       期は、退任した監査役の任期の満
       了する時までとする。
         現   行   定   款     変   更    案

(監査役の報酬等)
第35条   監査役の報酬、賞与その他の職務執   〈削   除〉
       行の対価として当会社から受ける財
       産上の利益は、株主総会の決議によ

       って定める。


(常勤の監査役)
第36条   監査役会は、その決議によって常勤   〈削   除〉
       の監査役を選定する。


(監査役会の招集通知)
第37条   監査役会の招集通知は、会日の3日   〈削   除〉
       前までに各監査役に対して発する。
       ただし、緊急の必要があるときはこ
       の期間を短縮することができる。
   2   監査役全員の同意があるときは、招

       集の手続きを経ないで、監査役会を
       開催することができる。


(監査役会の決議方法)
第38条   監査役会の決議は、法令に別段の定   〈削   除〉
       めがある場合を除き、監査役の過半

       数をもって行う。


(監査役会の議事録)
第39条   監査役会における議事の経過の要領   〈削   除〉
       及びその結果並びにその他法令に定
       める事項については、これを議事録

       に記載または記録し、出席した監査
       役がこれに記名押印し、または電子
       署名する。


(監査役会規則)
第40条   監査役会に関する事項は、法令又は   〈削   除〉
       本定款のほか、監査役会において定
       める監査役会規則による。
         現    行   定    款                 変   更     案

(監査役の責任免除)
第41条   当会社は、監査役(監査役であった                 〈削    除〉
       者を含む。)の会社法第423条第
       1項の責任につき、善意でかつ重大

       な過失がない場合は、取締役会の決
       議によって、法令の定める限度額の
       範囲内で、その責任を免除すること
       ができる。
   2   当会社は、社外監査役との間で、当
       該社外監査役の会社法第423条第

       1項の責任につき、善意でかつ重大
       な過失がないときは、金500万円
       以上であらかじめ定める金額又は法
       令が定める額のいずれか高い額を限
       度として責任を負担する契約を締結
       することができる。


         〈新       設〉              第5章        監査等委員会
                           (常勤の監査等委員)
         〈新       設〉       第33条   監査等委員会は、その決議によって
                                  常勤の監査等委員を選定することが
                                  できる。


                           (監査等委員会の招集通知)
         〈新       設〉       第34条   監査等委員会の招集通知は、会日の
                                  3日前までに各監査等委員に対して
                                  発する。ただし、緊急の必要がある
                                  ときはこの期間を短縮することがで

                                  きる。
                              2    監査等委員全員の同意があるとき
                                  は、招集の手続きを経ないで、監査
                                  等委員会を開催することができる。


                           (監査等委員会の決議方法)

         〈新       設〉       第35条   監査等委員会の決議は、法令に別段
                                  の定めがある場合を除き、監査等委
                                  員の過半数をもって行う。
          現    行   定        款                    変   更    案

                                    (監査等委員会の議事録)
          〈新       設〉               第36条   監査等委員会における議事の経過の
                                           要領及びその結果並びにその他法令
                                           に定める事項については、これを議

                                           事録に記載又は記録し、出席した監
                                           査等委員がこれに記名押印し、又は
                                           電子署名する。


                                    (監査等委員会規則)
          〈新       設〉               第37条   監査等委員会に関する事項は、法令

                                           又は本定款のほか、監査等委員会に
                                           おいて定める監査等委員会規則によ
                                           る。


       第6章         会計監査人                   第6章           会計監査人
(選任方法)                              (会計監査人の選任方法)

第42条     〈条文省略〉                     第38条    〈現行どおり〉


(任期)                                (会計監査人の任期)
第43条     〈条文省略〉                     第39条    〈現行どおり〉


         第7章            計       算           第7章           計   算

第44条   〈条文省略〉                       第40条    〈現行どおり〉


                                    (剰余金の配当等の決定機関)
          〈新       設〉               第41条   当会社は、剰余金の配当等会社法第
                                           459条第1項各号に定める事項に
                                           ついては、法令に別段の定めがある

                                           場合を除き、取締役会の決議によっ
                                           て定めることができる。


(剰余金の配当の基準日)                        (剰余金の配当の基準日)
第45条     〈条文省略〉                     第42条    〈現行どおり〉
          〈新       設〉                  2   当会社の中間配当の基準日は、毎

                                           年9月30日とする。
          〈新       設〉                  3   前2項のほか、当会社は基準日を
                                           定めて剰余金の配当をすることが
                                           できる。
         現    行   定    款              変       更       案

(中間配当)
第46条   当会社は、取締役会の決議によっ               〈削       除〉
       て、毎年9月30日を基準日とし
       て中間配当をすることができる。


第47条   〈条文省略〉              第43条     〈現行どおり〉


         〈新       設〉                      附       則
                           (監査役の責任免除に関する経過措置)
         〈新       設〉       第1条    当会社は、第49期定時株主総会終結

                                  前の行為に関する会社法第423条第
                                  1項所定の監査役(監査役であった者
                                  を含む。)の損害賠償責任を、法令の
                                  限度において、取締役会の決議によっ
                                  て免除することができる。