7615 YU-WA CHD 2019-04-23 15:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                   2019 年 4 月 23 日
各 位
                                会社名      京都きもの友禅株式会社
                                代表者名     代 表 取 締役 社 長   服部    雅親
                                      (コード番号 7615 東証第1部)
                                問合せ先     経営企画部長         白岩     正樹
                                                (TEL 03-3639-9191)




           譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ


 当社は、2019 年 4 月 23 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報
酬制度(以下「本制度」といいます。
                )の導入を決議し、本制度に関する議案を 2019 年6月 27 日開催予定
の第 48 期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。
                            )に付議することといたしましたので、下記の
とおり、お知らせいたします。


                            記


1.本制度の導入目的等
(1)本制度の導入目的
   本制度は、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。
                                     )を対象に、当社の企
  業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進
  めることを目的とした制度です。


(2)本制度の導入条件
   本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給すること
  となるため、本制度の導入は、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承
  認を得られることを条件といたします。
   なお、1993 年 7 月 15 日開催の第 22 期定時株主総会において、当社の取締役の報酬額は年額 250 百
  万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。
                                )とご承認をいただいており、ま
  た 2007 年6月 21 日開催の第 36 期定時株主総会において、
                                    取締役に対する株式報酬型ストックオプシ
  ョン報酬額として、年額 35 百万円の範囲内で新株予約権を付与することにつき、ご承認をいただいて
  おりますが、本株主総会では、上記の株式報酬型ストックオプション報酬に代え、本制度を新たに導
  入し、上記の報酬枠とは別枠で、当社の対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつ
  き、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。
      本株主総会において本制度に係る議案が承認可決されることを条件に、従来の株式報酬型スト
  ックオプション制度は廃止することとし、今後、取締役に対するストックオプションとしての新
  株予約権の新たな発行は行わない予定です。
2.本制度の概要
  対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込
 み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
  本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額 15 百万円以内(ただし、
 使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。 といたします。
                      )        各対象取締役への具体的な支給時期
 及び配分については、取締役会において決定いたします。
  本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年 40,000 株以内(ただし、本株
 主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割
 当てを含みます。
        )又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じ
 て、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。
                           )とし、その1株当たりの払込金額は、各
 取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所市場第一部における当社の普通株式の終値(同
 日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とします。
  また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。
                               )の発行又は処分に当たっては、
 当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役との間において、①一定期間(以下「譲渡
 制限期間」といいます。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止するこ
 と、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限
 付株式割当契約が締結されることを条件といたします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の
 設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に
 開設する専用口座で管理される予定です。
  なお、本制度においては、対象取締役のほか、当社の従業員に対しても、対象取締役に対するもの
 と同様の譲渡制限付株式報酬を取締役会の決議により支給し、当社の普通株式を新たに発行又は処分
 する予定です。




                                               以 上