7615 YU-WA CHD 2020-08-06 15:00:00
「株式給付型ESOP」の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                   2020 年 8 月 6 日
各     位
                                 会 社 名   京 都 き も の 友 禅 株 式 会 社
                                 代表者名    代表取締役社長       服部     雅親
                                         (コード番号 7615 東証第1部)
                                 問合せ先 執行役員経営企画部長        白岩    正樹
                                     (TEL.03-3639-9191)


    「株式給付型ESOP」の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ


   当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、第三者割当による自己株式の処分(以
下、
 「本自己株式処分」といいます。 )を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたしま
す。

                                 記


1.処分要領
(1)処分期日         2020 年8月 24 日
(2)処分株式数        普通株式 351,300 株
(3)処分価額         1株につき 222 円
(4)処分総額         77,988,600 円
(5)処分予定先        株式会社日本カストディ銀行(信託口)
(6)その他          本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を
                提出しております。


2.処分の目的及び理由
    当社は、2020年3月25日付で、当社幹部社員を対象としたインセンティブ・プランとして、「株式
給付型ESOP」(以下「本制度」といい、本制度に関して株式会社りそな銀行と締結する信託契約
を「本信託契約」という。また、本信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」という。)の導
入を公表し、本日開催の取締役会において、本信託の詳細について決定いたしました(本制度の概要
につきましては、本日付「「株式給付型ESOP」導入に伴う詳細決定に関するお知らせ」をご参照
下さい。)。
 本自己株式処分は、本制度導入のため、本信託の受託者である株式会社りそな銀行の再信託受託者
である株式会社日本カストディ銀行(信託口)に対し、第三者割当により自己株式を処分するもので
あります。
 処分数量につきましては、本制度導入に際し制定する株式給付規程(以下「株式給付規程」とい
う。)に基づき5事業年度に付与すると見込まれる株式の総数に相当するものであり、2020年3月末
日現在の発行済株式総数15,498,200株に対し2.27%(2020年3月末日現在の総議決権個数119,614個に
対する割合2.94%いずれも小数点以下第3位を四捨五入。)となります。当社としましては、本制度
により、従業員は当社株式の株価上昇による経済的利益を享受することができ、株価を意識した業務
遂行を促すとともに、勤労意欲を高める効果が期待できることから、中長期的な業績の向上と企業価
値の増大に繋がるものと考えており、本自己株式処分による希薄化の規模は合理的であり、流通市場

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への影響は軽微であると判断しております。


 本信託契約の概要


(1)名称           :株式給付型ESOP
(2)委託者          :当社
(3)受託者          :株式会社りそな銀行
                (再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行)
(4)受益者          :幹部社員のうち受益者要件を満たすもの
(5)議決権行使        :受託者は、信託管理人からの指図に基づき、信託期間を通じ議決
                 権を行使します。
(6)信託管理人        :当社の従業員から選定
(7)信託契約日        :2020 年 8 月 24 日(予定)
(8)金銭を信託する日 :2020 年 8 月 24 日(予定)
(9)信託期間         :2020 年 8 月 24 日(予定)から本信託が終了するまで。
                (特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り本信託は継続します。
                                                )


3.処分金額の算定根拠及びその具体的内容
 本自己株式処分は、本制度の導入を目的として行います。処分価額につきましては、恣意性を排除
した価額とするため、当該処分に係る取締役会決議を行った日(以下「本取締役会決議日」といいま
す。
 )の直前営業日(2020 年 8 月 5 日)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といい
ます。)における当社株式の終値である 222 円といたしました。
 本取締役会決議日の直前営業日の東京証券取引所における当社株式の終値を採用したのは、株式市
場における当社の適正な企業価値を表すものであり、合理的であると考えたためです。
 なお、当該価額は、本取締役会決議日の直前営業日の終値を採用していること及び本取締役会決議
日の直前1カ月間(2020 年 7 月 6 日から 2020 年 8 月 5 日)の終値の平均である 245 円(円未満切り
捨て)からの乖離率は 9.39%(小数点以下第3位を四捨五入)
                              、本取締役会決議日の直前3カ月間
(2020 年 5 月 6 日から平成 2020 年 8 月 5 日)の終値の平均値である 242 円(円未満切捨て)からの
乖離率は 8.26%(小数点以下第3位を四捨五入)
                        、同直前6カ月間(2020 年 2 月 6 日から 2020 年 8
月 5 日)の終値の平均値である 251 円(円未満切捨て)からの乖離率は 11.55%(小数点以下第3位
を四捨五入)となっていることから、処分価額の算定は日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱い
に関する指針」に準拠したものであり、処分先に特に有利な処分価額には該当しないものと判断して
おります。
 なお、上記処分価額につきましては、監査等委員会が、割当先に特に有利な処分価額に該当しない
旨の意見を表明しております。


4.企業行動規範上の手続に関する事項
 本自己株式処分は、①希薄化率が 25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないこと
から、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株
主の意思確認手続は要しません。
                                                          以   上

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