7613 シークス 2019-03-28 16:00:00
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定について [pdf]
2019 年3月 28 日
各 位
会社名 シークス株式会社
代表者名 代表取締役社長 桔梗 芳人
(コード番号:7613 東証第一部)
問合せ先 取締役執行役員総務部長 丸山 徹
(TEL 06-6266-6413)
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定について
当社は、2019 年3月 28 日開催の当社取締役会において、
「内部統制システム構築の基本方針」の内容の一
部改定を決議いたしましたので、下記のとおり改定後の内容をお知らせいたします。(改定箇所は下線で示し
ております)
記
【1】内部統制システム構築の基本方針
(1) 当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制
① 当社グループ(当社並びに当社の子会社から成る企業集団をいう)の経営理念 ”SIIX Principles”の
下、
「シークスグループ行動規範」を定め、当社グループのすべての役員・従業員がとるべきコンプラ
イアンス実践の基準・規範とする。
② 当社グループのコンプライアンス活動の指針と枠組みを明らかにするため「シークスグループ コンプ
ライアンス規程」を定め、この規程に基づいて、コンプライアンス委員会(社長を委員長とし執行役
員を委員とする)を設置する。コンプライアンス委員会は、総務部が事務局を担当し、調査・啓蒙・
改善指示等を通してグループ全体のコンプライアンス活動を支援する。
③ 当社監査室は、定期的に、当社の各部門・各子会社のコンプライアンスの状況を監査する。
④ コンプライアンスの実効性を高めるため「シークスグループ 内部通報者保護規程」を定め、この規程
に基づき、当社グループの使用人等からの通報窓口を当社に設置するとともに、通報者に対する不利
益な取扱いを禁止する。
2016 年2月 22 日に規程を改訂し、窓口をコンプライアンス担当役員から社外取締役および常勤監査役
に変更し、通報の実効性を高めている。
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(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制
① 「取締役会規程」に基づき取締役会の議事録を、また、
「伺書手続規程」に基づき「伺書」(当社の稟議
書様式)と決裁プロセスの記録を文書または電磁的方法により適切に保存・管理する。
② 取締役等の職務執行に関する情報は、法令に基づくものに加え、
「文書取扱規程」
「情報セキュリティ規
程」等の諸規程や関連マニュアル等に従い、適切な保存及び管理を行う。
③ 文書・情報は取締役、監査役及び会計監査人による閲覧がいつでも可能な状態で保存・管理する
(3) 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 「シークスグループ リスク管理規程」を定め、当社グループのリスク管理の基本方針及びリスク管理
体制を明らかにする。
② 「伺書手続規程」において、当社の各部門が業務遂行するに際して事前承認申請または事前報告を求め
るべき重要事項を明らかにする。また、
「関係会社管理規程」において、子会社が当社に対して事前承
認申請または事前報告を求めるべき重要事項を明らかにする。
③ 上記の「伺書手続規程」及び「関係会社管理規程」に定める要承認事項及び「経営委員会規程」に定め
る経営委員会要付議事項については、それぞれの規程に基づきリスク評価を含めて慎重に審議・決裁
する。
④ 「シークスグループ 危機管理規程」に基づき、当社並びに各子会社はそれぞれの「危機対応マニュア
ル」または「事業継続計画」を定め、危機発生時の体制や情報伝達方法を定めるとともに危機の早期収
拾・損害の拡大防止を図る。また、従業員本人の安全確保の観点から非常時における具体的な対応方法
等を纏めた「緊急事態対応マニュアル」を策定し、子会社に配布することで各従業員に啓蒙している。
(4) 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 当社は、執行役員制度を導入し、取締役会は経営の意思決定及び業務執行の監督に集中し、執行役員は
取締役会の経営方針に基づき業務を分担して執行する体制とする。
② 当社は、将来の事業環境を踏まえた当社グループの中期経営計画を策定し、当社の各部門及び各子会社
の事業年度毎の予算を立案してその目標達成に向け諸戦略を立案・実行する。
③ 当社は、毎月、現法役員会を開催し、当社執行役員と各子会社との間で予算の進捗状況や経営状況の確
認及び案件協議等を行う。
④ 代表取締役による効率的な意思決定を行うため、重要案件については経営委員会において事前審議を行
う。
(5) 子会社の取締役の職務の遂行に係る事項の当社への報告に関する体制その他の当社及び子会社から成
る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 子会社の取締役は当社の「関係会社管理規程」において定められている当社への承認申請事項及び報告
事項について、これらの申請・報告手続きを適切かつ確実に実施し、当社の決裁と指示に従ってその
業務を遂行する。
② 当社グループの事業領域又は地域毎に執行役員を責任者として配置し、執行役員が職務を分担して執行
する。
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③ 上記の執行役員と当社取締役等で構成する執行役員会議を定期的に開催し、地域を跨ぐ諸問題の協議及
び情報の共有化を行う。
④ 当社と各子会社との間で毎月現法役員会を開催し、各子会社の取締役は予算の進捗状況や経営状況につ
いての報告を当社執行役員に対して行う。
⑤ 当社の監査室は各子会社の業務の遂行状況を定期的に監査する。
(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
① 監査役会がその職務を補助すべき使用人の配置を求めた場合は監査役補助者を設置する。
(7) 前号の使用人の、取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
① 監査役の職務を補助する使用人の人事異動、評価等については、監査役会の同意を得る。
② 当該使用人が他部署の使用人を兼務する場合は、当該他部署の業務が監査役に係る業務を妨げないこ
ととする。
(8) 当社及び子会社の取締役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告する
ための体制
① 当社及び子会社の取締役及び使用人は当社の監査役及び監査役会の要請に応じて報告、情報の提供を
行い、書類の閲覧に応じる。
② 当社及び子会社の取締役及び使用人は当社グループの事業運営における重要事項について適時に当社
の監査役に報告する。
③ 監査役は、取締役会、経営委員会等、重要な会議に出席する。また、監査役は全ての「伺書」の決裁
過程において伺書内容をチェックする。
④ 当社の監査室は、当社各部門及び子会社の業務の遂行状況について行った内部監査の結果を監査役に
報告する。
(9) 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するため
の体制
① 監査役への報告を行った当社または各子会社の取締役または使用人に対し、当該報告をしたことを理
由に不利益な取扱いを行うことを禁止する。
(10) 監査役の職務の遂行について生じる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の遂行につい
て生じる費用または債務の処理に関する事項
① 監査役がその職務の遂行について生じる費用の前払いや償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務
の遂行に必要でないと認められる場合を除いて速やかに当該費用または債務を処理する。
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(11) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 代表取締役は、監査役と経営上の課題について、随時意見の交換を行う。
② 監査役は、監査室と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて監査室に調査を求める。
③ 監査役は、会計監査人と適時に会合を持ち、意見および情報の交換を行うとともに会計監査人に報告を
求める。
(12) その他(財務報告の信頼性を確保するための体制)
① 当社は、当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、毎期、「内部統制評価計画書」を策定し、
取締役会がこれを承認する。承認された「内部統制評価計画書」に基づき、当社グループの全社統制及
び業務統制等の整備、運用、評価を行うこととする。
【2】反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び体制の整備状況
(1) 反社会的勢力排除に向けた基本的考え方
① 当社及び子会社は市民社会の秩序や安全に対して脅威を与える反社会的勢力とは一切関りを持たず、社
内体制を整備し、組織全体で対応する。
(2) 反社会的勢力排除に向けた体制の整備状況
① 「シークスグループ行動規範」において、シークスグループのすべての役員・従業員に、
「反社会的勢力・
団体に対する毅然たる姿勢」を示すことを求め、「反社会的勢力や団体と取引関係その他いかなる関係
をも持たない」旨を明確に定める。
② 上記趣旨の運用に関する徹底のため「反社会的勢力排除に関する規程」を策定し、社内に周知する。
③ 社内体制としては、統括部門を総務部とし、ここで情報を一元管理する。また、総務部長を「不当要求
防止責任者」として選任し、実際の対応を行うとともに、日頃から外部専門機関と緊密な連携関係を構
築する。
④ 総務部は、適宜、従業員に対して注意喚起のための情報伝達を行うとともに、社内研修等の機会におい
て反社会的勢力排除に関する啓発を行う。
以上
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