7610 J-テイツー 2021-06-25 16:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                           2021 年 6 月 25 日
各 位
                                       会 社 名   株   式   会   社   テ   イ    ツ   ー
                                       代表者名    代表取締役社長             藤原   克治
                                               (JASDAQコード番号:7610)
                                       問合せ先    取締役管理部長             青野   友弘
                                       電話番号    048-933-3070


          譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分(以下「本自己株式
処分」又は「処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいた
します。

                                       記
1.処分の概要
(1) 処     分       期   日 2021 年 7 月 21 日
(2) 処分する株式の
              当社普通株式 360,000 株
    種 類 及 び 数
(3) 処     分       価   額 1 株につき 74 円
(4) 処     分       総   額 26,640,000 円
(5) 処分先及びその
      人数並びに処分 当社取締役(監査等委員である取締役を除く。 名 360,000 株
                                  )6
      株 式 の 数
                          本自己株式処分については、金融商品取引法に基づき有価証券通
(6)   そ       の       他
                          知書を提出しております。


2.処分の目的及び理由
 当社は、2021年6月25日開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役を除く取締
役(以下「対象取締役」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値
の共有を目的として、  当社の対象取締役に対し、 当社の譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」
といい、本制度に基づき交付される譲渡制限付株式を「本株式」といいます。)により、本株式
を割り当てることを決議いたしました。当社は、2019年5月30日開催の第29期定時株主総会にお
いて、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下「譲渡制限
付株式報酬」といいます。)として、対象取締役に対して、年額3,000万円以内の金銭報酬債権
を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間から5年間までの間で当社の
取締役会が定める期間とすることにつき、ご承認をいただいております。
 なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。
【本制度の概要等】
 対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産とし
て払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。また、本制度によ
り当社が対象取締役に対して発行又は処分する普通株式の総数は、年 60 万株以内とし、その
1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当
社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)
とします。
 また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で
譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役は、一定期間、
譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定そ
の他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で
取得すること等が含まれることといたします。


 今回は、    各対象取締役の更なるモチベーションの向上を目的といたしまして金銭報酬債権合計
26,640,000円(以下「本金銭報酬債権」といいます。)、普通株式360,000株を付与することと
いたしました。     また、本制度の導入目的である株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、
譲渡制限期間を3年としております。
 本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役 6 名が当社に対
する本金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下「本割当株式」
といいます。)について処分を受けることとなります。本自己株式処分において、当社と対象
取締役との間で締結される譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。 )の概
要は、下記3.のとおりです。

3.本割当契約の概要
 (1)譲渡制限期間 2021年7月21日~2024年7月21日
 (2)譲渡制限の解除条件
   対象取締役が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締
   役を兼務しない執行役員、監査役、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のい
   ずれかの地位にあることを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了
   時点で譲渡制限を解除する。
 (3)譲渡制限期間中に、対象取締役が任期満了又は定年その他正当な事由により退任した場
  合の取扱い
   ①譲渡制限の解除時期
   対象取締役が、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、
   監査役、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれの地位からも任期満了
   又は定年その他正当な事由(ただし、死亡による退任又は退職の場合を除く)により退任
   又は退職した場合には、対象取締役の退任又は退職の直後の時点をもって、譲渡制限を解
   除する。死亡による退任又は退職の場合は、対象取締役の死亡後、取締役会が別途決定し
   た時点をもって、譲渡制限を解除する。
   ②譲渡制限の解除対象となる株式数
   ①で定める当該退任又は退職した時点において保有する本割当株式の数に、対象取締役の
   譲渡制限期間に係る在職期間(月単位)を36で除した数を乗じた数の株数(ただし、計算
   の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)とする。
 (4)当社による無償取得
   ①当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制
   限が解除されない本割当株式について、当然に無償で取得する。
  ②当社は、正当な事由以外で対象取締役が退任した場合、その退任時点をもって本割当株
   式の全部を当然に無償で取得する。
 (5)株式の管理
   本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない
   よう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理され
  る。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役が保
  有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結し
  ている。また、対象取締役は、当該口座の管理の内容につき同意するものとする。
 (6)組織再編等における取扱い
   譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換
   契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当
  該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取
  締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、当該時点において保有する本
  割当株式の数に、譲渡制限期間の開始月から当該承認の日を含む月までの月数を 36 で除
  した数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り
  捨てる)の株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに
  係る本譲渡制限を解除する。また、本譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡
  制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。

4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
 割当予定先に対する本自己株式処分は、本制度に基づく当社の第32期事業年度の譲渡制限付株
式報酬として支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものです。   処分価額につきまし
ては、恣意性を排除した価額とするため、2021年6月24日(取締役会決議日の前営業日)の東京
証券取引所における当社の普通株式の終値である74円としております。  これは、取締役会決議日
直前の市場株価であり、合理的で、かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。

                                         以 上