7609 ダイトロン 2020-02-06 15:30:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                                2020 年 2 月 6 日
    各      位
                                会 社 名     ダ   イ   ト   ロ   ン    株   式   会    社
                                代 表 者 名   代 表 取 締 役 社 長            前       績 行
                                              (コード番号 7609          東証第1部)
                                問 合 せ 先   取締役     常務執行役員      管理本部長    毛利    肇
                                              (TEL.06-6399-5041)




                       定款一部変更に関するお知らせ

    当社は本日開催の取締役会において、2020 年 3 月 30 日開催予定の第 68 期定時株主総会に、下記のと
おり定款一部変更について付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。


                                 記


    1.変更の理由
①       当社は、2019 年 12 月 12 日付「当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛策)の非継続(廃
        止)についてのお知らせ」にて開示いたしましたとおり、当社株券等の大量買付行為への対応策(買
        収防衛策)について、2020 年 3 月 30 日開催予定の第 68 期定時株主総会終結の時をもって、継続せ
        ず廃止することといたしました。これに伴い、定款第 17 条に定めておりました買収防衛策に関す
        る条項について削除を行うものであります。
②       当社は、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化、業務執行責任の明確化・迅速化を図ること
        を目的として、執行役員制度を導入いたしております。これに伴い定款第 21 条の取締役の員数を
        15 名以内から 8 名以内に変更するものであります。
③       上記①の変更に伴い、第 17 条以降の条数の変更を行うものであります。


    2.変更の内容
         変更の内容は、別紙のとおりであります。


    3.日程
         定款変更のための株主総会開催日             2020 年 3 月 30 日(月)
         定款変更の効力発生日                  2020 年 3 月 30 日(月)


                                                                       以    上
別紙
                                       (下線は変更部分であります)
                現行定款                          変更案
(買収防衛策)
第 17 条   当会社は、株主総会の決議により、当                    (削除)
         会社の企業価値および会社の利益ひ
         いては株主共同の利益の確保および
         向上のため、当会社株式の大量買付行
         為への対応策(買収防衛策)に関する
         事項について決定することができる。
         当会社は、当該対応策に基づく対抗措
         置として、取締役会の決議により、新
         株予約権者のうち一定の者に対する
         差別的行使条件および取得条項を付
         した新株予約権の無償割当てまたは
         会社法その他の法律および本定款上
         認められるその他の措置を行うこと
         ができる。


第 18 条~第 20 条   (条文省略)        第 17 条~第 19 条   (現行のとおり)


(取締役の員数)                      (取締役の員数)
第 21 条   当会社の取締役は、15 名以内とする。 第 20 条   当会社の取締役は、8 名以内とする。


第 22 条~第 46 条   (条文省略)        第 21 条~第 45 条   (現行のとおり)