7608 SKジャパン 2020-04-14 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                       令和2年4月 14 日
各     位
                                    会   社   名   株式会社     エスケイジャパン
                                    代表者名        代表取締役社長         八百   博徳
                                    (コード番号       7608 東証    第一部)
                                    問合せ先             管理部長       石井   正則
                                    (電話番号       03-6660-5005)




                   定款一部変更に関するお知らせ


     当社は、本日開催の取締役会において、令和2年5月28日開催予定の当社第31期定時株主総会に、
    下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

                            記

    1.定款変更の目的
     (1)当社は、令和元年 12 月 26 日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて
        別途開示しておりますとおり、取締役会の監督機能の実効性の確保とコーポレート・ガバ
        ナンス体制のさらなる充実を図ると共に、より迅速な経営の意思決定を行うことによる業
        務執行の機動性と、企業価値の更なる向上を目指すため、令和2年5月 28 日開催予定の当
        社第 31 期定時株主総会の承認を条件として、  監査役会設置会社から監査等委員会設置会社
        に移行することを決定いたしました。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要
        な、監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規程の新設ならびに監査役およ
        び監査役会に関する規程の削除等の変更を行うものであります。
     (2)その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うものであります。

    2.定款変更の内容
      変更の内容は別紙のとおりであります。

    3.日程
      定款変更のための株主総会開催日(予定)       令和2年5月 28 日(木)
      定款変更の効力発生日(予定)            令和2年5月 28 日(木)




                                                                     以   上




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【別 紙】定款変更の内容
                             (下線は変更部分を示しております。)
             現 行 定 款                   変   更 案
  第1条 ~第3条 (条文省略)          第1条 ~第3条 (現行どおり)


  (機関)                     (機関)
  第4条                      第4条
  当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の     当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の
  機関を置く。                   機関を置く。
   1. 取締役会                  1. 取締役会
   2. 監査役                   (削 除)
   3. 監査役会                  2. 監査等委員会
   4. 会計監査人                 3. 会計監査人


  第5条 ~第17条 (条文省略)         第5条 ~第17条 (現行どおり)

  (取締役の員数)                 (取締役の員数)
  第 18 条                   第 18 条
  当会社の取締役は、7名以内とする。        1.当会社の取締役(監査等委員である取締役
                             を除く。 )は、7名以内とする。
              (新設)         2.当会社の監査等委員である取締役は、5名
                             以内とする。

  (取締役の選任方法)               (取締役の選任方法)
  第 19 条                   第 19 条
  1.当会社の取締役は、株主総会において選任    1.当会社の取締役は、監査等委員である取締
  する。                         役とそれ以外の取締役とを区別して、  株主
                              総会において選任する。
  2.(条文省略)                 2.(現行どおり)
  3.(条文省略)                 3.(現行どおり)
              (新設)         4. 当会社は、法令に定める監査等委員である
                              取締役の員数を欠くこととなる場合に備
                              えて、  株主総会において補欠の監査等委員
                              である取締役を選任することができる。
              (新設)         5. 第 4 項に定める補欠の監査等委員である取
                              締役の選任決議の定足数および決議要件
                              は、第 2 項の規定を準用する。
  (取締役の任期)                 (取締役の任期)
  第 20 条                   第 20 条
  取締役の任期は、選任後1年以内に終了する     1.取締役(監査等委員である取締役を除く。   )
  事業年度のうち最終のものに関する定時株主        の任期は、  選任後1年以内に終了する事業
  総会終結の時までとする。                年度のうち最終のものに関する定時株主
                              総会の終結の時までとする。
              (新設)         2.監査等委員である取締役の任期は、選任後
                              2年以内に終了する事業年度のうち最終
                              のものに関する定時株主総会の終結の時
                              までとする。
              (新設)         3. 任期の満了前に退任した監査等委員であ
                              る取締役の補欠として選任された監査等

                       2
         現 行 定 款                    変 更 案
                             委員である取締役の任期は、退任した監査
                             等委員である取締役の任期の満了する時
                             までとする。
          (新設)            4. 補欠の監査等委員である取締役の選任の
                             効力は、選任後2年以内に終了する最終の
                             事業年度に関する定時株主総会の開始の
                             時までとする。


第21条 ~第23条 (条文省略)         第21条 ~第23条 (現行どおり)


          (新設)            (重要な業務執行の決定の委任)
                          第 24 条
                          取締役会は、 会社法第 399 条の 13 第 6 項の規
                          定により、その決議によって重要な業務執行
                          (同条第5項各号に掲げる事項を除く。 の決     )
                          定の全部または一部を取締役に委任すること
                          ができる。

(取締役会の決議の省略)              (取締役会の決議の省略)
第 24 条                    第 25 条
当会社は、取締役全員が取締役会の決議事項      当会社は、取締役全員が取締役会の決議事項
について書面または電磁的記録により同意し      について書面または電磁的記録により同意し
たときは、当該決議事項を可決する旨の取締      たときは、当該決議事項を可決する旨の取締
役会の決議があったものとみなす。          役会の決議があったものとみなす。
ただし、監査役が異議を述べたときはこの限
りでない。

          (新設)            (取締役会規程)
                          第 26 条
                          取締役会に関する事項は、法令または本定款
                          のほか、取締役会において定める取締役会規
                          程による。

第25条(条文省略)                第27条(現行どおり)


   第5章    監査役及び監査役会             第5章    監査等委員会

(監査役の員数)                              (削除)
第 26 条
当会社の監査役は、5名以内とする。

(監査役の選任方法)                            (削除)
第 27 条
1.当会社の監査役は、株主総会において選任
  する。
2.監査役の選任決議は、議決権を行使するこ
  とができる株主の議決権の3分の1以上
  を有する株主が出席し、その議決権の過半
  数をもって行う。

                      3
        現 行 定 款                      変   更 案
3. 当会社は会社法第 329 条第 3 項の規定に
   より、法令に定める監査役の員数を欠くこ
   とになる場合に備え、  株主総会において補
   欠監査役を選任することができる。

(監査役の任期)                              (削除)
第 28 条
1.監査役の任期は、選任後4年以内に終了す
  る事業年度のうち最終のものに関する定
  時株主総会終結の時までとする。
2.補欠として選任された監査役の任期は、前
  任者の残任期間と同一とする。

(常勤の監査役)                              (削除)
第 29 条
常勤の監査役は、監査役会の決議により選定
する。

(監査役会の招集手続)                           (削除)
第 30 条
監査役会の招集通知は、会日の3日前までに
発する。ただし、緊急の必要があるときは、
この期間を短縮することができる。

(監査役の責任限定契約)                          (削除)
第 31 条
当会社は、会社法第 427 条第1項の規定によ
り、監査役との間に、任務を怠ったことによ
る損害賠償責任を限定する契約を締結するこ
とができる。ただし、当該契約に基づく責任
の限度額は、法令の定める最低責任限度額と
する。

          (新設)               (監査等委員会の招集通知)
                             第 28 条
                             監査等委員会の招集通知は、会日の3日前ま
                             でに発する。但し、緊急の必要があるときは、
                             この期間を短縮することができる。

          (新設)               (監査等委員会規程)
                             第 29 条
                             監査等委員会に関する事項は、法令または本
                             定款のほか、監査等委員会において定める監
                             査等委員会規程による。

第32条 ~第38条 (条文省略)            第30条 ~第36条 (現行どおり)




                        4