7608 SKジャパン 2021-05-28 17:00:00
譲渡制限付株式付与のための自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                   令和3年5月 28 日
各   位
                                会   社   名   株式会社     エスケイジャパン
                                代表者名        代表取締役社長         八百   博徳
                                (コード番号       7608 東証    第一部)
                                問合せ先             管理部長       石井   正則
                                (電話番号       03-6660-5005)



         譲渡制限付株式付与のための自己株式の処分に関するお知らせ

 当社は、令和3年5月 28 日(以下「本割当決議日」といいます。 開催の取締役会において、下記
                                 )
のとおり自己株式の処分(以下「本自己株式処分」又は「処分」といいます。  )を行うことについて決
議致しましたので、お知らせいたします。

                         記

1.処分の概要
 当社の取締役(社外取締役を除く)
(1) 処分期日            令和3年6月 24 日
(2) 処分する株式の種類及び数    当社普通株式 24,600 株
(3) 処分価額            1 株につき 441 円
(4) 処分総額            10,848,600 円
(5) 処分先及びその人数並びに    当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除
    処分株式の数          く。 2 名 24,600 株
                       )
(6) その他             本自己株式処分については、   金融商品取引法による有価証券通
                    知書を提出しております。



2.処分の目的及び理由
 当社は、中長期的なインセンティブの付与及び長期安定的な株式保有の促進、株主価値の共有を目
的として、令和元年5月 24 日開催の第 30 期定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除
く。)を対象に譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することをご承認いただいておりますが、令
和2年5月 28 日開催の第 31 期定時株主総会において監査等委員会設置会社に移行と併せ、譲渡制限
付株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。    )として、取
締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。(以下「対象取締役」といいます。
                              )               )に対し
て、移行前と同額の年額 50 百万円以内の金銭報酬債権を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限
期間として 30 年間とすることについてご承認をいただいております。
 なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。

【本制度の概要等】
 対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込
み、当社の普通株式について処分を受けることとなります。また、本制度により当社が対象取締役に
対して処分する普通株式の総数は、年 60,000 株以内とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役
会決議の日の前営業日における東京証券取引所市場第一部における当社の普通株式の終値(同日に取
引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受け
る対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会が決定します。
 また、本制度による当社の普通株式の処分に当たっては、当社と対象者との間で譲渡制限付株式割
当契約を締結するものとし、その内容としては、① 対象取締役は、一定期間、譲渡制限付株式割当契
約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならな

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いこと、 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれること
     ②
といたします。
  今回は、本制度の目的、当社の業況、各対象者の職責の範囲および諸般の事情を勘案し、各対象者
の更なるモチベーションの向上を目的といたしまして、金銭報酬債権または金銭債権合計 10,848,600
円(以下「本金銭報酬債権」  といいます。、
                     ) 普通株式 24,600 株を付与することといたしました。また、
本制度の導入目的である株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、対象取締役につきまして
は譲渡制限期間を 30 年としております。
  本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である対象者2名が当社に対する本金銭
報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。        )に
ついて処分を受けることとなります。本自己株式処分において、当社と対象者との間で締結される譲
渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。       )の概要は、下記3.のとおりです。

3.本割当契約の概要
(1)譲渡制限期間
   対象取締役: 令和3年6月 24 日から令和 33 年6月 23 日まで
(2)譲渡制限の解除条件
   対象者が譲渡制限期間中、継続して当社の取締役の地位にあったことを条件として、本割当株式
   の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。
(3)譲渡制限期間中に、対象取締役が任期満了その他正当な事由により退任した場合の取扱い
 ① 譲渡制限の解除時期
   対象者が、当社の取締役の地位から任期満了その他正当な事由(ただし、死亡による退任の場合
   を除く) により退任した場合には、 対象者の退任の直後の時点をもって、     譲渡制限を解除する。
   死亡による退任の場合は、対象者の死亡後、取締役会が別途決定した時点をもって、譲渡制限を
   解除する。
 ② 譲渡制限の解除対象となる株式数
   ①で定める当該退任した時点において保有する本割当株式の数に、       本割当決議日から対象者の退
   任日までの在職期間(月単位)を 12 で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗
   じた数の株数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)とす
   る。
(4)当社による無償取得
   当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解
   除されない本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。
(5)株式の管理
   本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、
   譲渡制限期間中は、対象者が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割
   当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、     各対象者が保有する本割当株式の口座の管
   理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象者は、当該口座
   の管理の内容につき同意するものとする。
(6)組織再編等における取扱い
   譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は
   株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関
   して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合
   には、取締役会の決議により、当該時点において保有する本割当株式の数に、本割当決議日を含
   む月から当該承認の日を含む月までの月数を 12 で除した数(その数が1を超える場合は、1と
   する)を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)
   の株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を
   解除する。また、本譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本
   割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。


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4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
 割当予定先に対する本自己株式処分は、本制度に基づき支給された金銭報酬債権または金銭債権を
出資財産として行われるものです。処分価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、令
和3年5月 27 日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所市場第一部における当社の普通株式
の終値である 441 円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、か
つ特に有利な価額には該当しないものと考えております。

                                             以 上




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