7608 SKジャパン 2021-04-14 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                             令和3年4月 14 日
各    位
                              会   社   名   株式会社   エスケイジャパン
                              代表者名        代表取締役社長     八百    博徳
                                  (コード番号     7608 東証    第一部)
                              問合せ先          管理部長     石井    正則
                                          (電話番号    03-6660-5005)



                  定款一部変更に関するお知らせ



 当社は、令和3年4月 14 日開催の取締役会において、
                           「定款一部変更の件」を令和3年5月
28 日開催予定の第 32 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお
知らせいたします。


                         記

1.変更の理由
     機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため、会社法第 459 条第 1 項の規定
    に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議においても行うことが可能となるよう、変更案
    第 33 条(剰余金の配当等の決定機関)及び第 34 条(剰余金の配当の基準日)を新設する
    ものであります。また、これにともない新設条文の一部と内容が重複する現行定款第 7 条
    (自己の株式の取得)、第 34 条(期末配当及び基準日)及び第 35 条(中間配当及び基準日)
    を削除するものであります。また、条文の新設及び削除に伴い、条数の変更を行うもので
    あります。


2.変更の内容
     変更の内容は別紙のとおりであります。


3.日程
     定款変更のための株主総会開催日     令和3年5月 28 日(予定)
     定款変更の効力発生日          令和3年5月 28 日(予定)


                                                          以   上
【 別紙 】変更の内容
                              (下線部分は変更箇所であります。
                                             )
       現 行 定 款                      変   更 案
 第1条~第6条(条文省略)              第1条~第6条(現行どおり)


 (自己の株式の取得)                             (削 除)
 第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定に
    より、取締役会の決議をもって自己の株式
    を取得することができる。



 第8条~第33条(条文省略)             第7条~第32条(現行どおり)



          ( 新 設 )           (剰余金の配当等の決定機関)
                            第33条 当会社は、剰余金の配当等会社法第
                                459条第1項各号に定める事項につい
                                ては、法令に別段の定めがある場合を
                                除き、取締役会の決議をもって定める
                                ことができる。


          ( 新 設 )           (剰余金の配当の基準日)
                            第34条 当会社の期末配当の基準日は、毎年2月
                                末日とする。
                             2. 当会社の中間配当の基準日は、毎年8月
                                31日とする。
                             3. 前2項のほか、基準日を定めて剰余金
                                の配当をすることができる。


 (期末配当及び基準日)                         ( 削 除 )
 第34条 当会社は、毎年2月末日を基準日として、
    定時株主総会の決議をもって、株主また
    は 登録株式質権者に対し、期末配当金と
    して剰余金の配当を行う。


 (中間配当及び基準日)                         ( 削 除 )
 第35条 当会社は、毎年8月31日を基準日として
     、取締役会の決議をもって、株主または
     登録株式質権者に対し、中間配当金とし
     て剰余金の配当を行うことができる。


 第36条(条文省略)                 第35条(現行どおり)