7608 SKジャパン 2020-05-28 16:00:00
監査等委員会設置会社への移行に伴う「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ [pdf]

                                                     令和2年5月 28 日
各     位
                                  会   社   名   株式会社     エスケイジャパン

                                  代表者名        代表取締役社長         八百   博徳

                                  (コード番号       7608 東証    第一部)

                                  問合せ先             管理部長       石井   正則

                                  (電話番号       03-6660-5005)




                  監査等委員会設置会社への移行に伴う
             「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ


    当社は、令和2年5月 28 日開催の第 31 期定時株主総会の承認に基づき、監査等委員会設置会社に
移行いたしました。
    これに伴い、同日開催の取締役会において、
                       「内部統制システムの基本方針」の一部改定を決議いた
しましたので、下記のとおり改定後の内容をお知らせいたします。


                           記


業務の適正を確保するための体制
    (1) 当社および当社子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを
      確保するための体制
     ①当社は、企業の存続と持続的な成長を確保するためにコンプライアンスの徹底が必要不可欠で
      あるとの認識にたち、行動指針を定め当社グループ役職員全員の周知徹底を図っていきます。
     ②当社およびグループ各社は、全役職員に対し定期的にコンプライアンス研修会を実施し、法令
      と社会規範遵守についての教育・啓蒙を実施していきます。
     ③当社が当社グループのコンプライアンス体制を統括し、子会社と一体となったコンプライアン
      スの推進を行い、当社グループの法令等遵守体制の構築、維持、向上を推進します。また、法
      令および定款等に適合していることを認識するため、管理部長をコンプライアンス全体に関す
      る総括責任者とし、定期的な監督・監査および適時な監督・監査を行っていきます。
     ④取締役は、取締役会および日常業務を通じて、他の取締役および使用人の業務執行の監督を行
      っていきます。
     ⑤取締役による職務の執行が法令・定款および社内規程に違反することなく適切に行われている
      かをチェックするため、監査等委員が取締役会に出席するとともに監査等委員会の定めた監査
      方針に基づき業務執行の監査を実施していきます。
     ⑥取締役の適正な職務執行を図るため社外取締役監査等委員を2名以上置き、公正な監査を確保
      します。
     ⑦社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係は、法令等違反に繋がるものと認識し、
      その取引は断固拒絶し反社会的勢力による被害の防止に努めます。
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(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
 ①株主総会、取締役会、その他重要な会議の議事録、稟議書、ならびにこれらの関連資料を法令
  および規程に従い作成し、担当部署を設置し適切に保存・管理を行っていきます。
 ②経営および業務執行にかかわる重要な情報、決定事項、社内通達などは、所管部署で作成し、
  適切に保存・管理していきます。
 ③取締役、監査等委員、会計監査人およびコンプライアンス担当者から要請があった場合には、
  速やかに当該書類を閲覧に供することとします。


(3) 当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 ①当社は、当社および当社子会社の経営環境、自然災害等、当社および当社子会社の経営ならび
  にステークホルダーに重要な影響をおよぼす恐れのある様々なリスクにつき、取締役会におい
  て定期的に討議することによりリスク低減に努めていきます。
 ②当社グループの各部署においては、マニュアル・ガイドライン等を整備し、種々の教育活動を
  通して会社のリスク低減に努めていきます。
 ③当社および当社子会社は、発生したリスクに関しては、適法、適切かつ迅速に対処していきま
  す。


(4) 当社および当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 ①当社は、取締役会規程に基づき、定時取締役会を原則として毎月1回開催するとともに、臨時
  取締役会を必要に応じて開催していきます。
 ②取締役会は事業活動の報告を受ける中で、経営の意思決定、職務執行の監督管理状況の把握を
  行っていきます。その際には、十分かつ適切な情報が提供されるよう努めていきます。
 ③当社取締役会は当社グループ全体の経営計画を策定し、これを達成するため、グループ各社に
  おいて各社経営計画を立案して、それぞれの各業務執行ラインにおいて目標達成のために活動
  することとします。また、代表取締役は、その実現のために常勤取締役および役職員の具体的
  業務活動を統括していきます。
 ④当社の取締役会は、規程の見直しや業務特性に応じた組織のスリム化等を行い、取締役および
  役職者の職務権限と職務分掌を明確にして、職務執行の効率化を図るとともに、ITの適切な
  利用を通じて業務の改善に努めるものとし、当社子会社においてもこれに準拠した体制を構築
  させるものとします。


(5) 財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
  当社および当社子会社は金融商品取引法の定めに従い、健全な内部統制環境の保持に努め、全
  社レベルならびに業務プロセスレベルの統制活動を強化し、有効かつ正当な評価ができるよう
  内部統制システムを構築し、適切な運用に努めることにより、財務報告の信頼性と適正性を確
  保します。




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(6) 当社およびその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
 ①当社は、
     「関係会社管理規程」を定め、子会社取締役から適時報告を受けるとともに、日常的な
  意思疎通を図ることで適正な事業運営を行っていきます。
 ②当社の監査等委員およびコンプライアンス担当者は、グループ全体の内部統制の有効性につい
  て監査を行っていきます。


(7) 監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項、ならびにその使用人の取
  締役からの独立性に関する事項およびその使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保
  に関する事項
 ①当社は、監査等委員会の職務を補助する専属の使用人は配置しておりませんが、取締役会は監
  査等委員会と必要に応じて協議を行い、当該使用人を任命および配置することができます。
 ②監査等委員会が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査等委員に委
  譲されたものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令は受けないものとし
  ます。
 ③監査等委員会補助者は監査等委員の指揮命令下に置き、監査等委員会補助者の評価・人事異動
  等にあたっては、あらかじめ監査等委員の意見を聴取してその意見を尊重するものとします。


(8) 当社および当社子会社の取締役および使用人、またはこれらの者から報告を受けた者が当社の
  監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
 ①監査等委員会は、定時取締役会および必要に応じて随時開催される臨時取締役会、その他重要
  な意思決定会議に出席し、取締役(監査等委員である取締役を除く。
                                )および使用人から重要事
  項の報告を受けることとします。
 ②当社グループの取締役は、法定の事項以外にも取締役の不法行為、法令・ 定款違反等重要な事
  項については、速やかに監査等委員会に報告を行うこととします。
 ③当社グループの内部通報に基づく通報を受けた場合、速やかに監査等委員会に報告を行うもの
  とします。
 ④当社は、当社グループの役職員が、当社監査等委員会への報告を行ったことを理由として不利
  な取扱いを行うことを禁止する旨を定め、当社グループ内において周知徹底します。


(9) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 ①監査等委員会は、監査が実効的に行われることを確保するため、監査等委員会において他の監
  査等委員と意見交換を行うとともに、代表取締役、取締役(監査等委員である取締役を除く。
                                           )
  その他経営の重要な執行を担う者、コンプライアンス担当者および会計監査人 との意見交換を
  定期的に行っていきます。また、その機会を確保できるように代表取締役はその体制を整備し
  ていきます。
 ②会計監査人および内部監査担当とも意見交換や情報交換を行い、連携を保ちながら必要に応じ
  て調査および報告を求めることができる体制を整備していきます。



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(10) 監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる
  費用または債務の処理に係る方針に関する事項
  当社は、監査等委員会が職務の執行について生ずる費用の前払い等を請求した場合、当該請求
  が必要でないことを証明した場合を除いて速やかに当該費用の処理を行うものとします。


                                            以 上




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