7606 Uアローズ 2021-03-26 15:00:00
内部統制システム構築の基本方針に関する決議のお知らせ [pdf]
2021 年3月 26 日
各 位
東京都渋谷区神宮前三丁目 2 8 番 1 号
株式会社ユナイテッドアローズ
代表取締役 社長執行役員
竹 田 光 広
(コード番号:7606 東証第一部)
問合わせ先
IR広報部 部長 三 井 俊 治
電 話 番 号 03-5785-6637
内部統制システム構築の基本方針に関する決議のお知らせ
当社は、2021 年3月 26 日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針に関し、下記のと
おり同年4月1日付での改定を決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
経営の基本方針
当社は 1989 年 10 月の創業時に「日本の生活文化のスタンダードを創造することで社会に貢献する」とい
う主旨の「設立の志」を掲げた。当社ではこの創業の志について、本質を変えず常に時代に即した表現へ
改定を行いながら「経営理念」として掲げ続けており、これを全取締役、全執行役員及び全従業員の職務
執行上の拠り所としている。
また、当社は「社会との約束、5つの価値創造」を理念体系の中に包含している。5つの価値とは「お客様
価値」
「従業員価値」「取引先様価値」
「社会価値」「株主様価値」であり、当社に関わるすべてのステーク
ホルダーの価値を高めていくことを会社の使命としている。
内部統制システムは、経営理念実現のために必要な業務体制として構築すると同時に、内部統制システム
構築にあたっては、職責や役割に関わらず正しい意見が具申でき、反映されるような風通しのよい企業風
土の醸成が要件であるという認識のもと、全取締役、全執行役員及び全従業員が常に向上心を持って職務
執行に当たることとする。
1.コンプライアンス体制
①コンプライアンス体制を整備し、業務の健全性を確保することによって当社グループの社会的信頼を確保
し、以って経営理念の実現に資することを目的として「コンプライアンス規程」を定める。役職員は、コ
ンプライアンスの実践に際して、本規程に基づく「ユナイテッドアローズグループ行動指針」をその行動
規範とする。また、社会の変化、事業活動の変化等に応じて、当社グループへの社会的信頼を確保するた
めの各種の取組みを推進し、経営理念の実現を企図する。
②コンプライアンスを全社的かつ実効的に推進すべく「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライア
ンスに関する方針、活動計画及び教育計画の検討・承認、並びにコンプライアンス上の課題の検討等を行
う。
③コンプライアンス上疑義のある行為が発生・発覚した場合には、取締役、執行役員及び従業員が、「内部
通報規程」に則り、外部機関に匿名で通報できる「内部通報制度」を設け、どんなに小さな不正や不祥事
をも見逃さない企業風土を醸成することとする。また、会社は通報内容を秘匿扱いとし、通報者に対して
不利な扱いを行わないこととする。
④職務執行にあたっては、「業務分掌規程」や「職務権限規程」により各部署、各職責ごとの職務範囲や決
裁権限を明確にし、適正な牽制、報告が機能する体制とする。
⑤社長直轄の「内部監査室」が定期的に各店舗・各部署の内部監査を実施し、法令、定款への適合状況及び
社内規程に基づく職務執行状況について確認を行うこととする。
2.情報の保存及び管理体制
①職務執行にかかる情報については「文書管理規程」に基づき、情報種別に応じた保存期間を定め管理する
こととする。また、必要に応じて閲覧可能な状態を維持することとする。
②システム内に保存されている文書についても、情報システムに関する社内ルール、ガイドラインに基づい
て閲覧権限を設定し、経営上の重要情報の保存、管理を徹底することとする。
3.リスクマネジメント体制
①リスクマネジメント体制を整備し、リスクの発生の防止またはリスクが発生した場合の損失の最小化を図
ることによって、経営理念の実現に資することを目的として「リスク管理規程」を定める。役職員は、リ
スクマネジメントを自律的に実践すべく、その業務の執行に際して、経営理念の実現を阻害するリスクの
把握と対処に努める。
②リスクマネジメントを全社的かつ実効的に推進すべく「リスクマネジメント委員会」を設置し、リスクマ
ネジメントに関する方針、活動計画及び教育計画の検討・承認、重要リスクの評価・選定及びその対応策
の検討・承認、並びにリスクマネジメント上の課題の検討等を行う。
③危機発生時には「対策本部」を立ち上げ、情報を集中管理のうえ対応を行うこととする。
④当社を取り巻く環境変化に伴い、各部門において常にリスク要因の見直しを行うとともに、規程や各種マ
ニュアル整備を継続し、リスクの未然防止と危機発生時の適切な対応の両面からの体制整備を行うことと
する。
4.効率的な職務執行体制
①取締役としての職務執行上の意思決定は、法令及び「取締役会規則」「職務権限規程」等に則り行われる
、
こととする。
②定時取締役会は原則月 1 回開催することとし、決議事項の審議と業務の執行状況や業績について報告を受
けることとする。また、必要に応じて臨時取締役会を開催するとともに、取締役間で随時打ち合わせを行
うこととする。また、原則毎週開催される「経営会議」にて社内取締役が重要事項の討議や決議を行う体
制を確立し、十分な議論の場の確保と経営スピードの向上の両立を図る。
③執行役員制度を導入することにより、業務の迅速な執行を図るとともに、取締役会における意思決定と監
督機能を強化している。
5.グループマネジメント体制
①子会社については、各社の自主的な運営を重んじつつ「関係会社管理規程」に基づいて子会社管理の基本
方針や体制を定め、この規程に沿って、業務上の重要事項についての必要な決裁や報告制度等の管理体制
を整備する。また、状況に応じて当社より子会社へ取締役及び監査役を派遣することで、業務の適正化を
図るとともに、各子会社における取締役会での報告等を通じて営業面の現況を把握する体制を整備するこ
とで業務の効率化を図るものとする。
②当社では、子会社の管理面(規程や職務権限等)や、コンプライアンス、リスクマネジメントの体制整備
については、各関係部門が連携して必要に応じて指導、支援を行うと同時に、内部通報制度等の仕組みを
子会社へも展開することで、当社グループとしての内部統制システムの整備を図るものとする。
③当社の「内部監査室」が子会社に対しても内部監査を実施することにより、法令、定款への適合状況や社
内規程に基づく職務執行状況について確認を行うこととする。
④財務報告に係る内部統制は、子会社も含めた必要な体制構築を継続的に行うことで、財務報告の信頼性、
ひいては社会的信頼性を確保、向上し続けるものとする。
7.監査等委員会の監査体制
①監査等委員会の職務を補助すべき兼任の使用人を置いており、 この使用人の取締役(監査等委員である取
締役を除く。 からの独立性を確保するためにその任命、
) 異動、評価、懲戒等については監査等委員会と協
議の上決定することとする。
②上記使用人への監査等委員会の指示の実効性を確保するために、その使用人への必要な調査権限の付与や
各部署の協力体制等を確保することとする。
③当社グループの取締役、執行役員及び従業員は、当社グループに著しい損害を与える、あるいは与えるお
それのある重要な事項について当社の監査等委員会又は監査等委員に速やかに報告する。
④内部監査やリスクマネジメント委員会等で識別されたリスク等は、当社の監査等委員会へ定期的に報告さ
れる体制とする。
⑤当社の監査等委員会又は監査等委員に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として降格や減給等
の不利な扱いを受けないことを確保する体制とし、その旨を周知徹底する。
⑥当社の監査等委員会又は監査等委員は、当社グループの取締役会等の重要な意思決定の過程及び業務の執
行状況を把握するため、各社の取締役会、経営会議その他重要な会議に出席し、必要に応じて各社の取締
役、執行役員及び従業員に説明を求めたり、必要な書類の閲覧を行ったりすることができる。
⑦当社の監査等委員会は、会計監査人、弁護士その他の外部アドバイザーを適宜活用できる。
⑧監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は支出した費用の償還、負担した債務の弁済
を請求したときには、その費用等が職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、これに応じる。
7.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び反社会的勢力排除に向けた整備状況
①当社グループでは市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力 団体に対して毅然たる態度を貫き、
・
一切の関係を遮断することを基本方針とする。
②当社は「総務法務部」を対応部署とし、顧問弁護士や警察及び公益財団法人暴力団追放運動推進都民セン
ター等の外部機関ならびに各地区の防犯顧問と連携して、反社会的勢力排除のための社内体制の整備と情
報収集を行うものとする。
以 上