7603 J-マックハウス 2019-09-12 15:00:00
当社取締役に対する株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]
2019 年9月 12 日
各 位
会 社 名 株式会社マックハウス
代表者名 代表取締役社長 北原 久巳
(コード 7603 東証 JASDAQ)
問合せ先 取締役経営企画室長 有賀 憲
(TEL.03-3316-1911)
当社取締役に対する株式報酬型ストックオプション
(新株予約権)の発行に関するお知らせ
当社は、2012 年5月 23 日開催の第 22 回定時株主総会において承認されました「取締役に対する株式
報酬型ストックオプション報酬額及び内容決定の件」により、当社取締役に対する報酬等として、年額
20 百万円を上限として新株予約権を付与することをご承認いただいておりますが、 本日開催の当社取締
役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、下記のとおり、当社取締役4
名(社外取締役及び取締役相談役を除く)に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を
発行することを決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
1.新株予約権の名称
株式会社マックハウス第8回新株予約権
2.新株予約権の割当ての対象者及びその人数
当社取締役4名
3.割り当てる新株予約権の数
154 個
4.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的たる株式の種類及び数
新株予約権 1 個当たりの目的となる株式の種類及び数は、当社の普通株式 100 株とする。なお、新
株予約権の割当日(下記 5.(3)に定める。以下同じ。)後、当社が普通株式の株式分割(普通株式の無償
割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式(普通株式の無償割当ての比率は、自
己株式には割当てが生じないことを前提として算定した比率とする。)により目的となる株式の数を調
整するものとする。かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的となる株式の数につい
てのみ行われ、調整の結果 1 株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割又は株式併合の比率
調整後割当株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、
その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する
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議案が当社の株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総
会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後割当株式数は、当該株主総会
の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
上記の他、新株予約権の割当日後、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生
じた時は、合理的な範囲で調整する。
また、目的となる株式の数の調整を行うときは、当社は調整後株式数を適用する日の前日までに、
必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知する。ただし、当該適用
の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとする。
(2)各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受
けることができる株式 1 株当たりの金額(以下「行使価額」という。)を 1 円とし、これに新株予約権の
目的である株式の数を乗じた金額とする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
2019 年 10 月1日から 2049 年9月 30 日まで
(4)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 17
条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未
満の端数は、これを切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の
資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。
(6)新株予約権の取得事由
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分
割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がな
された場合。)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができ
る。
②新株予約権の目的である株式の内容として当該種類の株式について当社が株主総会の決議によっ
てその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案が株主総会で承認され
た場合は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
(7)合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転をする場合の新株予約権の交付
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式
移転(これらを総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発
生の直前の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、
会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予
約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消
滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対
象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、
株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
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③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(1)に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案
の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対
象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、上記(3)に定める期間の開始日と組織再編
行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記(3)に定める期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事
項
上記(4)に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧新株予約権の取得事由及び行使の条件
新株予約権の取得事由及び行使の条件は、上記(6)及び下記(9)の定めに準じて、組織再編行為の
際に当社の取締役会で定める。
(8)端数の取扱い
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、こ
れを切り捨てるものとする。
(9)新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社の取締役の地位を全て喪失した日から 10 日を経過する日までの間に限り、
新株予約権を行使できるものとする。
②新株予約権者が競合他社(当社及び当社の子会社の事業と競合する事業を行う会社をいう。)の役
職員又は顧問等に就任又は就職する場合は行使できないものとする。ただし、当社の書面による
承諾を事前に得た場合を除く。
③1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。
④新株予約権者が(ⅰ)重大な法令に違反した場合、(ⅱ)当社の定款に違反した場合又は(ⅲ)取締役
を解任された場合には行使できないものとする。
⑤2020 年2月期の当社決算について不正会計による重大な財務諸表の修正が発生した場合、または
当社のレピュテーションに重大な損害が発生した場合、新株予約権の行使の可否については、各
取締役毎の責任に応じ、指名・報酬諮問委員会の決議をふまえ取締役会で決定する。
⑥新株予約権者が、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合は行使できないものと
する(新株予約権の一部の放棄の場合は、当該新株予約権の一部について行使できないものとす
る)。
⑦新株予約権者が死亡した場合、上記①に拘わらず、新株予約権に係る権利を承継した相続人が新
株予約権を行使できるものとする。
⑧その他の新株予約権の行使条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割
当契約に定めるところによる。
5.その他の募集事項等
(1)募集する新株予約権の総数
154 個
(2)新株予約権1個と引換えに払い込む金額及びその払込みの方法
新株予約権1個と引換えに払い込む金額(以下「払込金額」という。)は、次式のブラック・ショールズ・
モデルにより以下の基礎数値に基づき算出した1株当たりのオプション価格に新株予約権1個当たり
の目的となる株式の数を乗じた金額とする。
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なお、払込金額の払込みの方法は、当社が、当該払込金額に付与される新株予約権の個数を乗じた
額に相当する額の金銭報酬を新株予約権者となる当社の取締役に対して支払う債務を負担した上で、
新株予約権を付与される当該取締役が払込金額の払込みに代えて、当社に対する上記金銭報酬債権を
もって相殺する方法とする。
C Se qt N d Xe rt N d t
ここで、
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T
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t
①1株当たりのオプション価格(C)
②株価(S):2019 年9月 30 日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値(終値がな
い場合は、翌取引日の基準値段)
③行使価格(X):(募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの、
新株予約権の行使時に払込むべき金額:1円)
④予想残存期間(T):15 年
⑤株価変動性(σ):15 年間の各取引日における当社の普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株
価変動率
⑥無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
⑦配当利回り(q):1 株当たりの配当金(過去 12 ヶ月の実績配当金)÷上記②に定める株価
⑧標準正規分布の累積分布関数(N(・))
(3)新株予約権の割当日
2019 年9月 30 日
(4)新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
2019 年9月 30 日
以上
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