7597 J-東京貴宝 2020-05-19 17:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                  2020 年5月 19 日
各 位                           上場会社名      東京貴宝株式会社
                              代表者        代表取締役社長 政木 喜仁
                             (コード番号      7597 東証 JASDAQ)
                              問合せ先       取締役管理部長 染 未良生
                             (TEL        03-3834-6261)


                      定款一部変更に関するお知らせ


 当社は、2020 年5月 15 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」に関し 2020 年6月 25 日開催
予定の第 61 回定時株主総会において、下記の通り付議することを決議いたしましたので、お知らせいたしま
す。

                            記
1.変更の理由
 (1)公告閲覧の利便性向上及び公告手続の合理化を図るため、当社の公告の方法を日本経済新聞から電子
    公告に変更し、併せて、やむを得ない事由により電子公告することができない場合の措置を定めるも
    のであります。
 (2)機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余
    金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、変更案第46条(剰余金の配当等の決定
    機関)を新設し、内容が重複する現行定款第46条(剰余金の配当)及び第47条(中間配当金)を削除
    するとともに、変更案第47条(剰余金の配当の基準日)を新設するものであります。
2.変更の内容
   変更の内容は次のとおりであります。なお、本議案における定款変更につきましては、本総会終結の時
  をもって効力が発生するものといたします。
                                          (下線は変更部分)
            現 行 定 款                      変 更 案
        第1章  総        則                第1章  総  則
 (公告方法)                         (公告方法)
 第1条~第3条(条文省略)                  第1条~第3条(現行どおり)

 第4条 当会社の公告は、日本経済新聞に掲載する。 第4条 当会社の公告は、電子公告の方法により行
                              う。
                            2.当会社の公告は、電子公告により行うこ
                              とができない事故その他やむを得ない事
                              由が生じた場合には日本経済新聞に掲載
                              して行う。

         第7章    計     算                 第7章   計   算
 第45条(条文省略)                     第45条(現行どおり)

 (新設)                           (剰余金の配当等の決定機関)
                                第46条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条
                                     第1項に定める事項については、法令に別
                                     段の定めがある場合を除き、取締役会の決
                                     議により定めることができる。
 (新設)                           (剰余金の配当の基準日)
                                第47条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31
                                     日とする。
                                   2.当会社の中間配当の基準日は、毎年9月
                                     30日とする。
                                   3.前2項のほか、基準日を定めて剰余金の
                                     配当を行うことができる。
         現 行 定 款                  変 更 案
(剰余金の配当)                  (削除)
第46条 当会社の剰余金の配当は、毎年3月31日の
     最終の株主名簿に記載または記録された株
     主または登録株式質権者に支払う。
(中間配当)                    (削除)
第47条 当会社は、取締役会の決議により、 毎年9
     月30日の最終の株主名簿に記載または記録
     された株主または登録株式質権者に対し、
     会社法第454条第5項に定め剰余金の分配
     (以下中間配当という。)を行うことがで
     きる。
(配当金の除斥期間)               (配当金の除斥期間)
第48条 剰余金の配当金及び中間配当金は、支払開 第48条 配当財産が金銭である場合は、支払開始の
     始の日から満3年を経過してもなお受領さ      日から満3年を経過してもなお受領され
     れないときは、当会社はその支払義務を免      ないときは、当会社はその支払義務を免れ
     れるものとする。                 るものとする。
   2.未払の剰余金の配当金及び中間配当金には    2.未払の剰余金の配当金には利息をつけな
     利息をつけない。                 い。



                                               以上