7597 J-東京貴宝 2021-05-14 16:30:00
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年5月 14 日
各 位 上場会社名 東京貴宝株式会社
代表者 代表取締役社長 政木 喜仁
(コード番号 7597 東証 JASDAQ)
問合せ先 取締役管理部長 染 未良生
(TEL 03-3834-6261)
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2021年5月14日開催の取締役会において、2021年6月24日開催予定の第62回定時株主総会で承認
されることを前提として、現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行する方針
を決議するとともに、同株主総会において、移行に伴う「定款一部変更の件」についても付議するこ
とといたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
1.監査等委員会設置会社への移行
(1)移行の目的
取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員が取締役会における議決権を持つこと等により、取締役
会の監督機能の一層の強化、コーポレート・ガバナンス体制のさらなる充実を図るため、現在の監査役
会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することといたしました。
(2)移行の時期
2021年6月に開催予定の当社第62回定時株主総会において、必要な定款変更についてご承認いただい
た後、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。
2.定款一部変更
(1)変更の理由
「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行に必要な、監査等委員である取締役およ
び監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等の変更を行う
ものです。
(2)定款変更の内容
定款変更の内容は別紙に記載のとおりです。
(3)日程
定款変更のための定時株主総会開催予定日 2021年6月24日
定款変更の効力発生予定日 2021年6月24日
以上
(別紙)
変更内容は以下のとおりです。
(下線は変更部分)
現行定款 変更案
第1条~第18条(条文省略) 第1条~第18条(現行どおり)
第4章 取締役及び取締役会 第4章 取締役及び取締役会
(取締役会の設置) (取締役会の設置)
第19条(条文省略) 第19条(現行どおり)
(取締役の員数) (取締役の員数)
第20条 当会社の取締役は、15名以内とする。 第20条 当会社の取締役(監査等委員であるもの
を除く)は、15名以内とする。
(新設) 2. 当会社の監査等委員である取締役は、4
名以内とする。
(取締役の選任) (取締役の選任)
第21条 取締役は、株主総会において選任す 第21条 取締役は、株主総会において選任す
る。 る。
2.
(条文省略) 2.
(現行どおり)
3.
(条文省略) 3.
(現行どおり)
(新設) 4.補欠の監査等委員である取締役の予選
の効力は、決議後2年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会の開始の時までとする。
(取締役の任期) (取締役の任期)
第22条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了 第22条 取締役(監査等委員であるものを除
する事業年度のうち最終のものに関す く)の任期は、選任後1年以内に終了す
る定時株主総会終結の時までとする。 る事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会終結の時までとする。
(新設) 2. 監査等委員である取締役の任期は、選
任後2年以内に終了する事業年度のう
ち、最終のものに関する定時株主総会
の終結の時までとする。
(新設) 3. 任期の満了前に退任した監査等委員で
ある取締役の補欠として選任された監
査等委員である取締役の任期は、退任
した監査等委員である取締役の任期の
満了する時までとする。
(代表取締役及び役付取締役) (代表取締役及び役付取締役)
第23条(条文省略) 第23条(現行どおり)
(取締役会の招集権者及び議長) (取締役会の招集権者及び議長)
第24条(現行どおり)
第24条(条文省略)
2. 前項の定めにかかわらず、監査等委員
(新設)
会が選定する監査等委員は、取締役会
を招集することができる。
現行定款 変更案
(取締役会の招集通知) (取締役会の招集通知)
第25条 取締役会の招集通知は、会日の3日前まで 第25条 取締役会の招集通知は、会日の3日前
に各取締役及び各監査役に対して発する。 までに各取締役に対して発する。ただ
ただし、緊急の必要があるときは、この期 し、緊急の必要があるときは、この期
間を短縮することができる。 間を短縮することができる。
2.取締役及び監査役全員の同意があるとき
は、招集の手続きを経ないで取締役会を 2.取締役全員の同意があるときは、招集
開くことができる。 の手続きを経ないで取締役会を開くこ
とができる。
(取締役会の決議方法) (取締役会の決議方法)
第26条(条文省略) 第26条(現行どおり)
2.前項にかかわらず、取締役の全員が取締 2.前項にかかわらず、取締役の全員が取
役会の決議事項について、書面または電 締役会の決議事項について、書面また
磁的方法により同意したときは、当該事 は電磁的方法により同意したときは、
項を可決する旨の取締役会があったもの 当該事項を可決する旨の取締役会があ
とみなす。ただし、監査役が異議を述べ ったものとみなす。
たときはこの限りでない。
(新設) (取締役への重要な業務執行の決定の委任)
第27条 当会社は、会社法第399条の13第5項
の規定により、取締役の過半数が社外
取締役である場合には、取締役会の決
議によって重要な業務執行(同条第5
項各号に掲げる事項を除く。 )の決定
の全部または一部を取締役に委任する
ことができる。
(取締役会の議事録) (取締役会の議事録)
第27条 取締役会における議事の経過の要領及びそ 第28条 取締役会における議事の経過の要領及
の結果ならびにその他法令に定める事項 びその結果ならびにその他法令に定め
は、これを議事録に記載または記録し、出 る事項は、これを議事録に記載または
席した取締役及び監査役がこれに記名押印 記録し、出席した取締役がこれに記名
または電子署名する。 押印または電子署名する。
第28条~第30条(条文省略) 第29条~第31条(各番号変更)
第5章 監査役及び監査役会 (削除)
(監査役及び監査役会の設置) (削除)
第31条 当会社は監査役及び監査役会を置く。
(監査役の員数) (削除)
第32条 当会社の監査役は、4名以内とする。
(監査役の選任) (削除)
第33条 監査役は、株主総会において選任する。
2.監査役の選任決議は、議決権を行使する
ことができる株主の議決権の3分の1以
上を有する株主が出席し、 その議決権の
過半数をもってこれを行う。
(監査役の任期)
第34条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了す
る事業年度のうち最終のものに関する定時
株主総会終結の時までとする。
2. 補欠として選任された監査役の任期は、
退任した監査役の任期満了すべき時まで
とする。
現行定款 変更案
(常勤監査役) (削除)
第35条 監査役会は、その決議により常勤の監査役
を選定する。
(監査役会の招集通知) (削除)
第36条 監査役会の招集通知は、 会日の3日前ま
でに各監査役に対して発する。ただし、緊
急の必要があるときは、この期間を短縮す
ることができる。
2.監査役全員の同意があるときは、招集の
手続きを経ないで監査役会を開くことが
できる。
(監査役会の決議方法) (削除)
第37条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがあ
る場合を除き、監査役の過半数をもって行
う。
(監査役会の議事録) (削除)
第38条 監査役会における議事の経過の要領及びそ
の結果ならびにその他法令に定める事項に
ついては、これを議事録に記載または記録
し、出席した監査役がこれに記名押印また
は電子署名する。
(監査役会規程) (削除)
第39条 監査役会に関する事項については、法令ま
たは本定款に別段の定めがある場合を除
き、監査役会において定める監査役会規程
による。
(監査役の報酬等) (削除)
第40条 監査役の報酬等は、株主総会の決議により
定める。
(新設) 第5章 監査等委員会
(新設) (監査等委員会の設置)
第32条 当会社は、監査等委員会を置く。
(新設) (常勤の監査等委員)
第33条 監査等委員会は、その決議によって常勤
の監査等委員を選定することができる。
(新設) (監査等委員会の招集通知)
第34条 監査等委員会の招集通知は、 会日の3
日前までに各監査等委員に対して発す
る。ただし、緊急の必要があるときは、
この期間を短縮することができる。
2.監査等委員全員の同意があるときは、招
集の手続きを経ることなく開催すること
ができる。
(新設) (監査等委員会の決議方法)
第35条 監査等委員会の決議は、法令に別段の定
めがある場合を除き、監査等委員の過半
数をもって行う。
現行定款 変更案
(新設) (監査等委員会規程)
第36条 監査等委員会に関する事項については、
法令または本定款に別段の定めがある場
合を除き、監査等委員会において定める
監査等委員会規程による。
第42条~第48条(条文省略) 第37条~第43条(各番号変更)
附 則 附 則
第1条 当会社の株券喪失登録簿は、株主名簿管理 (削除)
人の事務取扱場所に備え置き、株券喪失登
録簿への記載または記録に関する事務は株
主名簿管理人に取扱わせ、当会社において
は取扱わない。
第2条 (条文省略) 第1条(番号変更)
第3条 本附則第1条乃至本条は、平成22年1月6 (削除)
日をもってこれを削除する。