7594 マルカ 2019-01-15 16:00:00
商号の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                               平成 31 年 1 月 15 日
各   位
                               会 社 名   マ ル カ キ カ イ 株 式 会 社
                               代表者名    代表取締役社長      竹下       敏章
                                       (コード番号 7594 東証第一部)
                               問合せ先    取締役兼執行役員管理本部長
                                                    飯田    邦彦
                                        (TEL 06-6450-6823)


             商号の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ

    当社は、平成 31 年 1 月 15 日開催の取締役会において、以下のとおり商号の変更を行うこと、それ
に伴い、定款の一部変更を平成 31 年 2 月 21 日開催予定の第72回定時株主総会に付議することを決
議いたしましたのでお知らせします。
    なお、商号の変更については、本定時株主総会において定款の一部変更議案が承認可決されること
を条件といたしております。


                           記
1.商号の変更について
(1)変更の理由
     当社は昭和21年に、紙、毛織物、軸受、工具などの国内販売及び輸出入を目的として、大阪市
    において株式会社丸嘉商会を設立いたしました。その後取扱い商品を産業機械、建設機械に移行す
    るために丸嘉機械株式会社に商号変更し、各種機械類の国内販売、海外取引を拡大してまいりまし
    た。現在は産業機械においては、工作機械、鍛圧機械、プラスチック成形機などの生産設備を、一
    方建設機械においては建設用クレーン、基礎機械、レンタル事業を中心にその取扱い商品は幅広く、
    お客様のニーズに合った提案営業、ソリューションビジネスを展開してまいりました。
     2017年11月期から2020年11月期をゴールとした中期経営計画を推進しております
    が、その重要経営方針として、顧客満足度№1の真のグローバル企業を目指し、新規ビジネス創出
    による脱機械専門商社、また、安定的業績を確立すべく設備投資の波に左右されない商品群の創設
    などを掲げております。近年はその一つとして食品機械の取扱いを始め、新しい分野へ進出して
    おります。
     このように多様化したビジネスに対応するため、この度商号をマルカキカイ株式会社から
    株式会社マルカへ変更することといたしました。
     この商号変更を契機として、新生マルカは第 2 の創業、更なる躍動により大きな成長を目指して
    まいります。



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  (2) 新商号
        株式会社マルカ (英文:Maruka Corporation)


 (3)変更予定日
         2019年 4 月 1 日


2.定款の一部変更
(1)定款変更の理由
       現行定款第 1 条(商号)の変更を行うものです。


(2)定款変更の内容
       変更の内容は以下のとおりです。
                                                (下線は変更部分を示します。)
               現行定款                               変更案
             第 1 章 総則                           第1章   総則
(商号)                                 (商号)
第1条     当会社は、マルカキカイ株式会社と称し、 第 1 条           当会社は、株式会社マルカと称し、英文で
英文では、MARUKA MACHINERY CO.,           は、Maruka Corporation と表示する。
LTD.と表示する。
                                                  (附則)
                (新設)                 第1条(商号)の変更は、平成 31 年 4 月 1 日をもって
                                     効力が生じるものとする。
                                      なお、本附則は、第 1 条の効力発生日をもって
                                     これを削除する。


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